>>78
村井さんの発言ね
「試合が当初の契約通りに行われなかった場合、損金として算入されず、寄付として扱われるとさらに税金がかかってしまう。
それが損金算入になるという解釈ができました。今まではスポンサーの担当されている税理士さんの判断で解釈の分かれることもあったんですが、
改めて今回すべてのスポンサーについて共通の解釈が通達されたと理解している」

>今まではスポンサーの担当されている税理士さんの判断で解釈の分かれることもあった
なぜここを読まないのか不思議でならないよ…

「親会社が広告宣伝費としてその赤字を補填することが習慣的に行なわれる」って書いてあるソースもあるけど
俺の勘違いだったりする?
https://number.bunshun.jp/articles/-/822399