職務質問苦情スレ 122
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>>前スレ989
救急車を呼ぶことが令状請求時の濃厚な容疑理由には、どう考えてもならないな。
職質拒否程度の理由じゃ、他の署に依頼することもないし。
他の署に協力要請するのは、具体的な犯罪を犯して逃走した場合とか
じゃないと要請はしない。
体調不良も、食中毒による腹痛なんかは検体検査して原因菌を特定すんのに
数日かかる場合もあるし、胃の内視鏡検査なんかは即日はできないから、
異状な腹痛を装われたら、病状の即答は得られない。 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘2丁目31番20号 メゾン早和203号室
https://i.imgur.com/UR0UfgG.jpg 救急車呼び“職質逃れ”横行 求めを無視し店に入って119番
…大阪府内で昨年70件、薬物犯の新たな常套手段に
https://www.sankei.com/west/news/180214/wst1802140052-n1.html
全4頁 4頁目
対策強化は効果をみせており、昨年8月に救急要請された冒頭のケースでは、警察官
が救急搬送先まで向かい、診察中は院内で待機させてもらうことで対応。“急病人”とし
て救急車に乗り込んだ男は、医師から「特に異常なし」と診断され、再び採尿を求める
とこれに応じ、陽性反応が出たため、覚せい剤取締法違反(使用)容疑で緊急逮捕にこ
ぎ着けている。
結局、小手先の逃走手段に対策がされた、という話。
当初は、
管轄外へついて行って良いのか、
救急搬送・診察に時間がかかるが、その後職務質問を継続続可能なのか、
といった点が不明確で警察側が躊躇したこともあっただろうが、
法律上は職務質問を開始した警察官が管轄外であってもついていけるということを
警察官に周知することでこのような手段での逃走は対策された。
現状、救急車を呼ぶことは、
逃走できないし、時間がかかるし、嫌疑は強まるしで
不利益の方が大きい。 職務質問苦情スレ 121
989【】2020/10/30(金) 12:43:56.69>>990
>> 採尿を求められても拒否すれば強制は出来ないので、
>> 採尿に簡単に応じたという話もおかしい。
>救急車を呼んだことによって令状の請求が可能になっているので、
救急車を呼んだことで令状請求が可能になっている、て本当か?
どんな令状? かばん中の捜索令状?
それとも、強制採尿の、捜索令状プラス身体検査令状だったか? 強制採尿を認めた捜索令状だったか?
救急車を呼んだことが覚醒剤使用の合理的な疑い?
捜索する場所はどこで、捜索する物はなに? 確か令状記載事項だったよね。 >>5
>>929
>昨年8月に救急要請された冒頭のケースでは、
>警察官が救急搬送先まで向かい、診察中は
>院内で待機させてもらうことで対応。
救急車は警察署管内の病院に搬送されるとは
限らないから、同行は無理だし、そもそも令状
が取れないと尿検査が出来ないので、病院まで
付いていっても検査が強制できない事には
変わりない。
>医師から「特に異常なし」と診断され、再び
>採尿を求めるとこれに応じ、陽性反応が出たため
救急で、その場で即座にできる検査では
わからない病気もあるので、医師が短時間で
異状なしと即答することはない。
特に夜間などは検査技師が不在の場合も
有るので、できる検査が限られる。
また、採尿を求められても拒否すれば強制は
出来ないので、採尿に簡単に応じたという
話もおかしい。
だいたい、単なる職質逃れの話なのに、尿検査を
要求してる時点で話自体がおかしい。
上記の考察から、この話は警察が救急車を呼んでも無駄と思わせるために流したネタ話だと
わかる。 それにしても、検挙率稼ぎが目的なら
何で池沼や小学生以下のこどもにバンカケしない?
