0009声の出演:名無しさん垢版2019/01/21(月) 17:49:09.69ID:8BKBd7N7 ▼最高裁判例 平成9年9月9日民集51巻8号3804頁 問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について 社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば, これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず, 成立し得るものである。 ▼第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。