>>471
気持ちはわからんでもないがw
そこは>>452の方や>>464の方が書かれてるように
少なくとも現行法上では(とても不合理なことだが)
「職業野球団とその親会社」に対しては
法制上は適切に処理されてることになるわけですよ

逆に適切に処理されていなければ話はむしろ簡単で
プロやきう球団(とその親会社)であろうと現行の商法に対して不適切なのであれば
それは単純に「違法」なんであって指摘があれば一発アウトなんです

この通達のもうひとつの重要な肝が何故に
「法令ではなくあくまで国政庁長官の判断による特例通達で運用されている」
のかという>>464の方が書かれてる部分なのは
これが理由なわけです

通達のメリットとはなにも「隠れて違法なことをやりやすくする」ためではなく
>>452の方がまさに喝破されてるように
普通なら認められないことも「合法的に処理できる」ようにすることなんですわ