オレが警察官ならそいつ等に平気で「当たり公妨」で
逮捕(手錠は後ろ手状態)して弁護士擁立禁止+最高裁判決による
百日裁判でヤラせるけどな。
可能なら外患誘致で緊急逮捕して、調書だけ事前に作成して
物的証拠なしに起訴してもらった方が楽に昇進試験受けられて
良かれだと思うけどな。
取り調べは事流れ主義なら徹底的に暴力で力ずくで認めさせたいけどな。
殴る場所は目だけどね。さらに、供述を反転させないために
トイレ行かせない+食事禁止にするのと思考時間を与えず、
1秒以内に即答させるけどね。部屋は警察官の〇刀類持ち込みOKなら最強だけど。 >>6
救急車を呼んだくらいじゃ、令状請求の具体的な濃厚嫌疑にはならんから
令状は出ない。
前スレでも書いたが、職質拒否で救急車で逃走というのが、なんで薬物の
話になったのかが不思議w 論より証拠
口先でグダグダ言ってないで次に職質されたら本当に救急車ルーラ実践してみりゃいいさ
このスレにそんな異常な行動力がある奴がいるとは思えないがw
いまだに実践や成功動画がYouTubeに上がってないことでも大体察しが付く
面白かったら拒否ニキに肉薄するかもしれないぞ?w 職質→救急車って題材はかなりギリギリの際どいセンついてるから、動画記録としてはまだフロンティアよ 拒否ニキはわずか5分足らずの動画に数多の名台詞が凝縮され、無自覚にも職質界のレジェンドに祭り上げられた
前半途中でカット編集されてるが、恐らく離脱まで10分かかってないという達人ぶり
職質中に動画撮影をする手法など、なんとか彼のやり方を参考にしようとした違法職質被害者は少ないはず
もし救急車ルーラの面白い成功動画が上がったらその影響力も推して知るべし
模倣者が増えてかえってガチガチに対策されるかもしれないけどw 警官に対する根深い憎悪、胆力、言葉選びのセンスを兼ね備えてるのが拒否ニキ
おっさんが関西弁でまくし立てながら若い警官を圧倒する愛知のサヨナラ動画も結構好き
動画終了後にパトで追いかけられて応じてるぽいが 救急車ルーラの動画は見たことないが
駅のホームから電車ルーラは見たことある
つまりは追いかけてはこない
仮に救急車を管理している消防が業務妨害等で対応してきたら厳しいだろうけど、まずはないだろう
実際に救急車をタクシー代わりに使うやつにすら厳しい対応はしてないし 警察の違反
https://youtu.be/Cb87I27XsNg
自分に甘く人に厳しく。それがもっとーです。 拒否して立ち塞がれたことはあるけど、この動画は完全に掴まれてるな
https://youtu.be/PjpOdhDtd-w >>8
> 池沼
刑法38条1項 心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法38条2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
> 小学生以下のこども
刑法41条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
> 弁護士擁立禁止
憲法37条3項
刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。
被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
> 調書だけ事前に作成
刑事訴訟法218条4項
前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、
被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
> 物的証拠なしに
刑事訴訟法317条 事実の認定は、証拠による。
憲法38条3項
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、
有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
> 取り調べは事流れ主義なら徹底的に暴力で力ずくで認めさせたい
憲法36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
憲法38条2項
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、
これを証拠とすることができない。 渋谷のハロウィン仮装者をガンガン職質したらいいんじゃね? 職質自体が目的ではないのだろうと俺は思う。
点数評価主義なので、職質しただけではノルマは果たせない。
検挙までいかないと点数にならないのだろう。
点数が付くまで、ひたすら違法職質を繰り返し、
1000件に1件検挙できれば大喜びしているのだろう。
ただし、1件でも覚せい剤事犯を検挙すると署長表彰され
次の昇任試験で合格できるから、1000件に1件、1万件に1件の確率でも
必死になって違法職質を繰り返すのだと思う。 >>20
それに見合った切り替えしを準備しておかねばならない
盛大に返り血を浴びせてやるには如何なる策がいいだろうか?
このまま好き放題やられるのはガマンの限界 この手の職務質問は警察官職務執行法では認められない
認められるのだったら女性にも同じようにやらんとな >>20
市民の個人情報照会するだけで点数になるんじゃない?必死に違法に携帯番号教えろとか、指紋採取させろだ、下手したらDNA採取させろだ言ってるし 相棒とか最近の刑事ドラマは二人行動が基本ですよね。
実際の刑事の話ですが、これって昔から基本だったのですか?
