デビュー作3曲はSMAの単独出版で、キングに権利はない

問題は最新アルバムのブルコン、
通常であれば2017年8月の時点で水瀬はSMAをやめたから
専属マネジメント契約は終了しているはずで、その後も著作権がSMAにあるのは奇妙、
歌手のプロダクションへの著作権譲渡契約は通常は専属マネジメント契約の一部
(安藤和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス」)

だが2018年の5月のALでもなおRSG以外の全曲をSMAが著作権を(共同)所有している
ただし「アイマイモコ」だけはSMA在籍時(2017/8)発表だからこれは理解できる

水瀬はブルコンについて、
ラジオで ぎりぎりまで切羽詰って大急ぎで作ったと言っていたから
大半の楽曲は今年に作ったと推定される
昨年8月以前のSMA時代に完成していた物が、特殊事情で発表が遅れたとは考えられない

個々の契約次第で、契約終了後の実演に制限を加えて
JASRAC委託で生じる応諾義務(正当な理由なく使用を拒否することはできない)を
制限することもできるらしいが、それはあくまで在籍中の権利曲だけに適用される話
権利それ自体についてもそういう例があるのだろうか

(続く)