>>696
まずお前のやるべき事は、「就労不可を証明写真するのに第三者である医者の証明が必要無いのは何県のどこの自治体の福祉課だ?」に答えろ。
今すぐこちらから問い合わせてやるから教えろ。

言うけど、就活出来ないという証明は受給者ではなく、「客観的な第三者である医者」の意見書は絶対必要。
受給者一個人の判断で「出来ませんでした」が通らない。
一時的に通ったとしても「早く治せ」と検診命令が絶対出るので、『働かずにずっと生活保護は受けらない』。
これはいくつかの自治体で結論は出ている。