外国ドラマの刑事コロンボや昔の太陽にほえろなんか一人行動ばかり。
ドラマと一緒にするなと言われて終わりかもしれませんが >>25
携帯番号は、過去に警察とかに何かの通報や事故の報告で警察に番号を
教えていた場合に番号照会で身元の特定に使えるし。
何かの事件の容疑者として浮かび上がった場合に居場所の特定に使えるから
知りたがる。 >>6
自分も救急車を呼んだ時点で嫌疑濃厚になるって説は違和感ある。
職質中に具合が悪くなる可能性もあるから、診察の結果後ならまだ分かる。
>>7
警察署管内じゃなくて、地方公務員が権力無くす県警(他、都府道も同様)外では?
その先の県警に連携すれば良いだけだけど。
>>20
千件や1万に1件じゃなくて、10万件に1件説。
だから警察ドキュメンタリー番組の度に、職質で犯罪者撮影して放送出来るのが、とても不自然。
カメラ回してる班で都合良くあたるもんかね? 救急車は現実的ではない
もう少し現実路線を見据えて
警察から身を守る術を論じたい 周りの目さえ気にしなければ、最終的に身を守ること(応じないこと)は誰にでも出来る
問題はそのために時間を奪われ過ぎることだな
最大目的は、応じずに、かつ、いかに短い時間で職質から離脱出来るかだ まずは職質を喰らわないのが第一
それでも自転車乗ってれば嫌でも喰らう
防犯登録の確認という名の職質に 仕事で大きめの荷物抱えて新幹線の乗り換え時間に追われてる時に駅で職質受けた
数分が惜しい時に、荷物の中見せろとかブチキレそうになったわ
そんなヒマねえーわ死ねカス!!ぐらいの勢いで名刺だけ押し付けて断った
まあ、名刺渡してるだけ職質断固拒否のここの基本趣旨からはちょっとズレてる話だろうがね >>35
勝ちと言っていいでしょ
警察は目的の所持品検査ができなかった、ごく短時間での離脱に成功した、のだから >>25
>>市民の個人情報照会するだけで点数になるんじゃない?
俺も同じことを考えてた。
身元照会すれば、1点か2点もらえると思う。
職質した証拠にもなるし、そういう意味で、1点か2点を与えていると思う。 >>32
徒歩の場合はダッシュで走れば問題ない
俺は一度も追い付かれた事ないぞ
要するに普段から鍛えて瞬発力と持久力を高めとけばいい >>33
防犯登録、シール見せればOK。
している事は確認出来る。
自転車泥棒を疑って名前聞き出そうとするなら、その根拠を言えと問い、最近自転車泥棒が多くて
とか自身の嫌疑が無い返答の場合は職質拒否と同様。 >>39
ダッシュ力鍛えるというか
追いかけたら犯罪になる可能性あるからやってないだけ
まあ初めから無視するのが1番かもしれない
本当に初めから嫌疑がない限り、取り囲むようなマネはしないだろうし 持ち物確認させてくれの職質の動画いっぱい上がっているが、女性がされている動画が全くない
車の人に対しても同じで女性のやつがない >>41
番号確認した後、必ずお名前は?と来る
盗難届も出てないのにw >>44
盗まれた直後で、まだ盗難届けが出されていない状況の場合もあるから、
名前を聞いて確認するんだと。 >>45
なるほど一理ある
自転車の防犯登録確認の断り方はあるだろうか?
そもそも登録に500円払う意味あるのか? 【朗報】ベトナム人、youtuberになる「日本人の畑に自生している果物はおいしいのでレビューします」300万再生 [743191609]
https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1604331062/ 【職質】職質された時の対応 あまりにも酷い場合の対処について【車載動画 / ドライブレコーダー】南区大橋キャバクラ 南区大橋ガールズバー
https://www.youtube.com/watch?v=ReEzV6mjSSM
数年前になりますが、スタッフを送迎中に前方にパトカーが居るのを確認し
パトカーが徐行に近いスピードまで落としたので、横を通ったらすぐに止められて
警「70キロ位出てたぞ。まぁ違反云々はもういいから所持品検査。」
等と開口一番言ってきました。この警官については流石に納得いかなかったので
自「パトカーいるのに70も出す訳ないでしょう。本当にちゃんと計ったんですよね?
