0779名無しさん@まいぺ〜す
2019/07/15(月) 16:16:08.43ID:rJ2QYGsj(誇大広告等)
第66条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。.上記規制に違反した場合
誇大広告等の禁止(第66条),承認前の医薬品等の広告の禁止(第68条)に違反した場合には,2年以下の懲役または200万円以下の罰金,もしくはその双方が科せられる(第85条第4号,第5号)。
また,特定疾病用の医薬品の広告の制限(第67条)に違反した場合には,1年以下の懲役または100万円以下の罰金,もしくはその双方が科せられる(第86条第15号)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/topics/tp131111-01_1.html
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