>>12
>>27
Jも子会社の赤字補填を広告宣伝費として認められてきたっていうのは
異論ないと思うんだけど
何を法的根拠にそういう判断を下していたんだろうって考えたときに
通達が類推適用されているんじゃ?て思われてたわけだよね
(通達じゃないとするなら他の根拠があったら教えてほしいんだけど。)
川淵さんの著書でも
ユニに企業名入れる形で赤字補填を広告費として損金扱いできると国税から回答もらってるじゃん?
これは「一定の条件をもとに」通達が適用されてることを示唆していて、
でも、実際どう解釈されているかは誰も分からなかったわけだよね?
で!実際どうだったか!
村井さんが今回明言したよね?
「解釈が別れていたものが統一され、〜」って。
解釈が分かれていたということは以前からも通達は適用されていて
でも実際の税務処理においては、解釈が税理士ですら分かれていたから、
広告宣伝費と認められて損金算入できたところもあれば、そうでないところもあったということでしょ。
村井さんがそうおっしゃってる以上、Jにも通達は適用されていたっていうのは否定できないよね?
ちなみに党首がJ以外にもBにも適用されているっていうのは何か裏取りがあってのことじゃないかな?
DMで教えてくれるかもね。
異論あればどーぞ