カメラ撮ってるでしょ。証拠あるんですよね。」
等と言ったところ
警「そんな事言って納得出来ないならいくとこまでいってしまうからもういいから」
等と意味不明な発言をされたので
自「いくところまでいきましょう。こっちは絶対出してないって言いきれるんで。
ただ持ち物見たかっただけの理由付けでしょ。
普通に防犯で巡回、職質ですって言えば素直に協力するけど、
やってもない違反の口実作られて見逃すから所持品検査みたいな言い回しは納得出来ない。」
と言いました。
その後、そのやり取りが続いたので県警本部に電話してると
警「どこにかけてるの?」
自「本部」
警「本部?何それ意味ないと思うけど笑」
自「本部知らんの?黙っとけ」
みたいな売り言葉買い言葉になり結果、本部の方に文書抗議をお願いして
翌日この管轄の警察署、上司の方から電話と謝罪をいただきました。
該当警察官は相当しぼられたみたいです。
他にも本部に電話して謝罪や警察官を取り調べしてもらった事も数回あり、直接警察署に行って
上司と該当警官にこれ以上ない嫌味と叱責をした事もありますので
あまりにも不条理で非常識な職質や警察官の対応があった場合は県警本部に電話しましょう。 上司が謝罪したのは証拠があるからでは?
ないなら開き直るよ なんで警察って一歩も引かないんだろ?
どう考えても押し問答で無意味な時間費やしてるだけなのに
税金の無駄だから、その情熱?を仕事に費やしてほしい そりゃ歩いてるだけじゃ大きな犯罪はみつからないからな
歩きタバコや信号無視は摘発してもポイントにならないのだろう 歩きタバコしてる人を中心に職質したら、歩きタバコが減って一石二鳥なのに なぜか女性や年寄りには声を掛けない
これは法の下の平等に反する憲法違反だろ >>53
お前、公務員に肖像権はない、って言ってた奴だろ? >>56
警察も納税者という切り返しとそっくり
間違いないw 水なんてかけてない
どうやら「公務員に肖像権はない」って言い張ってた気狂いであたりだな
法律も憲法も常識も分かってない >>51
ポイントは付くと思う。
しかし、あとで書類を書かないといけないから嫌なのだろう。
これも一種の比例原則。
もらえるポイントは少ないのに、書類を書くのは面倒。
もらえるポイントが多いのなら、嫌な書類でも喜んで書く。 反対にどうやったら職質ってうけられるの?うけたくて深夜に交番の前に息子(小学5年)の自転車のってコンビニまでお菓子買いに行ったけど無視された 職質されるかは場所にもよるでしょ
私服の男に対してなら警視庁管内なら職質のオンパレード >>67
職質受けたことがない人がここに居るのは極めて不自然 >>68
地方に比べたら多いけどね
歩いてきた警察と目を合わせるようにしてるけど、全然してくれない 職質受けたいなら平日日中か明るい夕方秋葉原ジャンク通り行けばいいよ?
びらびら通りの客引きとは壇蜜?な関係みたいだし
カモフラ大型リュックにカーゴパンツ履いてポケットパンパンにしとくといいよ
土日も割といる
だだの職質じゃなくて【超違法】職質…な? 警察の方に質問です
やはり違法職質であることは自ら認識してますか? 魚住咲恵アナ、警察官に身分証求め複雑な思い
https://news.yahoo.co.jp/articles/70e540a76452203640c233f86bf683d255e67a2f
フリーアナウンサーの魚住咲恵(39)が、警察官の訪問を受けた際に身分証の提示を求めたエピソードを明かし、
「街の安全を守ってくれる警察官の方まで疑わなければならない時代になったのかと思うと、ちょっと悲しくなりますね」と、複雑な思いをつづった。
魚住は5日、ブログを更新。近所を巡回していた警察官から、災害や事故などの非常時に家族に連絡するために用いる
「巡回連絡カード」に記入してほしいと協力を求められて応じるも、ふと不安に駆られたという。
「家族全員の名前や生年月日など、個人情報満載なんですもの、、今の時代に!!手書き!!と、少し思ってしまうと同時に、
ガス点検を装った強盗事件や、宅配業者を装った事件などなど、いろいろなニュースが頭に浮かび・・・。
とりあえず、簡単な当たり障りのないところだけ記入して、先程のお巡りさんのもとへ。
『お巡りさんに失礼かとは思いますが、念のため身分証を見せていただけますか?』とお願いし、
警察手帳を見せていただきました」と、警察官とのやりとりを明かした。
自身の行動に「街の安全を守ってくれる警察官の方まで疑わなければならない時代になったのかと思うと、ちょっと悲しくなりますね。。」と複雑な思いを吐露するも、
「それでも! 二重、三重の用心が今の時代は必要なんだと思います」とし、「最寄りの警察官の方と、顔見知りになっておくことは、
とても安心できるなぁ〜と思う気持ちもあり、何かあったときには、すぐに相談させてもらおうと思います!!子供達の時代には、
もっと安心して暮らせる世の中になっていますように・・・・」とつづった。 警察自身が事を荒立ててることに気づいてほしい
99%はハズレなのだから、ハズレた時のフォローを心得とけと
それとも怒りを誘発させるのが目的なのか? 結局お前らがおとなしくしてるから違法職質が減らない
さあクレーム入れまくれ >>74
1%の確率で犯罪者に当たるなんて、相当優秀じゃん。 >>65
最高裁55年9月22日第三小法廷決定(自動車検問の最高裁判例)
「警察法二条一項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、交通の安全及び交通秩序の維持などに
必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、
それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に
許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。
しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、
