>>863
違います
ヒジン側は解任不当を訴えて民事裁判を起こすことも可能だけど、あのまま株主総会で議決されたら復帰まで(裁判に勝つまで)に時間も掛かってしまうので仮処分で議決権停止を申請したの
そしてその議決権停止の仮処分を出すためには既に決まっていた「役員会によるヒジンの解任」が不当であることを証明する必要がヒジン側にはあるの
当然HYBEは自分達の正当性(ヒジンに背任があった)を主張することで争うのね
そして裁判所の判断は「背任行為の事実は無いからヒジンの解任は不当 故に議決はしないように」という判断をしたの
仮処分って名前に引っ張られて、よく知らない人は簡単にこれがひっくり返ると思いがちだけど、そんなに軽い処分じゃないからね