▼最高裁判例
平成9年9月9日民集51巻8号3804頁
問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について
社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,
これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,
成立し得るものである。

▼第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。