合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、
交通事故の状況などをも考慮すると、警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、
交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく
短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、
それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、
適法なものと解すべきである。」 江添事件判決 1審
警察法2条1項の職務質問について
『警察法2条1項は、警察の責務として、「個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、
被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ること」を定めている。このことに照らすと、
警察官が、職務質問をしたり、所持品の提示を求めて確認したりすることは、強制にわたらない、
任意の協力を求めるものである限り、上記の責務を実現する手段として許されることがあると解せられる。
その場合、任意のものであっても、その対象者に対し職務質問等の行為に出ることを必要とすべき事情があることが
必要であり、手段としても相当な方法によるべきものと考えられる(最高裁昭和53年(あ)第1717号同55年
9月22日第三小法廷決定・刑集34巻5号272頁参照)』(P12) ← 自動車検問の最高裁判例 江添事件控訴審判決
「上記のとおり、警察法2条1項が犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持を警察の責務として定めていることに照らすと、
犯罪の予防等に必要な警察の諸活動は、強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、
それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に
許されるべきものではなく、特別の根拠規定がなければ許容されない強制手段の程度に至らない有形力の行使であっても、
必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などをも考慮した上、
具体的状況の下で相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである(最高裁判所昭和50年(あ)第146号
同51年3月16日第三小法廷決定・刑集30巻2号187頁、最高裁判所昭和52年(あ)第1435号同53年6月20日
第三小法廷判決・刑集32巻4号670頁、最高裁判所昭和53年(あ)第1717号同55年9月22日第三小法廷決定・
刑集34巻5号272頁参照)。
警職法2条1項は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると
疑うに足りる相当な理由のある者 《中略》 について、強制手段の程度に至らない有形力の行使を伴う態様により、
停止させて質問することができることを明らかにした規定であると解され、その趣旨に鑑みると、
同項の規定に該当するときであっても、実質的に身柄の拘束や答弁の強要に当たるような態様に及ぶことは許されないし、
同項の規定に該当しないときには、警察官が警ら活動上必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することが
禁止されるわけではないものの、その場合に必要かつ相当なものとして許容される行為の態様は、
より限定的なものにとどまると解するのが相当である。」(P5) 自動車検問の最高裁判例
『それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、
適法なものと解すべきである。 』
江添事件判決 1審
『任意の協力を求めるものである限り、上記の責務を実現する手段として許されることがあると解せられる。』
江添事件控訴審判決
『強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、
それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に
許されるべきものではなく、特別の根拠規定がなければ許容されない強制手段の程度に至らない有形力の行使であっても、
必要性、緊急性、これによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などをも考慮した上、
具体的状況の下で相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである』
『任意の協力を求めるものである限り、』という要件がいつの間にか無くなっている。 自動車検問の最高裁判例は、
『それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといつて無制限に
許されるべきものでないことも同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。
しかしながら、自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、
合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、その他現時における交通違反、
交通事故の状況などをも考慮すると、』
江添事件判決1審判決及び控訴審判決は、自動車検問の最高裁判例を引用しているが、
ということは、歩行者も公道において歩くことを許されていることに伴う当然の負担として、
合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、と考えているのか?
