瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

納品されたシステム、プログラムに不具合があった場合、10年後でも無償で修理してもらうことが可能になった。

民法改正で事実上期限が「無制限」になった
不具合を指摘されたらすぐに行動をとるべし 納品物に不具合があれば損害賠償を請求される可能性もある

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1706/26/news014.html
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/news/17/052601508/?rt=nocnt

改正法では欠陥に気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正や報酬の減額などを求められるとしている

全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その1
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009_2.html
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1609/14/news009_3.html

ポイント1:修補や損害賠償、契約解除の期限がなくなる

従来あった「瑕疵担保期間は引き渡しから1年」という考えはなくなる。
条文にある通り、注文者は成果物が契約の目的に適合しないことを発見したら、
その「発見したときから1年以内」ならさまざまな請求ができる。発見が10年後なら、11年後まで請求可能なのだ。

もっとも、現実のユーザーとベンダーの関係でも、たとえ契約書に「瑕疵担保責任期間は納品から1年と」明記されていても、
「2年目以降は不具合の修正に対応しない」と主張するベンダーはまれだ。多くの場合は、納品から何年たっても、
バグが見つかればユーザーのところに飛んで行き、無償で改修するだろう。

重大な脆弱性が現バージョンから発見されました。こちらでアップデートしたところ、起動ができなくなりました。
至急弊社に来て修正作業をお願いします。なおお金は払わない。また営業に損失が出たので損害請求もする。