警察法2条1項による職務質問について、自動車検問の最高裁判例を引用するのは、なんかおかしい気がするけどね。 この論点、前の前のスレくらいで書こうと思って、下書きしていたんだ。 早速昨日、帰宅時に地元駅前で職質されたぞ@都内、1年振り
色々試す機会キターと内心喜ぶw
足を止め、これは職質か?任意か?を確認した上で一度断る
例によって食い下がってきたので、「そっちの都合でこっちが今ここで時間を割くのは馬鹿馬鹿しい」
「どうしてもお話したいなら行く先まで付いて来たら?そうしたら考えるかもしれない」
と言い、そのまま歩き出す
警官2人で横にまとわりついてきたが、以前の様に進路は塞がない
「今ここで」「付いてきたら?」という敢えて入れたセリフ達が微妙に効いてると思われるw
最悪自宅マンション前まで引っ張れば諦めるという想定だったが、信号待ち中に「またご協力お願いします」とかなんとかゴニョゴニョ言って去っていった
全然つまらんw
まあ、こっちを地元の人間とみなして、「次見つけたら」「機会はいくらでもある」という腹積もりかもしれないね 速度取締り!イカサマ発覚で牙を抜かれたレーザーパトカー!
駅で職質!信号無視?
移動式オービス(可搬 MSSS)光る瞬間2連発!
覆面パトカー取締りの瞬間!
札幌交機小隊長逮捕後〜10月31日までの動画
https://youtu.be/iW0-cbMOKPM >>84
管轄外だと職質すらしない?
もしそうなら、管轄域を把握しとけば役に立ちそう >>85
こんな不正な取り締まりをやらかしてまで点数稼ぎしたいのかね・・・
下っ端警官じゃ、がんばって昇進したって、せいぜい巡査部長か
警部補止まりなのに。 >>87
巡査長と巡査部長とでは雲泥の差。そりゃあ必死になるわ。 >>79
>>同項の規定に該当しないときには、
>>警察官が警ら活動上必要かつ相当な範囲で人を停止させて質問することが
>>禁止されるわけではないものの、
警察法2条1項を根拠に質問することは許されるとしても、停止させることは何を根拠に許されるのか?
警察法2条1項は停止させることについて規定していない。
警察法2条1項
警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、
被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 20201025の清瀬市職務質問(音声のみ)
https://www.youtube.com/watch?v=GUgv8L0Lix8
日付:2020年10月25日(日)
場所:東京都清瀬市
時間:16時〜17時
警察官
UJ287:東村山警察署地域課祝正太郎巡査長
東村山警察署の電話番号:042-393-0110
警視庁代表者番号:03-3581-4321
警視庁総合相談センター:03-3501-0110 >>92
素晴らしい。理想的な対応の一つ。
特に、早く解放されたい場合に有効。
1.録音・録画を行う。
→録画は、可能ではあるが警察官は必ず拒絶の意思を示し、議論になる。
多くの人に知らせ社会を良くしたい、警察官に完全勝利したい、等は録画。
より早く解放されたいなら、録音。
2.一度した質問は、答弁があるまでやめない。
3.質問中は、他の発言をしない。
4.時間に余裕がないと思わせない。
→時間に余裕がないと思われると、
時間を引き伸ばしさえすればいつかは屈すると思われる。
5.声の調子等から、イライラしていると思わせない。
→イライラしていると思われると、水掛け論を繰り返しさえすれば
職務質問対象者の側から何らかの変化があると思われる。
ところで、識別番号を口頭で告げる義務は警察官にはない。
(相手から見えるように表示する義務はある。)
よって、口頭で告げるように要求すれば警察官はまず拒絶する。
強要罪にならないように単純に要求を繰り返し他の発言をしなければ、
警察官は
解放するか義務のないことに応じるかを選ぶことになり、
このあたりで戦意喪失することになりそう。
これは上手いやり方だと思う。
社会をより良くしたいなら、
根拠法を確認し、
警察官が違法行為をするなら責任を取らせる旨を伝え、
日本国憲法12条を根拠に
しっかり議論する方法もある。 2014年、津市の教育長室で市役所に対するクレーマーが「同和」に撃退される場面の録音です。本物のエセ同和の場面の貴重な記録です。自治体関係者、企業の法務・総務関係者は聞くべきでしょう。同時公開の以下の記事もご覧ください。
https://jigensha.info/2020/09/21/kanbo/
【報道】同和問題を理由に恫喝する様子【公益】 【職務質問をボッコボコに叩く15歳の高校生(一休さん)】持ち物を見せるとも見せないとも言わない曖昧な表現が、警察官に持ち物検査を断念させるコツ【「とんち」で、持ち物検査の拒否に成功】
https://www.youtube.com/watch?v=21Dp-f1JMzA
Q.どうして交番に入らないの?
A.交番に入った時点で、任意捜査から強制捜査に切り替わってしまうので、絶対に交番に入ってはダメです!
協力しなければ、監禁状態にされて、身ぐるみ剥がされてしまいます。
Q.職質に協力した方が早く終わるのでは?
A.時間を惜しんでいる訳ではなく、どれだけ時間が掛かろうとも、個人の人権や権利を守り抜く事が重要だと考えていますし、「時間」を取るか、「プライバシー」を取るかの二択だと思います。
Q.どうして職質を許可も拒否もしないの?
A.「持ち物を見せない」と言って職質を拒否すると、「なぜ拒否するの?」「やましい事があるから拒否するんでしょ?」っと言われて、余計に怪しまれてしまいます。
怪しまれずに職質を断る為には、持ち物を見せるとも見せないとも言わない曖昧な表現で、職質を許可も拒否もしない事が重要です。
Q.どうして職質を断るの?
A.不特定多数の善良な一般人に無差別に声を掛けてる暇があるのなら、今起きている事件や、未解決事件の犯人逮捕に時間を使って、犯罪を犯したと確認できた人に声を掛けて、犯罪者を捕まえる事が、本来の警察官の仕事だと思いますし、犯罪者が減って、より良い日本になる事を心から願っているからです。。。 ■納得のいかない職質にはこう対処せよ
https://toyokeizai.net/articles/amp/148046?page=6
(1)「これは職務質問ですか?任意ですね」と確認する
警察官は、どんなときでも、それが任意であるとは口にしない。こちらから切り出すことで、強引な職質にブレーキをかける。
(2)冷静に対応する。警察官と口論したり、手を触れてはならない
興奮して余計なことを口にすると、警察官はそこを突いてくる。警察官の身体に少しでも触れると、「公務執行妨害」で逮捕する口実を与える。
警察官の挑発に乗らないことも大切だ。
(3)警察手帳の提示を求め、警察官の所属・階級・氏名を確認する
警察官はいつも組織に守られて仕事をしている。個人の名前等を知られることを極端に嫌う。警察官は1人になると極端に弱い特性を持つ。
(4)声をかけた理由の説明を求める
意外に警察官は法律に疎い。職質の要件を記憶し理解している警察官は多くない。限界があるとは知っていても、判例などを研究してない。
こちらが法律に詳しいことをちらつかせることも効果的である。
(5)所持品検査には応じない
所持品検査に法律上の根拠はない。警察官に所持品を見られるだけで、不愉快になるのであれば、以下を実行するべき。
・バック等を渡さない、開けさせない、探させない、中を見せない。
・ポケット内の物を出さない、手を入れさせない。
・車のトランクやダッシュボードは開けない。
(6)同行要求には応じない。その場で終わらせる
同行要求は、人目があったり、寒暑や風雨のとき、交通の妨害になる場合など、職質を受けている側の都合で許される。
警察官の都合や思惑で同行を求めることはできない。警察官は自分の領域に何とかして連れて行きたいもの。求められたら「いや、結構です」と断ろう。
(7)できれば警察官とのやり取りを録音する
今はほとんどの人が録音機能付きのスマートフォンや携帯電話を持っている。その機能を使って警察官とのやり取りを録音する方がよい。
警察官はそれを取り上げたり止めさせたりすることはできない。録音は警察署に抗議したり、訴訟のときに役に立つ。 >>99
池田大作は2012/2/2慶応病院で死亡? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています