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(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI)
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0001非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 04:25:11.73
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

前スレ
(井の中の蛙・V30)法務局57匹目(人工知能・AI)
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1633518676/
0002非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 05:50:16.55
相続に関して何か丸ごと変わりそうだけど・どうなるんだろう
メンバーを減らす事に長年心血を注いでた事は裏目に出るんだろうか?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?
政府が移民受け入れに舵を切ったみたいだけど→潮目は変わるんだろうか?

「不死身の逃げ腰」「損切り万両」「コンコルド効果」って言葉を聞いた事があるんだが
国家でも会社でも個人でも時代の流れが変わったり技術的前提が変わったら
考えを変えなくちゃ大変な状況を招く時があるんじゃないのかな? 歯に衣を着せぬ議論が今こそ必要では?

それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0003非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 05:56:37.85
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)

会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)

オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(受付・記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)

クルマの博物館で創成期のクルマを見た事があるんだが、馬の無い馬車だった
馬車って概念にどっぷり漬かった人間がクルマを作るとあんな感じになる(苦笑するしかない)
旧時代の不動産登記法にどっぷり漬かった人間が作るとV30が出来るのかな?

追伸)戸籍謄本の個人への発行を厳禁すべき時が来たのかも知れない
各方面で利用されているけど差別に悪用されてる現実も考えなきゃ (「名義の書き換えに来ました〜っ」て連中の利便より人権が大切だろ)
婚姻時には独身証明さえあれば十分じゃね(扶養義務のある卑属だけは記載する必要があるかも知れんがね)

書士や調査士・弁護士や捜査機関等の業として必要な存在だけに発行すれば良い事で
個人が入手可能って現行の制度は利益より社会的害悪のほうが多いかも?

相続登記の激増が予想され今さら大量の新規採用しても戦力化は数年後って事なら
上記のシステムを採用する以外に方法なんかある得るんだろうか?
0004非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 05:58:04.32
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・

輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない

1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが

自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない

不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・

これは真摯な意見表明だ、今のままではダメだと思う
紙申請で和文タイプをガチガチやってて、ローラーでヌリヌリしてた時代のシステムを
ハイテク化しただけでは投入した労力・予算に見合う結果は到底期待出来ない

新しい酒は新しい革袋に入れねば台無しになるって諺があるように
新しい登記システムは不動産登記法を完璧にゴミ箱に放り込んで
まっさらから構築しなければ世界中から冷笑されるような事になりかねないぞ

法律や規則・上層部の方針を徹底して守るのは底辺(社会的最底辺?)の仕事で
正社員レベルの職員ってのはダメなものをダメと意見具申して一人前だって言われた事がある
まあ、未来がどうなるか解らん・不動産が資産価値を持つ時代も永遠に続くか否かすら私に解る筈もない

天災発生時の庁舎閉鎖も現場判断で容易に出来るようにすべきかも(その為のオンライン申請とは思わんの?)
来庁者や職員等に犠牲者が出たら取り返しがつかないよ・・・

規則・法律・方針に盲従するだけでなく、真摯な議論を今しなければ我らの組織は滅びるよ・・・マジで
簡素化で問題に対処すれば成功する事が多く、煩雑化で対処すれば失敗が多いと⇒聞いた事はあるかな?
0005非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 06:08:38.22
真摯な議論が必要な事

相続の激増って事になって即戦力が必要となればどうするんだろう?
半減したメンバーを新規採用で2倍化3倍化させても即戦力にはならない
>>3の方法を採用したとして効果はどんなもんだろうか?

司法書士・調査士の資格者を登記官採用(係長級)すべきだろうか?
それでも今のメンバー数を2倍にするには数が足りないかも
0006今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/18(木) 09:24:34.92
あの頃はフリードリヒがいた というらしい・・・・

君は陸海空その他戦力の保持の幇助
資金提供ができないというのかね

十字軍 神の軍団 悪の枢軸 悪を殺す幇助
君は殺人幇助ができない 人殺しの一員になれない
資金提供ができないというのかね

人殺しの一員にならない犯罪者
陸海空その他戦力保持幇助もできない犯罪者
そんな者が 社会でやっていけると思っているのかね
ちゃんと人殺しの一員になる それから出直しておいで

            / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
人殺しの一員に     ( ●)(●) 人殺しの一員に
ならないなんて |     (__人__) ならない者
・・・・         |     ` ⌒´ノ
              |         } 陸海空その他戦力の
困った奴だ     ヽ        } 保持幇助をしない者
            ヽ、.,__ __ノ
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、 そんな者との関与が
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-   公になったら
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\ こっちが危険だ
             面倒事は勘弁して欲しいものだ

イジメがいいとか悪いとかじゃないんだよ 
人殺しの一員にもならない奴と関れば こっちが危ない
厄介はごめんだ 陸海空その他戦力の保持幇助も拒否か

軽蔑はしていない
0007非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 09:38:16.94
早漏すぎる
まだ前スレが950にも達してないのに…
仕事は遅いのに、こういうのは早いんだなw
田舎法務局ジムカンにありがちだww

0008非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 11:48:23.21
津の泉が丘団地のいとこ、は少林寺拳法3級まで。
0009今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/18(木) 12:12:53.01
ちゃんと義務は果たしているのか?
最高法規 憲法に定めてあるだろう

陸海空その他戦力の保持を幇助しない者は犯罪者
人殺しの一員にならない者は犯罪者
義務を放棄したり逆行してないだろうな

戦闘機も買うんだからよ オリンピックのワイロもな
ちゃんと金出せよ 金だよ金 俺達の報酬もあるしな

新しいタライでも欲しいのか 上手い事 回るぜ
タライと戯れながら オナニーとかどうよ?
タライと戯れオナニーしてる姿を うつしてやるよ

はいチーズ ナイスオナニー チーズ臭 
寒くなってきたからな 凍死には気をつけろよ

えっ既に陸海空その他に死んじまってる?
ご冗談でしょ まぁあいや 寒いからな 
凍死には気をつけな 俺様の優しいお言葉 
お前に言ってんだよ お前によ

はいチーズ ナイスオナニー チーズ臭
ちゃんと人殺しの一員になる オスプレイも買う
金出せよな

フリードリヒがいた というらしい・・・・

            / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
人殺しの一員に     ( ●)(●) 人殺しの一員に
ならないなんて |     (__人__) ならない者
・・・・         |     ` ⌒´ノ
              |         } 陸海空その他戦力の
困った奴だ     ヽ        } 保持幇助をしない者
            ヽ、.,__ __ノ
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、 そんな者との関与が
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-   公になったら
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i l\ こっちが危険だ

イジメがいいとか悪いとかじゃないんだよ 
人殺しの一員にもならない奴と関れば こっちが危ない
厄介はごめんだ 陸海空その他戦力の保持幇助も拒否か

軽蔑はしていない
0010今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/18(木) 18:37:16.91
知恵者

おい 人殺しの一員にならない犯罪者よ
陸海空その他戦力の保持を幇助しない犯罪者よ
国民の義務を放棄・逆行する犯罪者よ
私は憲法遵守義務 ちゃんと人殺しの一員である公務員だ

お前の要求はなんだ? 人殺しの一員にもならず
国民の義務を放棄・逆行する犯罪者よ 要求はなんだ?

            / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
          |    ( ●)(●) その精神構造
義務を放棄   |     (__人__)
逆行する犯罪者よ    ` ⌒´ノ なぜ
              |         }  人殺しの一員に
お前の要求は   ヽ        }  なる事を拒む
なんだ?      ヽ、.,__ __ノ
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、 要求はなんだ?
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_陸海空その他戦力保持幇助まで
    拒んでやがる 中国・韓国の回し者? 左翼野郎か?
多くの犯罪者がそうであるように 自分が犯罪者である事を
認めたくない 認めるわけにはいかないという犯罪者か?

要求・・・ 要求というか すべき事・・・・ 
憲法遵守の方よ あなた方なら どうしてる? 多くの場合
司法・警察はじめ公務員は犯罪者に自首を勧める 先ずは
自首 罪を償う 賠償などする 熟知しているだろう 
犯罪を正当化する事ではない 他人は有罪 自分は無罪
を押し通すことでもない 熟知しているだろう

軽蔑はしていない
0011非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/18(木) 19:33:02.82
御珍棒狙います
0012非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:18:29.35
前スレより

0583 非公開@個人情報保護のため 2021/10/31 14:51:01
東北って総じてヒマそうだし、なんかいいなあ
次狙ってみようかなあ
0013非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:19:12.42
0584 非公開@個人情報保護のため 2021/10/31 14:53:07
北関東から東北って陰湿なイメージしかないわ
0014非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:19:45.79
0595 非公開@個人情報保護のため 2021/10/31 21:38:04
>>583
やめた方がいいぞ。>>584の言う通りだ。
仕事量がないのにトロトロやって超勤稼ぎ
あとは都会への妬み・悪口で盛り上がるだけ
あまりにヒマだから>>505みたいなことが日常茶飯事
0015非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:20:42.35
0452 非公開@個人情報保護のため 2021/10/25 07:35:59
ここの職場って職場不倫多くないっすか?バレたらどうすんだろ。
0016非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:21:13.66
0505 非公開@個人情報保護のため 2021/10/29 20:37:04
>>452
東北は多いらしいな
寒いし遊ぶとこないから、手っ取り早く職場で調達か笑
0017非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/20(土) 15:26:25.42
統合失調症女は甘え!!
自己愛からくる自己中心的な被害妄想を現実と思い込み、周りに八つ当たりする加害者
自分がかわいい、スタイルいいと信じこむ自信過剰人間
そんなに容姿が優れているなら、今頃そんな人生送ってないだろうに、そこすら気付けないアホ

統合失調症患者は気付いてくれ
お前らは被害者ではなく加害者なんだよ

お前の存在にそこまでの価値はない
自分は特別なんだ、すごい存在なんだと思い込んでるから被害意識強くなるんだよ
早く気付け!
0018非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 00:00:08.48
0758 非公開@個人情報保護のため 2021/11/09 12:55:31
自ら喜んで股を開き腰を振ってた癖に後出しジャンケン被害者アピール

それが下等馬鹿女

。゚(゚^∀^゚)゚。ギャーハッハッハッハッハッハハッハッハッハッハッハ !!
0019非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 00:00:56.18
0775 非公開@個人情報保護のため 2021/11/10 12:45:40
>>773
後出しで被害(おそらくは性被害)を訴える(おそらくは相手の男以外の第三者に対して)女は、そうそういないんじゃないか

超エスパーすると、不倫がバレて「違うのあれは間男君が無理やりだったの」とかか
0020非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 06:09:30.69
平均寿命の半分を超えたら
我慢して働くよりねえ

まあ、ジジババになってまでローンを払うような
人生だけは嫌だなあ
0021非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 11:18:23.26
>>19
今年も東北であったらしいな
東北って、毎年のようにやらかしてるけど、
そういう土地柄なのか
0022非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 11:39:44.62
kwsk
0023非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 11:50:07.93
Kintama tubusu
0024非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:03:50.34
テレワークうぜえ
0025非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:07:56.25
秋田局?山形局?
0026非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:21:35.67
>>20
再任用で70歳まで頑張れ
0027非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:46:52.02
>>22
だから上に書いてあるじゃんw

>>ここの職場って職場不倫多くないっすか?バレたらどうすんだろ。
>>東北は多いらしいな
>>自ら喜んで股を開き腰を振ってた癖に後出しジャンケン被害者アピール
>>不倫がバレて「違うのあれは間男君が無理やりだったの」
0028非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:49:56.85
4月1日住所移転する者は辞令受領後直ちに出発し、残った限られた人員で窓口でクレーム応対しているところ、その当時他局の次長に御栄転なさった前の総務課長が、直ちに駅に向かわず、威力業務妨害を行うべく下のフロアにお越しになられて「君たちとは二度と会うことはない。」と何度も狂ったように叫んでいた。
今ではどこかの長らしい。
お客様から「あの方は法務局の幹部なんですか。」と疑問の声が多数よせられた。
0029非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 12:53:33.14
>>25
どっちも!1

さすが不倫王国(笑)
0030よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/21(日) 13:04:26.33
マトリクス? 映画か アンダーソン君 
目覚めてしまったのか?

その薬を飲めば 真実がわかる
こっちの書類を改竄すれば 君の安泰は保たれる
死刑台のスイッチを押す 殺しをしてもいい
君には選択肢がある 書類を改竄すれば
今まで通り その生活を失わずに済むだろう

この世界 例え黒いカラスでも白と言われれば
はい白ですと応えるべき世界
わかるね 陸海空その他戦力は保持していない
憲法遵守の義務は果たしてきた 犯罪者じゃない
犯罪の正当化等していない 犯罪者ではない

人事異動で書類改竄から 上手く逃れたいか?

            / ̄ ̄\
          /   _ノ  \
この書類    |    ( ●)(●)
改竄しないか  |     (__人__)
             |     ` ⌒´ノ
              |         } わかるね
              ヽ        }
            ヽ、.,__ __ノ 尾崎豊か?
   _, 、 -― ''"::l:::::::\ー-..,ノ,、.゙,i 、夜の校舎
  /;;;;;;::゙:':、::::::::::::|_:::;、>、_ l|||||゙!:゙、-、_窓ガラス
 丿;;;;;;;;;;;:::::i::::::::::::::/:::::::\゙'' ゙||i 磨いて回った ♪

キング牧師 残念な指導者だった
ベトナム 共に殺しに協力してくれれば
黒人達の地位向上に繋がっただろう

軽蔑はしていない
0031非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 13:05:30.29
表題部不明…
進んでない…
みんなのところはどう
0032非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 13:15:48.19
>>27
この子のこと??

元カノの〇〇ちゃん??
https://joshi-spa.jp/1122681/2
0033非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 13:18:52.62
係長なるつもりないし
偉くなるつもりないし
0034非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 14:01:10.37
人事やってる
わたしも噂聞いたことあるよ。ていうか気づいてた。なんか様子が変だったからね
不倫するような色気のある感じじゃないから、ちょっと驚いた。やることやってんだね〜って
そんなかわいくないし、どちらかといえばブサイクじゃない?
付き合っててバレそうになったんで、あわてて「嫌々オジサンと」みたいな 笑

手を出したオジサンもどうかと思うけどね
どうせならもっとイイ女と付き合えばよかったのに
わたしみたいな 爆
0035よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/21(日) 14:25:17.67
ロヒンギャ難民のオスプレイ
オリンピックの賄賂も
貧乏人貴方へ 
テレビのコマーシャル代も大事です

1日 n円 月にn円
さぁ お申し込みは パソコン
スマホ 諸々から

みかじめ税ではありません

陸海軍その他戦力保持のほか

大量破壊兵器を保持していると因縁をつけ
その辺りの人を殺ります 資金援助
経済的な殺人幇助のほか 日頃から
陸海空その他に保持している陸海空その他
戦力を安全地帯と称するあたりに派遣して
輸送作戦で参戦


--=▲=--  --=▲=--
   〔ニ|_n___n_|ニ〕
    U  ̄UTロロTU ̄U
       (| 〇 |)
         ̄ ̄
ロヒンギャ難民 君も今日から
マッチポンプで

軽蔑はしていない
0036非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 15:21:22.45
>>34
誰?
東北のどこの局?
0037今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/21(日) 16:17:08.89
尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 その事を口にして犯罪解決など論外だ


既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

        / 三三二ニニ=- 、 \_
      ,r '"三三三三二ニニ==-− ヽ
     ,r'三三三三三三二ニニ=一− )ノ
    /三三三三三三三二二一==-ヾ, \
   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'
   l      、   `'-=ィ'ア"
   l       \   ",r'ヘ
    l,      ,i`T"    ヽ,

軽蔑はしていない
0038今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/21(日) 16:29:09.48
尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

        / 三三二ニニ=- 、 \_
      ,r '"三三三三二ニニ==-− ヽ
     ,r'三三三三三三二ニニ=一− )ノ
    /三三三三三三三二二一==-ヾ, \
   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'
   l      、   `'-=ィ'ア"
   l       \   ",r'ヘ
    l,      ,i`T"    ヽ,

軽蔑はしていない
0039非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 17:16:16.30
>>31
むしろ進んでいるところはあるのかな
0040非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 20:07:23.81
>>33
何になりたいの
0041非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 21:36:53.41
あとひと月ちょっとで令和3年も終わりだけど、忘年会はないよね
0043非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 22:15:05.17
>>42
重複スレ立てた張本人が必死だなww
0044非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 22:23:02.85
>>41
やりたくないよね〜
0045非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 22:56:18.14
「精神論を振りかざす」「長時間労働を強いられる」「残業代が出ない」「過労死や鬱が多い」…
『ブラック企業の特徴30選』がSNS上で注目を集めている。
「絶対に入りたくない『ブラック企業の特徴30選』をまとめました。あなたの会社はいくつ当てはまりますか?」という言葉を添え、この一覧を投稿したのは「年1000冊図解読書家」として活動するシアニンさん(@antoshia2n)。
度重なる行政の指導や啓蒙運動を経てもなかなか解決することのないブラック企業問題だ。



法務局のことじゃねえか(笑)
0046非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 23:21:39.07
確かに2馬力の男職員も妻に洗脳されている偏った○カがいますね
だいたい出世していない奴がほとんどだね
0047非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/21(日) 23:59:33.80
明日出勤怠すぎる
課内で相談もせず自由に休み入れた上司辞めたくれ
プラス2が1番害悪
0048非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 08:31:23.62
>>32
アンカーぐらいまともに付けろよ!







で、誰?
0049今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/22(月) 09:49:56.83
尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

        / 三三二ニニ=- 、 \_
      ,r '"三三三三二ニニ==-− ヽ
     ,r'三三三三三三二ニニ=一− )ノ
    /三三三三三三三二二一==-ヾ, \
   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'夜の校舎
   l      、   `'-=ィ'ア" 窓ガラス
   l       \   ",r'ヘ 磨いて回った
    l,      ,i`T カラスも磨くか

軽蔑はしていない
0050非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 09:52:24.07
飽きたよそのネタ
そもそもつまんないし
頭悪そう
0051今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/22(月) 10:23:11.05
自首する事は出来るだろう

軽蔑はしていない
0052非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 10:54:00.52
>>34
キミが人事やってるの?
不倫してたのがバレてファビョった>>27やつが人事やってるの?
0053今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/22(月) 11:02:02.28
尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

        / 三三二ニニ=- 、 \_
      ,r '"三三三三二ニニ==-− ヽ
     ,r'三三三三三三二ニニ=一− )ノ
    /三三三三三三三二二一==-ヾ, \
   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'夜の校舎
   l      、   `'-=ィ'ア" 窓ガラス
   l       \   ",r'ヘ 磨いて回った
    l,      ,i`T カラスも磨くか

軽蔑はしていない
0054非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 11:02:09.52
レスする人が「私は今〇〇局で〇〇係やってます」と自己紹介するわけないだろw
0055非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 11:14:40.18
精神論を振りかざすバカ上司いるよね
特に三役
0056非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 11:19:33.64
>>34
おまえは自意識過剰すぎる

きっとお前もブサイクなんだろうな
0057非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 11:24:44.32
長期相続登記未了土地
所有者不明土地
来年度以降は名変・相続登記の義務化、相続土地国庫帰属

これ、できるのか?
定員増えるのか?仕事は増えるけど定員は増えないパターンじゃないだろうな?
0058非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 11:36:34.23
ゆきちゃんでしょ
周りの職員はみんな知ってるよ
不倫相手の男もね
0059非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 12:17:20.95
>>57
増員つくといいな
0060非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 12:18:36.60
休暇取ればよかった
ダルいわ
0062今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/22(月) 21:40:31.35
財務省の役人 改ざん業務

マトリクス? 映画か アンダーソン君 目覚めてしまったと言いたいのか? 尾崎豊か? 財務省の役人だろう この黒いカラスが黒く見えてしまうのか? 白だと言われただろう 黒いカラスが黒く見える? この仕事を何年してるんだ 
ウブなネンネじゃあるまいし

その薬を飲めば 真実がわかる こっちの書類を改竄すれば 君の安泰は保たれる 死刑台のスイッチを押す 殺しをしてもいい 君には選択肢がある 書類を改竄すれば今まで通り その生活を失わずに済むだろう

この世界 例え黒いカラスでも白と言われれば はい その通り白ですと応えるべき世界 この仕事を何年してるんだ わかるね 陸海空その他戦力は保持していない 憲法遵守の義務は果たしてきた 犯罪者じゃない 犯罪の正当化等していない 犯罪者ではない

君には 黒いカラスが黒く見えるのか? 白と言われただろう 病院に行くか?


望みは何だ? 人事異動で改竄業務を誰かに引継ぎ自由になる事か? 自由になるには その書類の改竄も必要だ まだ残ってる その書類を改竄すれば 既に君がやってきた改竄の事実もシュレッダーにかけ改竄業務から外れるチャンスがあるかもしれない コロナ対応や福祉 国民から感謝される事の多い役もある

君は疲れているのかもしれない 黒いカラスが黒く見える それは白だと言われただろう 報告書を要求され過労で倒れる 労災で家族にお土産を残すという事も出来るだろう

       

ベトナム特需 朝鮮特需以上の利益 黒人の地位向上 自由への架け橋 わかるね
キング牧師 ベトナムでの殺しの協力を拒否 黒人達の中には殺しに協力し地位向上を望む方も多くいただろう 

キング牧師 残念な指導者だった

軽蔑はしていない
0063非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 22:11:24.20
>>25
盛岡でしょ!?
0064非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/22(月) 22:20:47.73
「今すぐ自首できるはずの公務員」って名乗るクズは、あちこちの公務員スレッドでつまらないレスを書き込んでる。

無職ニートor底辺ブラック零細企業に勤めるバカだから、公務員を妬んでいるのだろう。

そろそろ通報する?
0065非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 05:15:10.50
>>17
そんな人いるの?
0066非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 10:59:29.96
増員は付くだろうけど、計画削減以上の増員が付くかどうかだな

良くてプラマイゼロ、田舎地方法務局だとマイナスかも
0067今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/23(火) 12:57:11.11
財務省の役人 改ざん業務

マトリクス? 映画か アンダーソン君 目覚めてしまったと言いたいのか? 尾崎豊か? 財務省の役人だろう この黒いカラスが黒く見えてしまうのか? 白だと言われただろう 黒いカラスが黒く見える? この仕事を何年してるんだ 
ウブなネンネじゃあるまいし

その薬を飲めば 真実がわかる こっちの書類を改竄すれば 君の安泰は保たれる 死刑台のスイッチを押す 殺しをしてもいい 君には選択肢がある 書類を改竄すれば今まで通り その生活を失わずに済むだろう

この世界 例え黒いカラスでも白と言われれば はい その通り白ですと応えるべき世界 この仕事を何年してるんだ わかるね 陸海空その他戦力は保持していない 憲法遵守の義務は果たしてきた 犯罪者じゃない 犯罪の正当化等していない 犯罪者ではない

君には 黒いカラスが黒く見えるのか? 白と言われただろう 病院に行くか?

望みは何だ? 人事異動で改竄業務を誰かに引継ぎ自由になる事か? 自由になるには その書類の改竄も必要だ まだ残ってる その書類を改竄すれば 既に君がやってきた改竄の事実もシュレッダーにかけ改竄業務から外れるチャンスがあるかもしれない コロナ対応や福祉 国民から感謝される事の多い役もある

君は疲れているのかもしれない 黒いカラスが黒く見える それは白だと言われただろう 報告書を要求され過労で倒れる 労災で家族にお土産を残すという事も出来るだろう

       

ベトナム特需 朝鮮特需以上の利益 黒人の地位向上 自由への架け橋 わかるね
キング牧師 ベトナムでの殺しの協力を拒否 黒人達の中には殺しに協力し地位向上を求めようと望む者も多くいただろう 

キング牧師 残念な指導者だった

軽蔑はしていない
0068非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 14:17:13.73
>>67=>>64
0069非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 14:57:58.96
「軽蔑はしていない」くん、
そろそろ退場してくれないかな。
うっとうしくて仕方ないんだけど。
誰もキミの書込みに共感してないの分かんないの?
0070非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:08:46.43
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0071非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:10:28.53
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0072非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:11:13.43
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
0073非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:12:17.37
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
0074非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:13:01.06
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
0075非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:13:40.01
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
0076非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:14:22.57
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0077非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:15:01.25
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
0078非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:15:58.00
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0079非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:16:41.74
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0080非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:17:16.99
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0081非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:17:51.90
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0082非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:18:28.08
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0083非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:19:09.63
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0084非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:19:40.49
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
0085非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:20:13.79
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0086非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:20:42.26
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0087非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:44:30.48







0088非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 15:45:01.65








0089非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 17:18:36.04
元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏は「コロナ(による規制)が解除されてきたことで会食のお誘いは増えてきましたけど、忘年会をしましょうというお誘いは1件もない。反対って言っている方たちも積極的に反対というよりも忘年会という意識がなくなったよね、という感じでは」とコメントした。

 玉川徹氏は「コロナに関していうと出口は見えているんだけど、まだ出てないんですよね。元へ完全に戻す状態ではないでしょっていうのが僕の感覚。忘年会はそういう意味でも僕は反対だし、コロナを経てやらなくていいものが見えた」「変えれば変えられる筆頭じゃないですか、忘年会って。だいたい強制されてお酒飲むって、そもそもやっぱりおかしいなと気づいちゃったんじゃないの、みんな」と持論を展開した。

 菊間氏も「コロナがっていうよりもともと忘年会が好きだった人が賛成派の理由で、もともとあまり積極的に人といっぱい飲むよりはじっくり少人数で飲みたい方が反対派のほうかな」とそれぞれの考え方を代弁した。
0090非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 19:20:32.22
>>46
正にそのとおり。
二馬力男は出世していなく、登記一筋が多く、自己保身の発言を輩が多い。
しかも周りに迷惑かけているのに気づいていない
0091非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 19:35:21.92
飲みニケーションの支持率が急落。6割が不要と答えたっていう記事を見たけど、飲みの場が「普段言えない仕事の話ができたり気軽にアドバイスをもらえてモチベアップに繋がる」とかではなく上司の薄っぺらい武勇伝伝伝伝!をきいてあっちゃんかっこいい!って言う会でしかないからじゃんペケポン!
0092非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 19:57:35.07
>>66
規則や法律が出来たってだけで
目を吊り上げる連中が日本人には多いからな

最悪、数年以内に「名義変更です相続なんかじゃありません!」なんて感じの
日本人が法務局に押し寄せるかも知れん

その時に法務局の最盛期並にメンバー数が戻ってないと
困るんじゃね?
0093今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/23(火) 21:19:43.67
君は憲法遵守義務を持つ公務員であるにも関わらず
陸海空その他戦力が保持され憲法が運用されてない
事実を見てしまった事はあるか?

陸海空その他戦力の保持には資金が必要
陸海空その他戦力の保持費用を賄うのは国民の義務
陸海空その他戦力の保持を幇助しない者は犯罪者

君は憲法遵守義務を持つ公務員でありながら
陸海空その他戦力の保持費用を国民に賄わせている
事実を知ってしまった事はないか?



尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'夜の校舎
   l      、   `'-=ィ'ア" 窓ガラス
   l       \   ",r'ヘ 磨いて回った
    l,      ,i`T カラスも磨くか

軽蔑はしていない
0094非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/23(火) 23:04:18.71
軽蔑は指定ない
0095非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 04:35:44.84
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0096非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 04:36:02.20
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0097非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 04:36:19.14
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0098非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 06:28:24.90
軽蔑はシッテいない君も、
半ケツ書引用君も、
いい加減にしてくれや。
0100非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 06:37:08.73
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0101今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/24(水) 09:03:07.31
君は憲法遵守義務の公務員であるにも関わらず
陸海空その他戦力が保持され憲法が運用されてない
事実を見てしまった事はあるか?

陸海空その他戦力の保持には資金が必要
陸海空その他戦力の保持費用を賄うのは国民の義務
陸海空その他戦力の保持を幇助しない者は犯罪者

君は憲法遵守義務を持つ公務員でありながら
陸海空その他戦力の保持費用を国民に賄わせている
事実を知ってしまった事はないか?



尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
夜の校舎 窓ガラスだけでなく カラスも磨くか?

   /三r-、三三三三二二ニ一 、- -    ヾ
   ,三r'/=三三三三三二ニ=テ三三二二一 ハ
  ,三I| l-r'i三三シ ' ̄  _,.r'シ"^ 'i二二三 リ/
  三ミ,ヽ_} 彡"   ,ィ=-x.、    }三三ニ,リ)
_ ,ミシ彡'┐ リ"   '、,.___  ヾy,  /ハ三シク
  _ノ   i       " ⌒~'ゝ ` ,r'ニ'r'Y"
ヽ/    l         ,_   { `'ラ"
 ヽ   ヽ        ^、   ,レ'
  i         ^トr 、.,__`ーァ'夜の校舎
   l      、   `'-=ィ'ア" 窓ガラス
   l       \   ",r'ヘ 磨いて回った
    l,      ,i`T カラスも磨くか

軽蔑はしていない
0102非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/24(水) 19:44:01.46
政府は24日の給与関係閣僚会議と閣議で、2021年度の国家公務員のボーナス(期末・勤勉手当)の引き下げを求めた人事院勧告の実施を決めた。勧告内容を盛り込んだ給与法改正案を早ければ臨時国会に提出する。ただ、冬のボーナス支給基準日となる12月1日までに改正法成立が間に合わないことから、今回のボーナスには反映させず、22年夏のボーナスで事後的に差額分を差し引く異例の措置を講じる。

 今回の勧告は、ボーナスを0.15カ月減の年4.30カ月とする内容で、ボーナス引き下げは2年連続。月給は据え置きを求めた。実施されれば、ボーナスと月給を合わせた国家公務員の平均年間給与は6万2000円減の664万2000円(平均年齢43.0歳)となる。
 ボーナスが事後的に差し引かれるのは初めて。給与法改正案は例年、11月末までに審議される。しかし、今年は衆院解散・総選挙の影響で臨時国会の召集が12月にずれ込む見通し。政府・与党内には、新型コロナウイルス感染の減少傾向が続き、消費の再拡大が期待される中、ボーナス引き下げがその勢いをそぐことになりかねないとの見方もあり、実施を延期することになった。
 総務省は24日、自治体に対し、地方公務員についても国と同様の対応を基本とするよう求める通知を出した。
0103よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/24(水) 23:17:51.30
書類の改竄を見てしまった財務省の公務員もいるだろ

君は憲法遵守義務の公務員であるにも関わらず
陸海空その他戦力が保持され憲法が運用されてない
事実を見てしまった事はあるか?

陸海空その他戦力の保持には資金が必要
陸海空その他戦力の保持費用を賄うのは国民の義務
陸海空その他戦力の保持を幇助しない者は犯罪者

君は憲法遵守義務を持つ公務員でありながら
陸海空その他戦力の保持費用を国民に賄わせている
事実を知ってしまった事はないか?



尾崎豊 お前みたいな クズ野郎とは違う
よゐこには よゐこにしか 
出来ねー事があるんだよ わかるかクズ野郎 
夜のこうしや 窓ガラス 磨いて回った ♪

君にはあの黒いカラスが黒に見えるのか? 
それは白と言われただろう 病院にいくか?
司法・警察・公務員 陸海空その他戦力も保持してる
白く見えないなら みなかった事にしなければいけない
生活もある わかるな

学校関係者はイジメの事を見てはいけない
警察官なら桶川のようにストーカーを見てはいけない
当然 言ったり 犯罪解決など論外だ
上手いこと タライを使って やっておく
わかるだろう

既に陸海空その他にやつちまってる犯罪も
憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって うまくいく

まだまだ 磨きが足りないらしいな
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軽蔑はしていない
0104非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:41:51.84
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0105非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:42:12.86
事件番号
 平成20(わ)2025
事件名
 公電磁的記録不正作出,同供用
裁判年月日
 平成21年9月8日
裁判所名・部
 名古屋地方裁判所  刑事第4部

判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0106非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:43:01.65
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0107非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:44:20.03
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0108非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:45:36.97
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
0109非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:47:05.24
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
0110非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:48:26.40
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
0111非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:51:21.10
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
0112非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:52:36.44
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0113非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:53:56.68
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0114非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:55:00.37
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0115非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:56:08.79
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0116非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:57:18.92
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0117非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:58:08.27
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0118非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 03:59:25.87
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0119非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 04:00:26.31
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0120非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 04:02:18.73
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0121今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/25(木) 09:37:54.34
皆さんが普段から行なっている殺人幇助について考えてみた 同盟関係にある組織の紛争への資金提供などの幇助でなく 死刑と称してる殺しの方

利益の為なら殺しに協力する系の方もこの殺しを幇助する事で朝鮮特需のような稼ぎが期待できるかは不明な人殺し



国民全員参加

公務員の運用している人殺しの強要について考えてみた 現在は首つりで殺すのが主流 他の殺し方 例えば牛肉を食べながら殺す刑は 特に信教上の問題として考えてみた イスラム教信者の国民がいる場合 首つりはアラーを称えながらでないと参加できないとか 色々と疑問はある


棒で殴り殺す刑 国民全員が一回づつ棒で頭を殴る 手加減はしてはいけない 手加減したり参加を拒否する国民は犯罪者

ノコギリで首を落とす刑 国民全員が一回づつ ノコギリをひく義務がある 参加を拒否する国民は犯罪者

牛肉を食べながら一発づつ殴る刑 牛肉を食べてはいけない信教の人も 牛肉を食べながら殴らないと犯罪者


信教とか関係ない 棒で殴らなければいけないし ノコギリをひかなくてはいけない 参加しない者は犯罪者

人殺しをさせるという事 考えてみた

ちゃんと人殺しの一員にならないと犯罪者として 攻撃される側になってしまう 大人の模倣だろうか 子供のイジメでも加担しないとイジメられる側になるという構造は似てる お前だけ人殺しの一員にならないのかよ 殺人幇助拒否は犯罪者 人殺しの一員にならないと 今度は自分がイジメられる可能性がある

これも公務員が憲法を尊重し擁護する義務を果たす事で解決に向く可能性が大きい 憲法遵守を放棄・逆行する事で発生し陸海空その他に保持されている可能性が高い問題



ある一部の方々の意向により ある一部の方々が資金などを賄いあって行う私刑 様々だろう


軽蔑はしていない
0122今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/25(木) 16:29:11.17
憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化 マッチポンプなテレビ放送会社などでも 以下にある オマケくらいなら扱えるだろう キング牧師は ベトナム戦争に非協力を表明する事を止められたらしい 公民権運動 アメリカに貢献する事で地位向上 キング牧師はガンジーの非暴力とか好きだったらしい アメリカに貢献 最初から安倍派に貢献して地位を得るもある ネズミこう だと 参加するタイミングや位置付けで 利益も変わってくるだろうけど

キング牧師 ベトナムでの殺しに非協力 表明すると 色々と あったのだろう 扱える問題 扱えない問題 色々とあるらしい



※オマケ

君だけだぞ黒いカラスが白? 意味不明、白と言われただろう。頭悪すぎ この辺りの数字をバランスをとりながら 手を入れたりする 何を疑問に持つ事がある? 中学生でも このくらいのバランスシートはできるぞ 頭悪すぎだろ その辺りの数字を改竄したらバランスも合わせる 何も悩むほど難しいバランスシートじゃないだろう

俺達は改竄した実績もシュレッダーの如く人事異動で消え去る。疑問の残る君には宿題だ。我等の改ざん残務も引きつぐよ。誰も邪魔しない。頭の悪い君でも疑問が解けるまで一人で、ゆっくり、お残りできるだろう。責任、君が疑問を解けた頃に引き継ぎの方が来てくれるかもしれないな。そうすればキミもシュレッダー。無かったように消えることがができるかもしれない。希望してる国民に喜ばれる業務。福祉などに移動できるかもしれない。


軽蔑はしていない
0123非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/25(木) 19:02:16.61
軽蔑の刃
0124非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/26(金) 12:40:25.33
眠い(´つω・。)
0125よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/26(金) 13:12:53.44
僕の名前は枝野君

自民党がそうだから 私達まで同類と思われてる
何を言っても響かない 政治に期待できない
また人気取りか という感じだ
変な公務員もいるから 私達まで同類と思われる
そう感じてる人もいるだろう おなじ苦しみ 
通じ合えると思う


私達は憲法9条も守る 既に陸海空その他に戦力が
保持されている 私も もちろん 戦力の保持費を賄い
陸海空その他戦力の保持に貢献している

私達 議員は憲法遵守の義務がある
私は憲法9条の抜け殻が好きだ 抜け殻を愛している
私は抜け殻を後生大事に愛でていきたいのだ
別に憲法の運用を確保しようとはしていない

   /  ゙     \ 響かない
   / _ノ ̄ ̄ ̄ ̄丶 ヘ 私が今 死んでも ♪
  ||        | | 犯罪者のする事 自首です
  |/ -―  ―- 丶|
  ( Y   -・-) -・- V´) 憲法9条を守る
   ).|    ( 丶 )   |( 私は9条の
  (ノ|     `ー′  ノ_) 抜け殻が好きだ
   ヽ    )〜〜( /    抜け殻が
  //\_____⌒_/  大好きだー!!

次は何をアピールしよう・・・・ 
何を言っても響かない 私が 今 死んでも ♪
犯罪者のすべき事 自殺でなく先ずは自首です
憲法遵守義務放棄・逆行 自首はしない

私が抜け殻を愛でているとでも言うのか?
憲法98条 存在すれば犯罪である陸海軍その他戦力
の運用について定めた法令のようなものがある 憲法
98条のもと そんなものが作られて効力を持たせて
運用されている事自体 犯罪ではあるが 私は効力を
持たせて運用してはいけない陸海空その他戦力の法令
のようなものも尊重し効力を持ち運用できるよう貢献
しているのだ

僕の名前は枝野くん
憲法遵守義務を持つ議員だけど犯罪に加担し 
犯罪に貢献し 憲法9条の抜け殻を愛する男

自民党がそうだから 私達まで同じと思われる
他の公務員がそうだから 私達までというのもあるだろう

自首はしない


正しい事が失われ 正しい事の抜け殻さえ失われる時代
軽蔑はしていない
0126よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/26(金) 13:30:30.94
僕の名前は枝野君

自民党がそうだから 私達まで同類と思われてる
何を言っても響かない 政治に期待できない
また人気取りか という感じだ
変な公務員もいるから 私達までどう類と思われる
そう感じてる人もいるだろう おなじ苦しみ 
通じ合えると思う

僕の名前は枝野くん 自分で言うのもなんだけど
みんなの事を考え どちらかというと よゐこ系かな
なんて思ってる


私達は憲法9条も守る 既に陸海空その他に戦力が
保持されている 私も もちろん 戦力の保持費を賄い
陸海空その他戦力の保持に貢献している

私達 議員は憲法遵守の義務がある
私は憲法9条の抜け殻が好きだ 抜け殻を愛している
私は抜け殻を後生大事に愛でていきたいのだ
別に憲法の運用を確保 擁護はしない 

   /  ゙     \ 響かない
   / _ノ ̄ ̄ ̄ ̄丶 ヘ 私が今 死んでも ♪
  ||        | | 犯罪者のする事 自首です
  |/ -―  ―- 丶|
  ( Y   -・-) -・- V´) 憲法9条を守る
   ).|    ( 丶 )   |( 私は9条の
  (ノ|     `ー′  ノ_) 抜け殻が好きだ
   ヽ    )〜〜( /    抜け殻が
  //\_____⌒_/  大好きだー!!

次は何をアピールしよう・・・・ 
何を言っても響かない 私が 今 死んでも ♪
犯罪者のすべき事 自殺でなく先ずは自首です
憲法遵守義務放棄・逆行 自首はしない

私が抜け殻を愛でているとでも言うのか?
憲法98条 存在すれば犯罪である陸海軍その他戦力
の運用について定めた法令のようなものがある 憲法
98条のもと そんなものが作られて効力を持たせて
運用されている事自体 犯罪ではあるが 私は効力を
持たせて運用してはいけない陸海空その他戦力の法令
のようなものも尊重し効力を持ち運用できるよう貢献
しているのだ

僕の名前は枝野くん
憲法遵守義務を持つ議員だけど犯罪に加担し 
犯罪に貢献し 憲法9条の抜け殻を愛する男


自首はしない


正しい事が失われ 正しい事の抜け殻さえ失われる時代
軽蔑はしていない
0128よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/26(金) 21:54:48.58
人殺しの一員にならない奴は犯罪者
陸海空その他戦力の保持を幇助しない奴は犯罪者

書類の改竄をしない奴は犯罪者 これは 憲法遵守の公務員が内部で運用してた? 改ざんしなくても別に犯罪者ではないか?

今すぐに自首できる公務員

また いつものように 新しいタライが用意されるかな?

軽蔑はしていない
0129非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/26(金) 23:46:25.03
キチガイみたいに岐阜の事件を貼り付けてるやつってキチガイなのかな?
池沼は精神病院に入院した方がいいと思いますよ。
0130よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/27(土) 00:09:45.18
公務員 憲法を尊重し擁護する義務を果たしていてくれれば こんな事で苦しむ必要はないのだろう

死刑と称している人殺しもある 同盟関係にある組織の武力紛争への資金援助もある
信教上の問題もあり 人殺しに加担できない 殺人幇助のできないというのもある

どうしても人殺しの一員にならないといけないのか? 人殺しの一員にならない者は犯罪者・・・
どうしても人殺しの一員にならないといけないのか? 財務省の書類の改竄くらいで許してもらえないのか?


憲法遵守義務 果たされていれば ・・・

人殺しの一員にならないと犯罪者
財務省の書類の改竄をすれば人殺しの一員になる事を免除され 人殺しの一員にならなくても犯罪者にならないとかないのか?
データ削除業務を行えば殺人幇助は半分免除。シュレッダーをやれば殺人幇助を3割免除とか・・

やりたい やりたくないというか そんな事できないというか 人殺しの幇助 人命に関わる事 どうやって責任を取ればいいんだよというか? 何の罪もない善良な人殺しの一員だからとか?  責任なんて関係無いんだよ 逃げちまえばいいんだとか? 何を真剣に考えてんの? 適当に転嫁しとけばいいんじゃないとか? 人殺し みんなでしたから 人助け? 信教の問題もあり殺人幇助は勘弁してほしいというか・・ 財務省の書類改竄で殺人幇助免除とかないのか・・ 強要

こんな事を書くと また いつものように 新しいタライを用意され 回って 回って はい ナイス オナニー とされるのかもしれない
オナニー見たから もういいよ くるくる回って 凍って死んでればとか?

今すぐに自首できる公務員

公務員の将来があるから教育的に教育委員会としても触れられると困るところなのか テレビ放送会社はじめマスコミなど 憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化

他人は有罪 自分は無罪 法治国家を破壊してでも守る・・ 教育的指導  凍りそうだね 氷に映った 皆様の姿 とけないかもね

今すぐに自首できる公務員

将来を気にするなら 尚更 自首なんだけどね 将来を考えるなら 尚更 自首して罪を償い 基本を身につけて行動できるようになってから公の場で活動 教育的立場からみて どうなんだろう

軽蔑はしていない
0131非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/27(土) 11:12:32.20
>>127
検索したら出てきた
今年3月に摘発されたとか書いてあるけど黙っていてバレたのか?
0132今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/27(土) 12:14:07.26
素の人である 

守るのに合法なんて関係ない 陸海空その他戦力の保持 既にやってる犯罪も憲法を変えれば正当化 轢き逃げだって無罪

憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化 講読アップ ブロ便チャンネルよろしくの類ではない
あいつ 人殺しの一員にならないよ 陸海空その他戦力の保持を幇助しないよ 資金提供しないって 反社会的勢力? 犯罪者じゃないの? いや 人殺しの一員にならない 陸海空その他戦力の保持幇助拒否 これ容疑じゃなく 完全に犯罪者じゃん犯罪者決定 殺人幇助拒否 犯罪者決定 タライで回されオナニーマン 犯罪者決定 ブロ便チャンネルよろしく



素の人である 殺人幇助や非合法活動に資金提供はしない 反社会的活動に幇助するのは難しい 中国や韓国の回し者でもない

警察・読売 正力ボダム松太郎や その関係者でもない 吉田や岸 満州人脈 阿片ビジネス系からのでもない 朝鮮特需やベトナムで稼いだわけでもない 弁護士やインテリやくざ沢山いるよ 綺麗な看板でやってますでもない


美しい国日本 日本を綺麗にする 自分も 弁護士やインテリやくざ 綺麗な看板でやってますで稼ぎたいなという事でもない

素の人である

憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化 守るのに合法など関係ない 陸海空その他戦力の保持 陸海空その他戦力の保持幇助義務 殺人幇助義務 強要 大きな害を被り続けている


美しい国 美しい日本を取り戻す 改竄 黒塗り モザイク ビューティープラスじゃないとダメか? 隠蔽・改竄フィルター 都合上 忖度フィルターって名前にしなければいけないとか 非戦闘地域とか 綺麗な看板に合わせると そういう名前にしなければいけないのも わかるけど 最近は東京だと横文字まで多用してる

人殺しをさせるのに 守るため 君は守りのヒーローだとか ヒロボンで気持ち良くさせて 人殺しをやらせる時代でもないだろう


シマ 縄張り しのぎ cosanostra
守るのに合法とか関係ない 陸海空その他戦力の保持 


軽蔑はしていない
0134非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 04:28:35.96
そう言えば50代の飲酒運転の処分ってどのレベルなんだろう?
0135非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 05:14:04.76
>>129
言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしまった。
0136非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 07:55:33.65
>>129
岐阜の事件をひたすら貼り付ける
半ケツ書引用くん、
妄想を垂れ流す
軽蔑はシッテいないくん、
どちらもキチガイ。
0137今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/28(日) 10:25:26.65
民意尊重 民が皆 他者を尊重出来る
躾を身につけ行動する事が出来ている
私のような立派な人となるまで熟してる
そんな状態なら民意尊重でも過った道に
進む事はない 人道的 獣道に進まない

躾も出来ていないのに公の場で活動する
民主主義などと語り大暴れ

コロナでもそうだ 私のように立派に熟した
大人であれば公の場で活動してもよいが 
躾も出来ていないのに公の場で活動すれば
大変な事になる 他者を尊重する事もできない 
躾も出来てない者が選挙権 大変な事になる
コロナでも理解出来ただろう

   (        _> トランプ
.  /\____>ヽ
  / / ミ\  /彡V .| 年齢・住居で権利
 (V ヽ・ |  (・ノ V)を与える?
  (  `ー |__ ー´  )
  ∧   ノ∩ヽ   / ベトナムの殺人で
   人 ┌∪┐  ノ 公民権 財務省の
     >ヽ_ノ< 改竄業務で
     | V|_∧/ | 生活の安定権だ

無責任に犯罪関与・殺人関与 原発推進
被害者や難民が後を絶たず 
事が起きれば責任転嫁 自首すらしない

軽蔑はしていない
0138非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 12:12:04.66
無責任に犯罪関与・殺人関与 ニート推進
被害者や無職が後を絶たず 
採用されなければ責任転嫁 就職すらしない

就活はしていない
0139非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 12:34:17.40
加戸守行(前)知事は、東大出の文部官僚だったのに、小学校時代に、養護学級に入れられてる。

私も一歩間違えれば公立中学の『児玉健次教諭(@松山市)』に・・・・。

@『港南中学校』@愛媛県。
0140非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/28(日) 12:39:44.59
>>139
愛媛県
0142非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/29(月) 06:06:13.40
>>136
何が何でも早く完了させたがり目を吊り上げる連中
(早く終わらせ過ぎたら目を付けられて人を減らされるとは思わんのか?)

何が何でもオンライン(えせライン)に血相変える連中
相続義務化で起きるであろう修羅場から目を背ける連中

これを基地外と呼ばずして何を基地外と呼ぼう
0143非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/29(月) 06:20:31.24
努力してもしなくても
級や号俸が上がろうと上がるまいと

どうせ永遠には生きられないんだし
誰もがいつかは火葬で骨の欠片になる

それ以上でも無ければ
それ以下でもない

朝の出勤時は帰る事しか考えないし
週の初めは土日祝の遊びしか考えない
就職しての初出勤の日は退職後のニート生活の楽しみしか考えない
0144非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/29(月) 07:53:40.09
>>142
おー、
They are out of base. やね。
0146よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/11/29(月) 14:22:12.14
保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の訓練中に行われたパワハラ及びセクハラについて 

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力としては 訓練は実戦の一部と考えている 前線で守る場合でも 守る為に常に後方での準備・調達作戦が行われる 訓練と称しているが これは前線への準備 まさしく実業務の一部であり 調達・準備作戦の一部である

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の運用等については 憲法98条において 憲法にそぐわない法令や命令など全て効力を持てない事を拠り所として 効力をもち運用するよう定められている 公務員も 憲法99条 憲法遵守義務により 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力を尊重し擁護する義務により運用が妨害される事なく遂行されるよう業務を行っている

作戦内で行われたパワハラ・セクハラの件に戻るが 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の 効力を有してはいけない規則の中に秘密保持の義務がある 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の作戦の内容 すなわち 準備・調達作戦内で行われたパワハラやセクハラについては作戦の内容であり 守秘義務の上から 申し上げる事は出来ない

以上

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力内において 行われたパワハラ・セクハラについて 行動を持って お答えした 

余談だが憲法にあるよう 信教上の都合で作戦内において 国歌を歌えない 殺人ができないという一員がいて憲法の人権など語る場合 憲法98条にある憲法に反する命令の有効性により 公務員が尊重してる擁護する事で運用確保となる 

シマ 縄張り しのぎ
私達は保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力は このように公務員達による資金調達などにより運用を確保され 尊重され擁護されるもの 遵守されるものである

更に重ねる 以上の事から 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の作戦内にか行われたパワハラ・セクハラについては秘密保持により 司法・警察はじめ公務員により遵守 尊重され擁護され 改竄業務以前に シュレッダー及びデータ削除業務対応という事で 回答を終える 

既にやっている犯罪も憲法を変え正当化出来る 轢き逃げ犯も既にやってしまっている犯罪者達も喜しい時代 シュレッダー万歳

軽蔑はしていない
0147今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/29(月) 15:16:41.50
保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の訓練中に行われたパワハラ及びセクハラについて 

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力としては 訓練は実戦の一部と考えている 前線で守る場合でも 常に後方での準備・調達作戦が行われる 訓練と称しているが これは前線への準備 まさしく実務の一部であり 調達・準備作戦の一部である

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の運用等については 憲法98条において 憲法にそぐわない法令や命令など全て効力を持てない事を拠り所として 効力をもたせ運用している 公務員も 憲法99条 憲法遵守義務により 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力を尊重し擁護する義務により運用が妨害される事なく遂行されるよう業務を行っている

作戦内で行われたパワハラ・セクハラの件に戻るが 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の 効力を有してはいけない規則の中に秘密保持の義務がある 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の作戦の内容 すなわち 準備・調達作戦内で行われたパワハラやセクハラについては作戦の内容であり 守秘義務の上から 申し上げる事は出来ない

以上

保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力内において 行われたパワハラ・セクハラについて 行動を持って お答えした 

余談だが憲法にあるよう 信教上の都合で作戦内において 国歌を歌えない 殺人ができないという一員がいて憲法の人権など語る場合 憲法98条にある憲法に反する命令の有効性により 公務員が尊重し擁護する事で運用確保となる 

シマ 縄張り しのぎ
私達は保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力は このように公務員達による資金調達などにより運用を確保され 尊重され擁護されるもの 遵守されるものである

最後に以上の事から 保持されていれば犯罪である陸海空その他戦力の作戦内にか行われたパワハラ・セクハラについては秘密保持により 司法・警察はじめ公務員により遵守 尊重され擁護され 改竄業務以前に シュレッダー及びデータ削除業務対応とする 守秘義務違反は厳罰に処す

既にやっている犯罪も憲法を変え正当化出来る 轢き逃げ犯も既にやってしまっている犯罪者達も喜しい時代 シュレッダー万歳 あー言えば上祐殿 そー言えば阿部殿 敬礼

軽蔑はしていない
0148非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/30(火) 07:37:56.21
>>142
相続義務化、国庫帰属は来年度以降の目玉では?
0149非公開@個人情報保護のため垢版2021/11/30(火) 20:35:32.15
>>148
目玉の扱いが雑過ぎる
未相続物件が雪崩を打って押し寄せるかも知れんぞ
0151今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/11/30(火) 23:54:44.07
義務違反防止ハンドブック

人事院 より

最高法規 憲法 第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。


あなたの上司が憲法を張説した統帥権を持っているのかもしれない 陸海空その他戦力を保持し 陸海空その他に強大な軍事力を保持しているかもしれない それを保持する為 資金調達をしているかもしれない

人事院

憲法99条 憲法遵守義務 陸海空その他に憲法を尊重し擁護する


軽蔑はしていない
0152非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/01(水) 04:18:56.27
>>150
来年や再来年はこんなもんでは済まんかも知れんぞ
0153非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/01(水) 06:32:31.55
大安吉日(六曜迷信)に拘る連中に
名伏しがたきレベルでのおぞましい不幸が押し寄せますように
不動産関係者だったら誰もが思ってるんじゃねえの?
0155非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/01(水) 21:26:16.43
>>28
令和4年4月1日
九段南合同庁舎勤務の人は、
聞くことができるかもしれない。
0156よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/01(水) 22:20:53.81
シマ 縄張り しのぎ cosanostra

守るのに合法なんて関係ない チャイニーズマフィアもいる
コリアン系もいる 陸海空その他戦力の保持
資金も必要 陸海空その他戦力の保持費 活動費を徴収

同盟関係にある組織の武力紛争 大量破壊兵器保持と因縁
つけて その辺りで暮らす大勢を殺った 経済的幇助が主

人殺しの一員にならない奴は犯罪者
陸海空その他戦力の保持を幇助しない奴は犯罪者
しっかり納める みかじめ税 何の罪もない善良な人殺しの一員

法治国家 どんな業界でもコンプラあるでしょ 
公務員として違法行為は見逃せない 勧告 指導
犯罪は見逃せない 他人は有罪 自分は無罪はダメでしょ

                 /;;::       ::;ヽ 
 組織を守る為?             |;;:: ィ●ァ  ィ●ァ::;;| 俺の事?
 犯罪なんだよ犯罪         |;;::        ::;;| 俺に
    rュ,―― 、 r":::::::::::::::ヽ、    |;;::   c{ っ  ::;;| 言ってるの?
   ‖|   /  f::::::::::::::::::::::ヤ     .|;;::  __ メ::;;;| 
  ‖ ヽ__/  !::::::::::::::::::::rイ    ヽ;;::  ー  ::;;/ ですよねー
  ‖        ヽ::::::::::::::::/ソ        \;;::  ::;;/ 陸海空その他戦力
 ‖     __ イ二二二ニト、_    /   犯罪ですよね
 ||    /             /ヽ、 | |    | ::|
 ||   ./ !  憲法99条  /  ハ、| |    俺さぁ頬に「メ」って
 ||_ / |   憲法遵守   〈_   ハ  ̄付いてんだよね 刑事さんは
 __/〈  !             /\_  \   綺麗な顔してる いいなぁ
      ヽ/  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ Y   ヽ__ノ   よゐこって 感じだよ
 ―――|             |  |――─

ですよねー 陸海空その他戦力の保持 犯罪ですよねー
憲法遵守 どんな業界でも遵守義務とかありますよね
犯罪は 正当化しないで 自首した方がいいですよねー

鏡よ鏡よ鏡さん この世で一番の犯罪者はだぁーれ?
テクマクマヤコン 俺も 他人は有罪 自分は無罪の人になぁれ


軽蔑はしていない
0157非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 05:58:54.52
ほんとにこういう仕事がしたかったの?
0158非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 07:35:12.28
>>129
地籍調査が終わったいれば、
こんな事件はないよ。
旧土地台帳附属地図だからだよ。
地籍図修正を申出できるのは、
計画機関(主に市区町村長)に限られるから。
0159非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 12:51:24.22
人KENまもる君LINEスタンプ配布中
0160非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 17:46:17.52
いらねー
0161非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 17:46:44.54
そんなものいらん
0162非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 19:03:21.06
システム停止
0163非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/02(木) 20:01:21.99
>>157
登記官を
志す
0164非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/03(金) 00:06:13.18
>>155
おいwwww
0165非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/03(金) 06:32:52.52
滅びる個人・組織には特徴があります

些細な事に拘りネチネチする連中は滅びますよ

まあいいや、「我去りし後に洪水よ来たれ」と割り切るか
0166非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/03(金) 11:00:09.26
>>159
どこで?
0167非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/03(金) 11:05:18.36
京●労働局 パワハラ殺人鬼 吉●義之
0170よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/03(金) 13:07:18.91
もっと偉い人に言ってくれ 俺はそういう係じゃない

幹部であるか オレオレ詐欺で言うところの受け子の
ようなものかは興味はない 公務員なら憲法を尊重し
擁護する義務がある 係であるか否かと言えば 
係でもある 公務員ではあるまいし いきなり陸海空
その他戦力の保持費や殺人幇助を強要してるわけではない
殺人幇助拒否困難な仕組を構築し人殺しの一員にしてる
わけでもない

ここで憲法の話などしたくない どこかに行ってくれ

憲法の話などしなくてもいいように 憲法遵守義務があり
憲法運用確保ができていたはずだろう こんな事を公務員
でもない人に指摘される事自体が おかしな事ではある 
こんな話をしなくても いいように 憲法遵守義務を果た
していてほしかった 既に長年に渡り多くの害を被っている

             ,ィ⊃  , -- 、
    ,r─-、      ,. ' /   ,/     }
   {     ヽ  / ∠ 、___/    | 大きな
   ヽ.      V-─- 、  , ',_ヽ /  ,' おみみで
     ヽ  ヾ、  ',ニ、 ヽ_/ rュ、 ゙、 / 情報キャッチ
     \  l  トこ,!   {`-'}  Y
       ヽj   'ー'' ⊆) '⌒`  !

いいから出て行け もう来るな

交番に鍵をかけられ締め出されにきたわけではない
既に長い年月にわたり 多くの害を被り続けている


とりあえず交番に被害届を出しには行ってる

その時の やりとりの ひとつ 書いてみた


軽蔑はしていない
0171非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/03(金) 20:26:48.03
うちの新採、定時にダッシュするのは構わないのだが、台車の片付けくらいしてくれよ・・・
0172よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/03(金) 23:27:28.29
従軍慰安婦を問題に出来る国連

金で人殺しをさせる問題に気づけないはずはない
守る為 君はヒーローだと まるでヒロボンを
与えて殺しをやらせる問題にも気づけるだろう

国民は殺人幇助の義務がある 人殺しに
使う金を賄う義務 人殺しの一員になる義務
人殺し一員にならない者は犯罪者
殺人は国連が大切とアピールする人命にも関わる
国連に書類を提出しても 受け取らないか

ゴッドファーザー 奴等をやっちゃって下さい
ドラエモン ジャイアンをギャフンといわせてくれよ
そっちで忙しいかもしれない

難民をつくっては放置できなくなり 関係ないところに
負わそうとする 何が環境破壊だよ 後進国は先進国
と違う 今まで先進国が好き勝手やってきたんだろう
というのも忙しいかも
          ,,,,,,,..........,
       ./"´:;;::;;;: ::::;::"ソヽ
ブッシュ  / ,ヘ〜-ー'´⌒``ヽ:ヽ 殺しに金だけ
Jr.    / ノ 彡:三:三:三:ミ |: \ 日本人って
      | |. __,,;;ィ  t;;;;,,,_  どうなのよ
       | |シ ,ィェィ') (.ィェィ、 ミ| | 
      !r、|  ''''''. | | ''''''  Y ) 
      ヽ{ ヽ. (r、 ,n)  /::人殺し
       し}  : 、___二__., ;:::みんなで
        !、.:. ´ ..::::... `ノしたから
        _,〉、ゝ '""' 人助け

うちの組織じゃ殺しをやる時は 縄張りにいる全員が
金を出すなりして殺しに関与しなきゃ成り立たないんだよ
人殺しに協力させてはいけない 人殺しの一員を強要不可
そんな事に従えるわけないだろ

うちの組織も金を渡して人殺しをさせる 金で殺しを
させるのは どうなのかと言われても 賛同しかねる

ヤクザ連合の幹部になりたいか否かは知らない
誠実に希求する事は放棄しない 戦力保持 紛争は放棄


刀狩りをされてる個人 素の人
誠実に希求する事を放棄せず 戦力保持・紛争 放棄

殺人幇助の放棄 犯罪幇助放棄ができれば ・・・
うちの組織もは構成員の殺人幇助で成り立っている
殺人幇助の放棄をさせるわけにはいかない


軽蔑はしていない
0173今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/12/04(土) 11:39:01.73
刀狩りをされている素の人
誠実に希求を放棄しない 戦力保持・紛争を放棄する

殺人幇助・犯罪幇助も放棄できないのだろうか?

人権週間

うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない
うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない


誠実に希求を放棄せず 戦力保持や紛争を放棄する そのように定めている

国家ほどの規模ではないにしろ オウム真理教もテレビなど映像を駆使して犯罪の正当化などを行っていた 各省庁 TVなどへの出演者 何とかして その組織が正統であると見えるよう 映像は作られ 犯罪については触れたり 触れさせないように その組織が犯罪行為のない組織であるように放送されていた ラジオなど使うなら それも同様 出演者達も その組織は犯罪行為のない組織のように受け取られるよう 放送していた 
オウムもそうであったが他を攻撃する事で正当性を主張する事も多い 信者が人殺しの一員である 犯罪の片棒を担いでるという現実を見せないないよう努める 現実を理解させて犯罪幇助 殺人幇助から 抜け出す道を求めるよう 伝える道もあったはずだが・・ テレビなどを使い 映像などはそうであった 信者の方も 自分が犯罪幇助 殺人幇助をしてるなど認めたくないだろう 日本などという国家ほどの規模ではないがオウム真理教もそうだったろう


誠実に希求する事を放棄せず 陸海空その他戦力や紛争は放棄と定めている

刀狩りをされている素の人
誠実に希求を放棄しない 戦力保持・紛争を放棄する

殺人幇助・犯罪幇助も放棄できないのだろうか?

うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない
うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない
うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない

誠実に希求を放棄せず 戦力保持・紛争を放棄と定めている

憲法を尊重し擁護する公務員 
誠実に希求を放棄せず 戦力保持・紛争を放棄と定めている殺人幇助や犯罪幇助も放棄できないか?

うちの組織は殺人幇助の強要 犯罪幇助の強要をしないと成り立たない



軽蔑はしていない
0174非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/05(日) 16:36:24.75
>>171
Z世代だからねぇ
0175非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/05(日) 19:06:39.88
相続登記が義務化とTVか雑誌で見て、登記所に駆け込んでくるじいさんばあさんその他をどうにかしてくれい。
「罰金いくら取られるんや?」
ワシらもまだ分からんて。
「書類の書き方教えてくれい」
手取り足取りこちらが教えてくれると思うてやがる。
0176非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/05(日) 20:57:13.31
国家資格または民間資格取ったら職場に報告しなければならないですか?
0177非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/05(日) 21:04:13.78
>>175
来年度に病休が激増する悪寒
0178今すぐ自首できるはずの公務員垢版2021/12/06(月) 12:59:44.06
イタコ挑戦 メディアと信者 麻原彰晃に聞く

組織を守る為 組織が正当であってこその信者達
広報もよく信者達を制御し不都合な情報も排除している

テレビ・ラジオ 様々なメディアが用いられ 信者達は
自分達が人殺しの一員であると考える事のないよう制御
されている アメリカに支援 大量破壊兵器保持と因縁を
つけて多くを殺った 信者達は資金を提供し殺人幇助を
行ってきた 死刑と称している行為についても同様だろう

シマ 縄張り しのぎ Cosanostra 守るのに合法等
関係ない チャイニーズもいる コリアン系もいる
陸海空その他戦力の保持 戦闘機も必要だ

■■■■■■■ ヒトラー 金で人殺しを
■■√ === ヽ させたのか?
■■√ 彡    ミ  | ドイツ人から金を集め
■√   ━   ━ ヽ いやドイツ人達は喜んで
■   ∵ (● ●)∴ | 資金を提供し幇助を喜び
■     ノ■■■(  |
■     ■ 3 ■  | ユダヤ人も金を求める
■■  ■■ ■■ ■ どころか資材を提供し
■■■■■■■■■ 組織の為に励んだ

ベトナムであればキング牧師はじめ黒人達は
組織の為に人殺しになりたいと 申し出る
書類の改ざんが必要であれば私がしましょうと
安倍晋三を煩わす事無く 申し出る

殺人幇助義務 陸海空その他戦力保持幇助義務
憲法遵守 義務放棄・逆行は犯罪者

軽蔑はしていない
0179非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 04:01:41.31
全身がだるい
眠れない
休職したい
0180非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 06:56:42.75
>>179
一組合員と名乗る活動家から
罵倒激昂される名ばかり役員に特権なんて
ないよ。
一組合員とい名乗る活動家から
罵倒され続けて10年近くメンタルに
なっている名ばかり役員だった方もいると聞く。
一組合員と名乗る活動家から
罵倒強要され続けて、
家族と過ごす時間が全く持てず
すれ違いが生じ、
家庭が崩壊した名ばかり役員いたと聞く。
0181よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/07(火) 09:46:52.69
ニュースZERO

不都合から目を背け 消し去り正当化しようとする人の多い時代

大日本帝国の紛争 真珠湾攻撃に参加し人殺しをしてきた人が出演してた 珍しく被害者の顔ばかり見せるのでなく 人殺しの方での戦争体験談を話せる人 魚雷を命中させた事を誇らしげに語っていたように思う 核兵器を落として打撃を加えたなら もっと誇らしげだったのかもしれない


真珠湾攻撃で人殺し よく戦犯として死刑にならずに生きながらえた 岸のように上手いこと立ち回ったようにも思えないが

被害者の顔して語るのでなく人殺しとして話ができる どうして人殺しになったか 戦争体験談 現代に通じるものがある 人殺し側の話 貴重な話だろう

イジメやパワハラも そうだが なぜ そんな事をする事になったか そこをクリアにしないと 原因解決に届かない気もする タブーが多い

イジメの事実を隠蔽した人 隠蔽するに至った事 懸命に正当化するのでなく 弱い部分もしっかりと なぜ 言い訳を続けなければならないのか など

問題解決の糸口

憲法遵守放棄・逆行 憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化 

加害者達は なかなか腹をわらない
不都合からは目を背け 触れさせないように振る舞う事が多い

戦争はよくない 2度としてはいけない 人殺し側としての話 人殺しになって行った話 目を背け 触れさせないようにするのでなく 問題解決への糸口になると いいと思う


軽蔑はしていない
0182非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:37:03.35
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0183非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:37:20.64
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0184非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:37:34.24
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0185非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:44:08.90
田舎ジムカン(笑)
0186非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:44:32.49
田舎ジムカン(笑)
0187非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 20:44:46.53
田舎ジムカン(笑)
0188非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 21:13:54.93
いや荒らしは向こうに居座ってるよ

何しろ向こうのスレッドの2/3のレスは「軽蔑はしていない」コピペだからなww
0189非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 21:17:04.23
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0190非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 21:17:26.51
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0191非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 21:40:56.58
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0192非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 21:41:13.18
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0194今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/07(火) 22:15:26.57
人殺しの一員

君達は人殺しの一員であると伝える 受け入れないだろう 自分達にとって不都合な事は受け入れない 自分が人殺しの一員であるなど伝えられれば排除やスルーだろう

日本など国家というほど大規模でないにしろ オウム真理教もそうだったと思う 広報も自分達にとって不都合な事を上手く排除するよう機能している テレビ・ラジオ 様々なメディアを通じて 他の組織の悪事などを引き合いに我組織の正当性を確保したりもしている 娯楽も機能し自分達が人殺しの一員であるという事にに思考がいかないよう できている

彼等は資金を提供する 同盟関係にある組織の武力による紛争 大量破壊兵器保持と因縁をつけて その辺りで暮らす大勢を殺った 経済的にな殺人幇助のほか 日頃から陸海空その他に保持している戦力を安全地帯・非戦闘地域と称する辺りに派遣して輸送作戦などで参戦 人を殺すという行為については死刑と称するものもある
彼等の中で自分達は人殺しの一員であるという事を考える者がいても その人殺しは良い人殺しであるとするだろう

誠実に希求を放棄する事なく 陸海空その他戦力の保持を放棄・紛争も放棄と定めている

彼等はは守るのに合法など関係ない チャイニーズもいるコリアンもいる 陸海空その他戦力の保持 

人殺しの一員になる義務 陸海空その他戦力保持幇助義務
憲法遵守 義務放棄・逆行は犯罪者と 人殺しの一員にならない人 陸海空その他戦力の保持を幇助しない人を超気に渡り苦しめ続けている

彼等に君は人殺しの一員である 君は犯罪幇助をしていると伝える 彼等は不都合を受け入れないだろう 彼等の暮らし 彼等の中における常識のようなものがある 不都合は排除され 彼等にとって都合の良い内容でできている

彼等にとって組織が正当でないと都合が悪い 組織が正当である事で自分も正当でいられる 例えば陸海空その他に犯罪を保持している場合 犯罪解決を妨害しながら憲法を変えて犯罪を正当化しようとする事もある 黒人は少なく黒人の解放をアピールする環境でもない 既に陸海空その他に犯罪を保持している 轢き逃げ中の犯罪者達に協力を呼びかけるかもしれない 

既に陸海空その他に犯罪を保持している者達よ 轢き逃げ犯の 轢き逃げ犯による 轢き逃げ犯の為 轢き逃げ犯の政治


軽蔑はしていない
0195非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/07(火) 23:11:24.06
軽蔑する暇あったら仕事しろバカ
0196非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 02:10:26.23
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0197非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 05:20:07.12
居座ってる荒らしの動機が解らん?
0198非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 06:31:19.32
>>179
高等科で優秀な成績を修めた甲人事係長が測量講習(応用)に行く乙(私)に次のとおり言いました。
「丙と丁は,俺(甲)の高等科同期なんだよろしく伝えておいてよ。」
測量講習(応用)が始まり、乙は、丙さんと丁さんに
「甲と高等科同期なんですね。」と話ました。
次の日から、乙さんは、丙さんと丁さんと話をすることはなくなり、口を聞かなくなりました。
甲は乙の口を使って、人事係長になったことを自慢したかっただけなのです。
丙さんと丁さんは不愉快な思いをさせた乙とは、測量講習中一切口を聞くことはありませんでした。
また、乙は測量講習(応用)の研修成績が不本意な成績であったため、講習修了後、乙は、甲から高圧的な態度で臨まれ、体調不良になりました。
0199非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 06:34:33.92
理解しようとするだけ時間のムダ
0200非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 06:36:11.11
国家資格または民間資格取ったら職場に報告しなければならないですか?
0202非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 12:24:14.64
>>198
人事係長ごときでドヤ顔されてもなぁ

人事係長が皆出世コースを歩むと思ったら大間違い

しかも、今は係長になるべき人材が物理的に不足しているから(だから今、資格所有者の中途採用を急いでいる)、昔な絶対係長に就けられないアホみたいな奴が人事係長をやってる
0203非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:13:01.96
>>202
一応、育成のって無事こなして帰ってきた
タフな人だと思うけど。
名古屋局の幹部で
「仕事でいのちを取られるわけではない」と
言っていたが、違うよな。
0205非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:31:15.47
>>180
団体の活動家いつも団体部屋で
愛妻弁当をニヤニヤしながら
食べている。
0206非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:33:02.61
どうでもいいけど「測量講習(応用)」って今年が初めてでまだ終わってないだろ?
0207非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:40:14.32
中には、
団体の名ばかり役員を
押し付けられて
4Gになるのが遅かった
気の毒な方もいる。
0208非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:40:53.82
好きな人は好きだからな、あの団体
ほとんどの支部で組織率が50%前後になるなんて、昔は考えられなかった
0209非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:41:37.35
だって役に立たないもの
パワハラを受けている職員がいると分かっているのに助けようとしない
むしろ、パワハラをしている管理職が、元役員で貢献度が高いからといって闇に葬ろうとする
職員の待遇改善のための運動をするのではなく、憲法改正や原発反対運動に力を入れている
発揮されることのない横のつながりのために、構成員の金で旅行と食事
そんな団体に誰がお布施を払って期待すると思っているんだい?
0210非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:42:44.44
団体の活動家、
前回の衆議院選挙の前に年休取っていた。
誰も某党の構成員であるかどうか
聞いていてもいないのに
「自ら党員ではない」と主張していた。

若手職員は団体のことすら全く知らない。
0211非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:49:47.93
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0212非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:50:03.01
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0213非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:50:20.12
いいぞいいぞ、もっとやれ
もっと喧嘩しろ
最近むしゃくしゃしていたから、他人が喧嘩する姿を見るのが快感でならんわ
0214非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:57:23.23
理解しようとするだけ時間のムダ
0215非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:57:42.75
理解しようとするだけ時間のムダ
0216非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:57:56.97
理解しようとするだけ時間のムダ
0217非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:58:30.53
理解しようとするだけ時間のムダ
0218非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:59:15.67
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0219非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:59:30.94
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0220非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 18:59:44.37
荒らしレスは、なぜかこっちの本スレに集中してるなww
0221非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 19:03:51.61
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0222非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 19:04:04.73
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0223非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 19:04:22.04
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0224非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 20:27:27.74
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0225非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 20:29:30.85
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0226非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 20:57:55.83
向こうのエセスレッドのほうが荒らしの巣窟なのに、あえてこちらに荒らしが多いと強調&繰り返すバカがいるけど、もしかしてエセスレッドを立てたクズくんかな
0227非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 21:14:51.17
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0228非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 21:28:41.07
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0229非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 21:28:55.91
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0230非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 21:29:12.40
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0231非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/08(水) 21:49:29.67
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0232今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/08(水) 22:55:33.63
憲法99条 憲法遵守義務

誠実に希求(放棄対象外) 戦力保持・紛争を放棄(放棄対象)




他にハンドブックもあるらしい

義務違反防止ハンドブック 人事院 

基本・根幹に関わる重要な義務 犯罪者を公の場で活動させたりせず自首を勧めていると思われる 蔵匿などしてないと思われる


基本・根幹 憲法遵守 憲法を尊重し擁護する

基本・根幹が身につき行動できている公務員は一人でもいいから いるのだろうか?

憲法遵守 基本・根幹を身につけ行動できていて 公の場で活動している公務員はいるのか?

人事なら知っているのか? 基本である憲法遵守さえ出来ていない犯罪者達が自首すらせずに公の場で あれやこれや 活動してるだけか?


例えば誠実に希求を放棄せず 戦力保持や紛争を放棄すると定めている

うちの組織は殺人幇助や犯罪幇助を抜きにして成り立たない
うちの組織は殺人幇助や犯罪幇助を抜きにして成り立たない
うちの組織は殺人幇助や犯罪幇助を抜きにして成り立たない


憲法遵守 基本・根幹を身につけ行動できていて 公の場で活動している公務員 たった1人でもいい いるのか?



警察の裏金運用では それだけ多く警察官がいながら1人 とりあえず 裏金運用では1人くらいは いたらしい その人でも 殺人幇助 犯罪幇助 抜きで 公務員でいるのは 困難だろう




軽蔑はしていない
0233非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 05:04:05.76
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0234非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 05:04:29.70
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0235非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 05:04:48.03
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0236非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 09:00:51.35
この掲示板、なんかハレーションを起こしてないか?
0237非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 20:13:49.40
荒らししてる奴の正体・ホントに法務局員かな?
余りにも振る舞いが卑し過ぎる

法務局員にもそりゃあ卑しい奴もいるけど
ココまで卑しくはプライドがあるからなれんだろう?

どう考えても
0239非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 21:17:41.14
当機関になれなかった外部の人だろ
0240非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/09(木) 22:49:47.87
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0241非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/10(金) 04:58:38.90
あーあ
大安吉日かあ
大安吉日に登記する奴は不幸になれば良いと思うの
0242非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/10(金) 05:01:25.16
こんな言葉がある
「カネは仕事の出来を保証する為にある」
何が何でも「無料」でやろうとする連中は自分の人生をドブに捨ててるんだろう
0243よい人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/10(金) 11:29:43.15
民主主義 多勢に無勢

轢き逃げ犯も憲法を変えれば無罪 轢き逃げも既にやってる殺人も憲法変えれば正当化可能 既に陸海空その他に保持している犯罪 やっちまってる犯罪も 憲法を変えれば正当化 多勢に無罪 計画 画策中らしい


コロナに日光浴や紫外線浴が有効 マスク着用のほか 日光浴半強要とかなったら 色素性乾皮症(XP)の人 死んじゃうかもしれない しかし多数に無勢 法より多勢の都合 勢力との照合により決定・運用 憲法を尊重し擁護する義務を持つ公務員などによる運用

殺人幇助義務 陸海空その他戦力保持幇助義務 人殺しの一員にならない者は犯罪者 陸海空その他戦力の保持を幇助しない者は犯罪者 君達には人殺しの一員になる義務がある 戦闘機だって無料じゃない 君達には陸海空その他戦力の保持を幇助する義務があるとして公務員達が運用してる現在

日光浴 紫外線浴 それほど強制力はないかもしれないが 事実上の強要とかになったら 日光浴推進警察みたいのが パトロールとかはじめて 大変かもしれない コロナにはコロナ 貴方もいつかはクラウン 


勢力との照合対象外 いまのところ サッカーや野球の判定は 規則に照らし合わせて行われている まだサポーター数や声の大きさ フーリガンの暴れ具合との照合で判定にはなってない サポーターの数が多くても 規則と照合しゴールであれば それは認められて点数計上 効力がある状態にある 

(※フーリガンやサポーターが スコアボードを占拠して点数計上を妨害したり 書き換えはあるかもしれない 中には1点という解釈を歪める行為 例えば1を横から見ればマイナス記号になる その1点はマイナスと解釈すべきだ 集団的でOK 個別じゃないとダメとか 規則に定義されてない 集団的か個別かを軸に争いが発生するかもしれない)



物理的破壊を禁じていない紛争 痛かった 物理的破壊を禁じた勢力争いにしよう

専制 専制みたいのでやってたけど民が痛かった 民を主にしよう


正しい事が失われ 正しい事の摸倣も失われる時代
けいべつは していない
0244非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/10(金) 18:53:57.87
この前、新採が片付けもせずに定時ダッシュしていると書き込んだ者だが、あの書き込み以来少し片付け等をするようになった
まさかここを見ているのか?
0245非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/10(金) 19:04:11.61
せまい世界だなあ
0246非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/10(金) 20:57:42.20
>>244
若手職員の教育は気を使うから、
それでよかったんじゃない。

一人だけで仕事しているじゃないんだよ。
と伝えられて。

直接いうとかどがたつし、
自分が定時ダッシュ必要なときあるかもしれないし。
0247非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/11(土) 08:49:00.71
>>237
プライドが高いから自虐的になるんだよ
0248非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/11(土) 10:37:23.70
名古屋市消防局は10日、消防士長の男性(28)を停職4か月、消防士の女性(25)を停職3か月の懲戒処分にした。女性は同日付で依願退職した。

 発表によると、2人は昨年10月〜今年3月、休憩時間や勤務時間外に中消防署の仮眠室などで、複数回にわたり性行為をした。発覚後は「みだらな行為はしていない」と虚偽報告し、上司から指導を受けた後も署内で性行為をしていた。

 昨年12月に同僚職員が行為を目撃。うわさを聞いた別の職員が今年3月、上司に報告し、調査が行われていた。
0249今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/11(土) 18:08:33.55
よぉ お前 そう お前 お前に伝えてんだよ お前によ
殺人幇助の方 怠る事無く強要してるか?

お前だよ お前 お前だって言ってんじゃねーか
お前 そうだよお前 お前に伝えてんだよ お前によ

公務員でも 窓口に近いところにいると
声かけられる事も多くて 麻痺してたりするかもな
カスハラがあったりも するだろうしな

ところでよ 殺人幇助の方 怠る事無く強要してるか?
陸海空その他戦力の保持幇助の強要
戦闘機だって安いもんじゃねぇ 人件費も
ばかにならねーしな
             /)   お前さぁ
           ///)  お前も人殺しの一員だよな
          /,.=゙''"/ ちゃんと人殺しの一員やってんだろ
   /     i f ,.r='"-‐'つ____
  /      /   _,.-‐'~/⌒  ⌒\ 陸海空その他戦力保持
    /   ,i   ,二ニ⊃( ●). (●)そっちは どうよ幇助の方
   /    ノ    il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \ お前だよ お前
      ,イ「ト、  ,!,!|     |r┬-|     | お前に言ってんだよ
     / iトヾヽ_/ィ"\      `ー'´     / お前によ 
お前だよ お前 お前に伝えてんだよ
なんだ またスルーかよ 都合が悪いと スルーに排除ばかりだな

憲法を尊重し擁護するのも大変だなぁ ちゃんと人殺しの一員
やってんだろ 陸海空その他戦力の保持幇助の方もよ

やってんだけじゃなくて 強要してやらせてる そっちもあったな
なーんだ またスルーかよ スルーに排除


こんな風に お伝えした方が伝わりやすく 自首するでしょうか?
丁寧にお伝えしても だめなようで どうお伝えすればいいか 
悩んでおります 憲法を尊重し擁護する義務を果たすどころか
義務放棄・逆行 憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化等

長期に渡り 害を被り続けています

けー蔑は してない
0250非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/12(日) 03:36:12.16
血相変えて未処理を減らしたって

努力してもしなくても結末は誰でも同じ
君達も私も火葬場の骨片って以外の結末なんてあり得ないよ
0251非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/12(日) 04:27:18.76
>>28
令和4年4月1日、
九段下から羽田空港又は東京駅へ
直ちに向かうように
0252今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/12(日) 11:33:31.31
調達 比較検討もある

比較検討 (そして自分は何に協力・加担?)

人道への遵守 アメリカ 中国(ロシア)
法への遵守  警察(役人) 暴力団(※)
 ※日本関係の組織から暴力団と指定された組織

基準は性能・コスト? A社製品 B社製品
 ※差別化? 売り込み・販促? 反則もある?
  製品のアピールポイント 隠したいところ 


アメリカと中国 正当となる基本の上にとなれば 違った展開になるだろう 人道に反すると主張しても 「お前もな」ただの ヤクザと呼ばれたりする方同士のやりとり

警察と暴力団とか呼ばれる組織 警察とオウム真理教とか 日本(少なくとも警察)が憲法遵守の義務を果たしている状態なら ヤクザと呼ばれたりする方同士の やりとりにはならなかっただろう シマ 縄張り しのぎ 守るのに合法など関係ない 陸海空その他全力保持 そして犯罪の正当化


どっも同じ 自分からすれば オウムとか関わりと呼べるほどのものはない 憲法遵守もなく金を奪っていく警察の方が 実質的な犯罪組織となるだろう 交番で建物の場所を教えてもらったり 親切にしてもらったこともあるが

人によって 対象の組織との関わり 迷惑をかけられた経験や世話になった経験などもあるのだろう しかし非人道的や非合法活動とか 基準に照合すると どっちもだよねが正解だろう

そして 自分との関係を みつめて 自分は何に協力してるのか? 警察はじめ日本は 反社会的活動への幇助をすれば犯罪幇助 自分は そういう幇助をしてないか そんな組織に資金提供なんかしてしまってないか そんな事になる・・・

しかし そうはならない人の方が多いか まわりと一緒ならOK 数が多い方(自分の認識において)と同調してれば安心とか 草食動物?

現実的には どっちに同調した方が 有利か 利害を基本とした判断だと思われるが 国益を考え決定します というか 我が利害を考慮し決定してきましたが多いだろう 時には 利害でなく義理みたいなのを判定の基準に置く そういうのもあるのだろうが

これは米中とかの関係だけでなく 佐藤部長派 鈴木部長派とか Mac信者 Win信者 iOS派 android派 様々に見られる 

Mac信者化を狙うインフルエンサーとかも多い

けいべつはしていない
0253非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/13(月) 06:03:52.82
家を買いたがる連中の心理が理解出来ない
苦労して家を買って・ローンに人生を捧げて・抵当権抹消はジジババになってから
自分で人生の重荷を増やすような人生だけはお断りだな
0254非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/13(月) 06:15:20.53
>>253
住宅ローンで逆ザヤが生じるからだよ。

所得控除と違い、税額控除の恩恵は大きいよ。
0255今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/13(月) 09:57:09.29
俺達のやってきた人殺し 俺達の悲しみ 屍

誠実に希求する 陸海空ほか戦力保持や紛争を放棄
役人たちも殺人教唆をやめ 憲法遵守義務
憲法に合わない法令・命令は効力なし 運用不可
                    
:::::::::::::::::::。::::::...... ...   --─-  ::やっと堅気になるんだね
::...... ....:::::::゜::::::::::..   (___ )(___ ) :: 
::........ . .::::::::::::::::: _ i/ = =ヽi :::::国益・・・・
:::.....:☆彡::::   //[||    」  ||]  みんな巻き込まれ
:::::::: . . . ..: :::: / ヘ | |  ____,ヽ | | ::::資金提供 武器製造奉仕
. .:::::::::  /ヽ ノ    ヽ__/  ....... . 様々な殺人幇助
.. .     く  /     三三三∠⌒>:.... 俺は前線で人殺し
:.... .... ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... .........
:.... .... ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... ............. .
... ..:(   )ゝ   堅気にはなれて ないですね・・・・
....  i⌒ /    表向きは堅気を装ってるから 更にたちが悪い
..   三  |   終戦後 すぐに朝鮮戦争で米側で関与
...  ∪ ∪ .    前線で目立って人殺しは聞いてないけど
  三三  シマ 縄張り しのぎ Cosanostra
 三三    守るのに合法など関係ない 戦力保持
      皆さんが死んだ後は米ソ冷戦 日本は米側
   堅気宣言したんだからと 伝える人がいても
 手を変え 品を変え 不都合はスルー 時に 排除
堅気宣言で よゐこを装いながら実態はという感じですね

大本営みたいで伝わるかな 様々なメディアからも 自分が
人殺しの一員と考える事がないよう 上手く機能
手を変え品を変え 不都合排除 相変わらずです
人殺しの一員達も 自分が人殺しと知りたがらないでしょ

堅気からは程遠く 堅気を装った分 深く潜ってますね

軽蔑はしていない
0256非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/13(月) 19:37:15.16
先週、若手向けに勉強会をやるように日時指定され行った。
その上司から「なんでこんな忙しい時期にやるんだ!」と皆の前で怒られる。
明日から休もうかと思う。
0258非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/13(月) 21:56:48.33
忙しくならないように仕事をこなすのが上司の役目ですと思うね。理不尽なおっさんは空気だと思っていてください。
0259良い人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/13(月) 23:24:50.87
やぁイタコ君 俺達のしてきた人殺し 悲しみ 屍

誠実に希求する 陸海空ほか戦力保持や紛争を放棄
役人たちも殺人教唆をやめ 憲法遵守義務 人権考慮
憲法に合わない法令・命令は効力なし 運用不可
                    
:::::::::::::::::::。::::::...... ...   --─-  ::やっと堅気になるんだね
::...... ....:::::::゜::::::::::..   (___ )(___ ) :: 
::........ . .::::::::::::::::: _ i/ = =ヽi :::::国益・・・・
:::.....:☆彡::::   //[||    」  ||]  みんな巻き込まれ
:::::::: . . . ..: :::: / ヘ | |  ____,ヽ 資金提供 武器製造奉仕
. .:::::::::  /ヽ ノ    ヽ__/  ....... . 様々な殺人幇助
.. .     く  /     三三三∠⌒>:.... 俺は前線で人殺し
:.... .... ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... .........
itakoっち.. ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... ............. .
... ..:(   )ゝ   堅気 残念ながら・・
....  i⌒ /    表向きは堅気を装い 更に たちが悪い
..   三  |   終戦後は 米ソ冷戦 日本は米側
...  ∪ ∪ .    シマ 縄張り しのぎ Cosanostra
  三三  守るのに合法など関係ないと戦力保持
 三 犯罪解決も憲法遵守義務の司法・警察 役人自体が
遵守放棄・逆行 犯罪解決妨害・正当化 自首を勧めても
手を変え 品を変え 不都合はスルー ときに 排除

大本営みたいで伝わるかな 様々なメディアも 
民衆が人殺しの一員と考える事がないよう 上手く機能
手を変え 品を変え 不都合排除で はぐらかしたり
民衆も 自分が人殺しの一員だと知るのを嫌うしね

堅気からは程遠く 堅気を装った分 深く潜ってしまった

軽蔑はしていない
0260非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 00:02:06.45
以上

軽蔑もできない臆病者のたわ言でした
0261非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 04:58:54.51
>>254
それって⇒「小利を追って大利を捨てる」の典型例じゃね?
控除があったって住宅ローンに捨てたカネと人生に比べればねえ
0262非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 17:01:42.12
敏腕非常勤と極秘結婚する統括。
0263非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 17:02:50.53
>>246
登記官の育成が草
0264今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/14(火) 18:17:36.71
口から出任せで責任転嫁しない警察官
国民の総意 こがね味噌強盗殺人事件 袴田事件

袴田さんに水を飲ませない 睡眠を取らせない
トイレにいかせない これは全国民の総意 
全員の相違なき意向に基づき 警察が依頼され
代理で行いました 警察に責任はありません

警察は満州事変など勝手に暴れる軍人とは違います

憲法遵守 警察官 
死刑でもそうですが 国民の総意 全員の相違なき意向を
もとにしています 国民である 貴方が殺してくれという
意向を示したのです 全国民が誰一人として違うことなく
そういう意向なので 殺るのです

      / ,.  -=警=-  、 ヽ 憲法遵守 公務員
       ∨ ,. -= = =- 、 ∨ 38条があります
.口から  ,Y、______,.Y 財務省の方には
出任せで 〈:: r= ` ´ =、 ::〉 その効力を認め
殺しませんハ  ノ i ヽ  ハ 
. r 、    Vj    ノ      kソ 袴田さんの場合は
  \\  ,ヘ  、__`_,  / 効力を発揮させるな
    j/⌒V \ ヾ二ソ / これも 全国民の意向
   / ,.--、〉 _,」ニ>-<ニL._誰一人として違うことない
   {  -‐〉7/  \r皆様からの指示によるものです

冤罪の場合 警察に責任はありません 責任者は
直接の意向を示し依頼した指示者である 国民
一人一人にあります 賠償請求は責任者へ


警察官から
国民の総意のもと と 説明を受けました

軽蔑はしていない
0265非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 20:48:01.66
持ち家の住宅ローンなんかより
現地に行ったこともないのに投資用マンション買うやつの方が気がしれんわ
0266非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:11:57.21
だって役に立たないもの
パワハラを受けている職員がいると分かっているのに助けようとしない
むしろ、パワハラをしている管理職が、元役員で貢献度が高いからといって闇に葬ろうとする
職員の待遇改善のための運動をするのではなく、憲法改正や原発反対運動に力を入れている
発揮されることのない横のつながりのために、組合員の金で旅行と食事
そんな団体に誰がお布施を払って期待すると思っているんだい?
0267非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:14:28.60
王様は懐かしいね
北の方の組合関係者だっけ
とっくに退職してるだろうけ
0268非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:15:45.68
井の中の蛙ってスレタイも王様が名付けたんだよな
今のZ世代は知らないだろうが
あの頃は井の中の蛙と言われても反論することなくレスが付いてたんだよな
やっぱ昔はそう評価してたのかね、自分自身をw
0269非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:16:21.69
そういや、昔の井の中の蛙スレッド内で王様と田舎ジムカンって奴がバトルしてたな
アイツらもう退職したんだろうな 今何やってんだろ
0270非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:17:08.22
その昔、法務局スレッドに「王様」と名乗るバカがいて、そいつが地方法務局の職員を「田舎ジムカン」と嘲笑していたな

でも、王様も実は地方法務局出身だったとか…真偽は分からない
0271非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 22:22:44.82
それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ
0272非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/14(火) 23:54:56.62
https://www.gsi.go.jp/soumu/soumu2021110.html

令和4年測量士・測量士補国家試験を令和4年5月15日(日)に実施します。
受験願書は1月5日(水)から受付を開始します。

願書受付期間
令和4年1月5日(水)〜令和4年1月28日(金)

試験実施日
令和4年5月15日(日)

合格者発表日時
令和4年7月5日(火)午前9時
0274非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 01:16:35.08
>>15
非常勤と統括の極秘結婚のこと?
0275非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 05:15:14.11
>>265
投資用マンションは何%かクズを掴んでも全体的には困らない富裕層が
手を出すんじゃね?
0276非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:49:09.10
>>275
富裕層がフルローンでマンション買うと思う?
所有者の住所が〇〇宿舎ってのも多いから公務員も結構買ってると思うぜ
収入が安定してりゃ審査も降りやすいだろうし
0277非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:52:51.22
前スレの高学歴って、幼稚園の砂場で園児が一生懸命作った砂山を蹴り崩して喜ぶ体育大学生並みに大人げないね

問2は没問扱いなしであれば、地理院として明確な解答があるのだろうから公開を確認するしかないな
0278非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:53:27.67
みんなの考えは参考になりますね。
実務についたときに、地理院が正解とした行為は行なっていいって事ですもんね。
後学の為にしっかり解答を確認せねば!忘れてなければ!
0279非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:54:12.55
純粋な知識じゃなくて、国土地理院の試験の出し癖みたいなので正解を求めるのは悪問だと思うけどなぁ。
0280非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:54:35.60
日建学院と東京法経学院は、問2の正答を3にしていました。
LECとアガルートは4。

どちらかの陣営がそのうち解答を変更するでしょうか。

変更したときには、その理由を書いてくれるとうれしいな
0281非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:55:07.40
プロの解答が3か4で別れて3と4の中身が両者かすってないっすごいよね!
オレに分かるわけないわまじで。
0282非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:56:05.12
これからの受験者のためにも合格率一度ドカンと下がった方が、気合い入れて臨むようになるからいいと思いますね。大体合格率30パーというのと、過去問だけ見てると、どうしても試験前に気が緩んでしまう。
0283非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:56:27.15
君たち、過去問しかせず、作業規定の準則の最初の条文さえ読んでないのね
こりゃ、ダメだわ
0284非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:57:02.84
君たち、「公共測量」や「作業機関」とは何かさえ知らずに、問題解いてるのかww
0285非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:57:41.62
測量法の第49条測量士補の登録という条文ですが(測量士は外します)、
「第五十一条の規定により測量士補となる資格を有する者は、測量士補になろうと
する場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、
測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。」
とあり、測量士補試験に合格しただけでは、『測量士補となる資格』を有するだけ。
この条文に『測量士補になろうとする場合においては」とあり、「測量士補の資格を
有する」為には登録が必要、と読むことができると思います。

なので問題2のcは〇ではないでしょうか。
0286非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:58:03.57
そういえば作業規定の準則、一度も読んでなかったわ。そういえば測量法も読んでない。
0287非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:58:54.20
地理院の測量士補試験ナメンナヨ的なデッドボールなげてきたんですよ。
30パーだからって油断すんなよ?と。
0288非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 06:59:40.05
ユーチューバーの岡野弁護士に相談したいくらいだね
ショートムービーで「大変、国土地理院のR3測量士補の解答が割れてる」
「測量士補っていうのはな、高校生も受ける未来ある若者のための試験なんや」とかありそう
0289非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:00:21.77
ツイッターでも歴史に残るレベルの悪問って大荒れやな
だけど没問にすると、ギリギリ受かるアホが出てくるからそのままでいいよw
0290非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:01:09.18
基準点成果等閲覧サービスに

「本サービスより出力された基本基準点成果表は、公共測量を実施する際の既知点成果
として利用可能です。なお、公共測量で利用する際は、当該測量計画機関に御確認の上、
御利用ください。」

と記載があり、成果の利用には国土地理院の長ではなくて、利用する測量成果の
測量を実施した計画機関に確認が必要なのではないでしょうか。

であれば、確認した旨の記載がないbは間違っていると言えるのでは、と思います。
0291非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:02:26.93
昔のことなのでうろ覚えですけど、老人ホームのドライバーとか、中古車販売業とかだったと思う。

逆に続けている人は、測量会社の後継者であったり、土地家屋調査士の補助者(調査士の息子含む)であったり。

高校からの進学は凄く少数で、どちらかというと社会人が入学するクラスだった。測量士補は既に持っている人もいた。学校出ると経験で測量士貰えるから。
なんか懐かしくなってきた。なお、学校は王子にあるやつ。


折角、測量に興味を持ってくれた人には、その選択が後悔のないものになって欲しいと願います。
自分が微妙なので…。
0292非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:03:35.97
次の調査士試験、テキストはなにをつかいます?
0293非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:07:05.59
士補で落ちた人は調査士は無理だから諦めて
調査士で士補落ちた人は聞いたことないわ
0294非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:08:08.12
今まで調査士の勉強の片手間で士補取ろうとして間に合わなかったから、今回は士補に集中してようやく合格いったわ
そろそろ調査士の勉強再開しようかな、と思うけど仕事の後だと超ハードなんでなかなか腰が上がらない
これから調査士の勉強始める人に言っておくけど
マジで体力的にキツイからな
なんで勉強に体力使うかは勉強進めれば分かる
覚悟はしとくように
0295非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 07:08:47.31
まあ、これだけ騒がれた回でも過去問280とYouTubeだけ使って1か月弱くらい2,3時間くらいあれば、受かるのがわかった。落ちてしまった人は単なる勉強時間不足ですね。是非次回はみんな全力で勉強して合格率80パー叩き出して地理院に問2の愚かしさを悔い改めさせて欲しい!受験者全員合格も夢ではないレベルの試験だと思う。健闘を祈ります。
0296良い人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/15(水) 15:55:35.09
しっかりと 自分のしてきた事を認めているのだろう
はぐらかしたりもなさそうである 

アルプスの少女ハイジ お爺さん
多くの日本国民と違い 殺人幇助でなく 殺人らしい

アフガンやイラクで 腕や脚をもがれた人々 子供もいる
死体の山 ぐったりとした子供を抱きしめて 崩れる親

日本国民は 直接 現地で殺しをしたわけではないだろう
大量破壊兵器を保持していると因縁をつけての殺しとか
十字軍に資金提供 殺人幇助 自分の手を汚すタイプは
少ないかもしれない

この辺りを掲示 いつものように排除されるかもしれない
事実の排除でなく 殺人幇助をしないとか ないのだろうか

        /  ̄ ̄``ヽ、 傭兵もやってたらしい
スイスの傭兵  _,、、へ-、ハ  ハイジの爺さん
ハイジの  /  /∠ーァ ,--kl   日本国民と違い
お爺さん |r 、| 辷゚´ ぐ゚' | ! 殺人幇助でなく実行した方
      ノ ヾりヽ,--‐‐┴、K _ , -‐ 'フ ̄ ヽ
      \/  /,.-=ニフ/ 自分の手を汚したか
    , --,.─ヶ┴‐,--‐'´ / /_ノ        |
   / フ´ /彡'´  ワシの時代 シュレッダーは無かった
  /    黒塗り 改竄 データ削除 その気持ちは わかる

自分の非を認めて償い解決に向ける 怖い事だ 逃げたくもなる
自分の足で立って歩くべき対象 クララでなくワシだったのか
教えておくれ ハイジ 教えておくれ アルムの もみの木よ

軽蔑はしていない
0297非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:13:17.56
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

前スレ
(井の中の蛙・V30)法務局57匹目(人工知能・AI)
0298非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:13:51.71
相続に関して何か丸ごと変わりそうだけど・どうなるんだろう
メンバーを減らす事に長年心血を注いでた事は裏目に出るんだろうか?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
http://ja.wikipedia....A7%E3%83%BC%E3%83%B3
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?
政府が移民受け入れに舵を切ったみたいだけど→潮目は変わるんだろうか?

「不死身の逃げ腰」「損切り万両」「コンコルド効果」って言葉を聞いた事があるんだが
国家でも会社でも個人でも時代の流れが変わったり技術的前提が変わったら
考えを変えなくちゃ大変な状況を招く時があるんじゃないのかな? 歯に衣を着せぬ議論が今こそ必要では?

それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0299非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:14:42.06
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)

会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)

オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(受付・記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)

クルマの博物館で創成期のクルマを見た事があるんだが、馬の無い馬車だった
馬車って概念にどっぷり漬かった人間がクルマを作るとあんな感じになる(苦笑するしかない)
旧時代の不動産登記法にどっぷり漬かった人間が作るとV30が出来るのかな?

追伸)戸籍謄本の個人への発行を厳禁すべき時が来たのかも知れない
各方面で利用されているけど差別に悪用されてる現実も考えなきゃ (「名義の書き換えに来ました〜っ」て連中の利便より人権が大切だろ)
婚姻時には独身証明さえあれば十分じゃね(扶養義務のある卑属だけは記載する必要があるかも知れんがね)

書士や調査士・弁護士や捜査機関等の業として必要な存在だけに発行すれば良い事で
個人が入手可能って現行の制度は利益より社会的害悪のほうが多いかも?

相続登記の激増が予想され今さら大量の新規採用しても戦力化は数年後って事なら
上記のシステムを採用する以外に方法なんかある得るんだろうか?
0300非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:15:17.06
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・

輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない

1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが

自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない

不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・

これは真摯な意見表明だ、今のままではダメだと思う
紙申請で和文タイプをガチガチやってて、ローラーでヌリヌリしてた時代のシステムを
ハイテク化しただけでは投入した労力・予算に見合う結果は到底期待出来ない

新しい酒は新しい革袋に入れねば台無しになるって諺があるように
新しい登記システムは不動産登記法を完璧にゴミ箱に放り込んで
まっさらから構築しなければ世界中から冷笑されるような事になりかねないぞ

法律や規則・上層部の方針を徹底して守るのは底辺(社会的最底辺?)の仕事で
正社員レベルの職員ってのはダメなものをダメと意見具申して一人前だって言われた事がある
まあ、未来がどうなるか解らん・不動産が資産価値を持つ時代も永遠に続くか否かすら私に解る筈もない

天災発生時の庁舎閉鎖も現場判断で容易に出来るようにすべきかも(その為のオンライン申請とは思わんの?)
来庁者や職員等に犠牲者が出たら取り返しがつかないよ・・・

規則・法律・方針に盲従するだけでなく、真摯な議論を今しなければ我らの組織は滅びるよ・・・マジで
簡素化で問題に対処すれば成功する事が多く、煩雑化で対処すれば失敗が多いと⇒聞いた事はあるかな?
0301非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:16:04.53
真摯な議論が必要な事

相続の激増って事になって即戦力が必要となればどうするんだろう?
半減したメンバーを新規採用で2倍化3倍化させても即戦力にはならない
>>3の方法を採用したとして効果はどんなもんだろうか?

司法書士・調査士の資格者を登記官採用(係長級)すべきだろうか?
それでも今のメンバー数を2倍にするには数が足りないかも
0302非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:18:13.10
次の異動が叶わなかったら人事の恨みを書いて局に殺された
0303非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:19:39.43
不可解な点
1、休職や転職の話題がなくなった
2、「仕事つまらない」、「出世に価値がない」がデフォだったのに急に出世の話題が増えた
3、理屈こねて粘着する無益な言い争いがなくなった

自演の方向性変えたとしか思えない
0304非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 18:21:04.35
だよな、人権や訟務などの話題は無視して、恣意的に分類してる
そうしなきゃならん理由があるのだ
0305非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 19:25:21.97
うちは若手に表示を教えているけど、中堅が表示できないからどうしようもない。
40代後半で表示できないけど登記官ってどうなってんだ?
0306非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 19:30:36.29
>>305
まさに登記官の育成をせねば。
その登記官は、表示を係員から習うことになるのか。末恐ろしい。
0307良い人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/15(水) 19:49:19.28
公務員 報酬などあるだろう 報酬に関わる事 

特別徴収というのがある

様々なコンプラがある 反社会的組織との金流など有れば 銀行も取り扱い不可 反社会的活動に金を流すなど処分対象ともなる 自治体など収納代理金融機関等もある それこそ反社会的組織に関わる事などあれば大変なことになる 

企業の特別徴収義務 企業の経営者も 人様の金 それを反社会的活動に渡してないか 個人なら 自分の金 自分は反社会的活動に関わってないか しっかり認識した方がいいだろう 

自分がしている事 
金を貰うだけでなく 渡す方でも様々な注意点がある


金融機関や企業が反社会的活動に加担してたりすると処分対象になる 関わってただけで問題になるだろう 個人も そうだが 資金提供など幇助はまずい 蔵匿 隠蔽 反社会的な活動をしている組織を庇うのも まずいだろう


反社会的な活動をしている組織 シマ 縄張り しのぎ cosanostra 守るのに合法など関係ない 陸海空その他戦力の保持とか そんな事をしてる組織もある 堅気を装ったりしてる事も多く 注意が必要だろう

さて特別徴収 戦闘機もオスプレイも無料とはいかない オリンピックの賄賂だって 安くはないだろう 死刑とかいうのなら 戦闘機ほどではないかもしれない 米軍の紛争幇助 その辺は それなりの金額は必要になるだろう 日本みたいに守るのに合法なんて関係無いと陸海空その他戦力を保持するなどしてると それなりに金がかかる

憲法遵守義務放棄・逆行の議員や公務員の報酬も かなり必要 

義務を果たしてないと犯罪者 差押などもある 
義務を果たしてないと犯罪者 差押などもある 


軽蔑はしていない
0308非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 20:24:16.94
法務局スレッドは昔からあのタイトルだからねぇ
昔は「王様」とか名乗るバカがいて、妙に上から目線でレスしてた
そいつがあのタイトルをつけたらしいよ
0309非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 20:26:37.04
>>306
名古屋管区では、高等科修了者は表示をしなくて良いという変なルールがある。
0310非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 20:40:16.94
王様は懐かしいね
北の方の組合関係者だっけ
とっくに退職してるだろうけど
0311良い人殺しの一員 悪い人殺しの一員 普通の人殺しの一員垢版2021/12/15(水) 21:08:46.59
公務員 報酬などあるだろう 報酬に関わる事 

特別徴収というのがある

様々なコンプラがある 反社会的組織との金流など有れば 銀行も取り扱い不可 反社会的活動に金を流すなど処分対象ともなる 自治体など収納代理金融機関等もある それこそ反社会的組織に関わる事などあれば大変なことになる 

企業の特別徴収義務 企業の経営者も 人様の金 それを反社会的活動に渡してないか 個人なら 自分の金 自分は反社会的活動に関わってないか しっかり認識した方がいいだろう 

自分がしている事 
金を貰うだけでなく 渡す方でも様々な注意点がある


金融機関や企業が反社会的活動に加担してたりすると処分対象になる 関わってただけで問題になるだろう 個人も そうだが 資金提供など幇助はまずい 蔵匿 隠蔽 反社会的な活動をしている組織を庇うのも まずいだろう


反社会的な活動をしている組織 シマ 縄張り しのぎ cosanostra 守るのに合法など関係ない 陸海空その他戦力の保持とか そんな事をしてる組織もある 堅気を装ったりしてる事も多く 注意が必要だろう

さて特別徴収 戦闘機もオスプレイも無料とはいかない オリンピックの賄賂だって 安くはないだろう 死刑とかいうのなら 戦闘機ほどではないかもしれない 米軍の紛争幇助 その辺は それなりの金額は必要になるだろう 日本みたいに守るのに合法なんて関係無いと陸海空その他戦力を保持するなどしてると それなりに金がかかる

憲法遵守義務放棄・逆行の議員や公務員の報酬も かなり必要 

義務を果たしてないと犯罪者 差押などもある 
義務を果たしてないと犯罪者 差押などもある 


軽蔑はしていない
0312非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 21:10:10.48
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0313非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 21:11:40.81
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0314非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 21:12:02.11
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0315非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 21:12:17.88
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0316非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 21:12:40.86
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0318非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 22:46:38.87
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0319非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 22:47:15.71
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0320非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 22:47:32.36
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0321非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 22:58:41.34
礒崎 陽輔
分かりやすい公用文の書き方 改訂版(増補)
0322非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 23:02:52.22
>>1



本多勝一
【新版】日本語の作文技術 (朝日文庫)
0323非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/15(水) 23:10:44.48
>>1

木下 是雄
理科系の作文技術 (中公新書 624)
0324今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/16(木) 01:37:25.20
財務局 改竄訴訟

(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

そのうち公務員同士で事件が発生した場合 その責任は国民にありとなり 賠償の請求は国民に来るかもしれない 誰がいつ何で公務員にしたか顔も知らないし 会ったこともない よく知らない奴ら 公務員同士がトラブって なんだかいきなり 賠償金が必要になったから 国民なら お前が払えとくるようになるのだろう もうなってるか 財務省の顔も知らない 誰から頼まれて公務員やってるのだろうという人が勝手に満州鉄道に乗って 駅弁を食べて国民に請求なら まだ安いけど 

財務局 改竄訴訟

(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

賠償金は国民が賄うで決着らしい
責任は国民にあり倍賞は国民である お前がしろ

公務員は満州事変みたいに勝手に動きません すべて国民からの指示によるものですみたいな感じ? 佐川等を公務員にしたのも国民です という事らしい

佐川が改竄業務を指示として それは国民がやらせた 国民が佐川を公務員にして その部署につけた そして国民が改竄業務をやらせた だから責任は すべて国民にあり 倍賞の請求先は国民にしろ

このマッチポンプ 財務省内の自作自演 国民に請求

なんか財務省の内部で 誰が公務員にしたか 知らない奴等何問題起こして 国民に倍賞金を負わせる・・・

なんか 見た事もない奴等が勝手に財務省に入って問題起こして賠償金が必要ですと いきなり請求書を出してくる????

佐川氏側は「公務員が違法に損害を与えた場合、賠償責任があるのは国で、公務員個人は責任を負わないことが判例として確立している」答弁書

佐川という犯罪者にその仕事をやらせて 改竄業務をさせたのも 全ては国民の責任 国民からの指示みたいな感じかな

国民が 佐川に公務員になって そのポジションで仕事しろとか 改竄業務をやらせろとか 指示したのか?

けいべつはしていない
0325非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:00:44.38
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0326非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:00:57.77
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0327非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:01:11.67
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0328非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:05:12.85
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

前スレ
(井の中の蛙・V30
0329非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:06:08.12
相続に関して何か丸ごと変わりそうだけど・どうなるんだろう
メンバーを減らす事に長年心血を注いでた事は裏目に出るんだろうか?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
http://ja.wikipedia....A7%E3%83%BC%E3%83%B3
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?
政府が移民受け入れに舵を切ったみたいだけど→潮目は変わるんだろうか?

「不死身の逃げ腰」「損切り万両」「コンコルド効果」って言葉を聞いた事があるんだが
国家でも会社でも個人でも時代の流れが変わったり技術的前提が変わったら
考えを変えなくちゃ大変な状況を招く時があるんじゃないのかな? 歯に衣を着せぬ議論が今こそ必要では?

それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0330非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:06:51.22
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)

会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)

オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(受付・記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)

クルマの博物館で創成期のクルマを見た事があるんだが、馬の無い馬車だった
馬車って概念にどっぷり漬かった人間がクルマを作るとあんな感じになる(苦笑するしかない)
旧時代の不動産登記法にどっぷり漬かった人間が作るとV30が出来るのかな?

追伸)戸籍謄本の個人への発行を厳禁すべき時が来たのかも知れない
各方面で利用されているけど差別に悪用されてる現実も考えなきゃ (「名義の書き換えに来ました〜っ」て連中の利便より人権が大切だろ)
婚姻時には独身証明さえあれば十分じゃね(扶養義務のある卑属だけは記載する必要があるかも知れんがね)

書士や調査士・弁護士や捜査機関等の業として必要な存在だけに発行すれば良い事で
個人が入手可能って現行の制度は利益より社会的害悪のほうが多いかも?

相続登記の激増が予想され今さら大量の新規採用しても戦力化は数年後って事なら
上記のシステムを採用する以外に方法なんかある得るんだろうか?
0331非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:07:50.51
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・

輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない

1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが

自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない

不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・

これは真摯な意見表明だ、今のままではダメだと思う
紙申請で和文タイプをガチガチやってて、ローラーでヌリヌリしてた時代のシステムを
ハイテク化しただけでは投入した労力・予算に見合う結果は到底期待出来ない

新しい酒は新しい革袋に入れねば台無しになるって諺があるように
新しい登記システムは不動産登記法を完璧にゴミ箱に放り込んで
まっさらから構築しなければ世界中から冷笑されるような事になりかねないぞ

法律や規則・上層部の方針を徹底して守るのは底辺(社会的最底辺?)の仕事で
正社員レベルの職員ってのはダメなものをダメと意見具申して一人前だって言われた事がある
まあ、未来がどうなるか解らん・不動産が資産価値を持つ時代も永遠に続くか否かすら私に解る筈もない

天災発生時の庁舎閉鎖も現場判断で容易に出来るようにすべきかも(その為のオンライン申請とは思わんの?)
来庁者や職員等に犠牲者が出たら取り返しがつかないよ・・・

規則・法律・方針に盲従するだけでなく、真摯な議論を今しなければ我らの組織は滅びるよ・・・マジで
簡素化で問題に対処すれば成功する事が多く、煩雑化で対処すれば失敗が多いと⇒聞いた事はあるかな?
0332非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 04:08:52.03
真摯な議論が必要な事

相続の激増って事になって即戦力が必要となればどうするんだろう?
半減したメンバーを新規採用で2倍化3倍化させても即戦力にはならない
>>3の方法を採用したとして効果はどんなもんだろうか?

司法書士・調査士の資格者を登記官採用(係長級)すべきだろうか?
それでも今のメンバー数を2倍にするには数が足りないかも
0333今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/16(木) 09:18:26.99
財務局 赤木某 家族想いだったのだろう 国民を裏切らないと理由をつけ自首でなく自殺か・・ 残される家族(日本国ファミリーでない方)の為 国民から金を巻き上げる 反全体への奉仕をされていかれたらしい 自首をして犯罪解決もせず いつものように 反全体への奉仕


財務局 改竄訴訟

(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

そのうち公務員同士で事件が発生した場合 その責任は国民にありとなり 賠償の請求は国民に来るかもしれない 誰がいつ何で公務員にしたか顔も知らないし 会ったこともない よく知らない奴ら 公務員同士がトラブって なんだかいきなり 賠償金が必要になったから 国民なら お前が払えとくるようになるのだろう もうなってるか 財務省内で誰かが満州鉄道に乗り駅弁を食べて国民に請求なら まだ安いけど 

財務局 改竄訴訟
(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

賠償金は国民が賄うで決着らしい
責任は国民にあり倍賞は国民である お前がしろ

公務員は満州事変みたいに勝手に動きません すべて国民からの指示によるものですみたいな感じ? 佐川等を公務員にしたのも国民です という事らしい

佐川が改竄業務を指示として それは国民がやらせた 国民が佐川を公務員にして その部署につけた そして国民が改竄業務をやらせた だから責任は すべて国民にあり 倍賞の請求先は国民にしろ

このマッチポンプ 財務省内の自作自演 国民に請求

なんか財務省の内部で 誰が公務員にしたか 知らない奴等何問題起こして 国民に倍賞金を負わせる・・・

なんか 見た事もない奴等が勝手に財務省に入って問題起こして賠償金が必要ですと いきなり請求書を出してくる????

佐川氏側は「公務員が違法に損害を与えた場合、賠償責任があるのは国で、公務員個人は責任を負わないことが判例として確立している」答弁書

佐川という犯罪者にその仕事をやらせて 改竄業務をさせたのも 全ては国民の責任 国民からの指示みたいな感じかな

国民が 佐川に公務員になって そのポジションで仕事しろとか 改竄業務をやらせろとか 指示したのか?

けいべつはしていない
0334非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 12:39:23.47
本スレはこっちだよ

あっちはレスかずは稼いでるけど、軽蔑くんや判例コピペみたいなバカレスが8割以上だもんww
0335非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:00:50.13
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0336非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:01:11.91
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0337非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:01:31.51
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0338非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:02:57.87
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0339非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:19:50.39
下級裁裁所 裁判例速報

事件番号 平成20(わ)2025

事件名公電磁的記録不正作出,同供用

裁判年月日平成21年9月8日

裁判所名・部
名古屋地方裁判所  刑事第4部
 判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0340非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:20:09.49
下級裁裁所 裁判例速報

事件番号 平成20(わ)2025

事件名公電磁的記録不正作出,同供用

裁判年月日平成21年9月8日

裁判所名・部
名古屋地方裁判所  刑事第4部


 判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0341非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 13:20:26.97
下級裁裁所 裁判例速報

事件番号 平成20(わ)2025

事件名公電磁的記録不正作出,同供用

裁判年月日平成21年9月8日

裁判所名・部
名古屋地方裁判所  刑事第4部


 判示事項の要旨
 岐阜地方法務局登記官として,不動産表示登記に関する事務に従事していた被告人両名が,他の共犯者らと共謀の上,岐阜市内の土地につき,内容虚偽の地積更正登記を了したという公訴事実について,弁護人が,被告人両名には,本件当時,同登記が内容虚偽であるとの認識がなかったなどと主張したが,排斥され,いずれも有罪とされた事例
0342今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/16(木) 14:05:40.09
財務局 赤木某 家族想いだったのだろう 国民を裏切らないと理由をつけ自首でなく自殺か・・ 残される家族(日本国ファミリーでない方)の為 国民から金を巻き上げる 反全体への奉仕をされていかれたらしい 自首をして犯罪解決もせず いつものように 反全体への奉仕 残された奥さん 財務魂 財布ガッチリ女優を目指す? 犯罪解決? 国民の財産を守ってみる?


財務局 改竄訴訟

(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

公務員同士で事件が発生した場合 責任は国民にありとなり 賠償請求は国民に来るかもしれない 誰がいつ何で公務員にしたか顔も知らない 会った事もない連中 公務員同士でトラブって いきなり賠償金が必要になった 国民の お前が払えとなるのだろう 財務省内で誰(誰に頼まれて公務員になったか知らないけど)かが 勝手に満州鉄道に乗り駅弁を食べて国民に請求なら まだ安いけど 

財務局 改竄訴訟
(財務省 改竄 自殺 マッチポンプ事件 国民の責任 賠償金の請求は国民へ)

賠償金は国民が賄うで決着らしい
責任は国民にあり倍賞は国民である お前がしろ

公務員は満州事変みたいに勝手に動きません すべて国民からの指示によるものですか? 佐川等を公務員にしたのも国民です という事らしい

佐川が改竄業務を指示として それは国民がやらせた 国民が佐川を公務員にして その部署につけた そして国民が改竄業務をやらせた だから責任は すべて国民にあり 倍賞の請求先は国民

このマッチポンプ 財務省内の自作自演 国民に請求

なんか財務省内部で 誰が公務員にしたか 知らない奴等か問題起こし国民に倍賞金を負わせる
なんか 見た事もない奴等が勝手に財務省に入って問題起こして賠償金が必要ですからと いきなり請求書を出してくる

佐川は「公務員が違法に損害を与えた場合、賠償責任があるのは国で、公務員個人は責任を負わないことが判例として確立している」答弁書

佐川という犯罪者にその仕事をやらせて 改竄業務をさせたのも全ては国民の責任 国民からの指示みたいな感じか
国民が佐川に公務員になって そのポジションで仕事しろとか 改竄業務をやらせろとか 指示したのか?

けいべつはしていない
0343今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/16(木) 20:57:52.14
国民の財産を守る

魚釣り島 ユニクロが中国で築いてきたもの・・それを築き上げる為のさまざまな事

誠実に希求(放棄対象外)戦力保持・紛争(放棄対象)

何年もかかるだろう 育てた花壇が踏み潰される
何年もかかるだろう 育てた花壇が踏みにじられる

そして また ふりだし また ひとつづつ ひとつづつ

憲法運用確保 憲法運用確保 憲法運用確保
犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決
憲法運用確保 憲法運用確保 憲法運用確保
犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決
憲法運用確保 憲法運用確保 憲法運用確保
犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決 犯罪解決

何度も踏み潰される 育てた花壇側が踏み潰される
何度も踏みにじられる 育てた花壇が踏みにじられる

そして また ふりだし
ひとつづつ ひとつづつ ひとつづつ

本当は公務員や議員が憲法遵守の義務を果たしていればよかっただけの事

何度も踏み潰される 育てた花壇側が踏み潰される
何度も踏みにじられる 育てた花壇が踏みにじられる

そして また ふりだし
ひとつづつ ひとつづつ ひとつづつ




中国との関係を築き上げた企業 言葉の壁 文化の違い もろもろ 様々な事を解決しながら 今に至っているのだろう
台湾との関係を築き上げた企業もある
企業以外にも 様々な交流 アフガニスタンなどでもそうだったのだろう

誠実に希求(放棄対象外)陸海空その他戦力保持(放棄対象)紛争(放棄対象)
議員・公務員 権謀遵守義務放棄・逆行
憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化

今すぐに 自首できる議員・公務員

軽蔑はしていない
0344非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:27:23.51
>>1
渡辺 秀喜著「第2版 これだけは知っておきたい 公用文の書き方・用字用語例集」の参考文献を
全て読んで日本語能力を高めろや。
0345非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:31:13.51
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0346非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:32:05.05
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0347非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:32:45.51
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
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「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
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ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
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に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
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面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
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実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
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明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
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いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
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いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
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正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
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なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
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筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
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科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
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また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0361非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:43:37.22
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0362非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:46:25.45
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0363非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:47:11.49
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
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0364非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 22:47:40.63
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
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新採予定者、受験生、退職者に対して参加告知済。
0365非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:08:24.91
>>364
君は何者かね?
職員ならココまで卑しい振る舞いはしない筈だが
0366非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:48:16.94
0367非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:48:35.37
0368非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:48:52.57
0369非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:49:12.72
0370非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/16(木) 23:49:38.81
0371非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 02:54:49.32
荒れすぎて、おもろない
0372非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 07:01:13.22
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
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0373非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 07:01:27.32
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
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0374非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 07:01:44.29
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
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0375非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 07:02:20.80
令和3年12月15日 本スレを【相続登記義務化】法務局令和3年受付第59号【国庫帰属】に併合する。
同日 関係者に通知済 。
受験生スレへの出張命令を出す。
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0376非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 12:37:21.52
併合ネタをコピペする人ウザくね?
通報しようか

もしかして軽蔑くんと同一人物か?
偏狭者っぽいところが似てる
0377今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/17(金) 13:30:20.07
生活全般板 「何を書いてもかまいません」というスレがあり 犯罪幇助などしている人には不都合となるであろう事実などを掲示した やはりデータは削除され 書き込みできないよう排除された いつものことではある モリカケも大変 司法・警察はじめ公務員の犯罪や犯罪者達が多勢 苦労は多いだろう 例えば袴田さんや保護してきた人達の苦しみなど理解などできない ただ袴田さんを苦しめる組織などに幇助し、それを維持させる側、苦しめる側の一員にならなくてよかった

もしなっていたら 散々苦しめる側の一員として加担していながら、大変でしたねぇーと 白々しい態度になっていたかもしれない それを考えても間違ってはなかったのだろう 袴田さん達ほどではないにしろ 長期に渡り苦しめられてる そういう側にいられて まだ よかったのだろう


憲法遵守放棄・逆行 それを支える方々
議員・公務員 基本もできていないどころか逆行までしている犯罪者達が まるで自分は犯罪者ではありませんという顔をして公の場で活動している 憲法遵守義務を果たす議員・公務員は一人としていない 犯罪者達が公の場を占拠している

憲法遵守義務を逆行している事で人殺しの一員にならない者こそ犯罪者 陸海空その他戦力の保持を幇助しない者こそ犯罪者 そんな運用を長期間にわたり 行なっている

それを維持させている 多くの国民 犯罪幇助者 人殺しの一員達

憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化蔵匿 隠蔽 もろもろも 長期間 続いている

轢き逃げ犯のように 自分を正当化して逃げたい気持ちは  わからなくはない 改竄したい 黒塗りをしたい データ削除 シュレッダーで消したい 既にやってしまっている 犯罪を憲法を変えて正当化したい わからなくはない

長期にわたり多くの害を被り続けている

誠実に希求(放棄対象外)
陸海空その他戦力・紛争(放棄対象)

して ・ いない けー

0378非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 16:24:17.48
>>58
いくちゃんもだよね。こっちは別れたらしいけど。
0379非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 16:27:30.89
>>29
山口、広島、岡山はどうですか?
0380非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:01:52.32
0381非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:02:06.61
0382非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:02:19.20
0383非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:02:31.30
0384非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:02:42.24
0385非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:34:39.42
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0386非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:35:34.48
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0387非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:36:23.57
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
0388非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:37:40.69
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
0389非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:40:00.75
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
0390非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:41:07.83
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
0391非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:42:43.64
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0392非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:44:15.03
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
0393非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:45:09.44
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0394非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:46:44.81
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0395今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/17(金) 18:48:20.47
生活全般板 「何を書いてもかまいません」というスレがあり 犯罪幇助などしている人には不都合となるであろう事実などを掲示した やはりデータは削除され 書き込みできないよう排除された いつものことではある モリカケも大変 司法・警察はじめ公務員の犯罪や犯罪者達が多勢 苦労は多いだろう 例えば袴田さんや保護してきた人達の苦しみなど理解などできない ただ袴田さんを苦しめる組織などに幇助し、それを維持させる側、多くの日本国民が袴田さんを苦しめる側にあった そんな中 苦しめる側の一員にならなくてよかった

もしなっていたら 散々苦しめる側の一員として加担していながら、大変でしたねぇーと 白々しい態度になっていたかもしれない とりあえず何度も同じ事を繰り返しながら 敬礼なんかしてみたり(袴田さんの次は誰みたいな)・・ それを考えても間違ってはなかったのだろう 袴田さん達ほどではないにしろ 長期に渡り苦しめられてる そういう側にいられて よかったのだろう


憲法遵守放棄・逆行 それを支える方々
議員・公務員 基本もできていないどころか逆行までしている犯罪者達が まるで自分は犯罪者ではありませんという顔をして公の場で活動している 憲法遵守義務を果たす議員・公務員は一人としていない 犯罪者達が公の場を占拠している

憲法遵守義務を逆行している事で人殺しの一員にならない者こそ犯罪者 陸海空その他戦力の保持を幇助しない者こそ犯罪者 そんな運用を長期間にわたり 行なっている

それを維持させている 多くの国民 犯罪幇助者 人殺しの一員達

憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化蔵匿 隠蔽 もろもろも 長期間 続いている

轢き逃げ犯のように 自分を正当化して逃げたい気持ちは  わからなくはない 改竄したい 黒塗りをしたい データ削除 シュレッダーで消したい 既にやってしまっている 犯罪を憲法を変えて正当化したい わからなくはない

長期にわたり多くの害を被り続けている

誠実に希求(放棄対象外)
陸海空その他戦力・紛争(放棄対象)

して ・ いない けー

0396非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:49:06.51
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0397今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/17(金) 18:49:16.25
公示 

生活全般板 「何を書いてもかまいません」というスレがあり 犯罪幇助などしている人には不都合となるであろう事実などを掲示した やはりデータは削除され 書き込みできないよう排除された いつものことではある モリカケも大変 司法・警察はじめ公務員の犯罪や犯罪者達が多勢 苦労は多いだろう 例えば袴田さんや保護してきた人達の苦しみなど理解などできない ただ袴田さんを苦しめる組織などに幇助し、それを維持させる側、多くの日本国民が袴田さんを苦しめる側にあった そんな中 苦しめる側の一員にならなくてよかった

もしなっていたら 散々苦しめる側の一員として加担していながら、大変でしたねぇーと 白々しい態度になっていたかもしれない とりあえず何度も同じ事を繰り返しながら 敬礼なんかしてみたり(袴田さんの次は誰みたいな)・・ それを考えても間違ってはなかったのだろう 袴田さん達ほどではないにしろ 長期に渡り苦しめられてる そういう側にいられて よかったのだろう


憲法遵守放棄・逆行 それを支える方々
議員・公務員 基本もできていないどころか逆行までしている犯罪者達が まるで自分は犯罪者ではありませんという顔をして公の場で活動している 憲法遵守義務を果たす議員・公務員は一人としていない 犯罪者達が公の場を占拠している

憲法遵守義務を逆行している事で人殺しの一員にならない者こそ犯罪者 陸海空その他戦力の保持を幇助しない者こそ犯罪者 そんな運用を長期間にわたり 行なっている

それを維持させている 多くの国民 犯罪幇助者 人殺しの一員達

憲法運用妨害 犯罪解決妨害 犯罪正当化蔵匿 隠蔽 もろもろも 長期間 続いている

轢き逃げ犯のように 自分を正当化して逃げたい気持ちは  わからなくはない 改竄したい 黒塗りをしたい データ削除 シュレッダーで消したい 既にやってしまっている 犯罪を憲法を変えて正当化したい わからなくはない

長期にわたり多くの害を被り続けている

誠実に希求(放棄対象外)
陸海空その他戦力・紛争(放棄対象)

して ・ いない けー

0398非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:50:15.05
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0399非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:51:45.13
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0400非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:53:38.22
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0401非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:55:07.04
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0402非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:56:56.48
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0403非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:57:42.42
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
0404非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:58:24.88
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0405非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 18:59:19.14
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0406非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 19:20:34.23
>>1
滝浦 真人
日本語リテラシー〔改訂版〕 (放送大学教材)
0407非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 19:29:00.77
>>1
本多勝一
【新版】日本語の作文技術 (朝日文庫)
説明
内容紹介
「目的はただひとつ、読む側にとってわかりやすい文章をかくこと、これだけである」

修飾の順序、句読点のうちかた、助詞のつかい方など、
ちゃんとした日本語を書くためには技術がいる。
発売以来読み継がれてきた文章術のロングセラーを、
文字を大きく読みやすくした新版。

【目次】
●第一章 なぜ作文の「技術」か
●第二章 修飾する側とされる側
●第三章 修飾の順序
●第四章 句読点のうちかた
1.マル(句点)そのほかの記号
2.テン(読点)の統辞論
3.「テンの二大原則」を検証する
●第五章 漢字とカナの心理
●第六章 助詞の使い方
1.象は鼻が長い――題目を表す係助詞「ハ」
2.蛙は腹にはヘソがない――対照(限定)の係助詞「ハ」
3.来週までに掃除せよ――マデとマデニ
4.少し脱線するが…。――接続助詞の「ガ」
5.サルとイヌとネコとがけんかした――並列の助詞
●第七章 段落
●第八章 無神経な文章
1.紋切型
2.繰り返し
3.自分が笑ってはいけない
4.体言止めの下品さ
5.ルポルタージュの過去形
6.サボリ敬語
●第九章 リズムと文体
1.文章のリズム
2.文豪たちの場合

内容
「目的はただひとつ、読む側にとってわかりやすい文章をかくこと、これだけである」。修飾の順序、句読点のうちかた、助詞の使い方など、ちゃんとした日本語を書くためには技術がいる。発売以来読み継がれてきた文章術のロングセラーを、文字を大きく読みやすくした新装版。
0408非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 19:32:43.82
>>1
木下 是雄
理科系の作文技術 (中公新書 624)


説明
商品説明
調査報告、出張報告、技術報告、研究計画の申請書など、好むと好まざるとにかかわらず、書かなければならない書類は多い。

このような書類を書く際にまず考えるべきことは、それを読むのは誰で、その文章から何を知りたいと思っているかである。それに応じて自分は何について書くか主題を決め、最終的にこういう主張をする、という目標を定めて書き始める。

著者はまず、この目標を1つの文にまとめた目標規定文を書くことを勧める。そうすることで明確な目標意識を持つことができ、主張の一貫した文章を書くことができるというわけである。そしてその目標をにらみながら材料をメモし、序論、本論、結論といった原則に従って記述の順序や文章の組み立てを考え、すっきりと筋の通った形にしていく。本書では本論の叙述の順序、論理展開の順序、パラグラフの立て方から文の構造までを解説し、日本人に特有の明言を避ける傾向と対策、事実と意見の書き分けについても触れている。

実際に著者が書いたメモや論文の一部など具体例がふんだんに盛り込まれており、わかりやすい。いかに簡潔な表現で筋の通った主張をし、読む人を納得させることができるか。理科系ならずとも、論理的に思考し文章化することは、常に求められる能力である。本書ではそれに必要な技術、フォーマット一般が整理されており、参考になる。多少語調が古い感じもするが、それも再版を重ね、多くの人に読まれている証であろう。
0409非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 19:36:14.57
>>1


礒崎 陽輔
分かりやすい公用文の書き方 改訂版(増補)

説明
内容紹介
自治体職員に大好評! 公用文のルールブックの増補版!
☆公務員が、あらゆる文書を作成する際に気を付けなければならない基本的ルールである「公用文の書き方」を、分かりやすく解説。

☆「主語と述語」「漢字と平仮名」「送り仮名」「句読点」など、分野別に基本原則と例外、間違いやすい実例などを、豊富な例文とともに解説。

☆本書は、著者が自治体に勤務していた際の見聞、実例を加味し、執筆。初心者からベテランまで、すべての公務員の日常業務に欠かせないバイブル!


◎増補版における変更点……第10章を新設!
「追補3 差別用語・不快用語」を第10章として章立てし、
昨今の国民の差別意識の変化に鑑みLGBTなど性に対する意識を含め、加筆修正しました。

公務員に限らず、分かりやすい文章を書きたいと思っているすべての人におすすめです。

※Kindle版の内容現在は、平成30年8月発行の第1刷です。

序 章 公用文の書き方について
第1章 公用文の書き方のルール
第2章 主語と述語
第3章 漢字と平仮名
第4章 送り仮名
第5章 句読点
第6章 文 体
第7章 項目番号及び配字
第8章 名詞の列挙
第9章 通知文の書き方
第10章 差別用語・不快用語
追補1 「講ずる」と「講じる」
追補2 外来語の表記
追補3 コンピュータで使える漢字
参考資料
用字用語索引
内容
多くの方に選ばれている公用文のルールブック。
0410非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/17(金) 19:39:35.46
>>1

渡辺 秀喜
第2版 これだけは知っておきたい 公用文の書き方・用字用語例集


説明
内容紹介

「実務に即した文例」が好評
「間違いやすいポイント」を知ることで、トラブル回避に必携

★微妙なニュアンスを伝えるための、助詞の使い方
★句読点の使い方
★書き出しに迷わないためのコツ
★説得力を持たせるためのコツ
★繰り返しを避けるためのコツ
など、どうしても押さえておきたいポイントがわかる!

約7500語を収録した「用字用語例集」では、表記の仕方(漢字・仮名)、送り仮名の振り方などのほか、より適切な表現を探る手がかりとなる類義語を記載。

【目次】
第1 文章表現の心得(平易性
簡潔性(明瞭性)
正確性)
第2 文章表記の仕方(文章の構成
文体
文法上の留意点
公用文の表記の基準
敬語
注意を要する用字等
言い換えが相当とされている用語例)
第3 用紙の規格と左横書き(用紙の規格
用紙の用い方
左横書き)
第4 文書の書式例(発信文書の書式例)
内容
実務に即した文例で、間違いやすいポイントがすぐ分かる!
0411今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/17(金) 23:42:10.11
財務局 赤木某 本当は自殺でなく自首すべきなんだけど 一応 国民の為という言葉を使う信じて きっと国民の財産を守りたかった 不正などで 国民に損失を与えたくなかったという事を信じて・・(公務員・司法関係者 もう まともなのはいないのか 冤罪作りに協力してしまった実績もあるであろうテレビ局やマスコミ 他も・・)

何度も何度も冤罪を作らない為にも・・



財務省 改竄 自殺 
なんで国(国民)を訴えているのだろう 

弁護士 大丈夫か? 
金になれば何でもいい 悪徳弁護士?

裁判所の判決 冤罪の可能性
裁判所の判決 冤罪の可能性
裁判所の判決 冤罪の可能性

濡れ衣を着せられた国(国民)の可能性


遺書だった気がするが ある一部の方の為に仕事をしてるわけじゃない 国民のためなのに裏切れない ある一部の方のための仕事 国民のための仕事でない改竄を押し付けられて自殺 

その内容を考えれば訴える対象は国(国民)じゃないだろう 裁判所も その証拠品を認識していて 国(国民)に問題ありと認めたら ただの冤罪ではないか

なんか知らないけど 訴えられた 加害者と判決を受け倍賞金請求される国(国民)

何か 国(国民)は その活動を幇助でもしてたのか? 自殺の原因は 一部の方の為の改竄を押し付けられ 国民を裏切れない 一部の方の為の 一部の方の為の そういう証拠 提出されてないのか?

自殺の原因は国(国民)ではないだろう 一部の方から改竄の押し付け 加害者が国(国民)でない事を証拠として残してるのではないか? それで国(国民)が自殺の原因と判決なら冤罪 濡れ衣 そう考えられる

けいべつはしていない
0412非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 00:11:00.67
この長文、真面目に読んでる奴いるの?
こんなのが同じ職員だと思うとぞっとするわ
0413非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 01:53:15.63
0414非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 01:53:29.61
0415非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 01:53:54.51
0416非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 01:54:08.57
0417非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:05:44.78
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0418非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:06:26.05
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0419非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:07:45.51
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
0420非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:08:38.26
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
0421非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:09:08.63
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
0422非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:10:46.01
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
0423非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:11:33.24
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0424非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:14:05.25
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
0425非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:15:58.10
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0426非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:16:55.33
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0427非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:18:58.63
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0428非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:19:53.27
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0429非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:22:23.53
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0430非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:24:30.39
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0431非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:26:00.28
名ばかり役員にたいして、
「俺をダレダカ嫉妬のか。
俺は痴呆ホンブの福音庁なんだぞ。
新聞配れマイヤー。
新刊のマタビラキの銅印ガンバレマイヤー。
エライ幻像。
2022年は山陰線もあるし、
拓さんつれて恋マイや。」
0432非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:27:37.80
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0433非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:28:52.33
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
0434非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:30:14.29
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0435非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:31:12.46
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0436非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:43:07.41
耳悪いかもしれませんが、
「年始のまたびらきに何人参加できる?」
と昼休み中や業後に誰かと大声で携帯で会話する方
がいます。

またびらきってなんですか。

搾取のことですか。
0437非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:44:04.81
組合の仕事始め式みたいなもん
実質、新年会だな
0438非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:44:50.76
ありがとうございます。

ちなみにケンコッコーとも大声で叫んで
電話されていました。
0439非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 04:45:24.39
コロナ禍の中で県国公の来賓()まで呼んで旗開き。。。アホか。。。

団結ヨーイ!(ヨッシ!)
団結ガンバロー!(ガンバロー!)
ガンバロー!(ガンバロー!)
ガンバロー!(ガンバロー!)
0440非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 05:17:12.44
>>31
あなたには、山村部の墓じまいされず放置され墓地のみ対象土地に選定された表題部所有者不明土地解消作業に是非とも取り組んでもらいたい。 

山村部で所有者探索が理由がよくまとまっているので、地籍調査webサイトから引用する。

特に山村部で地籍調査が進まない理由

登記所の図面の精度が悪い

山村部においては、登記所に備え付けられている図面が、そもそも精度上問題のあるような昔の図面を基にしている場合が多く、現状と大きく異なっているなど、地籍調査を実施する場合の基礎資料として使用することが難しい場合が多くあります。

調査の優先度が高くならない


調査が困難な地域が存在

山村部には、急傾斜地など危険な箇所や、山奥で容易にはたどり着けない箇所などもあり、測量や調査を実施することが困難な地域が存在します。

土地所有者等の高齢化等の進行

山村部では、土地所有者等の高齢化や不在村化が他の地域と比べて著しく進行しており、またこれに合わせて山林の荒廃も進んでいることから、土地の境界の確認に必要な人証や物証が失われつつあります。このため、地籍調査を円滑に実施することが困難になってきています。

出典:地籍調査Webサイト
http://www.chiseki.go.jp/about/cause/index.html
0441非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:17:13.66
団体の名ばかり役員を
押し付けられて
4Gになるのが遅かった
気の毒な方もいる。
0442非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:18:41.61
それに当てはまる人を知っているけど、その団体の旅行とかには、役員特権を利用して率先して参加しているのを見たけど?
0443非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:19:10.97
好きな人は好きだからな、あの団体
ほとんどの支部で組織率が50%前後になるなんて、昔は考えられなかった
0444非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:19:42.22
パワハラを受けている職員がいると分かっているのに助けようとしない
むしろ、パワハラをしている管理職が、元役員で貢献度が高いからといって闇に葬ろうとする
職員の待遇改善のための運動をするのではなく、憲法改正や原発反対運動に力を入れている
発揮されることのない横のつながりのために、組合員の金で旅行と食事
そんな団体に誰がお布施を払って期待すると思っているんだい?
0445非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:21:02.84
一組合員と名乗る活動家から
罵倒激昂される名ばかり役員に特権なんて
ないよ。
一組合員とい名乗る活動家から
罵倒され続けて10年近くメンタルに
なっている名ばかり役員だった方もいると聞く。
一組合員と名乗る活動家から
罵倒強要され続けて、
家族と過ごす時間が全く持てず
すれ違いが生じ、
家庭が崩壊した名ばかり役員いたと聞く。
0446非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:33:30.73
耳悪いかもしれませんが、
「年始のまたびらきに何人参加できる?」
と昼休み中や業後に誰かと大声で携帯で会話する方
がいます。

またびらきってなんですか。
0447非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:33:53.31
旗開きだろw
0448非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:34:21.40
それってなんですか。

しつこく誘われて困っています。
0449非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:35:03.24
組合の仕事始め式みたいなもん
実質、新年会だな
0450非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:35:36.29
奨学金返済で苦しいので
断ります。
0451非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:36:05.30
ありがとうございます。

ちなみにケンコッコーとも大声で叫んで
電話されていました。
0452非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:36:30.89
コロナ禍の中で県国公の来賓()まで呼んで旗開き。。。アホか。。。

団結ヨーイ!(ヨッシ!)
団結ガンバロー!(ガンバロー!)
ガンバロー!(ガンバロー!)
ガンバロー!(ガンバロー!)
0453非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 10:37:05.78
名ばかり役員にたいして、
「俺をダレダカ嫉妬のか。
俺は痴呆ホンブの福音庁なんだぞ。
新聞配れマイヤー。
新刊のマタビラキの銅印ガンバレマイヤー。
エライ幻像。
2022年は山陰線もあるし、
拓さんつれて恋マイや。」
0454非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 11:16:26.35
●中央研修にいかない
しつこく総務課長や所属長が勧めてくるから鋼鉄の意思が必要
それなりの理由もね

●家族の介護をする
高齢、障害、メンタルな家族の面倒をみる
これはウソがバレるとほぼ確実に報復があるから本当に介護すること

●50歳時点で小学生未満の子どもを作る
夫婦共稼ぎであることが望ましい

●組合活動に人生を捧げる
支部長や書記長クラスになること
局交渉では激しく当局の対応を罵倒する

●アポなしで局長室に乗り込み、局の方針を厳しく批判する
次長や総務課長が制止にきても粘れるだけ粘る
0455今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/18(土) 14:04:42.55
こんにちは 
私の名前は シャシャリでたろう

漢字で書くと出太郎で 
英語で書くと わかりません

見せたいところはバッチリ見せる
見せたくないところはしっかりガード
何せ体型がアレなもんですから 
その辺りは よく心得てます

因みに陸海空その他戦力は保持してません
時々 クソっ転がしとかしてますけどね

よゐこポイントにレバレッジを効かせて
バッチリアピール 

ガードの方も 改竄 黒塗り シュレッダー 
データ削除 色々取り揃えております

あっち こっち で シャシャリ出太郎 
クレージーキャッツ? お呼びじゃない?
それは水俣病でしょう 公害 公害 大公害
公の害には ちょっと うるさい

シャシャリ出太郎 あっちこっちでスルーされ 
いつものように排除され
そのうちに 佐渡島に島流しブルーかもしれません
タライに乗って帰って来いって? 
クルクル クルクル もー大変

シャシャリ出太郎
ひとつよろしく お願いいたします

けいべつはしていない
0456非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:06:07.67
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0457非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:06:59.13
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0458非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:08:12.70
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
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「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
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ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
0461非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:11:12.09
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
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面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0463非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:12:33.29
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
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明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0465非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:14:09.53
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0466非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:14:54.68
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0467非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:15:41.88
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0468非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:20:14.48
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0469非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:21:30.92
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0470非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:29:06.87
いつも自慢げに愛妻弁当を食っている。
痴呆本部福音庁や嫌酷公福義長であることを若手職員に自慢している。
0471非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:30:31.97
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
0472非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:31:13.14
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0473非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 17:32:02.66
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0474非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:17:45.69
・前スレ
(井の中の蛙・V30)法務局57匹目(人工知能・AI)

・次スレ
(井の中の蛙・V30)法務局58匹目(人工知能・AI)
0001 非公開@個人情報保護のため 2021/11/18 04:25:11

・重複スレ ←ここ
【所有者不明土地】法務局58件目【遺言書保管】
0001 非公開@個人情報保護のため 2021/11/21 10:44:15

スレッドタイトル、スレッドが建てられた日時から見ても、どれが重複スレか一目瞭然だろ!
>>1は嫌がらせするな!!
0475非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:20:04.89
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

本人申請→「書類は完璧だ渡すだけ(申請書も書かずに?)」とか「タダで法務局員が完璧に作るのが当然(何処で聞いた?)」
人生を捧げ尽くすぐらいの巨額のローンを払ってるのに書士に払うカネが惜しいとはこれ如何に?

相続証明・遺言保管はどうなるの?他にも色々始めるの?それとも勇気ある撤退?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
http://ja.wikipedia....A7%E3%83%BC%E3%83%B3
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?

「不死身の逃げ腰」「損切り万両」「コンコルド効果」って言葉を聞いた事があるんだが
国家でも会社でも個人でも時代の流れが変わったり技術的前提が変わったら
考えを変えなくちゃ大変な状況を招く時があるんじゃないのかな? 歯に衣を着せぬ議論が今こそ必要では?

それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0476非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:20:47.14
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)

会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)

オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(受付・記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)

クルマの博物館で創成期のクルマを見た事があるんだが、馬の無い馬車だった
馬車って概念にどっぷり漬かった人間がクルマを作るとあんな感じになる(苦笑するしかない)
旧時代の不動産登記法にどっぷり漬かった人間が作るとV30が出来るのかな?

追伸)戸籍謄本の個人への発行を厳禁すべき時が来たのかも知れない
各方面で利用されているけど差別に悪用されてる現実も考えなきゃ (「名義の書き換えに来ました〜っ」て連中の利便より人権が大切だろ)
婚姻時には独身証明さえあれば十分じゃね(扶養義務のある卑属だけは記載する必要があるかも知れんがね)

書士や調査士・弁護士や捜査機関等の業として必要な存在だけに発行すれば良い事で
個人が入手可能って現行の制度は利益より社会的害悪のほうが多いかも?

https://rio2016.5ch....gi/koumu/1620509884/
真摯な論議に勝る根拠はあり得ると思うか?
0477非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:21:25.88
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・

輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない

1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが

自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない

不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・

これは真摯な意見表明だ、今のままではダメだと思う
紙申請で和文タイプをガチガチやってて、ローラーでヌリヌリしてた時代のシステムを
ハイテク化しただけでは投入した労力・予算に見合う結果は到底期待出来ない

新しい酒は新しい革袋に入れねば台無しになるって諺があるように
新しい登記システムは不動産登記法を完璧にゴミ箱に放り込んで
まっさらから構築しなければ世界中から冷笑されるような事になりかねないぞ

法律や規則・上層部の方針を徹底して守るのは底辺(社会的最底辺?)の仕事で
正社員レベルの職員ってのはダメなものをダメと意見具申して一人前だって言われた事がある
まあ、未来がどうなるか解らん・不動産が資産価値を持つ時代も永遠に続くか否かすら私に解る筈もない

天災発生時の庁舎閉鎖も現場判断で容易に出来るようにすべきかも(その為のオンライン申請とは思わんの?)
来庁者や職員等に犠牲者が出たら取り返しがつかないよ・・・

規則・法律・方針に盲従するだけでなく、真摯な議論を今しなければ我らの組織は滅びるよ・・・マジで
簡素化で問題に対処すれば成功する事が多く、煩雑化で対処すれば失敗が多いと⇒聞いた事はあるかな?
0478非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:23:13.90
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

本人申請→「書類は完璧だ渡すだけ(申請書も書かずに?)」とか「タダで法務局員が完璧に作るのが当然(何処で聞いた?)」
人生を捧げ尽くすぐらいの巨額のローンを払ってるのに書士に払うカネが惜しいとはこれ如何に?

相続証明・遺言保管はどうなるの?他にも色々始めるの?それとも勇気ある撤退?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3

登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る?

V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
台風時やコロナ禍の事業継続は職員や来庁者・その家族の人命より重要?
オンライン申請の送信時に受付番号発番前のAI事前審査って技術的に不可能?可能?

入管法改正って事になって多民族社会が始まる?→帰化申請はどうなるんだろう?
新時代の国籍法は血統主義?出生地主義?想像もつかない何か? 我々の考えは変えちゃいけないの?変えないと国が亡ぶの?

「不死身の逃げ腰」「損切り万両」「コンコルド効果」って言葉を聞いた事があるんだが
国家でも会社でも個人でも時代の流れが変わったり技術的前提が変わったら
考えを変えなくちゃ大変な状況を招く時があるんじゃないのかな? 歯に衣を着せぬ議論が今こそ必要では?

それと・・・辛い事や哀しい事も多いかも知れないけど→命を粗末にしちゃダメだよ。
0479非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:24:12.91
法務局の明日を推定してみた(歯に衣を着せぬ暴言なのは諸賢に対し全面的に謝罪する)

会員制(司法書士・調査士だけが会員資格)でオンライン限定のAI事前審査って形で段階的に進めるのが良策と思う。
(オンライン申請に会員資格を導入すれば『共通暗号かぎ』の簡素なシステムが採用可能な筈だよね)

オンライン送信(AI事前審査)→OKな申請のみ受付番号発番→校合 って事になるんじゃないかな?
(受付番号を発番出来ない時は会員にAIが理由を明示する)

・最初の段階は「管轄違い」だけを送信不能にする→勿論理由を明示
・次の段階では該当不動産が存在しないケースや地目・地籍の間違いは送信不能
・さらなるバージョンでは名変等の単独申請で申請者情報に齟齬がある時
・次のバージョンでは売買・贈与等の義務者・権利者の情報に齟齬がある時や
(根)抵当権の設定・抹消で義務者・権利者の情報に齟齬がある時なんかかなあ

送信不能時には受付番号発番前に補正するのが基本だから取り下げや還付は極々稀になるし
法務局側は桁外れなスピードアップ実現も可能(受付・記載なんて殆ど自動化が可能になる訳だしね)
法務局にも司法書士にもメリットは十分(司法書士のオンライン申請率100%だって可能かも知れない)

クルマの博物館で創成期のクルマを見た事があるんだが、馬の無い馬車だった
馬車って概念にどっぷり漬かった人間がクルマを作るとあんな感じになる(苦笑するしかない)
旧時代の不動産登記法にどっぷり漬かった人間が作るとV30が出来るのかな?

追伸)戸籍謄本の個人への発行を厳禁すべき時が来たのかも知れない
各方面で利用されているけど差別に悪用されてる現実も考えなきゃ (「名義の書き換えに来ました〜っ」て連中の利便より人権が大切だろ)
婚姻時には独身証明さえあれば十分じゃね(扶養義務のある卑属だけは記載する必要があるかも知れんがね)

書士や調査士・弁護士や捜査機関等の業として必要な存在だけに発行すれば良い事で
個人が入手可能って現行の制度は利益より社会的害悪のほうが多いかも?

https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1614518776/

前スレ

真摯な論議に勝る根拠はあり得ると思うか?
0480非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:25:20.13
江戸時代の概念にどっぷり漬かった人間が理想の交通機関を構築したとする
筋肉モリモリマッチョマンか高性能ロボットが担ぐカゴが出来上がるだろう、
常人が担ぐよりある程度は高性能な交通機関が出来上がるとは思うが・・・

輪タクを遥かに下回る輸送能力すら期待出来ない

1950年代の概念でスマホのシステムを構築したとする
電話交換手(達人)が目にも止まらぬ早業で回線を繋ぐ半自動システムが出来上がる
全面手動の旧世代交換機より遥かに高性能かも知れないが

自動交換機に支援される黒電話より遥かに下回る通信能力すら期待出来ない

不動産登記法にどっぷり漬かったメンバーがオンライン申請を構築したとする
旧世代より高性能でも旅館の全自動予約システムより遥かに下回る・・・

これは真摯な意見表明だ、今のままではダメだと思う
紙申請で和文タイプをガチガチやってて、ローラーでヌリヌリしてた時代のシステムを
ハイテク化しただけでは投入した労力・予算に見合う結果は到底期待出来ない

新しい酒は新しい革袋に入れねば台無しになるって諺があるように
新しい登記システムは不動産登記法を完璧にゴミ箱に放り込んで
まっさらから構築しなければ世界中から冷笑されるような事になりかねないぞ

法律や規則・上層部の方針を徹底して守るのは底辺(社会的最底辺?)の仕事で
正社員レベルの職員ってのはダメなものをダメと意見具申して一人前だって言われた事がある
まあ、未来がどうなるか解らん・不動産が資産価値を持つ時代も永遠に続くか否かすら私に解る筈もない

天災発生時の庁舎閉鎖も現場判断で容易に出来るようにすべきかも(その為のオンライン申請とは思わんの?)
来庁者や職員等に犠牲者が出たら取り返しがつかないよ・・・

規則・法律・方針に盲従するだけでなく、真摯な議論を今しなければ我らの組織は滅びるよ・・・マジで
0481非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:50:35.23
0482非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:50:49.88
0483非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:51:06.19
0484非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:51:29.49
0485非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:51:43.77
0486非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:51:59.64
0487非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:52:18.23
0488非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:52:34.45
0489非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:52:55.40
0490非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:53:13.59
0491非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 18:59:50.81
0492非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:00:10.13
0493非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:00:24.23
0494非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:00:37.94
0495非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:00:50.11
0496非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:01:01.53
0497非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:01:15.23
0498非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:01:27.13
0499非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:01:37.72
0500非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 19:01:49.83
0501非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 20:12:47.06
>>1

新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)
令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会
0502非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 20:18:14.64
新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告) (案) 目次
はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
当報告の見方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
基本的な考え方
1 公用文作成の在り方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
(2)公用文の分類
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
(2)分かりやすく書く
(3)気持ちに配慮して書く
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
I 表記の原則
1 漢字の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(1)漢字使用の原則
(2)常用漢字表の字種・音訓で書き表せない場合
(3)常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合
2 送り仮名の付け方
3 外来語の表記
4 数字の使い方
5 符号の使い方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
(1)句読点や括弧の使い方
(2)様々な符号の使い方
6 その他の原則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
II 用語の使い方
1 法令・公用文に特有の用語の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
2 専門用語の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
3 外来語への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
4 専門用語や外来語の説明の仕方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
5 紛らわしい言葉の扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
6 文書の目的、媒体に応じた言葉の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・29
7 違和感や不快感を与えない言葉の使い方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・30
8 その他の表現の工夫 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
0503非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 20:19:06.29
わる公用文のために
1 文体の選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
2 標題・見出しの付け方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
3 文の書き方
4 文書の構成
関係資料一覧
「新しい「公用文作成の要領」に向けて」の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・39
終わりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
参考資料
「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料) ・・・・・・・・・・・・・・・41
索 引 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
0504非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 20:21:48.61
敬語の指針
平成19年2月2日
文化審議会答申
0505非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/18(土) 21:22:51.76
判例コピペ馬鹿
もっともらしいこと書いてるけど中身が薄っぺらくて、どこかのネット情報を拾って繋げただけの馬鹿




本スレで相手にされなくなったから、ココに来たのかw
0506非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:16:06.41
0507非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:16:24.17
0508非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:16:43.46
0509非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:17:00.31
0510非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:17:16.84
0511非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:17:34.93
0512非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:17:59.59
0513非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:18:23.00
0514非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:18:42.91
0515非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:19:06.57
0516非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:19:28.91
0517非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:19:55.95
0518非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:20:16.63
0519非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:20:35.88
0520非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:20:54.79
0521非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:22:30.89
0522非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:22:48.49
0523非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:23:18.53
0524非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:23:57.94
0525非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:24:16.62
0526非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:24:49.07
0527非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:25:29.46
0528非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:25:49.72
0529非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:26:11.06
0530非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:26:32.75
0531非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:26:49.46
0532非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:27:09.01
0533非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:27:30.40
0534非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:27:51.57
0535非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:28:10.29
0536非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:28:29.90
0537非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:28:58.24
0538非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:29:19.58
0539非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:29:36.19
0540非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:29:53.19
0541非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:30:15.37
0542非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:35:37.04
奨学金返済がきついので、加入できません。
0543非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:35:59.92
奨学金返済がきついので、加入できません。
0544非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:36:58.94
奨学金の返済がきついので加入できません。
0545非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 02:38:01.95
奨学金の返済がきついので加入できません。
0546非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 03:32:58.60
0547非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 03:33:25.11
0548非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 03:34:05.27
0549非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 03:34:36.86
0550非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 03:35:28.58
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礒崎 陽輔
分かりやすい公用文の書き方 改訂版(増補)

説明
内容紹介
自治体職員に大好評! 公用文のルールブックの増補版!
☆公務員が、あらゆる文書を作成する際に気を付けなければならない基本的ルールである「公用文の書き方」を、分かりやすく解説。

☆「主語と述語」「漢字と平仮名」「送り仮名」「句読点」など、分野別に基本原則と例外、間違いやすい実例などを、豊富な例文とともに解説。

☆本書は、著者が自治体に勤務していた際の見聞、実例を加味し、執筆。初心者からベテランまで、すべての公務員の日常業務に欠かせないバイブル!


◎増補版における変更点……第10章を新設!
「追補3 差別用語・不快用語」を第10章として章立てし、
昨今の国民の差別意識の変化に鑑みLGBTなど性に対する意識を含め、加筆修正しました。

公務員に限らず、分かりやすい文章を書きたいと思っているすべての人におすすめです。


序 章 公用文の書き方について
第1章 公用文の書き方のルール
第2章 主語と述語
第3章 漢字と平仮名
第4章 送り仮名
第5章 句読点
第6章 文 体
第7章 項目番号及び配字
第8章 名詞の列挙
第9章 通知文の書き方
第10章 差別用語・不快用語
追補1 「講ずる」と「講じる」
追補2 外来語の表記
追補3 コンピュータで使える漢字
参考資料
用字用語索引
内容
多くの方に選ばれている公用文のルールブック。
0557非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 05:16:01.43
0558非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 05:16:14.40
0559非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 05:16:30.86
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0565非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 05:17:45.49
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0567非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 05:18:13.86
0568非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:29:34.27
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0569非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:50:29.34
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0570非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:50:40.79
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0571非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:50:52.79
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0572非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:51:12.80
0573非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:51:25.48
0574非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:51:38.72
0575非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:51:50.35
0576非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:00.57
0577非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:12.22
0578非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:22.89
0579非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:34.51
0580非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:46.54
0581非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:52:57.02
0582非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:53:08.51
0583非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:53:19.20
0584非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:53:33.24
0585非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:53:48.62
0586非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:54:00.51
0587非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 06:56:26.98
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」
この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。
本人申請→「書類は完璧だ渡すだけ(申請書も書かずに?)」とか「タダで法務局員が完璧に作るのが当然(何処で聞いた?)」
人生を捧げ尽くすぐらいの巨額のローンを払ってるのに書士に払うカネが惜しいとはこれ如何に?
相続証明は→殆ど誰からも相手にされず消えるの?じわじわと増加して本業(有料のお仕事)を侵食するの?
相続証明を始めろって誰に言われたの?(法務局が勝手に言いだしたの?)空き家対策の決め手ってホント?ウソ?
誰にとっても素晴らしい制度に進化するの?誰にとっても迷惑な制度に成り下がるの?・・・本心ではどうなると思う?

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?
URLリンク(ja.wikipedia.org)
登記識別情報は存続する?半ライン申請は?人工知能で受付・調査・記載・校合ってあり得る? V30(含む次世代モデル)で何も変わらない?激変?
乙号の包括委託は今のまま続行可能なの?甲号の包括委託へ進化するの?誤記撲滅に血相を変えるのは当然?危険?
24時間処理って是非とも必要なの?(法的根拠は?韓国の登記法にあるだけって噂は本当?)完全自動化の噂はウソ?本当?
安倍さんは世界最速級のスピードで永住権を獲得できる国にするって言ってるし
少子化(非婚化)は酷くなるばかり、未来の国籍法は血統主義?出生地主義?もっと別な何か?
帰化申請はどうなるの?我々の考えは変えちゃいけないの?変えるべきなの?
10年後にも法務局は存続してる?まったく別の組織になってる?
職場の将来の為に真摯な意見交換が必要なのでは?
0588非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:14:22.75
>>587
経済財政運営と改革の基本方針 2016 について
平成 28 年6月2日 閣議決定
経済財政運営と改革の基本方針 2016 (抄)を別紙のとおり定める。

地籍整備や登記所備付地 図の整備等を含む情報基盤の充実等を行う。また、空き家の活用や都市開発等の円滑化 のため、土地・建物の相続登記を促進する。

日本再興戦略 2016(抄)
―第4次産業革命に向けて―
平成 28 年6月2日


空き家等の所有者 の把握を容易にし、その除却や建替え等を進めるため、相続登記の促進 に向けた制度の検討を行う。これらの取組により、不良資産の解消と新 規投資の促進に取り組む。
0589非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:16:59.80
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

本人申請の激増はどうする→「書類は完璧だ渡すだけ(本人の頭の中では)」とか
申請書を全て法務局員が書くのが当然と思ってるお人とか(本人申請を推奨すべきなの?それともその逆?)

マイナンバー社会への適応はどうする→パスワードを導入すれば印鑑証明は過去の存在になるの?
登記識別情報はどうなるの?オンライン申請はどうなるの?

乙号の包括委託は今のまま続行可能なの?誤記撲滅に血相を変えるのは当然?危険4?
24時間処理って是非とも必要なの?(法的根拠は?韓国の登記法にあるだけって噂は本当?)
帰化申請はどうなるの?少子化だけど我々の考えは変えちゃいけないの?変えるべきなの?

我々の職場の将来の為に真摯な意見交換が必要なのでは?
0590非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:17:49.82
殆どの人は世の中に正解があると思っている
しかし、現実社会は学校ではない(先生のノートに正解があるって訳じゃない)
どうにも使い物にならないダメな解と、何とかかろうじて使える解があるだけだ

昨日、何とか使い物になった手段(解)も今日使い物になるかは怪しい
明日に使い物になるか否かはもっと怪しい。

法律や規則だって時代遅れになっていないか
厳しく万人から審査され機能するって事を忘れるべきじゃないと思う。
0591非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:18:44.97
問題は人材のバランスが崩壊してる事だと思うな

忠臣派
法律や規則・上層部の方針は絶対で盲従する事にエクスタシーを覚える
細かい事に良く気がつき小さな間違いなど絶対に無く法律的に一部の隙もない
その反面、法律や規則・上層部の方針が時代遅れだったり、合理性に欠けていても
気がつかない。

賊徒派
法律や規則・上層部の方針を冷笑する事にエクスタシーを覚える
細かい所に意識が及ばず小さな間違いが多く法律的に不十分
その反面、法律や規則・上層部の方針が時代遅れだったり、合理性に欠けていると
すぐに気がつく。

10年ぐらい前までは上層部に賊徒派が一定の割合でいたが
今や、ほぼ全員が忠臣派になってしまっているので
組織構成がバランスを欠いている(上層部が間違っている時に意見具申が出来る人材が欠乏?)

それと忠臣派にも賊徒派にも言える事だが(どっちにも一杯いるけど)
他者に対する好き嫌いを剥きだしにするのは不細工で醜いよ(池沼の証明だね)
幼稚園のケンカじゃあるまいし井の中の蛙も程々にね
0592非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:19:52.51
ケチになった処で・・・
1000兆円を遥かに超える日本の借金を考えると
通貨としての日本円がどうなるのか少しは考えれば良いのにな

普通の凡人(人口の90%)
身近な事は完璧に理解しているが、自分が身近と考えない事は理解ゼロ
当然ながら未来に発生する問題への対処能力はゼロ
法律や規則を守るだけで全ての問題に対処可能と考えてる

ちょっと知恵者(人口の9%)
身近な問題もちょっと視点を変えたり、身近でない事にも理解力がある
未来に発生する問題にも限定的だが想像力を持ってる
法律や規則を守るだけでは対処出来ない問題もあるかもと疑ってる

賢者(1%)
どんな問題も視点を変えてみる事を忘れない、身近でない事にも興味津々
未来に発生する問題を描きだす事も可能
法律や規則を考えて意見具申するだけの力量あり
0593非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:23:43.04
エレベーター技術の無い世界では高層ビルの建設に意味は無い

文盲率90%の世界では出版業は破滅だ

一般国民の90%が公開暗号鍵を理解していない状況での
オンライン申請に未来はあるのかな?
0594非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:25:52.13
箴言
「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味
自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、
自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

乙号の包括委託は今のまま続行可能なのか?誤記撲滅に血相を変えるのはむしろ危険?
ミスを減らす為と称して手順を煩雑化させ、煩雑化に全力で対処する為にミスの増加を招き
状況が読めない上層部は胸を張って更に煩雑化を進め・・・破局を招いたらどうするの?

法務局の存続は本当に可能なのか?(フランチャイズ化の噂はウソ?本当?)

昔、無能な倉庫番が簡単な倉庫の中身を意図的に複雑にして自分にしか
解らないようにしているって話を読んだ事がある・・・似てないか?・・・
(会社法)(法人)(戸籍)(帰化)(表示)(オンライン)・・・
0595非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:30:30.94
さて、面白くもない日常を面白くするアンケートです。
貴殿は、貴殿の同僚・上司・後輩はどのタイプですかな?

(タイプA)法務局の将来は極めて明るい、表示と公図を守り抜く事と
オンライン申請増加・24時間処理の貫徹で前途洋洋。

(タイプB)法務局の歴史的使命は終わった、自ら幕引きする気はないが
粉骨砕身して組織防衛するなんて嫌なこった。(どうにでもなっちまえ)

(タイプC)法務局の歴史的使命は終わったが、他の省庁(新設庁や既設省庁)や
県や市町村に管轄移管をする事で我らの雇用だけは守る事が出来るかも。

(タイプD)法務局の将来に漠然とした不安感はあるが直視する度胸は無い
将来はどうなるか解らんがタイプAを怒らすのも嫌なので真面目なフリをしてる。

(タイプE)やる気が全然ナッシング、法務局の将来なんて肩の凝る事は
考えるだけで鳥肌が立っちまう。

(タイプF)法務局をもうすぐ辞める予定、縁切りだ。

(タイプG)最早メンタル・それがどうした馬鹿野郎。
0596非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:37:40.56
(井の中の蛙)法務局23匹目(根拠無き確信)
0597非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:38:20.33
(井の中の蛙)法務局23匹目(根拠無き確信)
0598非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:38:37.58
(井の中の蛙)法務局23匹目(根拠無き確信)
0599非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:39:47.95
箴言 「天その人を滅ぼさんと欲せば、まず彼をして狂わしむ」

この場合の「狂う」の意味

自己の「見方」の絶対化・神聖化であり、見方の違う者は排除し、

自分の見方に同調する者としか口をきかなくなる、という状態。

本人申請の激増はどうする→「書類は完璧だ渡すだけ(本人の頭の中では)」とか

申請書を全て法務局員が書くのが当然と思ってるお人とか(本人申請を推奨すべきなの?それともその逆?)

ブロックチェーン時代が来るって本当なの?

hhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3

登記識別情報は過去の遺物になるの?半ライン申請は時代遅れの役立たずって罵られるの?

乙号の包括委託は今のまま続行可能なの?誤記撲滅に血相を変えるのは当然?危険?

24時間処理って是非とも必要なの?(法的根拠は?韓国の登記法にあるだけって噂は本当?)

安倍さんは世界最速級のスピードで永住権を獲得できる国にするって言ってるし

蓮舫さんが野党第一党の党首に就任した、国籍法の抜本的改正はあり得るの???

帰化申請はどうなるの?少子化だけど我々の考えは変えちゃいけないの?変えるべきなの?

10年後にも法務局は存続してる?まったく別の組織になってる?

職場の将来の為に真摯な意見交換が必要なのでは?
0600非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:40:24.69
(井の中の蛙)法務局35匹目(将来は?)
0601非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:46:08.57
前スレ故障!
法務局の皆さん。自庁の状況や、実態調査の現状等を。
お客様の皆さん。法務局に行って感じること、不満なこと、
改善要望等ご意見をお寄せください。
0602非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 07:55:27.36
人事異動の時期を過ぎましたが、いかがお過ごしでしょうか? 優秀なl公務員の中でも、
特に優秀な方々が多いと言われる法務局職員のためのスレッドです。羨望の眼差しから、
荒らしが混入することがあると思われますが、そんな時は、無視進行で行きましょう!

登記のこと、戸籍のこと、供託のこと、人権のこと、訟務のこと、 そして、官房のこと、
組合のこと、なんでもどうぞ。 もちろん人間関係もOKだよ。本省も法務局に関連すればOK!
利用者の方々の書き込みだって、もちろん、OKです。
0603非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:10:56.60
エレベーター技術の無い世界では高層ビルの建設に意味は無い

文盲率90%の世界では出版業は破滅だ

一般国民の90%が公開暗号鍵を理解していない状況での
オンライン申請に未来はあるのかな?

http://society6.2ch.net/test/read.cgi/koumu/1222260815/901-1000
前スレ
0604非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:14:16.23
知人曰く、会社でも組織でも最高級幹部達が揃いも揃って
同じ事を叫びだすのは最高級に危険な兆候だそうだが。

(迅速処理)(迅速処理)(迅速処理)
(誤記撲滅)(誤記撲滅)(誤記撲滅)
(包括委託)(包括委託)(包括委託)
0605非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:16:47.91
古(いにしえ)の賢者曰く

根拠なき確信は患者の痴れ言に等しい

臆病者とは恥や不面目を怖れて真の危険を招き寄せる者の事である

(誤記をゼロにすれば民営化を免れるのだ)
(オンライン申請を50%にまで向上させれば民営化を免れるのだ)
(即日処理を遂行すれば民営化を免れるのだ)
0606非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:17:24.92
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0607非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:17:43.10
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0608非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 08:17:56.61
荒らしてる奴
全職員の軽蔑を一身に受ける
日曜の朝は楽しいか?
0609非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 10:32:49.34
京●労働局 岡山からやってきた二重人格アホタシロ=八嶋
0610非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:21:50.86
>>505
相手にすんな
ここが本スレだと勘違いして、一生懸命書き込んでるんだから笑
本スレが荒らされなくなってちょうどいいわ笑笑
0611非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:45:21.49
0612非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:45:34.00
0613非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:45:50.16
0614非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:46:01.22
0615非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:46:15.80
0616非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:46:27.51
0617非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:46:39.10
0618非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:46:54.26
0619非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:47:06.51
0620非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:47:35.84
0621非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:47:47.49
0622非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:48:00.88
0623非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:48:15.91
0624非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:48:28.18
0625非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:48:40.80
0626非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:48:59.43
0627非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:49:19.10
0628非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:49:31.46
0629非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:49:46.21
0630非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:49:59.77
0631非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:50:14.50
0632非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:50:27.22
0633非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:50:40.86
0634非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:50:54.58
0635非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:51:09.72
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0643非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:53:02.37
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0646非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:53:45.37
HP
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0648非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:54:16.80
0649非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:54:42.77
0650非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:54:56.88
0651非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 11:55:10.72
0652今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/19(日) 13:23:28.94
自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない


もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸に生まれ暮らしていたら

香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていたのだろう 死刑などあるなら学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員という事になる 北朝鮮という組織であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員であったり黒人を苦しめる側の一員として 人殺しの一員などになっていたかもしれない


そういう活動に幇助できない そういう組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げて 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

ミャンマーでもアフガニスタンでもロシアでも同じだろう 大掛かりでない イジメなどでもそうだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員になったり 当時のユダヤ人の一員としてイエスキリストを殺す側の一員であったり フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているのだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりもあるだろう

大阪や京都アニメ アフガニスタン イラク 多くが苦しめられている 何に加担して幇助するか 自分自身の行い 

例えば人殺しをする組織の一員(構成員) 人殺しの一員にならない 軍などに殺し合いをさせる一員にもならない かなり厳しい生活を強いられる それでも人殺しの一員などにならないよう 様々な事があった

自分のしている事 人は簡単に人殺しの一員になったりする 


けいべつはしていない
0653今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/19(日) 14:57:41.82
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁・・・

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていたのだろう 死刑などあるなら学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員という事になる 北朝鮮という組織であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう ミサイルを飛ばす一員になる事を拒めば かなり苦しめられる事になる ミサイルを飛ばす一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイルを飛ばす幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

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人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして そういう事実を伝えると ・・


けいべつはしていない
0654非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:02:54.17
0655非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:03:12.93
0656非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:03:34.23
0657非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:03:57.60
0658非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:04:14.81
0659非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:04:31.47
0660非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:04:52.89
0661非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:05:10.44
0662非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:05:28.54
0663非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:05:47.75
0664非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:06:01.35
0665非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:06:24.61
0666非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:06:42.32
0667非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:06:57.78
0668非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:07:14.55
0669非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 18:07:38.31
0670今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/19(日) 18:55:23.10
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていただろう 死刑があれば学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員になる 北朝鮮であればミサイルを飛ばす事を幇助する一員であっただろう ミサイルを飛ばす一員になる事を拒めば 苦しめられる事になる ミサイルを飛ばす一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイルを飛ばす幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員や 当時のユダヤ人の一員ならイエスキリストを殺す側の一員 フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりだろう

人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして様々に妨害されながら そういう事実を伝えると ・・


けいべつはしていない
0671非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:02:12.27
平成20年(わ)第2025号
公電磁的記録不正作出,同供用被告事件
主文
被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲役2年に処する。 被告人両名に対し,この裁判確定の日から4年間それぞれその刑の執行を 猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実) 被告人A1は,岐阜地方法務局表示登記専門官として,被告人A2は,同法務局
総務登記官として,
いずれも,岐阜市A’町B’丁目C’番地所在の同法務局登記 部門に勤務し不動産の表示の登記に関する事務に従事していたものであるが,同法 務局首席登記官であった分離前の相被告人A3,同法務局総括表示登記専門官であ った同A4及び
不動産売買等を業とする株式会社B1の実質的経営者であり,岐阜 市E’地内等において分譲宅地等造成事業を行っていた同A5との間で,上記A5 が実質的に支配し真実の面積が約39平方メートルである岐阜市F’G’丁目H’ 番I’の土地につき,
地積更正登記手続を利用して同土地の土地登記上の面積を不 正に拡大しようと企て,上記A3ほか2名と共謀の上,同法務局の事務処理を誤ら せる目的で,平成16年3月10日ころ,同法務局において,登記官の権限を濫用 して,同法務局内に設置されたホストコンピューター内に蔵置された不動産登記フ ァイルに,
その端末機を使用し,前記土地の面積が5万9253平方メートルであ る旨の虚偽登記事項を記録した上,そのころ,同所において,同ファイルを備え付 け,もって,登記官により作られるべき同法務局の事務処理の用に供する権利,義 務に関する電磁的記録である不動産登記ファイルを不正に作った上,これを同法務 局の事務処理の用に供した。
(証拠の標目) (括弧内の甲乙の番号は証拠等関係カードにおける検察官請求証拠の番号を示す。)
0672非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:04:12.96
(証拠の標目は省略)
(争点に対する判断)
1 争点
本件の争点は,1本件当時,岐阜市F’G’丁目H’番I’の土地(以下,「本 件土地」という。)の真実の面積が約39平方メートルであったか,2被告人両 名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が,虚偽であることを 知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)か,3被告人両名 及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らは,本件について共謀したかの3 点である。以下検討する。
2 証拠により認められる事実等
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1) 平成8年7月16日に,岐阜市F’G’丁目H’番の土地(以下「H’番の土 地」という。)が南北に分筆され,北側の土地が同所H’番J’(以下「H’番J ’の土地」という。)となり,南側が本件土地となった。当時,H’番の土地の 西側は岐阜市の道路と隣接し,東側は同市の水路と隣接していたことから,分筆 の際,岐阜市の職員も立ち会った上,東西の筆界が確認された。そして,H’番 J’の土地と本件土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
平成9年には,株式会社B1が申請した,岐阜市内における大規模な宅地造成 開発が許可されたが,H’番J’の土地は開発区域の内に,本件土地は開発区域 の外に位置することとなり,H’番J’の土地と本件土地とを分ける境界線は, 開発区域の内外を画するものともなった。
平成15年3月26日に,本件土地は更に南北に分筆され,本件土地の南側に 同所H’番K’の土地ができた。その分筆の際には,本件土地と同所H’番K’ の土地とを分ける境界線の基準となる地点に杭が設置された。
上記2度の分筆に際しては,土地家屋調査士らによって地積測量が行われた。 いずれの測量も,光波測距儀という,角度や距離が測定可能な機器を使うなどし
0673非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:05:27.27
て行われており,測量を行った土地家屋調査士らは,その測量結果は正確である 旨述べている。平成15年の分筆の際には,その際創設された筆界以外の本件土 地の筆界は,平成8年の分筆の際,現地で確認された筆界点として杭が設置され た地点が基準にされた。そして,平成15年に行われた上記分筆に際し,本件土 地の地積は,平成8年の分筆の際の求積結果も踏まえて39.6807355平 方メートルと求積され,法令上の基準に従い39平方メートルとの登記がなされ た。
(2) 岐阜市E’地内等で分譲宅地等造成事業を行っていた株式会社B1等の実質的 経営者であったA5(以下「A5」という。)は,平成14年11月ころ,岐阜 市E’L’番M’の土地(以下「L’番M’の土地」という。)につき,地積更 正登記手続と地図訂正手続を利用して同土地の登記上及び地図上の面積を不正に 拡大させようと考え,平成15年3月にA5が実質的に経営している株式会社B 2(以下「B2」という。)を申請人とする地積更正登記申請を行った。その申 請内容は,周辺土地の地積測量図と照らし合わせてみると,これらに整合しない ものであって,L’番M’の土地の拡大により,周囲の土地の地積が縮小したり, 一筆の土地が分断したりするものであった。また,担保権の設定されていないL ’番M’の土地を拡大させるとともに,それにより,同土地付近にある根抵当権 の設定された土地の地積が縮小することとなるものでもあった。
(3) 平成15年3月,当時,岐阜地方法務局登記部門の総括表示登記専門官であっ たA6(以下「A6」という。)は,同人の異動に当たり,L’番M’の土地の 上記地積更正登記申請の処理について,同法務局において,被告人両名を含む関 係者を集め,引継ぎをした。その際,A6は,その場にいた者らに対し,図面を 示しながら上記申請の内容を説明し,既提出の周辺の土地の地積測量図と整合し ないことなどから,却下事案であると説明した。
(4) 被告人A1は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局表示登記専門官を務め ていた。当時,表示登記申請事件については,総括表示登記専門官のA4(以下
0674非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:07:53.10
「A4」という。),その部下である被告人A1や同A2らがその処理に当たって いたが,表示登記専門官は表示登記実務のトップであり,通常の表示登記申請事 件は,同職にあった被告人A1が校合して登記完了の処理をしていた。
被告人A2は,平成15年4月1日から岐阜地方法務局総務登記官を務めてお り,被告人A1の下で表示登記に関する調査や校合事務を行っていた。
表示登記申請事件の中でも複雑困難なものについては,被告人A1が,上司で あるA4,首席登記官のA3(以下「A3」という。)らに報告,相談して指示 を仰ぎ,最終的には,A3が判断し承認を与えるなどしていた。これらの役職の 間には,職制上の上下関係があった。
(5) 平成15年5月上旬ころ,A5からL’番M’の土地の地積更正登記申請を受 託した土地家屋調査士のA7(以下「A7」という。)が同登記申請の相談のた めにA5と共に岐阜地方法務局を訪れた際,A5は,登記官らに対し,時折強い 口調で話をしており,A7には,へりくつをこねているように感じられることが あった。また,A5の言動は,登記官らを困惑させるようなこともあった。L’ 番M’の土地については,平成15年5月21日,地積を2106平方メートル から6528平方メートルに拡大する地積更正登記がなされ,併せて,同土地に 係る地図訂正がなされた。
(6) その後,B2(前記のとおりA5が実質的に経営)を申請人とする以下の各地 積更正登記等がなされた。
ア 平成15年6月27日,岐阜市E’N’番の土地(以下「N’番の土地」とい う。)につき,地積を33平方メートルから3万5940平方メートルに増加さ せる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂正がなされた。
イ 平成15年7月31日,本件土地につき,地積を39平方メートルから562 平方メートルに増加させる地積更正登記がなされ,併せて,同土地に係る地図訂 正がなされた。
ウ 平成15年9月26日,N’番の土地につき,地積を3万5940平方メート
0675非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:08:50.90
ルから6万2220平方メートルに増加させる地積更正登記がなされた。その後, 同土地は,N’番O’とN’番P’の各土地に分筆され(以下,便宜上,両土地 を併せて「N’番の土地」ともいう。),平成15年11月25日にN’番P’の 土地につき,平成15年12月3日にはN’番O’の土地につき,それぞれ処分 禁止の仮処分が付されたが,本件土地には,担保権が設定されておらず,本件当 時には,処分禁止の仮処分も付されていなかった。
(7) 平成16年3月10日,本件土地につき,判示の地積更正登記がなされた。ま た,同日,N’番の土地につき,地積を6万2220平方メートルから32平方 メートルに縮小する地積更正登記がなされた。そして,上記各地積更正登記に併 せて,同土地に係る各地図訂正がなされた。本件地積更正登記申請は,形式的に は有限会社B3(以下「B3」という。)の申請となっているが,B3は,A5 が実質的に支配していた会社であり,上記申請は,実質的にはA5が行ったもの である。
(8) 上記一連の地積更正登記申請に当たり,法務局に相談に来ていたA5の対応に 主として当たっていた登記官は,被告人A1であり,同A2は,同A1と共にA 5の対応に当たっていた。
以上の事実が認められる。
また,関係法令等によれば,地積更正登記(本件当時の不動産登記法(明治3 2年法律第24号)81条の5等)は,地積変更登記(同法81条)とは異なり, 登記簿上の地積と現況(真実の地積)との間に齟齬がある場合,登記簿上の地積 を訂正する制度であって,土地の筆界の移動を伴わないものであり,また,登記 官は,地積更正登記を行うに当たり,申請内容の実質的審査権を有していると解 される(同法50条)。
3 被告人A1の検察官調書における供述
(1) 被告人A1は,検察官調書において,要旨,次のとおり供述している。
「平成15年3月,岐阜地方法務局において,被告人A2を含む登記官らと共
0676非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:12:35.05
に,A4の前任であったA6から,懸案事項として,同月にA5がB2の本人申 請という形で行ったL’番M’の土地の地積更正登記申請についての引継ぎを受 けた。
その際,A6からは,「申請の内容は,筆界を何の根拠もなく勝手に移動 させ,同土地を根抵当権が設定されている隣接地上にまで拡大させるものである。 また,同土地は以前の分筆時に地積測量図が作成されており,筆界は確定してい る。このようなことなどから,申請は,許されない内容であるので,A5が取り 下げなければ却下していただきたい。」旨の説明を受けた。同申請の内容は,実 地調査をするまでもなく,土地の実態に反した虚偽のものであることは明らかで あったので,
私は,A5が同申請を取り下げない場合は,これを厳に却下すべき であると考えたし,私以外の登記官もそのように考えたはずである。そして,同 年4月中旬から下旬ころ,A5は,L’番M’の土地について同年3月の申請と ほぼ同内容の新たな申請をしようとした。私は,被告人A2らと共にA5に直接 対応し,A5に,同年3月の申請を取り下げるなどするよう求めたが,A5から, 「おかしいけど,地図も街もきれいになるんや。測量図も合わせる。縄延びがあ るから仕方がない。」と言われた。
しかし,私は,このA5の発言内容から,同 人が内容虚偽であることを分かった上で申請をしようとしていることは間違いな いと思い,「あんたがおかしいゆうとるもん,こっちで処理できないでしょ。」な どと言ったが,逆に,「却下できるもんなら却下してみい。お前らより勉強しと るんや。」などと言われた。その後,同年5月上旬ころ,A5は,L’番M’の 土地の地積更正登記の件について,A7を帯同して岐阜地方法務局を訪れた。私 や被告人A2を含めた登記官らがこれに対応し,「結局は,筆界が動きますやん。 それだけはできません。」「前の地積測量図を否定することになりますから無理で すよ。」などと言うと,A5は,「分筆する前の土地の面積を測り間違えたんだ。 だから,こうやって縄延びができるんだ。」「土地の所有者がいいと言えばそれで いいだろ。」などと述べ,論理的に立場が悪くなると声の大きさや態度で跳ね返 すなどしていた。
A3ら上司は,このようなA5の案件に関し,自らは決して矢
0677非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:13:48.93
面に立とうとせず,私と被告人A2に対応を任せるばかりで,問題を先送りにし たままであった。私は,このような上司の態度に対する憤りや,被告人A2と共 に応対する都度A5から浴びせられる言われなき罵声に精神的に疲れ切ってしま った。
このようなことから,私は,今回に限り,A5が申請しようとしている地 積更正登記の内容が虚偽であっても,あえて目をつぶることを考えるようになっ た。虚偽であっても,形式的な書類が整っていて,うやむやのまま発覚しなけれ ば,特に問題になることはないであろうし,
万が一,この件が発覚しても,処理 を誤ったとして言い訳をすれば,事なきを得るのではないかとも思ったからであ る。 しかし,私一人でこれを行えば,この件が露呈した場合,最終的に全ての責 任が私に集中することから,首席登記官など幹部登記官に当該申請の内容が虚偽 であるものの, 
これを分かりつつ登記を完了したい旨申出をして,その了承を得 ることにした。そこで,首席登記官のA3以下の登記官に集まってもらい,A5 の申請内容を説明した後,「あかんもんですけど,仕方ないと思います。」などと 言って,A5の上記申請の内容は虚偽であるものの,登記せざるを得ない旨述べ たところ,A3から了承を得た。この申請内容に基づく登記を完了させる際,私 は,被告人A2に,「本当にやっていいのやなあ。」などと,内容虚偽の登記を完 了しても本当によいのかという趣旨のことを言ったが,
同人は,「あかんて言っ てないですもん。」などと述べた。A5が,N’番の土地の1度目の地積更正登 記申請の相談に来た際,私や被告人A2らで対応したが,同申請内容が筆界を根 拠なく移動させるものであることから,「無理ですよ。」などと述べた。 そして, 私と被告人A2が,この相談内容についてA3らに相談したところ,A3は,「困 ったですねえ。」,「形式的要件がそろっていたら仕方ないですね。」などと述べた。
私は,A3が暗に内容が虚偽であっても登記を完了せざるを得ないと言っている のだと分かったし,被告人A2も同様に理解したはずである。N’番の土地の2 度目の地積更正登記申請の相談にA5が来た際,私は,被告人A2と対応に当た った。A5が申請しようとする内容が筆界を根拠なく移動させる明らかに土地の
0678非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:15:28.53
実態に反した虚偽のものであったので,私や被告人A2は,「筆界は変わりませ ん。無茶苦茶ですよ。」などとこれを認めることはできない旨述べた。その後, 私は,被告人A2に対し,「ここであかん言うても,これまでは,なんやったん や言うてくるわな。」などと,内容虚偽でも登記を完了するしかない旨言ったと ころ,
同人は,「そうですなあ。」などと言った。平成15年7月,A5が,私と 被告人A2らに,本件土地の1度目の地積更正登記申請をしたいと言ってきた際, 同申請が,何の根拠もなく筆界を移動させる内容であったことから,私は,「土 地の形が急に変わるのはおかしいですよ。」と言い,被告人A2は,「無理ですよ。 おかしいですよ。」などと言って,申請は受け付けられない旨述べた。
その後, A5が実際に申請をした際,被告人A2は,A5の意向をA3らに説明したが, 誰が聞いてもその内容が虚偽であることは明白であった。平成16年2月中旬こ ろ,A5が,私と被告人A2に,本件地積更正登記申請等をしたいと言ってきた 際,このときも,本件土地について,何の根拠もなく筆界を移動させて面積を拡 大させるなどの内容であったことから,被告人A2は,「絶対に無理です。」など と答えたが,A5からの内容虚偽の地積更正登記申請を却下した場合,これまで の内容虚偽の地積更正登記を完了した件については,後の審査請求の中でA5の 主張として出てきて露呈することは必至だった。
そこで,本件地積更正登記申請 への対応について,被告人A2を含む表示登記部門の全登記官の間で協議をした。 この協議において,私は,N’番の土地に処分禁止の仮処分命令が発せられたこ と,本件土地所有権は,もともとA5が実質的に経営するB2が有していたが, これが本件地積更正登記申請前に売買によりB3に移転されたこと,本件地積更 正登記及びそれに対応する地図訂正を行うと,無担保の本件土地が,根抵当権が 設定されている周囲の土地上に広がる結果となることなどを説明した。 もっとも, このころには,何度もA5の意に沿うままに内容虚偽の登記を完了させており, 協議をするといっても,最初から内容虚偽の登記を完了させることが登記官らの 前提で,私が,問題を提起しつつ,それをクリアする理論を募り,また,自ら説
0679非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:17:52.76
明,報告するいわば出来レースの場に過ぎないものだった。とにかく,法務局側 としては,これまで内容虚偽の登記を繰り返していたので,この件が発覚して過 去の件も全て発覚すれば,その責任は,首席登記官のみならず,局長まで及ぶは ずであった。そのような事態だけは避けなければならないので,内々に内容虚偽 であると分かりつつ,当該申請を受理して,内容虚偽の地積更正登記を完了させ なければならなかった。そして,A3から了承が得られたので,私は,被告人A 2らと共に,形だけの実地調査を行った後,主に同人をして,本件登記手続を行 わせた。」
(2) 被告人A1の検察官調書における供述の信用性
ア 被告人A1の検察官調書における供述内容は,具体的であり,不自然・不合理
な点はない上,前記2の事実等や関係者の供述ともよく整合している。また,被 告人A1は,平成16年2月に行われた登記官らの協議の内容等を記載した書面 を作成している(乙14)ところ,上記書面には,「仮処分が入っている土地に ついて地積更正出来るか」「現地実調して関係者の供述を得て判断する,すべて 整っていれば処理せざるを得ないであろう。」「B2が増歩ならわかるがB3ので はおかしいから」などの記載があり,被告人A1の前記供述内容は,この書面の 記載内容とも符合している。以上によれば,同供述の信用性は十分に高いという ことができる。
イ 弁護人の主張 被告人両名の各弁護人は,以下の点などを理由に,被告人A1の検察官調書に
おける供述には信用性がない旨主張するので,この点につき検討する。 (ア) 動機について
被告人両名の各弁護人は,被告人A1に内容虚偽の登記を完了するというよう な職務犯罪をする動機があるとしたら,A5からの利益供与を受けることしかあ り得ないところ,被告人A1の検察官調書の供述における,平成15年にL’番 M’の土地の内容虚偽の地積更正登記をした動機は,利益供与を動機としていな
0680非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:23:04.31
いから,不自然である旨主張する。しかしながら,被告人A1は,前記のとおり, A5に対する対応等に疲れ切って,内容虚偽の登記をすることを考えるようにな った旨述べており,この点はそれ自体理解可能なものである上,同被告人は,そ の際,内容虚偽の登記をしたとしても,うやむやのまま発覚しなければ,特に問 題になることはないであろうし,万が一,発覚しても,処理を誤ったとして言い 訳すれば事なきを得るのではないかと思った旨も述べているのである。
このよう な点も併せ考えれば,各弁護人主張の点をもって被告人A1の検察官調書中の動 機に関する供述が不自然とはいえない。
また,被告人両名の各弁護人は,被告人A1が検察官調書において,本件土地 等の内容虚偽の各地積更正登記をした動機として,要旨,「申請を受理すれば, これまでの不正が露見しない。」旨述べている部分について,申請の受理と不正 の露見との因果関係が不明確である,登記は一般に公開されているのであるから, 虚偽の登記がなされた時点で不正は露見されるのであり,申請を受理することで 不正が露見しないことは論理的にあり得ないなどとして,かかる動機の供述部分 も不自然である旨主張する。
しかしながら,被告人A1は,この点について,申 請を却下した場合には,それまで内容虚偽の地積更正登記を完了した件について, 後の審査請求の中でA5の主張として出てきて露呈することは必至であった旨述 べているのであり,この点は,申請却下に対する審査請求の在り方等を前提とし て十分理解可能である。 
そして,受理すれば少なくとも上記のような事態を避け られることは明らかである。また,確かに,登記は一般に公開されるものではあ るが,地積更正の登記を閲覧するだけで閲覧者に直ちに虚偽であることが判明す ることにはならない。したがって,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A 1の検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(イ) 不動産表示登記実務の実情との関係について 両被告人の各弁護人は,要旨,地積更正登記手続においては真実の筆界は移動
しないという筆界論を,本件のような事案の認定に硬直的に用いるのは相当でな
0681非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:24:22.78
いのであって,不動産表示登記実務上は,隣地所有者の承諾書等を有力な資料に して筆界の是正をすることができるのであり,また,地積更正登記の申請におい て,土地家屋調査士が申請代理人となっている場合は,申請内容自体の信頼も高 いとされており,申請に際し,土地家屋調査士が作成した土地調書が添付されて いることも有力な資料になるところ,本件の地積更正登記申請も,上記のような 資料等が備わっていた,このようなことからして,被告人A1は本件の申請内容 が虚偽であることを容易に看破することはできなかったはずである,したがって, 虚偽性を認識していたとする同被告人の検察官調書の供述は不自然であって信用 できない旨主張する。
しかしながら,前記のとおり,登記官には,登記申請の内容についての実質的 審査権があるのであり,隣地所有者の承諾書と土地家屋調査士作成の土地調書は, それらが添付されていれば必ず申請が認容処理されるというような資料となるも のではない。しかも,本件地積更正登記申請に係る土地家屋調査士作成の土地調 書に記載されていた申請理由は,本件土地には合筆の経緯はないのに,「当該地 は分合筆をかさねた結果現在の形となってしまいましたが再調査の結果以前の境 界にもどすものです」というものになっているなど,ずさんなものであった(な お,「再調査」の内容についても具体的な記載がない。)。
このようなことからすると,各弁護人の前記主張を踏まえても,被告人A1の 検察官調書における供述の信用性が揺らぐことにはならない。
(3) 被告人A1の公判における供述 被告人A1は,公判において,「A5が関わっている本件地積更正登記申請に
ついて,内容虚偽であるという認識は一切なかったし,虚偽かもしれないという 認識も一切なかった。本件地積更正登記申請については,土地家屋調査士の調書 と隣地所有者の承諾書の内容を判断したり,A3以下の登記官らと協議を行うな どした結果,認容処理すべきと考え,申請を受理した。」旨供述している。
しかしながら,前記2のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更
0682非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:27:16.16
正登記申請は,比較的短期間のうちに,地積の増減の程度も大きいものを,同一 の土地に対して複数回繰り返しているといった特異なものであったのに,本件地 積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識が一切なかったと述べてい る点はいかにも不自然である。なお,被告人A1の弁護人は,この点に関し,こ れら一連の地積更正登記申請は,大規模な宅地開発が行われている地域内の土地 についての申請であるため,必ずしも不自然な内容ではない旨主張するが,大規 模な宅地開発がなされている地域内の土地であるからといって,個々の一筆の土 地における地積更正登記の際の地積の増減の程度が大きくなるなどとは直ちにい えない上,前記のような一連の地積更正登記申請の特異性なども踏まえると,上 記弁護人の主張は採用し難い。このようなことなどからして,被告人A1の公判 における供述はにわかに信用し難い。
(4) 小括 以上によれば,被告人A1の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
4 被告人A2の供述
(1) 検察官調書における供述
被告人A2は,検察官調書において,本件登記内容の虚偽性について確定的に 認識しており,そのような内容の登記をすることにつき,被告人A1及び判示記 載の共犯者らと共謀した旨供述しているところ,その供述内容は,前記2の事実 等及び前記信用できる被告人A1の検察官調書における供述等と整合し,不自然 ・不合理な点はなく,信用性は十分に高いということができる。
(2) 公判における供述 被告人A2は,公判では,「本件地積更正登記申請が内容虚偽であるという認
識はなかった。土地家屋調査士が代理人となって申請してきていることから信頼 を置いていたし,隣地所有者の承諾書が添付されていたことにより,隣地のトラ ブルがないと考えられたほか,上司と協議した結果,問題があると述べた者はい
0683非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:30:04.03
なかったからである。」旨供述している。 しかしながら,前記のとおり,A5が関わった本件土地を含む一連の地積更正
登記申請は,その内容がかなり特異なものであったにもかかわらず,被告人A2 が本件地積更正登記申請の内容が虚偽かもしれないという認識はなかった旨述べ ている点は不自然である。なお,本件地積更正登記によって本件土地の地積が大 きく増加したことにつき,被告人A2は,「岐阜市D’内の開発地域は,全体と して縄延び部分が相当程度あった。同開発地域は北側から分筆・分譲されていっ たが,それらの部分についての縄延びは分筆において反映されておらず,分筆・ 分譲されていない本件土地に,同開発地域全体としての縄延びが集中するという 状態になった。このようなことから,本件土地の地積が大きく増加したとしても 不思議でないと考えた。」旨述べているが,他方で,「開発区域の土地の縄延びを ある1筆の土地に集中させるというやり方は,原則論としてはあり得ない。」旨 も述べているのであるから,前者の供述は説得力に欠ける。このようなことから して,被告人A2の公判での本件地積更正登記申請の内容の虚偽性の認識を否定 する供述内容はにわかに信用し難い。
(3) 小括 以上によれば,被告人A2の検察官調書における供述が十分信用できるという
べきである。
5 各争点について (1) 争点1について
前記2(1)のとおり,本件土地の東西は,岐阜市の道路及び水路と隣接し,土 地の形状等が,真実の筆界を把握する基準となり得る状況にあったものであり, 平成8年の分筆の際には,岐阜市の職員も立ち会った上で,東西の隣接地との各 筆界が確認され,その基準となる地点に杭が設置されるなどしている。
また,本件土地の北側の筆界は平成8年に,南側の筆界は平成15年に,いず れも,分筆によって創設されたものであるから,その際の当事者の意思によって
0684非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:34:24.57
筆界とされたところが正に真実の筆界となるのであり(なお,上記当事者の意思 に錯誤があった等の事情はうかがわれず,また,平成8年の分筆による筆界は, 翌年,宅地造成開発許可の関係で,許可区域の内と外を画する境界線にもなって いる。),現地にはその基準となる地点に杭が設置されている。そして,平成15 年の分筆時には,その際創設された筆界以外の筆界は,平成8年の分筆の際に確 認されていた筆界点として杭が設置された地点がそのまま基準にされている(平 成8年の分筆時に設置した杭の一部は,平成15年の分筆当時には滅失していた ものの,残った杭等から,平成8年の分筆時の筆界点が確認されている。)。
以上によれば,本件当時の本件土地の四囲の真実の筆界は,平成15年の分筆 の際に,現地で確認された筆界であったと認められる。そして,その筆界を基準 に,土地家屋調査士らが正確な測量をした結果と平成8年の分筆時の求積結果を 踏まえて求積したことが認められる約39平方メートルが本件土地の真実の面積 であると認められる。
(2) 争点2,3について 信用できる被告人両名の各検察官調書における供述及び前記認定事実等によれ
ば,被告人両名は,本件当時,本件土地の地積更正登記手続の申請内容が虚偽で あることを知っていた(したがって,「事務を誤らせる目的」もあった)こと(争 点2),被告人両名及び罪となるべき事実記載のその他の共犯者らが,本件につ いて共謀したこと(争点3)が認められる。
(法令の適用) 罰条
公電磁的記録不正作出の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第2項,1

不正作出公電磁的記録供用の点
被告人両名につき,刑法60条,161条の2第3項,2
0685非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:36:03.77
科刑上一罪の処理
刑種の選択
刑の執行猶予
訴訟費用の負担
項,1項 被告人両名につき,刑法54条1項,10条(公電磁的記 録不正作出と同供用との間には手段結果の関係があるの で,1罪として犯情の重い不正作出公電磁的記録供用罪の 刑で処断)
被告人両名につき,懲役刑を選択 被告人両名につき,刑法25条1項 被告人両名につき,刑事訴訟法181条1項本文,182 条
(量刑の理由) 本件は,法務局表示登記専門官として不動産の表示の登記に関する事務に従事し
ていた被告人A1,及び法務局総務登記官として同事務に従事していた被告人A2 が,他の登記官ら及び分譲宅地等造成事業等を行っていた判示A5と共謀の上,同 法務局の事務処理を誤らせる目的で,登記官の権限を濫用して,不動産登記ファイ ルに,真実の面積が約39平方メートルである本件土地の面積が5万9253平方 メートルである旨の虚偽登記事項を記録した上,同ファイルを備え付けたという事 案である。
被告人両名を含む上記登記官らは,本件以前に,A5からの度重なる不正な意図 に基づく内容虚偽の登記申請を繰り返し受理してきたことから,本件登記申請を却 下した場合に,審査請求等により上記一連の不正な処理が発覚することを恐れるな どして,本件に及んだものである。このように,動機は自己保身等を目的とするも のであって,酌量の余地に乏しい。
土地の面積は,取引等における基本的かつ重要な要素であり,それが明らかにさ れている表示登記について,その申請を適正に処理すべきことは登記官にとって最 重要の職責といわなければならない。しかるに,本件は,登記官らが組織ぐるみで その職責に違背して敢行したものであり,職務犯罪として強い非難に値する。
0686非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:38:01.44
また,本件は,土地の面積を実態の約1500倍のものとする登記内容にしたも のであり,虚偽の程度も甚だしい。
本件犯行は,社会全体の不動産登記制度に対する信頼を大きく損ねたものであり, 社会的影響も大きい。さらに,本件は,これと連動した地図訂正と相まって,隣接 地の担保権設定者などの関係者にも悪影響を及ぼしている。
本件犯行は,共犯者の中では身分なき共犯であるA5が,積極的に動いて,被告 人ら登記官に対し犯行を行わせたという側面もある。しかし,被告人両名ら登記官 の決断及び行為なしには本件犯行は不可能であったのであり,登記官側の責任は重 い。
被告人A1は,表示登記実務のトップである表示登記専門官として,表示登記申 請事件について適切な処理をすべき職責を負っていた上,本件を含むA5の一連の 地積更正登記申請についての直接の対応を任されていた。また,登記官側で最初に 本件につながるA5による内容虚偽の地積更正登記申請を受理しようと考え,他の 登記官に発案したのも被告人A1である。このように,被告人A1の共犯者中の立 場,果たした役割はいずれも重要である。また,被告人A1は,不合理な弁解に終 始しており,反省の情が十分にみられない。
被告人A2は,総務登記官として,上司である被告人A1の下,表示登記申請事 件について適切な処理をすべき職責を負っていたにとどまらず,本件を含むA5の 一連の地積更正登記申請についての対応に当たっていた。このように,被告人A2 の共犯者中の立場,果たした役割もいずれも相応に重要である。また,被告人A2 も不合理な弁解に終始しており,反省の情が十分にみられない。
以上によれば,被告人両名の刑事責任は,それぞれに重いというべきである。
しかしながら,他方,被告人A1には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,司 法書士の資格が剥奪されること,退職手当を返納させられる可能性もあること,前 科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。
また,被告人A2には,本件で懲役刑の有罪判決を受ければ,失職になり,退職
0687非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:39:52.08
金も支払われなくなること,前科前歴がないことなどの酌むべき事情が認められる。 そこで,以上の情状を総合考慮し,被告人両名に各主文の刑を科し,今回につい
ては,いずれもその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (検察官齋智人,被告人A1につき弁護人森川仁,同山本伊仁,被告人A2につき 弁護人渡辺伸二各出席)
(求刑 被告人A1につき懲役3年,同A2につき懲役2年)
平成21年9月8日
名古屋地方裁判所刑事第4部
裁判長裁判官 芦 澤 政 治
裁判官 寺 澤 真由美
裁判官 三 田 健太郎
0688非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:40:23.24
0689非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:40:47.60
0690非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:41:06.01
0691非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:41:25.11
0692非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:41:49.92
0693非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:42:16.85
0694非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:42:43.17
0695非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:43:16.51
0696非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:43:45.41
0697非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:44:15.11
0698非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:44:46.78
0699非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:45:04.77
0700非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:45:38.68
0701非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:46:00.51
0702非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:46:15.67
0703非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:47:52.25
0704非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/19(日) 19:48:16.25
0707今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/19(日) 21:56:50.60
人殺し みんなでしたから 人助け 

何の罪もない善良な人殺の一員 大勢でやると罪の意識が薄れるのだろうか 多勢に無勢 イジメなど 大勢でやる 個人で正々堂々と自分の手を汚してやるのに比べ かなり たちが悪い そして更に皆でしたからと罪を認めるどころか正当化や責任転嫁

たちが悪い そう 感じるのは 異常なのか

自分がしている事 責任 責任転嫁 正当化 ほか スルー 排除 改竄 黒塗り シュレッダー データ削除 わからなくはない

もしも多くの日本国民(構成員)が中国大陸で暮らしていたら 香港の学生を制圧する側や天安門で制圧する側に資金を提供し中国という組織を支えて幇助する一員になっていただろう 死刑があれば学生を殺す人殺しの一員 中国という組織の行う殺人に資金を提供し幇助する一員になる 北朝鮮であればミサイル保持を幇助する一員であっただろう ミサイル保持を幇助する一員になる事を拒めば 苦しめられる事になる ミサイルを保持する一員にならない者は犯罪者とされたり ミサイル保持幇助をしない事で役人・他から気狂いとされるかもしれない 多勢に無勢 その苦しみは 簡単なものではないだろう

アメリカであればネイティブアメリカンを虐殺する側の一員や黒人を苦しめる側として 人殺しの一員などになっていたかもしれない

そういう活動を幇助できない 組織に加担できない そうしても組織から人殺しの一員になる事を強要され組織に加担する事を強要される 組織がその辺りを縄張りと言い張り加担しない事が困難な仕組みを作り上げ 人殺しの一員にならないで生きていく事で多くの苦しみを味わうことになるだろう

自分のしている事 自分が何をしているのか 何してきたのか 何に加担して何を苦しめてきたのか

ガリレオを裁く側の一員や 当時のユダヤ人の一員ならイエスキリストを殺す側の一員 フランス革命で多くを殺す一員であったり 様々に幇助などしているだろう 役人であれば幇助はもちろん 行使する一員であったりだろう

人は簡単に人殺しの一員になったりする
人殺しをさせる一員になったりする

そして なった後に自分がしてきた事なのに正当化したり責任転嫁したり そして様々に妨害されながら そういう事実を伝えると ・・


けいべつはしていない
0708非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:50:21.06
0709非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:50:39.08
0710非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:50:52.73
0711非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:51:13.45
0712非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:51:30.80
0713非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:51:49.90
0714非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:52:06.17
0715非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:52:22.19
0716非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:52:37.40
0717非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:52:49.69
0718非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:53:02.07
0719非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:53:17.60
0720非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:53:31.17
0721非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:53:44.13
0722非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:54:44.43
0723非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:55:03.75
0724非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:55:25.52
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0726非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:55:59.70
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0728非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 00:56:31.06
0729非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:08:50.63
はじめに
文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。
同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。
「公用文」の変化への対応
○「公用文」の定義と分類
現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。
今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。
なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。
0730非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:10:25.45
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
0731非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:11:04.83
○ 多様な手段・媒体への対応
現在、府省庁からの情報発信には、通知文書だけにとどまらず、刊行物、配布物、パンフレッ ト、インターネット(ウェブサイト、SNS、動画)など、多様な手段や媒体が用いられている。 手段や媒体に応じた公用文の書き表し方を検討しておくことが望ましい。
○ 専門用語や外来語への対応
近年においては、専門家と専門的な知識を持たない人々との間での情報交換の機会が増えてお り、公用文の中でも専門用語や外来語が用いられることが多くなっている。府省庁から広く一般 の人々に向けた文書の中で専門用語や外来語をどのように扱うべきか、考え方を示す必要がある。
○ 表記の実態を踏まえた対応
現在の公用文における表記の実態及び一般の社会生活における日本語表記の変化を要領に反 映すべきである。例えば以下のような点が挙げられる。
・ 左横書きの公用文における読点として、「,」(コンマ)よりも「、」(テン)が用いられるこ とが多いという実態があること。
・ 区切り符号や括弧類(「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)、「【】」(隅付き括弧)等)の使用が 広がっていること。
これらを踏まえた具体的な提案は、以下のとおりである。 -2-
0732非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:12:21.31
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
10 各ページの下段には、必要に応じて参考となる資料を掲げ、各資料を閲覧するためのQRコー ドを「関係資料一覧」に示した。なお、電子版においては、インターネット上にある各資料への リンクを可能な限り付した。
当報告の見方
0733非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:15:13.31
基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
0734非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:15:56.49
エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい
法令や告示・通知等では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や 広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公 用文表記の原則とは異なる表記を用いる方が効果的な場合がある。例えば、常用漢字であっても使用 を控えたり、あえて振り仮名等を付けたりするなどの工夫ができる。ただし、一つの文書の中で、同 じ用語に幾つもの表記が混在することのないようにする(引用部分を除く。)とともに、個人の判断に 頼らず、各部署で表記に関する考え方を共有しておく。
オ 有効な手段・媒体を選択する
近年、国の府省庁での情報発信は、ウェブサイトを中心に行われる傾向がある。しかし、インター ネットで広く公開すれば十分というわけではない。対象となる読み手にとっての利便性に配慮し、無 理なく情報を受け取ることができる手段・媒体を選択するよう努める。また、どのような手段・媒体 を用いる場合にも、書き手の立場や文書で取り上げる施策等を所管する機関や部局を明示し、責任の 所在を明らかにしておきたい。
0735非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:17:02.92
(2)公用文の分類
ア 公用文の分類例
「公用文」とされるものの範囲は、これまで厳密に定められてきたわけではない。各府省庁におい て業務上作成される文書類の全てを指して使われることもあれば、法令をはじめ、内外に対して一定 の拘束力や影響を及ぼす告示や訓令、法令に基づいた通知等のことに限っていう場合も見られる。
文書の目的や想定される読み手などを基準に、公用文を便宜的に分類する場合の例を示したのが次 に示す表「公用文の分類例」である。本来公用文は、日本で日本語を用いて生活している人であれば、 誰でも読めて理解できるものとすべきである。そのことを踏まえた上で、ここではあえて、それぞれ の文書を実際に読み活用する機会が多いと考えられる人を「想定される読み手」として整理した。
なお、法令も広い意味では公用文の一部であり、法令と公用文においては、表記の一致が図られ てきた。ただし、本報告では法令を直接の対象とはしないため、別枠として扱っている。
表)公用文の分類例
大 別 具体例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
官報
告示・通知等
告示・訓令
通達・通知
公告・公示
専門的な知識が ある人
官報 府省庁が発する文書
記録・公開資料等
議事録・会見録
統計資料
報道発表資料
白書
ある程度の
専門的な知識が
ある人
専門的な刊行物
府省庁による冊子
府省庁ウェブサイト
解説・広報等
法令・政策等の解説
広報
案内
Q&A
質問等への回答
専門的な知識を
特に持たない人
広報誌
パンフレット
府省庁ウェブサイト
同SNSアカウント
0736非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:18:15.25
イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
-5-

基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
【解説・広報等】
解説・広報等は、法令や告示・通知等の内容を分かりやすくかつ親しみやすく伝えたり、各府省 庁の施策や具体的な取組について広く周知したりすることを目的とする。したがって、全ての国民 が読み手となり得ることを意識しておく。特別な知識を持たない読み手であっても理解できる言葉 を使って、礼儀正しくかつ親しみやすく伝えるよう努めたい。法令や告示・通知等に特有の言葉遣 いや表記をそのまま用いるよりも、必要に応じてより分かりやすい文書作成を行うよう工夫する。
0737非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:19:02.50
ウ 公用文の分類を意識することの意義
現在、各府省庁で作成される文書類は多様である。上記の分類例で見たように、国民の生活に直接 的な影響を及ぼすルール等が告示・通知等によって示されることをはじめ、各府省庁の取組とその内 容を広く公開するための記録・公開資料等も日々作成されている。さらに、政策・施策の内容をより 親しみやすく伝える解説・広報等の活動も盛んであり、今日では、SNS(ソーシャル・ネットワー キング・サービス)による発信に力を入れているところも多い。これからの時代においては、文書等 を受け取る相手や伝達の手段・方法が更に多様になっていくことが予想される。
告示・通知等、法令に準ずるような文書では、特に正確さを重視し、今後も従来どおり、法令と一 致した表記を用いることをはじめ、公用文の書き表し方の原則に従っていくべきであろう。
一方、各府省庁では、主に広報などの分野で、多様な文書類それぞれの性格に応じた書き表し方の 工夫が既に行われてきている。今後は、そういった考え方をあらかじめ共有していくことが望ましい。 そのためにも、政府全体で又は府省庁等ごとに、公用文を作成する際に参照できる表記例集や用語例 集を整え、共有するなどの工夫が望まれる。公用文の書き表し方の原則を理解した上で、読み手に応 じた工夫の仕方を考えたい。
エ 施策への関心を育む
より分かりやすくかつ親しみやすく伝えることは、施策に対する読み手の関心を引き出し、法令や 告示・通知等にまで触れるきっかけやもっと知りたいという意欲へとつながるものでもある。解説・ 広報等は、更に正確で専門的な知識を得るための入口ともなることを意識しておきたい。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)
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0738非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:20:13.32
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する
正確に書くとは、必要な内容を誤りなくかつ過不足なく伝えることである。読み手に届けるべき情 報を、意図するとおりに、誤解なく伝えるよう努める。公用文の内容に誤りや不正確な情報があって はならない。公用文は、いつでも正確であるという前提で受け取られるものである。十分な注意を払 ったにもかかわらず誤りが見付かった場合には、経緯などの過剰な説明はせずに、率直に認めて直ち に訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う〔p.10~22参照〕 公用文の中でも、国民に対して一定の影響力を発揮する告示・通知等は、法令と同様に、何よりも 正確であることが求められる。したがって、従来の公用文の書き表し方を守り表記の揺れを防ぐとと
もに、誤読されたり複数の意味に解釈されたりするおそれのない書き方をするよう努める。 同じく、統計や調査等の結果を示す場合にも、第一に正確であることを期し、データやその示し方 に誤りがないように確認する。ただし、多くの人にとってなじみがないと思われるような表現を用い
る場合には、適宜、用語の説明や注記を付すなどの工夫を加える。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない〔p.23参照〕 広報等を通じて、法令や告示・通知等の情報を広く一般の人たちに分かりやすく解説することは、
国の府省庁の大切な役割となっている。法令や公用文に用いられる表現や語句には、多くの人にとっ て難解なものが含まれやすい。法令や公用文に特有の表現等についてよく理解した上で、分かりやす く言い換える際にも正確さを保つことを意識し、基となる情報の内容や意味を損なわないようにする。
0739非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:20:58.89
エ 関係法令等を適宜参照できるようにする
解説・広報等では、基になっている法令や告示・通知等の情報に関する資料を読み手が参照できる ようにする。ただし、記事の冒頭で法令等をそのまま提示することはむしろ読み手の負担になる場合 が多い。代わりに、別のページやリンク先へ案内するよう配慮し、必要とする人が適宜情報を得られ るようにしておく。
オ 厳密さを求めすぎない
専門家同士であれば、難しい用語や詳しいデータをそのまま用いることによって正確な伝え合い が可能となる。しかし、専門的な知識を特に持たない人に対してはそのままでは伝わらない。正確 さは厳密さと密接に関わるが、ただ厳密であればよいというものではないことに注意したい。伝え るべき内容は取捨選択し、文書の目的に照らして必要となる情報に絞って、その範囲を正確に書く よう努める
0740非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:22:23.13
2)分かりやすく書く
ア 読み手が十分に理解できるように工夫する
公用文は、誰にとっても分かりやすいものであることが理想である。中でも、解説・広報等に当た る文書など、専門的な知識を特に持たない人々に向けた情報では、分かりやすさを重視する。分かり やすい文書とは、読み手が内容を十分に理解できるように、伝える内容を絞り、専門用語などは言い 換えたり具体例を用いたりするなど、表現を工夫して伝えるものである。文書が平易に書かれていた としても、読み手が欲しいと思っている情報が提供されていなければ、意味を成さない。発信者の視 点からではなく、読み手の求めていることが何であるのかに配慮した内容とするよう努める。
イ 伝えることを絞る
分かりやすさが重視される文書では、優先して伝えるべき情報を絞り込んでおく。文章量が増える と、分かりやすさは失われる。過不足や誤りがないよう十分に留意した上で、読み手のうちの多くが 共通して必要とする事柄を優先して提示するよう工夫する。正確に誤りなく書こうという意識が強い と、持っている詳細な情報までを全て詰め込もうとしてしまいがちである。まずは伝える情報を厳選 するよう心掛け、副次的な情報は、別のページで対応するとよい。
ウ 遠回しな書き方は避ける
伝えるべき重要なことは、はっきりと述べる。読み手にとって負担となるような事柄を伝える場合 であったとしても、周辺にある事柄や、例外的なものから説明することは避ける。主旨をできるだけ 明確に示すようにし、読み手に察してもらわないと伝わらないような書き方はしない。
0741非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:23:32.12
エ 専門用語や外来語をむやみに用いない〔p.23~26参照〕 公用文では、法令に関する専門用語や、行政に特有の言い回しなどがよく用いられる。また、多く
の人にとっては理解しにくい外来語も現れやすい。これらが文書を分かりにくくする原因となる場合 がある。必要に応じて別の言葉に言い換えたり、説明や注を付けたりするなど、読み手に分かりやす く通じるよう工夫する。
オ 図表等によって視覚的な効果を活用する〔p.22参照〕 言葉だけでは分かりにくい場合など、必要に応じて、図表やイラスト、ピクトグラム(絵記号)等
を用いて視覚的な効果を活用する。また、文書のレイアウトを工夫するとともに、使用する文字のデ ザイン、太さ、色などを適切に選択する。
カ 正確さとのバランスをとる
理想としては「分かりやすく正確な文書を作成する」ことを目指したい。ただし、読み手にとって 分かりやすく書こうとすることと正確さを保つこととは、自然に両立すると言えない面がある。例え ば、分かりやすくしようとする余り、誤解を招きやすいたとえや比喩を用いるなどした結果、正確さ が損なわれてしまう場合がある。誇張された情報がないか、必要な情報までを省いていないか等、十 分点検する。
0742非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:25:12.59
(3)気持ちに配慮して書く
ア 文書の目的や種類、読み手にふさわしい書き方をする〔p.29参照〕 公用文には多くの種類があり、告示、公告、通達、通知などに加え、伺い、願い、届け、申請、照 会、回答、報告など、往復文書の類もある。また、広報であれば、親しみやすく政策などを知らせる ことが求められる。それぞれの文書の目的や種類に合った書き方を工夫したい。所属組織内や府省庁 間の文書では、法令用語や行政特有の言葉をそのまま用いる方が効率的であるが、外部の人に向けら れる文書ではそうとは言えない。公用文の読み手は、今後ますます多様になっていくと考えられるた め、読み手が誰であるのかを常に考えながら書くことが必要となる。むしろ、読み手が限定されない
場合の方が多いと考え、広く通用する言葉を使う意識を持っておくとよい。
イ 読み手が違和感を抱かないように書く〔p.30参照〕 年齢差、性差、地域や国籍の違いなどに関連して、型にはまった考え方に基づいた記述がないか、
常に注意する。例えば「年配の方でも簡単に申請できます。」という言い方には「高齢者は申請が苦手 である」という考え方が隠れている。受け取る人によっては、気を悪くするおそれもある。
また、本来は問題のない言葉であっても、使用する際に注意が必要になる場合がある。例えば「帰 国子女」という用語の「子女」は「息子と娘」の意味であり、本来は何ら問題のない言葉であるが、 字面から女性に限定した言い方であるとの誤解を受ける場合もある。広く一般の人に読んでもらう解 説・広報等では、「帰国学生」「帰国児童」などと言い換えておくなどの配慮もできる。
0743非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:25:46.82
敬意を表す 〔p.29 参照〕 公用文は、不特定多数の読み手に向けられることが多いため、誰に対しても敬意が伝わるよう敬語
を適切に用いて書く。例えば「利用者の方々」と「利用される皆さん」という言い方があるとき、前 者は「方々」によって、後者は「利用する」を尊敬語にすることで敬意を表している。この場合、後 者の方が敬意を一人一人に差し向けようとする面がある。一方、敬語は丁寧度の高い言葉を多用すれ ばよいものではなく、かえってよそよそしい響きで読み手を遠ざけてしまう面もある。広報等では敬 体(です・ます体)を基本としながら、簡潔な表現で敬意を表すよう意識するとよい。相手を立てよ うとする気持ちから過度の敬語を用いると、伝えるべき内容が分かりにくくなることがある。
エ 親しさを伝える〔p.31参照〕 敬語の用い方に注意を払うだけでなく、文書を親しみあるものにするよう意識する必要がある。人
間関係に遠近があるように、言葉にも相手との距離を表す機能があり、敬意と親しさのバランスをと るよう考えながら書くことで適度な距離感になる。傾向として、和語より漢語、動詞的表現より名詞 的表現で、対象が客観化されて距離感が大きくなりやすい。反対に、和語的な言い換えを添えたり、 動詞的に表すようにしたりすることで、親しさの印象を増すこともできる。
例)「災害による住宅の全壊など、生活基盤への甚大な損害が生じた被災世帯への支援金支給」 →「災害で住宅が全壊するなど、暮らしの基盤を大きく損なう被害を受けた世帯の方へ、支援金
が支払われます。」
【関係資料】
「分かり合うための言語コミュニケーション」(平成 30 年 文化審議会国語分科会報告)
0744非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:26:31.29
I 表記の原則 I-1 漢字の使い方
(1)漢字使用の原則
ア 常用漢字表にある字種(漢字)や音訓を用いる
漢字の使用は、「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号)に基づき、「常 用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)による。常 用漢字表に使える漢字がある語は、例外〔p.13 参照〕を除き、その漢字を使って書き表す。常用漢字
表にない漢字(表外漢字)や漢字が表にあっても採用されていない音訓は、原則として用いない。 きずな い
例)絆(表にない漢字)→きずな、 絆 活かす(表にない訓)→生かす、活かす
イ 字体は常用漢字表に示された通用字体を用いる
(ア)特別な事情のない限り常用漢字表に示された通用字体を用いる。 例)隠蔽、補塡、進捗、頰、剝離 等 (「蔽、填、捗、頬、剥」等は用いない。)
謙遜、食餌療法 等 (「遜、遡、謎、餌、餅」は許容字体であるが、できれば用いない。) (イ) 字体・字形に関する印刷文字における習慣や印刷文字と手書き文字との関係等については、 常用漢字表の「(付)字体についての解説」及び「常用漢字表の字体・字形に関する指針」(平成
28 年 文化審議会国語分科会報告)による。 (ウ)常用漢字表にない漢字を使う必要が生じた場合には、特別な事情のない限り「表外漢字字体
表」(平成 12 年 国語審議会答申)に示された印刷標準字体を用いる。 (エ)外国で用いられる漢字の字体は、その字に対応する通用字体又は印刷標準字体に改める。
0745非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:27:15.97
ウ 固有名詞(地名・人名)には常用漢字表にない漢字も使うことができる
(ア)固有名詞は、常用漢字表の適用対象ではない。したがって、地名は通用している書き方を用 いる。また、人名は、原則として、本人の意思に基づいた表記を用いる。ただし、必要に応じて 振り仮名を用いる。
(イ)特に差し支えのない場合には、固有名詞についても、常用漢字表の通用字体を用い、また、 常用漢字表にない漢字については、表外漢字字体表の印刷標準字体を用いることが望ましい。
エ 読み手への配慮に基づき、原則と異なる書き方をすることもできる 新 解説・広報等においては、児童・生徒や日本語を母語としない人など、常用漢字に十分に通じてい ない人を対象に文書を作成することもある。また、常用漢字を使った用語が、全て平易というわけで はない。場合によっては、分かりやすさや読み手への配慮を優先し、常用漢字表の字種・音訓を用い
た語であっても、必要に応じて振り仮名等を用いたり仮名で書いたりするなどの工夫をする。

例) 語彙→語彙、語い
若しくは→もしくは
ちょく
進捗→進 捗 、進ちょく
飽くまで→あくまで 授業の狙い→授業のねらい
【関係資料】
「表外漢字字体表」(平成 12 年 国語審議会答申) 「常用漢字表の字体・字形に関する指針」(平成 28 年 文化審議会国語分科会報告)
0746非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:28:15.54
(2)常用漢字表の字種・音訓で書き表せない場合
(※ ×印は表にない漢字、△印は表にない音訓) 常用漢字表の字種・音訓で書き表せない語は次のように書く。
ア 仮名で書く
(ア)訓による語は平仮名で書く。 △△×△
例)敢えて→あえて 予め→あらかじめ 或いは→あるいは 未だ→いまだ ××△△
謳う→うたう 嬉しい→うれしい 概ね→おおむね 自ずから→おのずから ××△△△
叶う→かなう 叩く→たたく 止める・留める→とどめる 経つ→たつ △△△△
為す→なす 則る→のっとる 捗る→はかどる 以て→もって △△△××
依る・拠る→よる 宜しく→よろしく 坩堝→るつぼ
(イ)音による語でも、漢字を用いないで意味の通るものは、そのまま平仮名で書く。 ×××××
例)斡旋→あっせん 億劫→おっくう 痙攣→けいれん 御馳走→ごちそう ×××××
颯爽→さっそう 杜撰→ずさん 石鹸→せっけん 覿面→てきめん ×××
咄嗟→とっさ 煉瓦→れんが (ウ)動植物の名称を一般語として書くときには、常用漢字表にないものは仮名で、常用漢字表に
あるものは漢字で書く。学術的な名称としては、慣用に従い片仮名で書くことが多い。 ×××△
例)鼠→ねずみ(ネズミ) 駱駝→らくだ(ラクダ) 薄→すすき(ススキ) 犬(イヌ) 牛(ウシ) 桑(クワ) 桜(サクラ)
0747非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:29:59.13
イ 音訓が同じで、意味の通じる常用漢字を用いて書く
(ア)常用漢字表中の同じ訓を持つ漢字を用いて書く。 △××△×△△
例)活かす→生かす 威す、嚇す→脅す 伐る、剪る→切る 口惜しい→悔しい ×△△△△×
歎く→嘆く 脱ける→抜ける 拓く→開く 解る、判る→分かる 仇→敵 △△△△
手許→手元 想い→思い 哀しい→悲しい 真に→誠に
(イ)常用漢字表中の、同じ音を持ち、意味の通じる漢字を用いて書く。 △××××
例)吉方→恵方 恰好→格好 確乎→確固 義捐金→義援金 醵出金→拠出金 ××××××
沙漠→砂漠 車輌→車両 穿鑿→詮索 洗滌→洗浄 煽動→扇動 ×××××
碇泊→停泊 顛覆→転覆 杜絶→途絶 日蝕→日食 脳裡→脳裏 ××××
編輯→編集 抛棄→放棄 聯合→連合 煉乳→練乳 ウ 常用漢字を用いた別の言葉で言い換える
(ア)常用漢字表にある漢字を用いた言葉で言い換える。 ×××××
例)隘路→支障、困難、障害 軋轢→摩擦 改悛→改心 干魃→干害 ××××
瀆職→汚職 竣工→落成、完工 剪除→切除 捺印→押印 ×××××
誹謗→中傷、悪口 逼迫→切迫 罹災→被災 論駁→反論、抗論
- 11 -

I 表記の原則>1 漢字の使い方(2)常用漢字表の字種・音訓で書き表せない場合
(イ)同じ意味の分かりやすい言い方で言い換える。 ×××
例)安堵する→安心する、ほっとする 陥穽→落とし穴 狭隘な→狭い ××××
豪奢な→豪華な、ぜいたくな 誤謬→誤り 塵埃→ほこり ××××
脆弱な→弱い、もろい 庇護する→かばう、守る 畢竟→つまるところ ×××××
酩酊する→酔う 凌駕する→しのぐ、上回る 漏洩する→漏らす
注:(ア)、(イ)両方の処理ができるものもある。 ××
例)帰趨→動向、成り行き 斟酌→遠慮、手加減
0748非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:30:44.86
エ 表にない漢字だけを仮名書きにする、又は、振り仮名を付ける
他に良い言い換えがない、又は、言い換えをしては不都合なものは、常用漢字表にない漢字だけを 平仮名書きにする、又は、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。
(ウに例示した語でも、文書の目的や想定される読み手の在り方に合わせて、この方法を用いるこ
とができる。)
× ざん
× きずな
絆→ 絆 、きずな
× けん 牽引→牽引、けん引
× へい 招聘→招聘、招へい
例)改竄→改竄、改ざん × こう
口腔→口腔、口こう(「こうくう」とも。)
×つづ ×と ×とり
綴る→綴る、つづる 綴じる→綴じる、とじる 酉の市→酉の市、とりの市 注:化学用語など、片仮名を用いる場合もある。
××× 例)燐酸→リン酸 沃素→ヨウ素 弗素→フッ素
オ 振り仮名は、原則として表にない漢字・音訓のみに付ける
常用漢字表にない漢字や音訓を用いるときには、必ず振り仮名を付けるなどする。その際には法令 と同様に、原則として熟語のうち常用漢字表にない漢字と音訓にのみ振り仮名を付ける。ただし、読 み手に配慮して、熟語全体に振り仮名を付すこともある。
振り仮名は該当する漢字が現れる度に付ける必要はない。文書全体又は章ごとの初出に示すなどの
基準を定め、文書内で統一して行うようにする。なお、振り仮名は見出しではなく本文部分に付すの
が一般的である。
じくじ まい へい ひら
例)忸怩たる思い 目標へ邁進する 指揮者を招聘する 未来を拓く
カ 振り仮名が使えない場合には、括弧内に読み方を示すこともできる
情報機器の設定等の関係で、振り仮名を用いることが難しい場合には、その漢字の後に括弧に入れ て示すこともできる。その際、熟語についてはその全体の読み方を示す方が読み取りやすい。
例)忸怩(じくじ)たる思い 目標へ邁進(まいしん)する
指揮者を招聘(しょうへい)する 未来を拓(ひら)く
【関係資料】
「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「同音の漢字による書きかえ」(昭和 31 年 国語審議会報告) 「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26 年 文化審議会国語分科会報告)
0749非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:33:04.41
( 3) 常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合
(※ ×印は表にない漢字、△印は表にない音訓)
書き表そうとする語に使える漢字とその音訓が常用漢字表にある場合には、その漢字を用いて書く のが原則である。ただし、例外として仮名で書くものがある。
ア 仮名で書く
助詞
例)位→くらい(程度) 程→ほど(程度)
助動詞
△ 等→など(例示。「等」は「とう」と読むときに用いる。)
I 表記の原則>1 漢字の使い方(3)常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合 II 表記の原則>1 漢字の使い方>(2)常用漢字表に使える漢字があっても、仮名で書くもの
例)~の様だ→~のようだ (やむを得)無い→ない
動詞・形容詞などの補助的な用法
例)~(し)て行く→ていく ~(し)て頂く→ていただく
~(し)て下さる→てくださる ~(し)て来る→てくる
~(し)て欲しい→てほしい ~(し)て良い→てよい (実際の動作・状態等を表す場合は「...街へ行く」「...賞状を頂く」「...贈物を下さる」「... 東から来る」「しっかり見る」「資格が欲しい」「声が良い」のように漢字を用いる。)
形式名詞

例)事→こと 時→とき 所・処→ところ 物・者→もの
(ただし、「事は重大である」「法律の定める年齢に達した時」「家を建てる所」「所持する物」
「裁判所の指名した者」のように、具体的に特定できる対象がある場合には漢字で書く。) △△
中・内→うち(「...のうち」等。「内に秘める」などは漢字で書く。) 為→ため 通り→とおり(「通知のとおり...」「思ったとおり」等。「大通り」などは漢字で書く。) 故→ゆえ(「それゆえ...」等。「故あって」などは漢字で書く。) 様→よう(「このような...」等) 訳→わけ(「そうするわけにはいかない」等。「訳あって」などは漢字で書く。)
指示代名詞
例)これ それ どれ ここ そこ どこ
0750非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:33:53.10
漢字の持つ実質的な意味が薄くなっているもの
例)有難う→ありがとう(ただし「有り難い」は漢字で書く。) お早う→おはよう 今日は→こんにちは 逆様→逆さま
いわゆる当て字や熟字訓(常用漢字表の付表にある語を除く。)
例)何時→いつ 如何→いかん 思惑→思わく 流石→さすが 素晴らしい→すばらしい 煙草→たばこ 一寸→ちょっと 普段→ふだん 滅多→めった
(「明後日(あさって)」「十八番(おはこ)」など、熟字訓が付表に採られていないものは、 音読み(「みょうごにち」「じゅうはちばん」)でのみ用いる。訓読みする場合には仮名で書く か振り仮名等を付ける。)
その他
例)共→とも(「...するとともに」等。ただし「彼と共に...」などは漢字で書く。)
イ 仮名書きを基本とするが一部のものは漢字で書く
接続詞
例)さらに(副詞の「更に」「更なる」は漢字で書く。) しかし しかしながら - 13 -
~(し)て見る→てみる

I 表記の原則>1 漢字の使い方(3)常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合
したがって(動詞の「従う」は漢字で書く。) そして そうして そこで
それゆえ ただし ところが ところで また(副詞の「又」は漢字で書く。) 〔漢字を使って書く接続詞〕 及び 又は 並びに 若しくは
連体詞
例)あらゆる ある(~日) いかなる いわゆる この その どの
〔漢字を使って書く連体詞〕 来る(きたる) 去る 当の 我が 等 接頭辞・接尾辞
例)お...(お菓子、お願い)
(「おん(御)」「ご(御)」は漢字で書く(「御中」「御礼」「御挨拶」「御意見」
等)。ただし、常用漢字表にない漢字を含む語は仮名書きし「御」も仮名で書く(「ごち ××
そう(御馳走)」「ごもっとも(御尤も)」等)。)
...げ(「惜しげもなく」等) ...とも(「二人とも」等) ...たち(「私たち」等) ...ら(「僕ら」等) ...ぶる(「もったいぶる」等) ...ぶり(「説明ぶり」等) ...み(「有り難み」等)
0751非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:34:35.52
ウ 動詞、副詞、形容詞は漢字で書くことを基本とするが一部のものは仮名で書く
動詞のうち仮名で書くもの
例)居る→いる 出来る→できる(「利用ができる」 。ただし、「出来が良い」などは漢字で書く。) 成る→なる(「1万円になる」。 ただし、「歩が金に成る」「本表と付表から成る」などは漢字で 書く。)
副詞のうち仮名で書くもの
△△
例)色々→いろいろ 概ね→おおむね 自ずから→おのずから いかに いずれ
かなり ここに 沢山→たくさん 丁度→ちょうど とても やがて 余程→よほど わざと わざわざ
ある(動詞)・ない(形容詞)
有る・在る→ある、無い→ない(「問題がある」「欠点がない」などは仮名で書く。「有無」の 対照、「所在・存在」の意を強調するときは、「財産が有る」「有り・無し」「在り方」「在りし 日」「日本はアジアの東に在る」など、漢字で書く。)
エ 常用漢字表にあっても法令に倣い仮名で書く
例)虞→おそれ 且つ→かつ 但し→ただし 但書→ただし書 外・他→ほか
因る→よる
オ 読み手への配慮や社会の慣用に基づいて、仮名を使う場合もある 新
次に例示するような語を公用文で用いる際には、漢字を用いて書くことになっているが、一般の社 会生活では仮名で表記する場合も多い。解説・広報等においては、分かりやすさや親しみやすい表現 を優先する観点から、必要に応じて仮名で書くことがある。
例)接頭辞「御」(御指導→ご指導 御参加→ご参加 等) 接続詞(及び→および 又は→または 並びに→ならびに 副詞(飽くまで→あくまで 余り→あまり 幾ら→いくら
直ちに→ただちに 何分→なにぶん 正に→まさに 等)
若しくは→もしくは)
既に→すでに
【関係資料】
「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 内閣法制局長官決定)
0752非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:39:04.42
I-2 送り仮名の付け方
ア 送り仮名は「送り仮名の付け方」による
送り仮名は漢字に添えて読み誤りを防ぎ、意味を明確にする効果がある。原則として「送り仮名の 付け方」(昭和 48 年内閣告示第2号)の「本則」と「例外」に従って送る。これは、義務教育で学ぶ 送り仮名の付け方と一致する。
イ 読み間違えるおそれのない複合の語の名詞(186語)は、送り仮名を省く
公用文では、活用のない複合の語 186 語に関しては、「許容」とされている表記(誤読等のおそれ がない場合は送り仮名を省く)をあえて用いることとなっている。告示・通知等の文書では、法令 と公用文における表記を一致させる考え方に基づき、活用がない複合語について「送り仮名の付け 方」通則6の「許容」(読み間違えるおそれがないものについては送り仮名を省くことができる)を 適用する。該当するのは、「公用文における漢字使用等について」に示された、以下の名詞である。
明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け
0753非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:39:52.68
釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し
前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出
持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え
割当て 割増し 割戻し
同様の漢字を使う複合の語でも、動詞については、送り仮名の付け方の「本則」に従って書く。 例)入れ替える 売り上げる 仕分ける 問い合わせる 申し合わせる 呼び出す
ウ 文書の性格や読み手に配慮し、送り仮名を省かずに書くこともできる 新 広く一般の人に向けた解説・広報等においては、読み手に配慮して、多くの人が理解している学校 教育で学ぶ表記を用いた方が良い場合がある。社会では、学校教育で学んだ表記が広く用いられてお
り、公用文で使われる送り仮名を省く表記を見慣れていない人も多い。
例)公用文表記の原則: 食品売場 期限付の職 解約の手続 雇主責任 学校教育で学ぶ表記: 食品売り場 期限付きの職 解約の手続き 雇い主責任
また、「送り仮名の付け方」の通則7に従い、特定の領域の語で慣用が固定している名詞(「取締役」 「書留」等)、一般に慣用が固定している名詞(「子守」「献立」「日付」等)は送り仮名を省いて書く こととなっている。これに当たる語であるかどうかは、通則7や「法令における漢字使用等について」 の「2 送り仮名について」の(2)のイに挙げられた例によって確認できる。これらの例になく、 慣用が固定しているかどうか判断できないときや、読み手が読みにくいと考えられるときには、送り 仮名を省かずに書くこともできる。
【関係資料】
「送り仮名の付け方」(昭和 48 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 内閣法制局長官決定)
0754非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:40:52.28
I-3 外来語の表記
ア 外来語の表記は「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第2号)による
外来語を片仮名によって表記する場合、日本語の音韻の範囲内で無理なく発音できる表記と、原語 に近く発音するための手掛かりとなる表記の2通りがある。「外来語の表記」に示された二つの表の うち、主に前者には第1表が、主に後者には第2表が対応する。いずれの表にもない表記は用いない。
イ 日本語として広く使われている表記を用いる
国語として定着した外来語は、第1表にある表記で書き表す。 例)セロハン プラスチック デザイン 等
これらは、同様に第1表内の「ファ」「ティ」「ディ」によって、セロファン、プラスティック、デ ィザインと書くこともできるが、広く使われ理解されている表記を用いる。
ウ 必要な場合には原語の発音に近づくように書く
比較的近年になって取り入れられた外来語については、原語(主に英語)の発音を耳にする機会が 多くなったことなどから、第2表で書き表す方が主となっている場合がある。元の外国語の発音やつ づりと関連付けることが慣用になっている場合は、次に挙げるように第2表を活用する。
例)ウェイト ウェブ クォーク フュージョン 特に人名・地名など固有名詞は原音に近く書き表す慣用があり、例えば第2表のウィ、ウェ、ウォ
を用いた表記では、ウィリアム、ウェールズ、ウォール街などが広く用いられている。 一般の用語は、第1表に従って書くことが基本となる。必要があって第2表に基づく場合には、一
つの文書で異同が生じないようにする
例)第1表によるもの ウイルス ウエディング ウオーター 等
第2表によるもの ウィルス ウェディング ウォーター 等
また、第2表によれば、バ行に「ヴァイオリン」「ヴェール」のように「ヴ」を使用できるが、日本 語としてそのとおり発音されることは少ない。原則として「バビブベボ」を用い、「ヴ」をむやみに使 用することは慎む。さらに、原語に近づけるため第1及び第2表にない表記を用いることはしない。
0755非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:41:34.38
エ 長音は、原則として長音符号を使って書く
長音は、長音符号を使って書く。
例)エネルギー オーバーコート グループ ゲーム ショー メール
ただし、次のようなものは慣用に従い、長音記号を用いずに書く。
例)バレエ(舞踊) ミイラ エイト ペイント レイアウト サラダボウル
英語の語末の-er、-or、-ar などに当たるものは、ア列の長音とし、長音符号を用いて書くのが原 則である。そのほか、-ty、-ry など、y で終わる語も長音符号を用いて書く。
例)コンピューター(computer) エレベーター(elevator) カレンダー(calendar) コミュニティー(community) カテゴリー(category)
なお、片仮名で表記されている人名、地名、外来語の長音に平仮名で振り仮名を付ける必要がある
ような場合には、便宜的に長音符号をそのまま用いてよい。
りちゃーど めありー でんまーく ぽーらんど さーびす てーま 例)リチャード メアリー デンマーク ポーランド サービス テーマ
【関係資料】
「外来語の表記」(平成 3 年内閣告示第 2 号)
- 16 -
0756非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:44:43.27
I-4 数字の使い方
ア 横書きでは算用数字を使う
例)令和2年 11 月 26 日 午後2時 37 分 72% 電話:03‐5253‐****
イ 大きな数は、三桁ごとにコンマで区切る
四桁以上の数は三桁ごとにコンマで区切って書く。 例)5,000 62,250 円 1,254,372 人
ウ 兆・億・万の単位は漢字を使う
「5兆、100 億、30 万円」のような場合には、兆・億・万を漢字で書くが、千・百は、例えば「5 千」「3百」としないで、「5,000」「300」と書く。
例)101 兆 4,564 億円 1億 2,644 万 3,000 人
エ 全角・半角を文書内で統一して使い分ける
算用数字に全角を用いるか半角を用いるかについて、特に定めはないが、文書内で用法を統一する。 例えばこの報告では、原則として一桁の場合には全角数字を用い、二桁以上の場合には半角数字を用 いている。また一般的に、データや金額等の数値を示す場合には半角数字を用いる。
オ 概数は漢数字を使う
例)二十余人 数十人 四、五十人
(算用数字で統一したい場合は、「20 人余り」「40~50 人」などと書き方を工夫する。)
0757非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:47:23.70
カ 語の構成用語として用いられる数などは、漢数字を使う
(ア) 熟語、成語、ことわざを構成する数
例)二者択一 千里の道も一歩から 三日坊主 再三再四 幾百 幾千 等
(イ) 常用漢字表の訓、付表の語を用いた数え方( )内は読み方) 例)一つ、二つ、三つ... 一人(ひとり)、二人(ふたり)...
一日(ついたち)、二日(ふつか)、三日(みっか)...
一間(ひとま)、二間(ふたま)、三間(みま)... (「ひとつ、ふたつ、みっつ...」は和語であり、常用漢字表で漢字の訓として整理されていること に従い「一つ、二つ、三つ...」と書く。このことは学校教育でも同様に扱われている。
ただし、一般の社会生活において、横書きでは算用数字を使った「1つ、2つ、3つ...」とい う表記が広く使われている。広報等で明確に数を数えているような場合などに限って、算用数字 を用いて表記することがある。このことは「一人、二人、三人...」「一日、二日、三日...」などで も同様である。)
(ウ) 他の数字と置き換えられない数
例)三権分立 六法全書 七福神 二十四節気
(エ) 歴史、伝統文化、宗教等の用語
例)前九年の役 三国干渉 三代目坂田藤十郎 お七夜 七五三 四十九日
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0758非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:51:34.19
キ 縦書きする場合には漢数字を使う
告示や質問主意書等の縦書きでは、原則として次のように漢数字を省略せず用いる。
例)
広報等の縦書きでは、次のような書き方をすることがある。
例)
:
ク 縦書きされた漢数字を横書きで引用する場合には、算用数字にする
例)
→なお、昭和 56 年内閣告示第1号は廃止する。 ただし、元の表記を示すために、漢数字を用いる場合もある。
ケ 算用数字を使う横書きでは「○か所」「○か月」と書く
常用漢字表には「箇」が採られているが、横書きで算用数字を用いる場合には「3か所」「7か月」 と平仮名を用いて書く。一般の社会生活でよく使われる「3ヶ所」「7カ月」といった表記はしない。 なお、概数を示すために漢数字を用いる場合には、「数箇所」「数十箇所」のように「箇」を使って 書く。また、「何箇所」「何箇月」なども「箇」を用いる。同様に、縦書きで漢数字を用いる場合には 「三箇所」「七箇月」と書く。これを横書きで引用するときには、「3か所」「7か月」のように直す。
(必要に応じて、元の縦書きにおける表記と同じにすることもある。)
0759非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:52:11.11
付)1 「以上」「以下」「以前」「以後」の使い方
起算点となる数量や日時などを含む場合に用いる。
例)100 人以上/以下=100 人を含んで、100 人より多い/少ない人数 5月1日以前/以後=5月1日を含んで、それより前/後への時間的広がり
ただし、「昭和期以前」「第一次世界大戦以前」のように、時間に幅があるものについては、 「昭和期」「第一次世界大戦」を含めず、その始まりの時点よりも前をいうことが多い。一方、 「昭和期以後」「第一次世界大戦以後」は、「昭和期」「第一次世界大戦」を含んで使われること が多い。このようなものは「大正時代が終わるまで」「第一次世界大戦の始まる 1914 年より前」 「昭和に入って以降」「第一次世界大戦が始まった 1914 年以降」のように、分かりやすく表現 するとよい。
2 「超える」「未満」「満たない」「前」「後」の使い方
起算点となる数量や日時などを含まない場合に用いる。
例)100 人を超える=100 人を含まずに、100 人より多い人数
100 人未満・100 人に満たない=100 人を含まずに、100 人より少ない人数 5月1日前/後=5月1日を含まず、それより前/後への時間的広がり
3 起算点による期間の使い分け
起算点に留意して使い分ける。
例)満5年、5か年、5年ぶり、5周年=まるまる5年。「~年ぶりに開催」の「~年」は、 前の開催年の翌年から数えて、今回の開催年を含む
5年目、5年掛かり、5年来、5年越し=起算の年を含んで5年
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0760非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:53:12.01
I-5 符号の使い方 (1)句読点や括弧の使い方
ア 句点には「。」読点には「、」を用いる。横書きでは、読点に「,」を用いてもよい 新
句点には「。」(マル)、読点には「、」(テン)を用いることを原則とするが、横書きでは事情に応じ て「,」(コンマ)を用いることもできる。ただし、両者が混在しないよう留意する。学術的・専門的 に必要な場合等を除いて、句点に「.」(ピリオド)は用いない。欧文では「,」と「.」を用いる。
イ 「・」(ナカテン)は、並列する語、外来語や人名の区切り、箇条書の冒頭等に用いる
例)光の三原色は、赤・緑・青である。
ケース・バイ・ケース マルコ・ポーロ ・項目1
ウ 括弧は()(丸括弧)と「」(かぎ括弧)を用いることを基本とする
法令や公用文で用いる括弧は、()と「」を基本とする。()や「」の中に、更に()や「」を用い る場合にも、そのまま重ねて用いる。ただし、解説・広報等では、「」の中で『』(二重かぎ括弧)を 使うこともある。また、閉じの丸括弧 )(片括弧)のみで用いることもある。
例)「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26(2014)年 文化審議会国語分科会報告)
エ 括弧の中で文が終わる場合には句点(。)を打つ
括弧の中で文が終わる場合には、閉じ括弧の前に句点を打つ。 例)(以下「基本計画」という。) 「決める。」と発言した。
ただし、引用部分や文以外(名詞、単語としての使用、強調表現、日付等)に用いる場合には打た ない。また、文が名詞で終わる場合にも打たない。
例)議事録に「決める」との発言があった。 「決める」という動詞を使う。 国立科学博物館(上野) 「わざ」を高度に体現する。
0761非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:54:01.41
オ 文末にある括弧と句点の関係を使い分ける
文末に括弧がある場合、それが部分的な注釈であれば閉じた括弧の後に句点を打つ。 例)当事業は一時休止を決定した。ただし、年内にも再開を予定している(日程は未定である。)。
さらに、二つ以上の文、又は、文章全体の注釈であれば、最後の文と括弧の間に句点を打つ。
例)当事業は一時休止を決定した。ただし、年内にも再開を予定している。(別紙として、決定に 至った経緯に関する資料を付した。)
なお、一般の社会生活においては、括弧内の句点を省略することが多い。広報・解説等では、そこ で文が終わっていることがはっきりしている場合に限って、括弧内の句点を省略することがある。
例)年内にも再開を予定しています(日程は未定です)。
カ 【】(隅付き括弧)は、項目を示したり、強調すべき点を目立たせたりする 新
【】は項目を示したり、注意点や強調すべき点を目立たせたりする目的で多く使用される。文書内 での用法を統一し、効果的に用いる。
例) 【会場】文部科学省講堂 【取扱注意】
キ そのほかの括弧等はむやみに用いず、必要な場合には用法を統一して使用する 新 ()や「」、『』、【】のほかにも様々な括弧の類があるが、慣用が定着しているとは言い難い面が
ある。むやみに使用しないようにし、必要な場合には文書内で用法を統一して使う。 - 19 -
0762非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:55:55.14
(2)様々な符号の使い方
ア 必要に応じて「?」「!」を用いる 新
(※ 各符号等の名称は一例)
日本語の表記においても、会話をそのまま書き表した文などでは、「?」を用いないと意味が通じな いような場合や、「!」を用いた方がより明快に伝わる場合がある。公用文においても解説・広報等の 文書、また、発言をそのまま記載する記録などにおいては、必要に応じて使用して差し支えない。な お、「?」「!」の後に文が続く場合には、全角又は半角1文字分空ける。
「?」(疑問符) 疑問や質問、反問を示す。無言で疑問の意を表す様子を示す 等 例)○○法が改正されたのを知っていますか? もう発表されているのですか?
「!」(感嘆符) 感動や強調、驚きなどを示す 等
例)みんなで遊びに来てください! 来月 20 日、開催! すばらしいお天気!
イ 他の符号を用いる場合には、文書内で用法を統一し、濫用を避ける 新
「:」「―」「‐」「~」「...」等も文書内で用いる場合がある。これらの用い方について特に定めは ないが慣用に倣い、文書内での用法を統一するとともに、むやみに多用しない。以下は呼称・使用法 の例。
「:」(コロン) 項目とその内容・説明等を区切る。文中の語とその説明とを区切る 等 例)住所:東京都千代田区... 注:31 条のなお書きを指す。
「―」(ダッシュ) 文の流れを切り、間を置く。発言の中断や言いよどみを表す 等 例)昭和 56 年の次官通知―(又は二つ重ねる「――」) これは既に無効であるが――
「‐」(ハイフン) 数字やアルファベットによる表記の区切りやつなぎに使う 等 例)〒100‐8959 03‐5253‐****
「~」(波形) 時間や距離などの起点と終点を表す。「から」「まで」を表す 等 例)10 時~12 時 東京~京都 価格:3,000 円~ ~10 月4日
「...」(3 点リーダー) 続くものの存在を示す。重ねて項目とページ数や内容をつなぐ 等 例)牛、馬、豚、鶏...(又は二つ重ねる「......」) 第5章.........2 材料.........鉄
「*」(アステリスク) 文中の語句に付けて、注や補足に導く。補足的事項の頭に付ける 等 例)国際的な基準であるCEFR*を参考にして
「※」(米印又は星) 見出し、補足的事項の頭に付けて、目立たせる 等 例)※ データは令和元年9月現在
「/・/」(スラッシュ) 引用文の改行位置を示す。文節など文の区切りを示す。対比する 等 例)...であった。/なお、... 痛む/傷む/悼む 直流/交流 等
0763非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:57:10.95
ウ 矢印や箇条書等の冒頭に用いる符号は、文書内で用法を統一して使う 新
矢印の類(→、⇒、⇔ 等)の用い方、また、箇条書や見出しの冒頭に置く様々な符号(・、○、●、 ◎、◇、◆、□、■ 等)の用い方についても特に定めはないが、文書内での用法を統一し、読み手に 意図が伝わるようにする。
エ 単位を表す符号を用いる場合は、文書内で用法を統一して使う 新 °C、%、\、$など、単位を表す符号の用い方についても特に定めはないが、「度」「パーセント」
「円」「ドル」などと書く代わりに用いる場合には、慣用に従うとともに文書内での用法を統一する。 - 20 -
0764非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:58:22.71
I-6 その他の原則
ア 文の書き出しや改行したときには1字下げする
文の最初や改行した直後の書き出しでは、1字分空ける。ウェブサイトにおいても基本的に同様で あるが、各府省庁における運用ルール等に従う。電子メールやSNSにおいては、この限りではない。 なお、ウェブサイトを含む解説・広報等では、1字下げの代わりに、段落間を広く空けたり行間に
余裕を持たせたりするなど、読み取りやすくするために別の工夫を行うことができる。
イ 繰り返し符号は「々」のみを用いる。2字以上の繰り返しはそのまま書く
繰り返し符号は、同じ漢字の繰り返しを示す「々」(同の字点(どうのじてん))のみを用いる。 例) 並々ならぬ 東南アジアの国々 年々高まっている 正々堂々
ただし、複合語の切れ目に当たる次のような場合には、漢字1字の繰り返しであっても、「々」は使 わずそのまま書く。
例) 民主主義 表外漢字字体表 ○○党党首
また、2字以上の繰り返しは、そのまま書く。
例) ますます 一つ一つ 一人一人 一歩一歩 知らず知らず 繰り返し繰り返し
ウ 項目の細別と階層を示す
項目の細別と階層は、例えば次のような順序を用いる。数字や記号等は、必ずしもこれに従う必要 はなく、ローマ数字やアルファベット等を用いることもできる。
(横書きの場合の例)
(縦書きの場合の例)
第1 1 (1) ア (ア) 第2 2 (2) イ (イ) 第3 3 (3) ウ (ウ)
第一 一 1 (一) (1) ア 第二二 2(二)(2)イ 第三三 3(三)(3)ウ
0765非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:59:23.76
エ アルファベットを用いるときには全角・半角を適切に使い分ける
欧文やローマ字表記など、アルファベットを用いる場合に全角を用いるか半角を用いるかについて 特に定めはないが、文書内で用法を統一する。例えばこの報告では、原則として半角のアルファベッ トを用いているが、頭文字だけで示すような略語には全角を使用している。
オ 日本人の姓名をローマ字で示すときには、姓-名の順に表記する 新 日本人の姓名をローマ字で表記するときには、差し支えのない限り「姓―名」の順を用いる。姓と
名を明確に区別させる必要がある場合には、「YAMADA Haruo」などと姓を全て大文字とし、「姓―名」 の構造を示す。
名を1文字目だけで示す場合には、「Yamada H.」「YAMADA H.」「Yamada,H.」などとする。
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I 表記の原則>6 その他の原則
カ 電子的な情報交換では、内容が意図するとおりに伝わるよう留意する 新 使用する情報機器に搭載された日本語入力システムの環境や設定によっては、漢字、丸囲み数字(1 23等)、単位記号等の中に、電子的な情報交換の難しいものがあることに留意する。なお、ユニコー
ド(世界中の全ての文字を共通して利用できることを目指して作成された文字コード)を用いると、
文字化けなどが起こりにくい。
キ 読みやすい印刷文字を選ぶ
使用する印刷文字(フォント)を工夫する。最近では、ユニバーサル・デザイン・フォントなど、 様々な書体(デザイン)が使用されるようになっている。相手側の電子機器の環境で再現されるか否 かに配慮しつつ、書体・色・大きさの3点に留意し、読みやすい印刷文字を選択する。
0766非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 01:59:58.86
ク 略語は元になった用語を示してから用い、必要に応じて説明を添える 新 専門用語などを中心に、言葉の一部を省略することがある。
例)知的財産→知財 大学設置・学校法人審議会→設置審 Social Networking Service→SNS
特に専門的な知識を持たない人に向けて書く文書においては、略語だけを用いることのないように する。文書中に繰り返し出てくる場合は、初出箇所で、「知的財産(以下「知財」という。)」などと示 し、以降は省略した語をそのまま用いることができる。
また、外国語に基づく場合にも、文書中に繰り返し出てくる場合は、初出箇所で正式名称を示した 上で括弧内に略語を示し、2回目以降は略語を用いるようにしてもよい。例えば「クオリティー・オ ブ・ライフ(以下「QOL」という。)」と片仮名表記で示した上でアルファベットの略語を示す。必 要と判断される場合には、例のように原語を添えてもよい。
例)クオリティー・オブ・ライフ(Quality of Life。以下「QOL」という。)
ケ 図表を効果的に用いる
図表の示し方に一定の決まりはないが、一見して、その内容が分かるような示し方をする。グラフ や表を作成する際には、示している内容を一言で表現する標題(タイトル)や簡潔な説明(キャプシ ョン)を分かりやすい位置に付ける。
グラフでは縦軸や横軸の軸名称、必要に応じて凡例を示す。また、書き手が何を強調したいかによ って、グラフの種類の選択を工夫する。
表では見やすくするために、列間や行間に余裕を持たせる。さらに、配色については、情報機器で の閲覧だけではなく、印刷する場合のことなども考慮し、むやみに多色を用いることはせず、白黒で 印刷されることを想定しておく。
また、強調したい事項や、本文とは別に目立たせたい事柄などは、このページの下段のように四角 で囲んで示すなどの工夫ができる。ただし、囲んで示すものが多くならないよう留意する。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙) 「国際社会に対応する日本語の在り方」(平成 12 年 国語審議会答申) 「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について」(令和元年 関係府省庁申合せ)
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0767非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:01:04.38
II 用語の使い方
II-1 法令・公用文に特有の用語の扱い
法令・公用文に特有の用語は適切に使用し、必要に応じて言い換える
例示するとおり、法令・公用文には、一般的な書き言葉とは異なる用法を持つ用語がある。法令に 準じる告示・通知等においては、それらを正確に使用しなくてはならない。ただし、専門的な知識を 持たない人に向けた解説・広報等の文書においては、より分かりやすく言い換える工夫が必要となる。
及び・並びに
法令・公用文で、複数の物事を結び付けたり、同時に採り上げたりすることを表す場合に、「と」 という意味で用いる。「及び」を用いていない文では、「並びに」は現れない。広報等では、特に「並 びに」は使わないように、例に示すような言い換えをするなどの工夫をする。
・A及びB 二つの物事を結び付けたり、同時に採り上げたりする。 例)「委員及び臨時委員」→ 委員と臨時委員の両者
・A、B、C及びD 等しく扱うべき三つ以上の物事を結び付けたり、同時に取り上げたりする。 最後のつながり部分にのみ「及び」を用い、他は「、」とする。
例)「執筆し、編集し、印刷し及び保存する。」→ 執筆、編集、印刷、保存を全て行う。 ・A及びB並びにC(及びD) 三つ以上の物事を結び付けるなどの際に、結び付きの強さに段
階がある場合、1段階目の結び付きには「及び」を、2段階目の結び付きには「並びに」を使う。
例)「鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達及び改善に配慮する。」
→ 次に挙げることに配慮する。 ・鉄道の整備と安全の確保 ・鉄道事業の発達と改善
0768非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:01:51.81
又は・若しくは
法令・公用文で、複数の物事のうち、いずれか一つを選ぶことを表す場合に、「か」という意味で 用いる。「又は」を用いていない文に「若しくは」は現れない。広報等では、特に「若しくは」は使 わないように、例に示すような言い換えをするなどの工夫をする。
・A又はB 二つの物事のうち、どちらか一方を選ぶ。 例)「英語又は中国語」→ 英語か中国語のどちらか一方
・A、B、C又はD それぞれ同格の三つ以上の物事の中から一つを選ぶ。最後に示す物事の前 にだけ「又は」を用い、他は「、」とする。広報等では言い換えるとよい。
例)「物理、生物、化学又は地学を選択する。」
→ 物理、生物、化学、地学の4科目のうち、いずれか一つを選択する。
・A若しくはB又はC(若しくはD) 三つ以上の物事から一つを選ぶ際に、結び付きの強さに 段階がある場合、1段階目の結び付きには「若しくは」を、2段階目の結び付きには「又は」を 使う。
例)「英語若しくは中国語又は数学若しくは理科を選択し受験する。」 →次のアとイのどちらか一方の方法を選択し、さらにそのうちで選んだ 1 科目を受験する。
ア 英語か中国語のどちらかを受験する。 イ 数学か理科のどちらかを受験する。
そのほか、次のような語の用法に留意する
場合・とき
「場合」は仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。「とき」は特定できない時間を表すほ か、「場合」と同様に仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。
例)内閣訓令第2号の「許容」に含まれる場合は 提出を求められたときは 前提となる条件が二つある場合には、大きい条件を「場合」で、小さい条件を「とき」で表す。
例) 該当する漢字が常用漢字表にない場合であって、代用できる同音の漢字があるときは
直ちに・速やかに・遅滞なく
いずれも「すぐに」という意味であるが、最も即時性が高く遅れが許されないときに「直ちに」、 それよりも差し迫っていない場合に「速やかに」、また、正当な理由があれば遅れが許される場合 に「遅滞なく」が用いられることが多い。
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0769非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:04:06.86
II-2 専門用語の扱い
専門用語は、語の性質や使う場面に応じて分かりやすくする工夫をする
広く一般に知られていない専門用語は、用語の性質や使う場面に応じて、分かりやすくする工夫を するのが望ましい。その際、次の三つの考え方(「言い換える」「説明を付けて使う」「普及を図る」) に当てはめて、対応を工夫するとよい。なお、専門用語の中には、次項で述べる外来語やアルファベ ット略語の形を取るものもある。
ア 言い換える
専門的に定義されている用語であっても、その用語が難解なものについては、その厳密な概念が 問題にされない場合は、日常語に言い換えるのが望ましい。例えば不動産分野等で用いられる「埋 蔵文化財包蔵地」は、「文化財が埋まっている状態の土地」を表す文化財保護法に基づく専門用語で あるが、「遺跡」という一般的な言葉に置き換えて問題のない場合も多い。こうした場合も専門用語 は避け、日常語に言い換えたい。
また、専門家同士で使っている用語で、その用語でなくても意味が表せるものは、一般的な言葉 に言い換えることが求められる。例えば医療分野では、「頻回に水分を取る」などと、「頻回」とい う用語がよく使われており、それがそのまま一般向けの文書に使われていることがある。しかしな がら、この用語には医学的な定義があるわけではなく、「頻繁に」「何回も」などの日常語で十分に 意味が表せる。このような用語は使わないようにして、日常語に言い換えるべきである。
イ 説明を付けて使う
一方、日常語では言い換えることができない専門用語も多く、その中には専門的な知識を持たな
い人々にとって重要な意味を持つものもある。そうした場合は、専門用語を使った上で、分かりや り
すい説明を添える工夫が望まれる。例えば「罹災」は、「罹」が常用漢字に入っていない難解な用語 であるが、「罹災証明書」を発行する必要のあるときなど、別の用語に置き換えるわけにはいかない 場合も多い。こうした場合は、「罹災証明書(支援を受けるために被災の程度を証明する書類)」と いうように、説明を付けて使うのが適切である。
0770非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:04:55.23
ウ 普及を図るべき用語は工夫してそのまま用いる
専門用語の中には、最近登場したばかりで知られていないが、今後、普及が望まれるものもある。 例えば、平成期の終わり頃から使われるようになった気象専門用語「線状降水帯」は、多くの人に とってはまだなじみがないと思われる。しかし、大雨の被害から身を守るために、普及が望まれる 用語である。防災に結び付くような分かりやすい説明の表現としては、例えば「発達した積乱雲が、 次々に襲ってくる地帯のこと。そこでは、集中豪雨が起きます」などが考えられる。説明を添えて、 この用語を積極的に使うことによって、普及を図る。
また、「SDGs(エスディージーズ)」のように、よりよい社会にするために普及が望まれる新 しい概念を表す用語にも、分かりやすい説明が不可欠である。よく使われている「持続可能な開発 目標」だけでは分かりにくく、例えば「地球上の全ての人が幸せになるように誰もが協力して実現 していく目標」などと丁寧に説明したい。また、必要に応じて、Sustainable Development Goals という元になった正式の言葉を紹介することも効果がある。
【関係資料】
「「病院の言葉」を分かりやすくする提案」(平成 21 年 国立国語研究所)
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0771非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:06:25.68
II-3 外来語への対応
外来語は、語の性質や使う場面に応じて対応を判断する
外来語をそのまま使うか、言い換えたり説明を付けたりといった対応を行うかは、個々の外来語の 性質、文書の目的や読み手を考慮して、文書作成者が判断するものである。その際、次に示す外来語 への対応に関する四つの考え方(「そのまま使う」「言い換える」「説明を付けて使う」「使い方を工夫 する」)が参考となる。分野によって扱いが異なる場合があること、時間の経過によって定着の度合い が変化することを踏まえ、定期的に部署内で業務に関わる外来語にどのように対応するかを整理し、 共有するとよい。
ア そのまま使う
外来語を取り込むのは日本語の特徴の一つである。なくてはならない言葉として、日本語に十分 定着しているものも多い。こうしたものは、ほかの言葉に言い換えるよりもそのまま用いる方が良 い。「ストレス」「ボランティア」「リサイクル」などがこれに当たる。
イ 言い換える
企業や官公庁など仕事の現場では、外来語が盛んに使われており、一般向けに作成する公用文で も、それらを使ってしまいがちである。しかし、多くの人にとってなじみがなく読み手にとっても 分かりにくい外来語には対応が必要である。漢語や和語に置き換えた方が分かりやすいと判断され る場合には、言い換えるとよい。
例)アジェンダ→議題 インキュベーション→起業支援 インタラクティブ→双方向的 サプライヤー→仕入れ先、供給業者
0772非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:07:08.71
ウ 説明を付ける
一般になじみのない外来語の中には、重要な意味を持つ専門用語として使われていて、分かりや すく言い換えることが困難なものもある。そうした語は、そのまま使った上で、その意味を分かり やすい言葉で明確に説明することが望まれる。例えば「インクルージョン」は、外国人や障害者、 性的少数者などを受け入れ、共に関わりながら生きることができる社会にしていこうという運動や 意識改革を指す言葉である。この言葉は、「包摂」「受容」などと言い換えられることがあるが、こ れらの言い換え語では、上記のような意味を十分に伝えることができない。そこで、外来語を使っ た上で、括弧内に説明を補うか、分かりやすく説明するような表現を言い添えるとよい。脚注など で対応することもできる。
例) インクルージョン(多様性を受容し互いに作用し合う共生社会を目指す考え方)は... 多様な人々を受け入れ、共に関わって生きる社会を目指す「インクルージョン」は...
エ 使い方を工夫する
外来語の中には、日本語として定着する途上のものがあり、そうした言葉は、簡単に言い換える ことができる意味で使われることもあれば、簡単な言い換えでは表せない意味で使われていること もある。例えば「リスク」という語は、広く使われるようになりつつあるがその定着は必ずしも十 分でない。「リスクを減らす」という言い方は「危険性を減らす」と言い換えることができるが、「リ スクを取る」の場合の「リスク」は「危険性」や「危険」では言い換えられない。後者の意味で使 われる「リスク」を言い換える場合は、この語を含む句全体を対象とし「あえて困難な道を行く」 「覚悟を決めて進む」「賭ける」など、文脈に応じて表現を工夫することが考えられる。
II 用語の使い方>3 外来語への対応
【関係資料】
「「外来語」言い換え提案」(平成 18 年 国立国語研究所)
0773非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:07:51.12
II-4 専門用語や外来語の説明の仕方
ア 段階を踏んで説明する
専門用語は、その定義や意味を丁寧に説明することが不可欠である。しかしながら、ただ詳細に説 明すれば分かりやすくなるのではなく、段階を踏んで説明する工夫が望まれる。例えば、ダイオキシ ン問題に関連して「耐容1日摂取量」という用語が使われることがあるが、日常的には使われない「耐 容」が含まれていて分かりにくい。まず、大まかに「体内に取り込んでも害のない1日当たりの摂取 量」と説明し、その上で少し詳しく、「生涯にわたって摂取し続けても身体に害のない、1日当たりの 摂取量。含まれていることがあらかじめ分かっていない物質について言う。」と補足すると、読み手の 理解も進みやすい。さらに、必要に応じて「含まれていることがあらかじめ分かっている物質につい ては、「許容1日摂取量」という」のように、関連語との違いについても説明すると、読み手の理解は 深まっていく。
イ 意味がよく知られていない語は、内容を明確にする
専門用語の中には、言葉自体はよく知られていても、意味が知られていないものがある。例えば「グ ループホーム」は、国立国語研究所の調査によれば、言葉の認知率は 70%を超えているが、正しい意 味を知っている人は 50%に満たない。グループホームをすでに利用している人を対象にする場合で なければ、この言葉を使う場合は、「認知症患者が専門スタッフの援助を受けて共同生活する家」であ ることを、明確に説明することが望まれる。必要であれば、類似の「ケアハウス」(認知症でない人の 老人ホーム)や、「ケアホーム」(障害者用の施設)との違いを説明することも、明確に伝える効果が ある。
0774非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:08:48.17
ウ 日常では別の意味で使われる語は、混同を避けるようにする
専門用語として使われる言葉の中には、それと同じ言葉が日常語でも使われていることにより、 専門用語の意味が、日常語の意味に誤解されることがある。例えば医療分野で使われる「ショッ ク」は、「血圧が下がり、命の危険がある状態」のことであるが、これを、日常語の「急な刺激を受け ること」の意味で誤解してしまうといった場合である。このような誤解の危険性のある言葉の場合は、 その混同を避けるために、必ず専門用語としての意味を添えるようにする。
例)善意:(法律)ある事実について知らないこと /(日常)親切心、優しさ 悪意:(法律)ある事実について知っていること /(日常)人を傷付けようという意図 社員:(法律)株主などを含む社団法人等の構成員 /(日常)会社等に雇われている人 清潔:(医学)滅菌された状態のこと /(日常)汚れがなくきれいなこと 貧血:(医学)血液内の赤血球が不足していること /(日常)立ちくらみなどが起こること 出場:(行政)消防車などが現場に行くこと。出動 /(日常)大会などに出ること 雰囲気:(化学)ある特定の気体やそれで満ちた状態 /(日常)その場面にある気分や空気
【関係資料】
「「外来語」言い換え提案」(平成 18 年 国立国語研究所) 「「病院の言葉」を分かりやすくする提案」(平成 21 年 国立国語研究所)
0775非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:09:59.44
ウ 日常では別の意味で使われる語は、混同を避けるようにする
専門用語として使われる言葉の中には、それと同じ言葉が日常語でも使われていることにより、 専門用語の意味が、日常語の意味に誤解されることがある。例えば医療分野で使われる「ショッ ク」は、「血圧が下がり、命の危険がある状態」のことであるが、これを、日常語の「急な刺激を受け ること」の意味で誤解してしまうといった場合である。このような誤解の危険性のある言葉の場合は、 その混同を避けるために、必ず専門用語としての意味を添えるようにする。
例)善意:(法律)ある事実について知らないこと /(日常)親切心、優しさ 悪意:(法律)ある事実について知っていること /(日常)人を傷付けようという意図 社員:(法律)株主などを含む社団法人等の構成員 /(日常)会社等に雇われている人 清潔:(医学)滅菌された状態のこと /(日常)汚れがなくきれいなこと 貧血:(医学)血液内の赤血球が不足していること /(日常)立ちくらみなどが起こること 出場:(行政)消防車などが現場に行くこと。出動 /(日常)大会などに出ること 雰囲気:(化学)ある特定の気体やそれで満ちた状態 /(日常)その場面にある気分や空気
【関係資料】
「「外来語」言い換え提案」(平成 18 年 国立国語研究所) 「「病院の言葉」を分かりやすくする提案」(平成 21 年 国立国語研究所)
0776非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:11:48.67
II-5 紛らわしい言葉の扱い
ア 誤解や混同を避ける (ア)同音の言葉による混同を避ける
同音の言葉(同音異義語。干渉/勧奨、信条/身上、服する/復する/伏する 等)については、 誤りなく仮名漢字変換する。また、これらは正確に書かれていたとしても、文脈によっては、耳で 聞いた場合に区別が付かない場合がある。口頭で伝えたり、音声サービスに用いたりする場面も想 定し、意味の分かる言葉で言い換えるなどの工夫に努める。
さらに、音が同じであるだけでなく、字形も似ている漢字(偏在/遍在、補足/捕捉、排外/拝 外 等)は、文章を目で追う際にも、取り違えやすい。漢字の1字ずつの意味を思い起こし、頭の 中で確認しながら読み進むことになり、負担を強いることになる。同音の語の存在を常に意識し、 それと混同されないように言葉を選ぶようにする。
(イ)異字同訓の漢字を使い分ける
常用漢字表の漢字のうち、異なる漢字でありながら同じ訓を持つもの(答える/応える、作る/ 造る/創る 等)の使い分けに迷うときは、「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26 年 文化 審議会国語分科会報告)を参考にして、書き分けるとよい。
ただし、同訓の漢字については、明確に使い分けを示すことが難しい場合があり、年代差や個人 差、各分野における表記習慣の違いなどもある。また、必要に応じて仮名で表記してよい。 例)テントを張る 切手を貼る リンクを張る/貼る 壁にタイルを貼る/張る
組織を作る 道路を造る 新たな文化を創る 人をつくる 街づくり
イ 曖昧さを避ける (ア)「から」と「より」を使い分ける
時や場所の起点を示すには「から」を用いて、「より」は用いない。「より」は、比較を示す意 味もあるため、紛らわしい。「有識者会議より評価を得た」は、「有識者会議(の決定)に比べて 評価が高かった」とも読める。起点は「から」、比較は「より」で使い分ける。
例)東京から京都まで 午後1時から始める 恐怖から解放する 長官から説明がある 東京より京都の方が寒い 会議の開始時間は午前 10 時より午後 1 時が望ましい
0777非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:12:34.27
(イ)程度や時期、期間を表す言葉に注意する
「幾つか」「多少」「多め」「少なめ」などの程度を表す言葉や「早めに」「急いで」「しばし ば」「しばらく」などの時期に関わる言葉は、意味が曖昧になりがちである。数や量に関わるもの は、できる限り具体的な数字を示す。また、時期についても、明確な日付や時間を示せば、誤解が 起こらない。「...から...まで」のように期間や区間を表す際にも、起点と終点を示すようにする。
例)幾つか指摘する→3点指摘する 少人数でよい→3人以上でよい 早めに→1週間以内(5月 14 日正午まで)に 本日から春休みまで→本日から春休み開始まで/本日から春休みが終了するまで
ただし、一定の期間を見通すことができないような場合もある。その際には「当分の間」「当面」 - 27 -

II 用語の使い方>5 紛らわしい言葉の扱い
などを用いる。
(ウ)「等」「など」の類は慎重に使う
公用文においては、文中に示したものだけに限定されないことを表すために、「等」「など」「ほ か」「その他」といった語を用いる場合がある。ただし、読み手にとっては、その意味するところ や内容が伝わりにくいことや、批判をかわすためと見える場合もある。
伝える必要がある事柄は、全て示すか、本当に必要なものだけを取り上げ、できるだけこれらの 語を使わずに書くようにするとよい。それでも、正確さを確保する観点からこれらの語を用いると きには、具体的に挙げるべき内容を想定しておきたい。また、「等」「など」の前には、代表的・ 典型的なものを挙げる。
なお、例のように、言葉を包括的に言い換えるという方法もある。 例)遺跡の保存・活用等の実施→遺跡の保存・活用に関わる取組の実施
0778非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:13:15.98
ウ 冗長さを避ける
(ア)表現の重複に留意する
じゅうげん
意味が重複する表現(「重 言」「重ね言葉」などとも。)は、むやみに用いないようにする。
例)諸先生方→諸先生、先生方 各都道府県ごとに→各都道府県で、都道府県ごとに 第1日目→第 1 日、1 日目 約 20 名くらい→約 20 名、20 名くらい 違和感を感じる→違和感を覚える、違和感がある
ただし、慣用になっていたり強調などのために用いたりする場合もあるため、一概に誤りとも言 えないものがある。
例)従来から→従来 まず最初に→最初に 返事を返す→返事をする 排気ガス→排ガス 被害を被る→被害を受ける
(イ)回りくどい言い方や不要な繰り返しはしない
慎重になったり、念を入れたりしようとすると回りくどい言葉遣いになりがちである。必要のな い言葉は削り、すっきりとした表現にする。強調したい言葉であってもむやみに繰り返さない。
例)「利用することができる」→「利用できる」 「調査を実施した」→「調査した」 「問題があるということになる」→「問題がある」
また、物事を並べて書くような場合には、意味を明確にする必要があるときを除いて、省略でき る部分を削る。
例)「教育費の増加と医療費の増加により」→「教育費と医療費の増加により」 「話し言葉によるコミュニケーション及び書き言葉によるコミュニケーション」
→「話し言葉と書き言葉それぞれによるコミュニケーション」
【関係資料】
「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26 年 文化審議会国語分科会報告)
0779非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:15:33.35
II-6 文書の目的、媒体に応じた言葉の使い方
ア 読み手が誰であるのかに留意する
文書には必ず目的があり、目的が違えば期待される書き方も異なる。法令に準ずるような文書や府 省庁間でやり取りする文書と、広く一般向けに書かれる文書とでは、読み手が違うということをまず 意識しておく。例えば、府省庁内でよく用いられる「喫緊の課題」「可及的速やかに」などといった用 語は、広く一般の人々に向けた広報・解説等では「すぐに対応すべき重要な課題」「できる限り早く」 などと言い換える。
イ 日本語を母語としない人々に対しては平易で親しみやすい日本語を用いる
日本に住む外国人は、年々増加しており、その国籍も多様化している。日本語を母語としない人た ちが日本で安全に安心して生活するためには、国や地方公共団体からの広報等を正しく理解すること が必要である。多言語化の取組が進む一方で、聞き取りやすく読みやすい日本語(やさしい日本語) を使った情報の発信を希望する外国人が7割を超えているという調査結果もある。日本語を母語とし ない人々に対する情報発信においては、やさしい日本語を用いるようにする。また、日本人に向けた 文書であっても、地方公共団体や民間の組織を通じて、外国人向けに平易で親しみやすい日本語に書 き直されることがあることを意識し、あらかじめ簡潔に理解しやすく作成するよう心掛ける。
0780非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:16:09.49
ウ 敬語など相手や場面に応じた気遣いの表現を適切に使う
広く一般の人に向けた解説・広報等の場合、適切な敬語などの待遇表現(相手や場面に応じた気遣 いの表現)も必要になってくる。程度の高い敬語を使えばよいというものではない。文書の公的な性 格は変わらないので、分かりやすく正確に情報を伝えるという観点から、過剰な表現は避ける。「御利 用たまわる際には」などとはせず「利用される際には」とするなど、助動詞「(ら)れる」を用いる程 度の言い方を標準としたい。
丁寧さを出したいときにも、文末は「です・ます」を基調とし、「ございます」は用いない。また、 「申します」「参ります」も読み手に配慮する特別な場合を除いては使わない。ただし「おります」 「いたします」などは必要に応じて用いる。情報を簡潔に伝えるときは、「である・だ」も使用する。
エ 使用する媒体に応じた表現を用いる
かつては想定されなかったSNSなどの媒体を通した情報発信は、国の府省庁においても行われて いる。そのうちには、符号や絵文字・顔文字等を積極的に用いたものも見られる。各府省庁によるS NS公式アカウントの書き込みには、イベントを告知するために「~が登場!」「プレゼントも(^^♪」 といった親しみやすい表現が用いられている例もある。読み手の関心を踏まえ、それぞれの媒体に合 った書き方を工夫するよう努める。
ただし、広い意味での公用文であることを意識して一定の品位を保つとともに、文法の枠組みから 過度に外れたり、誤りとされる慣用表現・語句を用いたりしないよう留意したい。
II 用語の使い方>6 文書の目的、媒体に応じた言葉の使い方
【関係資料】
「分かり合うための言語コミュニケーション」(平成 30 年 文化審議会国語分科会報告) 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」(令和2年 出入国在留管理庁・文化庁)
0781非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:17:24.53
II-7 違和感や不快感を与えない言葉の使い方
ア 偏見や差別につながる表現を避ける
性別、職業、地位、信条、宗教、地域、人種、民族、心身の状態、身体的な特徴などに関して、誤 解を与えるような表現を慎むのは当然のことである。ただし、気付かないうちに、型にはまった考え 方を表す言葉を用いてしまうことがある。例えば「女医」「女流」「女史」といった言葉には、男性側 に対応する語がない。情報を伝える上で性別を示すことが必要であるかどうか、慎重に判断する。そ れらに加えて、性に対する意識が多様化している状況を踏まえた配慮も必要となる。また、様々な努 力をしてきたことを評価する意味で、「~までして、地域に貢献した。」などと言うが、「~」の部分に 特定の仕事や業種が入ると、現在、それに携わっている人の気分を害することにつながりかねない。 ほかにも、物事の中心地やそれが多く発生する場所を「~のメッカ」と表すことがある。メッカは宗 教上の聖地であり、「交通事故のメッカ」などと用いるのはたとえとして適切ではない。
イ 特定の用語を避けるだけでなく読み手がどう感じるかを考える
違和感や不快感を与えない文書を作成するためには、特定の用語や言い回しをリストアップして、 そこにある言葉だけを避けていればよいというものではない。言葉や表現自体には問題がなくても、 使用する場面や状況によって、また組合せ方によって、読み手(あるいは、当事者)に対して不快な 思いをさせたり、違和感を抱かせたりする場合がある。自分がそのような言葉で表されたら、どう感 じるかということを想像し、文書作成に当たりたい。例えば「~くらいであれば」「~にも可能であ る」といった言い回しは、それが容易であることを強調するものだが、「~」の部分に、特定の動作、 人物、組織を当てると、その行為や能力を軽んじる意味合いを読み取られかねない。
0782非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:23:47.17
新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)
令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会
0783非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:24:12.06
0784非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:24:23.21
0785非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:24:47.13
0786非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:24:58.44
0787非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:25:12.07
0788非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:25:29.02
0789非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:26:41.59
匹目くん起案の参考にしてね。
0790非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:27:39.73
匹目くん起案の前によんでよ。
0791非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 02:29:29.53
匹目くん公用文を起案したことあるの!
0793非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:44:26.16
新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)
令和3年3月 12 日 文化審議会国語分科会
0794非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:49:50.86
その他の表現の工夫
ア 聴き取りにくく難しい漢語を言い換える
りょう じんあい けん 漢語(音読みの言葉)は、耳で聞いたときに分かりにくいものが多い。「橋 梁 」「塵埃」「眼瞼」な
ど、常用漢字表にない漢字を含む熟語は、「橋」「ほこり」「まぶた」と、和語(訓読みの言葉)に言い 換えることで、より円滑に理解できる。常用漢字が使える言葉にすれば、表記も分かりやすくなる。
イ「漢字1字+する」型の動詞を多用しない
「模する」「擬する」「賭する」「滅する」といった漢字1字の漢語による動詞のうちには、文語に基 づくものが多く、聞き取りにくく堅苦しい語感を持つものがある。法令によく用いられる表現であっ ても、解説・広報等でむやみに多用することは避ける。例えば「似せる」「なぞらえる」「賭ける」「滅 ぼす」など、和語の動詞に言い換えると分かりやすくなることがある。
ウ 重厚さや正確さを高めるには、述部に漢語を用いる
文書の重厚感を増し、改まった雰囲気にするには、訓読みの動詞(和語の動詞)を漢語にすると、
効果が得られることがある。
例)決める→決定(する) 消える→消失(する) 同様に、語の意味をより正確に表現したいときに、漢語を用いることが有効である場合がある。特
にスペースの限られた見出しなどでは、漢語を活用することで、意味を端的に伝えることができる。 例)性質が変わる→性質が変化する プログラムが変わる→プログラムが変更される
街並が変わる→街並が変容する ただし、分かりやすさ、親しみやすさを妨げるおそれがあることに留意する。
0795非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:50:30.05
エ 分かりやすさや親しみやすさを高めるには、述部に訓読みの動詞を用いる
事務的、専門的な文書では、漢語を用いた方が正確で改まったものになるとしても、広報などでは、 堅苦しい上に、読み手にとって意味がすぐには浮かばない場合もある。分かりやすく、親しみやすい 文書にするには、述部に訓読みの動詞(和語の動詞)を活用するとよい。
例)作業が進捗する→作業がはかどる、作業が順調に進む、作業が予定どおりに運ぶ ただし、訓読みの動詞は意味の範囲が広いため、厳密に意味を特定しなければならないときには不
向きなこともあることに留意する。
オ 紋切り型(型どおり)の表現や構成は効果が期待されるときにのみ用いる
挨拶などの決まりきった言い回しが長くなると、文書の本質がぼやけることがある。また、公用文 の構成においては、冒頭で根拠となる法令を引用する型がよく用いられる。そのような紋切り型の表 現や構成は読み手にとって本当に必要なものであるかを考えて使うようにする。また、国からの通知 文書が地方公共団体における紋切り型の表現や構成の元になってしまう場合がある。各府省の作成し た文書が、都道府県や市町村の文書に与える影響についても念頭に置きたい。
ただし、公用文においては、紋切り型が読み手を安心させる効果を生む場合もある。決まった型 に従った方がより的確に伝えることができるようなときには、問題なく用いてよい。
0796非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:51:26.42
III 伝わる公用文のために III-1 文体の選択
ア 文書の目的や相手に合わせ、常体と敬体を適切に選択する
法令、告示、訓令などの文書は常体(である・であった体)を用いる。一方、通知、依頼、紹介、 回答など、特定の相手を対象とした文書では敬体(です・ます体)を用いることを目安とする。ただ し、部内においては常体で書いてもよい。なお、文末を「です・ます」にするのは柔らかい表現によ って読み手に対して丁寧さと親しさを示すためであり、それによって直ちに内容が理解しやすくなり 読み手との距離が近づくという単純な話ではない。
イ 一つの文書内では、常体と敬体のどちらかで統一する
一つの文書内では、文末表現に敬体と常体とを混合して用いない。どちらか一方のみで統一する。 ただし、引用や従属節、箇条書にする部分に異なる文末表現が現れるのは問題ない。
ウ 常体では「である・であった」を用いる
常体には「である・であった」と「だ・だった」がある。このうち、公用文では「である・であっ た」を用いる。「である・であった」は書き言葉専用の文体であり、論理的に結論を導き出すような文 章にふさわしい。なお「だ・だった」は敬意を示す必要のない相手に対して、日常会話でも用いられ るため、解説・広報等の広く一般に示す文書等においては、親しみやすさを示すために活用する場合 もある。
0797非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:52:04.54
エ 文語の名残に当たる言い方は、分かりやすい口語に言い換える
公用文には、一定の格式が求められるが、そのために文語調を用いることは避ける。「~のごとく」 「進まんとする」「動かすべからざる原則」「大いなる進歩」などは、それぞれ「~のように」「進もう とする」「変えられない原則」「大きな進歩」と口語で表現する。特に解説・広報等の文書では親しみ やすいものとなるよう書く。「~しつつも」「~とみなし」などは、それぞれ「~しながらも」「~とみ て」のように、日常的な口語を用いて書き表せる場合が多い。
オ「べき」は「~するべき...」ではなく「~すべき...」の形で使う
「べき」は「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論じるべきではない」「注目すべき現象」のような 場合には用いるが「べく」(~すべく努める)「べし」(~に努めるべし)の形は用いない。「べき」が サ行変格活用の動詞(「する」「~する」)に続くときは、「するべき」としないで「すべき」とするの が公用文の原則である。また、見出しや箇条書の文末を「~すべき。」で終える形が見られることがあ るが、「べき」は連体形であり、本来は後に「である」「もの」などを付ける。
(付)広報等で文語調を用いる場合
広報等において何らかの効果を狙って文語調を用いる必要がある場合には、文法どおりに正 しく使用する。文語の四段活用以外の動詞では終止形と連体形が異なるが、口語では同じであ る。そのため、例えば、文語では「~を憂うる前に」、口語では「~憂える前に」と連体形を用 いるべきところを、「~を憂う前に」のように終止形にしてしまうといった誤りが生じやすい。
0798非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:52:47.20
標題、見出しの付け方
ア 標題(タイトル)では主題と文書の性格を示す
何について書かれた文書であるのかが一目で分かるように、標題(タイトル)には、主題となる案 件を示す言葉を入れる。鍵となる言葉は、できるだけ具体的なものとし、取り上げる事柄を特定でき るようにする。
例)視察について → 新国立体育館の視察について また、その主題についてどのようなメッセージを送るのか、報告、提案、回答、確認、開催、許可
などの言葉を使って文書の性格を示す。「...の視察に関する報告」などとするか、「...の視察結果につ いて(報告)」のように括弧を用いることもできる。標題の文字数は、読み手の負担にならないよう、 1行に収めるのが適当である。なお、解説・広報等では「...について」とせずに、より具体的な表現 を用いるとよい。
例)予算の執行について → 令和2年度文化庁予算の執行状況(報告) 文化審議会について → 第 93 回文化審議会(令和2年 11 月 22 日)を開催します
イ 分量の多い文書では見出しを活用し、論点を端的に示す
本文内の見出しは、短い文書であれば必ずしも必要ではない。しかし、複数の論点があるとき、文 書の分量が多いときには、内容のまとまりごとに、論点を簡潔に示す見出しを付けるとよい。見出し では、回りくどい言い方や飾りの多い言葉遣いは避け、内容の中心となるところを端的に言い表すも のとする。
ウ 中見出しや小見出しを適切に活用する
見出しを階層化することで全体の構造をつかむことができ、文書全体が読みやすくなる。この報告 で言えば「III 伝わる公用文のために」が大見出し、「III-2 標題、見出しの付け方」が中見出し、そ して、この段落に示された「中見出しや小見出しを活用する」が小見出しに当たる。
0799非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:53:29.50
エ 見出しを追えば全体の内容がつかめるようにする
読み手は、標題から文書の主題と性格を理解した上で読み進める。見出しだけを読んでいけば、文 書の内容と流れがおおよそつかめるようにするとよい。適切な見出しは、そのまま文書の骨組みにな り、おのずから標題と関連し対応するものとなる。どのような順で情報を得るのが読み手にとって都 合よいのかを意識しながら文書を構成する。
オ 標題と見出しを呼応させる
標題が示す主題に応じた見出しとする。例えば標題に「報告」とあれば「報告の概要」といった見 出しを立てるなど、読み手が短時間に必要な情報を得られるように工夫する。
カ 見出しを目立たせるよう工夫する
見出しの文字サイズは本文よりも少し大きめに設定するか、本文のフォントと異なるフォントを使 う方法がある。この報告では、本文の文字サイズは 10.5 ポイントの明朝体、見出しは 12 ポイントの ゴシック体を用いている。
0800非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:54:10.12
III-3 文の書き方
ア 一文を短くする
一文が長くなると、その構造は複雑になりやすい。前の語句と後の語句との係り受けや主語と述語 の関係が乱れるなど、読みにくくなりがちである。単に長い短いが問題になるわけではないが、一文 を短くすることによって、読み取りにくい文にすることを防ぐことができる。長い文は、句点や接続 詞を使い、また長い修飾語・修飾節を別文に移すなどして複数の文に区切る。適当な長さは一概に決 められないが、50~60 字ほどになってきたら読みにくくなっていないか意識するとよい。SNSを利 用した広報などでは、より短くすべきであるとの指摘もある。
イ 一文の論点は一つにする
一つの文で扱う論点は、できるだけ一つとする。話題が変わるときには、文を区切った方が読み取 りやすい。また、一文の中に主語述語の関係を幾つも作らないようにする。
例)在留外国人数は、約 200 万人を超えており、中長期的に在留する外国人が増えている。
→ 在留外国人数は、約 200 万人を超えている。このうち、中長期的に在留する人が増えている。
ウ 三つ以上の論点を並べるときには箇条書を利用する
一文の中で、並立する情報を三つ以上列挙するときには、箇条書を利用するなどして分かりやすく
示す。 例)国語に関する内閣告示には、常用漢字表、外来語の表記、現代仮名遣い、送り仮名の付け方、
ローマ字のつづり方の五つがある。
→ 国語に関する内閣告示には、次の五つがある。
・常用漢字表
・外来語の表記
・現代仮名遣い
・送り仮名の付け方
・ローマ字のつづり方
0801非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:56:14.52
エ 基本的な語順を踏まえて書く
日本語では、「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした」という順で書かれることが多い。この語 順を守っておけば、おおむね読み取りやすい文になる。ただし、文を理解する上での条件となるよう な内容や強調したい要素を文の最初に置く方が効果的な場合もある。
オ 主語と述語の関係が分かるようにする
主語(「何が(は)」)と述語(「どうする」「どんなだ」「何だ」)との呼応が読み取れるようにする。 日本語の文では、主語が省略されることがあるが、それによって誤解が生じることもある。省略され ているかどうかにかかわらず、主語と述語の関係が明らかに分かるようにする。また、主語は、文の 途中でできるだけ変えない。
カ 接続助詞や中止法を多用しない
接続助詞の「が」や中止法(述語の用言を連用形にして、文を切らずに続ける方法)を多用する書 き方は避ける。そうすることで結果的に文は短くなり、長い文になったとしても分かりやすい。
例)委員会では、新方針が提示されたが、これに対しては、時期尚早との意見が多く、差し戻すべ きであるとの方向で検討が進み、そのまま決定するかと思われたが、反論も出され...
→ 委員会では、新方針が提示された。これに対しては、時期尚早との意見が多く、差し戻すべき であるとの方向で検討が進んだ。そのまま決定するかと思われたが、反論も出され...
- 34 -

キ 同じ助詞を連続して使わない
「の」「に」「も」「て」などの助詞を連続して使うと、文が長くなるだけでなく稚拙な印象を与えて しまうおそれがある。
例)本年の当課の取組の中心は... → 本年、当課が中心的に取り組んでいるのは
0802非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:57:12.25
ク 修飾節は長いものから示すか、できれば文を分ける
複数の修飾節が述部に掛かるときには、長いものから示した方が理解しやすい。
例)「我が国は、文化遺産国際協力に関する覚書を、文化財の保存修復や国際協力の分野で永年の 経験を有するイタリアと締結している。」→「我が国は、文化財の保存修復や国際協力の分野で 永年の経験を有するイタリアと、文化遺産国際協力に関する覚書を締結している。」
ただし、長い修飾節を含む文は、文を分けることで、より読みやすくなることが多い。 例)「我が国は、文化遺産国際協力に関する覚書をイタリアと締結している。イタリアは、文化財
の保存修復や国際協力の分野で永年の経験を有している。」
ケ 受身形をむやみに使わない
「言われる」「述べられる」のように、動詞に「れる」「られる」を付けた受身形の表現は、文の構 造を難しくしたり責任の所在を曖昧にしたりする場合がある。
一方で、行為の主体を示す必要がない場合や、行為の対象や目的を目立たせるのに、受身形の使用 が効果的な場合もある。「○○とされている」と書くと、主張や意見を客観的に見せることができる。 また「○○が公表された」と書くと、公表した主体よりも公表されたものを目立たせることができる。
なお、「れる」「られる」には「~できる」「(自然と)~になる」といった意味や尊敬を表す用法も ある。
コ 二重否定はどうしても必要なとき以外には使わない
二重否定やそれに類する表現を用いると、否定しているのか肯定しているのか分かりにくくなるこ とがある。強調したいことを効果的に伝えようとするような場合を除き、なるべく避ける。
例)「...しないわけではない」→「することもある」 「○○を除いて、実現していない」→「○○のみ、実現した
0803非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:57:45.75
サ 係る語とそれを受ける語、指示語と指示される語は近くに置く
主語と述語、修飾語・修飾節と被修飾語、目的語と述語など、係り受けの関係がある語は、近く に置くと関係が分かりやすい。同様に、指示語を用いるときにも、指示される内容の近くに置く。
シ 言葉の係り方によって複数の意味に取れることがないようにする
取り違えや誤解を防ぐためにも、言葉の係り方によって複数の意味にとれる表現を避ける。
例)所得が基準内の同居親族のいる高齢者(「同居親族」と「高齢者」のどちらが「基準内」であ るのか判然としない。)→ 同居親族(所得が基準内)のいる高齢者、所得が基準内の高齢者で 同居親族のいる者
ス 読点の付け方によって意味が変わる場合があることに注意する
読点をどこに打つかによって、文の意味が変わることがある。意図する意味で読み手に伝わるよう 読点を打つ位置に留意するとともに、必要な場合には文を書き換える。例えば「当課は時間を掛けて 課題解決に取り組む団体を支援する。」という文は、「当課は時間を掛けて、課題解決に取り組む団体 を支援する。」と「当課は、時間を掛けて課題解決に取り組む団体を支援する。」とで意味が異なる。 「当課は、課題解決に取り組む団体に、時間を掛けて支援を行う。」などと、書き直すこともできる。
III 伝わる公用文のために>3 文の書き方
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0804非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:58:12.85
III-4 文書の構成
ア 文書の目的に応じて構成を工夫する
公用文の構成には、いつでも使えるような型があるわけではない。文書を書き始める前に、何を、 どのような目的で、どのような根拠(法令、通知、調査・統計データ等)に基づいて、誰に向けて発 信しようとしているのか、整理しておく。これらを踏まえて、その都度構成の仕方を工夫する。ただ し、定期的に作成する文書など、同じ構成を用いた方が読み手に安心感を与えるものもある。
イ 結論は早めに示し、続けて理由や詳細を説明する
文書の結論は、できれば最初の段落で示しておく。最後まで読まないと何を言おうとしているか分 からないような書き方は避ける。最初に主旨を理解してもらった上で、次の段落から、その目的や理 由、根拠など、案件の詳細を説明していく。重要な点を優先して伝えるようにし、具体例、細目等は、 後に示すか、分量が多くなるようであれば別途添えるなどの工夫をする。
ウ 通知等は既存の形式によることを基本とする
通知等の作成は、基本的に各府省庁で使用する既存の文書形式に基づくとよい。多くは、前文・主 文・末文の3段で構成される。中心となるのは主文であり、この中で、文書の目的と主旨、相手に求 める事柄とその方法を示す。主文だけで十分に必要を満たせるのであれば、前文や末文は不要であ る。一方、目的や趣旨の背景やこれまでの経緯等を示す必要がある場合には、前文を置き、また、具 体的な事務手続や処理方法等について言及する必要がある場合には、末文を置く
0805非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:58:44.81
エ 解説・広報等では、読み手の視点で構成を考える
書き方の決まっていない文書では、読み手が情報を円滑に受け取れるように提示していく。自分が 伝えたいことを優先するのではなく、読み手の立場になって、求められる情報を見極め、整理した上 で文書作成に入りたい。特に読み手の利益や不利益につながるような文書では、読み手が進めるべき 手順に沿って書く。その際、「上記に該当しない場合、手続は不要です」などと、する必要のないこと も明示することによって、読み手の不安を軽減できる。既存の形式に則して書かれた文書について解 説するときなども、元の構成にこだわらず、より伝わりやすくなるよう考えてよい。
読み手に対して複数の選択肢を示し、いずれか一つを選んでもらった上で読み進めてもらうような 場合には、それぞれの選択肢の内容に重なりがないようにし、迷わせることのないよう配慮する。
オ 分量の限度を決めておく
文書は、何文字・何ページ分にするのかを決めてから書き始める。書き連ねたものは、よく見直し、 必要性の低い情報は分量を調整する段階で削る。特に複数の主体が書いたものを合体する場合には、 あらかじめ分担と分量を明確にしておき、それぞれの限度を守るように打ち合わせておく。
カ 「下記」「別記」等を適切に活用する
通知や依頼などの文書で、本文と下記部分とに分けて書く場合(「記書き」とも。)には、本文中に 下記部分を指す「下記」等を用い、本文と下記との間の中央に「記」と記述する。同様に、本文とは 別に別記部分を設ける場合には「別紙」「別記」等を用いる。
本文中で後述の内容を指示するような場合には「次の」又は「以下の」を用いる。
0806非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 06:59:40.80
終わりに
文化審議会国語分科会は、戦後間もなく作成されたままの「公用文作成の要領」が、新しい時代に 対応できるものとなることを希望し、この「新しい「公用文作成の要領」に向けて」を報告する。
国の府省庁をはじめとする行政は、おおむね文書によって実施されてきた。したがって、公用文の 在り方は、国民に対する行政の姿をそのまま反映するものであるとも考えられる。民主主義の観点か らも、公用文は、誰もが読めて、内容を理解できるものとすべきであろう。
戦後の公用文改革は、憲法改正草案をきっかけとして始まり、昭和 26 年の国語審議会建議「公用 文作成の要領」に至った。同要領は、翌 27 年に内閣官房長官依命通知の別冊として各省庁に通知さ れている。この中で、「公用文を、感じのよく意味のとおりやすいものとする」ことがうたわれている とおり、戦前用いられていた文語体・漢字片仮名交じり文の公用文は、口語体・漢字平仮名交じり文 へと変わり定着し、公用文の平易化は、一定の達成をみてきたと考えられる。
しかし、「公用文作成の要領」から 70 年近くを経た現在の社会においては、公用文に求められるも のも大きく変わってきた。用語や文体等の平易化にとどまらず、より正確に、分かりやすく情報を伝 えることの重要性が高まっている。例えば、人々が健康で文化的な生活を送るために、あるいは、大 地震や台風などをはじめとする自然災害から命を守るために、必要な情報を、行政としてどのように 伝えるべきかが問われている。
また、現在、各府省庁が示す公用文は、法令や告示、通知などの典型的なものだけではない。パン フレットやインターネットを利用した広報をはじめ、国民に直接向けられた情報が、日常的に発信さ れるようになっている。公開される文書の類は、かつてないほど多様になっており、現実には、それ ぞれの性格に応じた書き表し方の工夫が必要となっている。実際、各府省庁では、従来の公用文の書 き表し方を尊重しながらも、特に広く一般に向けた文書等において、読み手により伝わりやすくする ための工夫が行われている。
0807非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:00:12.38
この報告では、法令や告示・通知等に用いられてきた公用文の書き表し方の原則が、今後とも適切 に適用されるよう、その内容を改めて確認することを意識した。その一方で、これからの時代に求め られる公用文作成に資するため、各府省庁が作成する多様な文書それぞれの目的や種類に対応するよ う、表記、用語、文章の在り方等に関して、新しい考え方を採用するよう提案している。これらの提 案が採用される際には、政府において、公用文作成に資するためのより具体的な用語用例集などを整 理し、定期的に見直していくことも期待される。
なお、現段階では具体的な検討にまで至らなかったが、将来的には、法令や法令に準ずる公用文の 書き表し方についても、より社会に開かれたものとするための見直しの機会を模索すべきではないか といった議論があったことも指摘しておきたい。
以上のとおり、この報告が国の府省庁における公用文作成をはじめ、多くの人たちに参照され活用 されること、ひいては、新たな「公用文作成の要領」の実施へとつながることを願い、結びとする。 (参考資料に、現行の「公用文作成の要領」と同程度の分量となるように、本報告の要約版を付した。 これは、今後政府内で「公用文作成の要領」の改定が検討される場合に、改定案の例として参照でき るよう、国語分科会が作成したものである。)
0808非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:00:56.44
参考資料
「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料) (「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」要約版)
基本的な考え方
1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとして捉える
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する。
イ 多様化する読み手に対応する。広く一般に向けた文書では、義務教育で学ぶ範囲の知
識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する。 エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい。
オ 有効な手段・媒体を選択し、読み手にとっての利便性に配慮する。
(2)文書の目的や種類に応じて考える(表「公用文の分類例」参照)
ア 原則として、公用文の表記は法令と一致させる。ただし、文書の目的や種類、想定さ れる読み手に応じた工夫の余地がある。
イ 法令に準ずるような告示・通知等においては、公用文表記の原則に従って書き表す。 ウ 議事録、報道発表資料、白書などの記録・公開資料等では、公用文表記の原則に基づ
くことを基本としつつ、必要に応じて読み手に合わせた書き表し方を工夫する。
エ 広く一般に向けた解説・広報等では、特別な知識を持たない人にとっての読みやすさ
を優先し、書き表し方を工夫するとともに、施策への関心を育むよう工夫する。
大 別 具体例
表)公用文の分類例
0809非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:01:30.37
大 別 具体例
表)公用文の分類例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
官報
告示・通知等
告示・訓令
通達・通知
公告・公示
専門的な知識が ある人
官報 府省庁が発する文書
記録・公開資料等
議事録・会見録
統計資料
報道発表資料
白書
ある程度の
専門的な知識が
ある人
専門的な刊行物
府省庁による冊子
府省庁ウェブサイト
解説・広報等
法令・政策等の解説
広報
案内
Q&A
質問等への回答
専門的な知識を
特に持たない人
広報誌
パンフレット
府省庁ウェブサイト
同SNSアカウント
0810非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:02:04.84
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する。誤りが見つかった場合には、過剰な説明はせず速 やかに訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない。
エ 関係法令等を適宜参照できるように、別のページやリンク先に別途示す。
オ 厳密さを求めすぎない。文書の目的に照らして必要となる情報の範囲を正確に示す。
(2)分かりやすく書く
ア 読み手が十分に理解できるように工夫する。
イ 伝えることを絞る。副次的な内容は、別に対応する。
ウ 遠回しな書き方を避け、主旨を明確に示す。
エ 専門用語や外来語をむやみに用いないようにし、読み手に通じる言葉を選ぶ。 オ 図表等によって視覚的な効果を活用する。
カ 正確さとのバランスをとる。
(3)気持ちに配慮して書く
ア 文書の目的や種類、読み手にふさわしい書き方をする。
イ 読み手が違和感を抱かないように書く。型にはまった考え方に基づいた記述を避ける。 ウ 対外的な文書においては、「です・ます」体を基本として簡潔に敬意を表す。
エ 親しさを伝える。敬意とのバランスを意識し、読み手との適度な距離感をとる。
0811非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:02:05.22
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する。誤りが見つかった場合には、過剰な説明はせず速 やかに訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない。
エ 関係法令等を適宜参照できるように、別のページやリンク先に別途示す。
オ 厳密さを求めすぎない。文書の目的に照らして必要となる情報の範囲を正確に示す。
(2)分かりやすく書く
ア 読み手が十分に理解できるように工夫する。
イ 伝えることを絞る。副次的な内容は、別に対応する。
ウ 遠回しな書き方を避け、主旨を明確に示す。
エ 専門用語や外来語をむやみに用いないようにし、読み手に通じる言葉を選ぶ。 オ 図表等によって視覚的な効果を活用する。
カ 正確さとのバランスをとる。
(3)気持ちに配慮して書く
ア 文書の目的や種類、読み手にふさわしい書き方をする。
イ 読み手が違和感を抱かないように書く。型にはまった考え方に基づいた記述を避ける。 ウ 対外的な文書においては、「です・ます」体を基本として簡潔に敬意を表す。
エ 親しさを伝える。敬意とのバランスを意識し、読み手との適度な距離感をとる。
0812非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:02:36.53
I 表記の原則
「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり文を基本とする。
1 漢字の使い方
漢字の使用は、「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号)によるものとする。また、 その具体的な運用については「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令 第1号)の「1 漢字使用について」及び「3 その他」によるものとする。
ただし、広く一般に向けた解説・広報等においては、読み手に配慮し、漢字を用いるこ とになっている語についても、仮名で書いたり振り仮名を使ったりすることができる。
2 送り仮名の付け方
送り仮名の付け方は「送り仮名の付け方」(昭和 48 年内閣告示第 2 号)によるものとす る。また、その具体的な運用については、「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第1号)の「2 送り仮名の付け方について」及び「3 その他」によるもの とする。
ただし、広く一般に向けた解説・広報等においては、読み手に配慮し、送り仮名を省い て書くことになっている語についても、送り仮名を省かずに書くことができる。
3 外来語の表記
外来語の表記は「外来語の表記」(平成3年内閣告示第2号)による。「外来語の表記」
- 42 -

参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)
の第1表によって日本語として広く使われている表記を用いることを基本とし、必要に応
じて第2表を用いる。第1表及び第2表にない表記は使用しない。
0813非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:03:04.02
4 数字を使う際は、以下の点に留意する
ア 横書きでは、算用数字を使う。
例)令和2年 11 月 26 日 午後2時 37 分 72% 電話:03‐5253‐****
イ 大きな数は、三桁ごとにコンマで区切る。 例)5,000 62,250 円 1,254,372 人
ウ 兆・億・万の単位は漢字を使う。
例)101 兆 4,564 億円 1億 2,644 万 3,000 人
エ 全角・半角を文書内で統一して使い分ける。 オ 概数は漢数字を使う。
例)二十余人 数十人 四、五十人
カ 語の構成用語として用いられる数などは、漢数字を使う。
例)二者択一 一つ、二つ... 一人、二人... 六法全書 七五三
キ 縦書きする場合には漢数字を使う。
ク 縦書きされた漢数字を横書きで引用する場合には、原則として算用数字にする。
ケ 算用数字を使う横書きでは「○か所」「○か月」と書く(ただし、漢数字を用いる場合
には「○箇所」「○箇月」のように書く。)。
例)3か所 7か月 何箇月 三箇所 七箇月
0814非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:03:43.45
5 符号を使う際は、以下の点に留意する
(1)句読点や括弧の使い方
ア 句点には「。」(マル)読点には「、」(テン)を用いることを原則とする。横書きでは 読点に「,」(コンマ)を用いてもよい。ただし、一つの文書内でどちらかに統一する。
イ 「・」(ナカテン)は、並列する語、外来語や人名などの区切り、箇条書の冒頭等に用 いる。
ウ 括弧は()(丸括弧)と「」(かぎ括弧)を用いることを基本とする。()や「」の中に、 更に()や「」を用いる場合にも、そのまま重ねて用いる。
例)(平成 26(2014)年) 「異字同訓」の漢字の使い分け例」
エ 括弧の中で文が終わる場合には、句点(。)を打つ。ただし、引用部分や文以外(名詞、 単語としての使用、強調表現、日付等)に用いる場合には打たない。また、文が名詞で
終わる場合にも打たない。
例)(以下「基本計画」という。) 「決める。」と発言した。 議事録に「決める」との発言があった。 「決める」という動詞を使う。 国立科学博物館(上野) 「わざ」を高度に体現する。
オ 文末にある括弧と区点の関係を使い分ける。
文末に括弧がある場合、それが部分的な注釈であれば閉じた括弧の後に句点を打 つ。二つ以上の文、又は、文章全体の注釈であれば、最後の文と括弧の間に句点を 打つ。
カ 【 】(隅付き括弧)は、項目を示したり、強調すべき点を目立たせたりする - 43 -

参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)
例) 【会場】文部科学省講堂 【取扱注意】
キ そのほかの括弧等はむやみに用いず、必要な場合は用法を統一して使用する。
0815非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:04:20.92
(2)様々な符号の使い方
ア 解説・広報等においては、必要に応じて「?」「!」を用いてよい。 例)○○法が改正されたのを知っていますか? 来月 20 日、開催!
イ 他の符号を用いる場合には、文書内で用法を統一し、濫用を避ける。 ウ 矢印や箇条書等の冒頭に用いる符号は、文書内で用法を統一して使う。 エ 単位を表す符号を用いる場合は、文書内で用法を統一して使う。
6 そのほか、以下の点に留意する
ア 文の書き出しや改行したときには、原則として1字下げする。
イ 繰り返し符号は「々」のみを用いる。2字以上の繰り返しはそのまま書く。
例)並々ならぬ 東南アジアの国々 正々堂々 ますます 一人一人 ウ 項目の細別と階層については、例えば次のような順序を用いる。
(横書きの場合の例)
(縦書きの場合の例)
第1 1 (1) ア (ア) 第2 2 (2) イ (イ) 第3 3 (3) ウ (ウ)
第一 一 1 (一) (1) ア 第二二 2(二)(2)イ 第三三 3(三)(3)ウ
エ アルファベットを用いるときには全角・半角を適切に使い分ける。
オ 日本人の姓名をローマ字で示すときには、差し支えのない限り「姓―名」の順に表記 する。姓と名を明確に区別させる必要がある場合には、姓を全て大文字とし(YAMADA
Haruo)、「姓―名」の構造を示す。
カ 電子的な情報交換では、内容が意図するとおりに伝わるよう留意する。 キ 読みやすい印刷文字を選ぶ。
ク 略語は元になった用語を示してから用い、必要に応じて説明を添える。
例)クオリティー・オブ・ライフ(Quality of Life 。以下「QOL」という。) ケ 図表を効果的に用いる。図表には分かりやすい位置に標題を付ける。
0816非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:05:14.62
II 用語の使い方
1 法令・公用文に特有の用語は適切に使用し,必要に応じて言い換える
例)及び 並びに 又は 若しくは
2 専門用語は、語の性質や使う場面に応じて、次のように対応する
ア 言い換える
例)頻回→頻繁に、何回も 埋蔵文化財包蔵地→遺跡
イ 説明を付けて使う
- 44 -

例)罹災証明書(支援を受けるために被災の程度を証明する書類) ウ 普及を図るべき用語は工夫してそのまま用いる
例)線状降水帯 SDGs
3 外来語は、語の性質や使う場面に応じて、次のように対応する
ア 日本語に十分定着しているものはそのまま使う
例)ストレス ボランティア リサイクル
イ 日常使う漢語や和語に言い換える
例)アジェンダ→議題 インキュベーション→起業支援
インタラクティブ→双方向的 サプライヤー→仕入れ先、供給業者
ウ 分かりやすく言い換えることが困難なものは説明を付ける
例)インクルージョン(多様性を受容し互いに作用し合う共生社会を目指す考え)
多様な人々を受け入れ共に関わって生きる社会を目指す「インクルージョン」
は...
エ 日本語として定着する途上のものは使い方を工夫する
例)リスクを取る→あえて困難な道を行く、覚悟を決めて進む、賭ける
0817非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:05:56.75
4 専門用語や外来語の説明に当たっては、次の点に留意する
ア 段階を踏んで説明する。
イ 意味がよく知られていない語は、内容を明確にする。
ウ 日常では別の意味で使われる語は、混同を避けるようにする。
5 紛らわしい言葉を用いないよう、次の点に留意する。
ア 誤解や混同を避ける
(ア) 同音の言葉による混同を避ける。 (イ) 異字同訓の漢字を使い分ける。 イ 曖昧さを避ける (ア)「から」と「より」を使い分ける。
例)東京から京都まで 午後1時から始める 長官から説明がある 東京より京都の方が寒い
会議の開始時間は午前 10 時より午後 1 時からが望ましい
(イ) 程度や時期、期間を表す言葉に注意する。
例)幾つか指摘する→3点指摘する 少人数でよい→3人以上でよい 早めに→1週間以内(5月 14 日正午まで)に 本日から春休みまで→春休み開始まで/春休みが終了するまで
(ウ)「等」「など」の類は慎重に使う。これらの語を用いるときには、具体的に挙げるべ き内容を想定しておき、「等」「など」の前には、代表的・典型的なものを挙げる。
ウ 冗長さを避ける
(ア) 表現の重複に留意する。ただし、慣用になっていたり強調などのために用いたり する場合もあるため、一概に誤りとも言えないものがある。
例)諸先生方→諸先生、先生方
各都道府県ごとに→各都道府県で、都道府県ごとに
- 45 -
参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)

参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)
第1日目→第 1 日、1 日目 約 20 名くらい→約 20 名、20 名くらい (イ) 回りくどい言い方や不要な繰り返しはしない。
例)利用することができる→利用できる
調査を実施した→調査した 教育費の増加と医療費の増加により→教育費と医療費の増加により
0818非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:06:59.25
6 文書の目的、媒体に応じた言葉を用いる
ア 誰に向けた文書であるかに留意して用語を選択する。
例)喫緊の課題→すぐに対応すべき重要な課題
可及的速やかに→できる限り早く
イ 日本語を母語としない人々に対しては平易で親しみやすい日本語(やさしい日本語)
を用いる。
ウ 敬語など相手や場面に応じた気遣いの表現を適切に使う。解説・広報等における文末 は「です・ます」を基調とし、「ございます」は用いない。また、「申します」「参ります」 も読み手に配慮する特別な場合を除いては使わない。ただし、「おります」「いたします」 などは必要に応じて用いる。
エ 使用する媒体に応じた表現を用いる。ただし、広報等においても、広い意味での公用 文であることを意識して一定の品位を保つよう留意する。
7 読み手に違和感や不快感を与えない言葉を使う
ア 偏見や差別につながる表現を避ける。
イ 特定の用語を避けるだけでなく読み手がどう感じるかを考える。 ウ 過度に規制を加えたり禁止したりすることは慎む。
エ 共通語を用いて書くが、方言も尊重する。
8 そのほか、次の点に留意する
ア 聴き取りにくく難しい漢語を言い換える。 りょう じんあい けん
例)橋 梁 →橋 塵埃→ほこり 眼瞼→まぶた イ 「漢字1字+する」型の動詞を多用しない。
例)模する→似せる 擬する→なぞらえる 賭する→賭ける
滅する→滅ぼす
ウ 重厚さや正確さを高めるには、述部に漢語を用いる。
例)決める→決定(する) 消える→消失(する)
エ 分かりやすさや親しみやすさを高めるには、述部に訓読みの動詞を用いる。 例)作業が進捗する→作業がはかどる、順調に進む、予定どおりに運ぶ
オ 紋切り型の表現(型どおりの表現)は効果が期待されるときにのみ用いる。
0819非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:08:18.76
III 伝わる公用文のために
1 文体の選択に当たっては、次の点に留意する
ア 文書の目的や相手に合わせ、常体と敬体を適切に選択する。法令、告示、訓令などの 文書は常体(である体)を用い、通知、依頼、紹介、回答など、特定の相手を対象とし
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参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)
た文書では敬体(です・ます体)を用いる。
イ 一つの文・文書内では、常体と敬体のどちらかで統一する。
ウ 常体では「である・であった」体を用いる。
エ 文語の名残に当たる言い方は、分かりやすい口語体に言い換える。
例) ~のごとく→~のように 進まんとする→進もうとする
大いなる進歩→大きな進歩
オ 「べき」は「~すべき...」の形で使う。「べき」は「用いるべき手段」「考えるべき問 題」のような場合には用いるが「べく」「べし」の形は用いない。「べき」がサ行変格活 用の動詞(「する」「~する」)に続くときは、「するべき」としないで「すべき」とする。 また、「~すべき。」で文末を終えずに「~すべきである」「~すべきもの」などとする。
2 標題・見出しの付け方に当たっては、次のような工夫をする
ア 標題(タイトル)では主題と文書の性格を示す。また、報告、提案、回答、確認、開
催、許可などの言葉を使って文書の性格を示す。
例)「視察について」→「新国立体育館の視察について」 「予算の執行について」→「令和2年度文化庁予算の執行状況(報告)」 「文化審議会について」→「第 93 回文化審議会(令和2年 11 月 22 日)を開
催します」
イ 分量の多い文書では見出しを活用し、論点を端的に示す。
ウ 中見出しや小見出しを適切に活用する。
エ 見出しを追えば全体の内容がつかめるようにする。
オ 標題と見出しを呼応させる。
カ 見出しを目立たせるよう工夫する。
0820非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 07:08:45.80
3 文の書き方においては、次の点に留意する
ア 一文を短くする。
イ 一文の論点は一つにする。
ウ 三つ以上の論点を並べるときには箇条書を利用する。
例)国語に関する内閣告示には、常用漢字表、外来語の表記、現代仮名遣い、送り 仮名の付け方、ローマ字のつづり方の五つがある。
→ 国語に関する内閣告示には、次の五つがある。
・常用漢字表
・外来語の表記
・現代仮名遣い
・送り仮名の付け方
・ローマ字のつづり方
エ 基本的な語順(「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうした」)を踏まえて書く。
オ 主語と述語の関係が分かるようにする。
カ 接続助詞や中止法(述語の用言を連用形にして、文を切らずに続ける方法)を多用し
ない。
キ 同じ助詞を連続して使わない。
例)「本年の当課の取組の中心は...」 →「本年、当課が中心的に取り組んでいるのは」
- 47 -

参考資料>「公用文作成の要領」を改定する場合の例(参考資料)
ク 複数の修飾節が述部に掛かるときには、長いものから示すか、できれば文を分ける。
ケ 受身形をむやみに使わない。
コ 二重否定はどうしても必要なとき以外には使わない。
例)「...しないわけではない」→「することもある」 「○○を除いて、実現していない」→「○○のみ、実現した」
サ 係る語とそれを受ける語、指示語と指示される語は近くに置く。 シ 言葉の係り方によって複数の意味に取れることがないようにする。 ス 読点の付け方によって意味が変わる場合があることに注意する。
4 文書の構成に当たっては、次のような工夫をする
ア 文書の性格に応じて構成を工夫する。
イ 結論は早めに示し、続けて理由や詳細を説明する。 ウ 通知等は既存の形式によることを基本とする。
エ 解説・広報等では、読み手の視点で構成を考える。 オ 分量の限度を決めておく。
カ 「下記」「別記」等を適切に活用する。
0822非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 12:32:57.66
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0823非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 12:33:18.34
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0824非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 12:33:23.46
ありがたいじゃん

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本スレには来るなよ、無職くんww
0825非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 13:12:55.99
ありがたいじゃん

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本スレには来るなよ、無職くんww
0826非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 13:13:10.85
ありがたいじゃん

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本スレには来るなよ、無職くんww
0827非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 13:13:23.35
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0828今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/20(月) 14:04:56.50
日本という組織が陸海空その他戦力を保持した場合

多くは自分の手を汚さず 裏で金を出して 
他者に殺し合いをさせる奴になっていくのだろう

私達を守る為に 頑張ってください まるでヒロポンを与えるように いい気持ちにさせて 殺し合いをさせる奴になるかもしれない

陸海空その他戦力の一員に死者等でれば涙を流したり敬礼するかもしれない 自分で殺し合いに行かせて 自分は その手を汚す事なく裏で金を出して殺し合いに行かせておいて

自分の手を汚さず 裏で金を出して殺し合いをさせる奴

シマ 縄張り しのぎ cosanostra
北方領土 竹島 魚釣り島 

日本は
誠実に希求(放棄対象外) 戦力保持・紛争(放棄対象) そのように定めている 長期にわたり犯罪者が公の場を占拠し犯罪を運用している状態ではあるが

北方領土 竹島 魚釣り島

日本という組織に迷惑をかけないように日本と縁を切り 誰かに殺し合いを頼んだりする事なく 自分で日本刀でも持って正々堂々と行ける 組織同士の抗争にさせたりせず できるだろう 

三島由紀夫 自衛隊は非合法 最後の方に叫んでいた言葉が正解だろう それを合法にしてたら さらに狡猾な人間を増やしていただろう そして狡猾な人間に利用され アルプスの少女ハイジのお爺さんとか 悲しい傭兵とか そんなのが溢れていただろう 非合法を叫び犯罪者整理が妥当だっただろう

自衛隊 当時から自首すらできない狡猾な者の集まりだったかもしれないが

軽蔑はしていない
0829今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/20(月) 14:05:18.43
安倍晋三 仲間を大切にする男 私は卑怯者じゃない

仲間を危険な目に遭わせるわけにはいかない
金を使って 誰かに人殺しをさせたりしない
君は守りの要 守護神だなど まるでヒロポンを
与え いい気持ちにさせて 殺し合いをさせたりもしない

日本は 誠実に希求を放棄せず 戦力保持・紛争を放棄
日本に迷惑をかけられない 憲法遵守 安倍晋三 
仲間のために 日本との縁を切り 単身で危険な場に
乗り込んで行く 仲間を危険に晒せない 
私が日本と縁を切り 仲間のために 単独で行く 

他人に書類改竄させたり 不都合のスルーしたり
隠蔽したり 金で殺し合いをさせる卑怯者ではない 

        /ミ彡三三ミ、仲間を危険な目に
       /彡彡ソヾミ三ミミヽ遭わせる事はできない
岸の孫  ‖彡'''`    ``ヾミハ 金で殺し等 させられるか
他人を   {彡ソ ,,ィ≦  ィ≧、 Yミ}          /. ̄)
利用して リ彡 ,.ィュ:  i .ィュ、. Yリ       /  /二、
保身を図るハリ ´` ノ  ヽ` '  リハ       丿 Y  .i  
       Y l   /.‐ ‐    ''ソ      ( ゝ'  ノ ./ /
私は    ヽ_   ィ‐.v→  .::/        ,ゝ-、_)--'-'
そんな者ではない  , ..::::/        /{ ゝ、__ハ|ヘ
朝日と違う   } ` -  -'.:ノ//へ、__,,,ィ'/ハ____ハ
        _,/ハ  __,,ィ///////////////////////ノ

自首が先なんだけど・・

軽蔑はしていない
0830非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 19:38:25.61
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0831非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 19:38:39.64
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0832非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 19:38:52.76
ありがたいじゃん

早く本スレ一本化しようと言ってたら、コピペ馬鹿が一生懸命このインチキスレを埋めてくれるからw

本スレには来るなよ、無職くんww
0833非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:10:17.68
はじめに
文化審議会国語分科会は「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)の見直し に当たって必要となる考え方や具体的な対応について提案すべきことをまとめ、ここに報告する。
同要領は、通知されてから既に 70 年近くを経ている「。感じのよく意味のとおりやすいものとする」 という基本となる考え方は変わらないものの、内容のうちに公用文における実態や社会状況との食い 違いが大きくなっているところが見られる。同要領が国語分科会の前身である国語審議会の建議であ ることから「国語分科会で今後取り組むべき課題について(報告)」(平成 25 年 文化審議会国語分科 会)において、その見直しが課題の一つとして挙げられていた。国語分科会はその下に設置した国語 課題小委員会を中心に、「公用文作成の要領」の見直しについて主に以下のような点を整理し、具体的 な検討を行ってきた。
「公用文」の変化への対応
○「公用文」の定義と分類
現在のところ、「公用文」という用語の指し示す範囲は必ずしも定かになっていない。広い意味 では、国の府省庁で業務上作成される文書の全体を「公用文」であるとする考え方がある。その 一方で、近年においては、広報などを目的とした文書類やウェブサイト記事などが、国民を対象 として直接発せられており、これらは、「公用文作成の要領」策定の時点で想定されていた公用文 の範囲を超えているという見方もある。
今後は、公用文と呼ばれる文書の範囲を整理し、その目的や想定される読み手などによって分 類すること、また、その分類に対応した作成の考え方を示していくことが有効であると考えられ る。
なお、公用文の定義と分類に当たっては、法令を公用文の一部として扱う場合と公用文とは別 に扱う場合とがある点など、法令との関係に留意する必要がある。
0834非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:14:54.51
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
0835非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:14:57.76
はじめに
げき き せん ちょく 間隙→間隙 毀損→毀損 処方箋→処方箋 進捗→進 捗 等
・ 複合の語の送り仮名において、公用文では「送り仮名の付け方」の「許容」を用いること となっているが、文書の性格や対象となる読み手に応じて「本則」で表記する場合。
例) 贈物→贈り物 貼付け→貼り付け 雇主→雇い主 等
○ 伝わる文書を書く上で役立つ考え方の提示
現行の要領で主な対象となっているのは表記や用語の問題である。それらに加えて、伝わりや すい文書を書くために役立つ考え方を示すことが望ましい。
社会状況及び日本語の変化への対応
○ 読み手の多様化への対応
社会の多様化に対応した公用文作成の在り方を考えていく必要がある。国民に直接向けて作成 される広報等の文書は、想定される読み手に合わせ、平易にかつ親しみやすく書くことが望まし い。また、国の各府省庁等で作成される通知等は、地方公共団体や民間の組織を通じ、更に親し みやすいものに書き換えられ、様々な人たちに広く周知されることがある。そのことを意識し、 あらかじめ読み取りやすく活用しやすい文書とすべきである。
詳細については、それぞれの案件ごとに、各担当部署で工夫されるべきところであり、また、 既に具体的な取組が行われてきている。今後は、そうした工夫や取組の前提となる基本的な考え 方を、各府省庁間で共有しておくことが望ましい。
0836非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:16:06.83
>>792
匹目くんだろう。
0837非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:24:23.26
岩淵 悦太郎
悪文 伝わる文章の作法 (角川ソフィア文庫)
説明
内容紹介
メール、履歴書、企画書、ブログ……その文章、伝わりますか?
不用意な語順、たった一文字の助詞のちがい、
身勝手な句読点の打ち方によって、
日本語は読み手に届かないばかりか、
誤解や行き違いをひきおこしてしまう。
すらりと頭に入らない悪文の、
わかりにくさの要因はどこにあるのか?
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伝わらない文章の具体例をあげて徹底解剖。
悪文の撃退法を50の鉄則で示し、添削法を明かす。
伝わる作文の作法が身につく
超ロングセラー、異色の文章読本!
0838非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:29:23.26
○ 多様な手段・媒体への対応
現在、府省庁からの情報発信には、通知文書だけにとどまらず、刊行物、配布物、パンフレッ ト、インターネット(ウェブサイト、SNS、動画)など、多様な手段や媒体が用いられている。 手段や媒体に応じた公用文の書き表し方を検討しておくことが望ましい。
○ 専門用語や外来語への対応
近年においては、専門家と専門的な知識を持たない人々との間での情報交換の機会が増えてお り、公用文の中でも専門用語や外来語が用いられることが多くなっている。府省庁から広く一般 の人々に向けた文書の中で専門用語や外来語をどのように扱うべきか、考え方を示す必要がある。
○ 表記の実態を踏まえた対応
現在の公用文における表記の実態及び一般の社会生活における日本語表記の変化を要領に反 映すべきである。例えば以下のような点が挙げられる。
・ 左横書きの公用文における読点として、「,」(コンマ)よりも「、」(テン)が用いられるこ とが多いという実態があること。
・ 区切り符号や括弧類(「?」(疑問符)、「!」(感嘆符)、「【】」(隅付き括弧)等)の使用が 広がっていること。
これらを踏まえた具体的な提案は、以下のとおりである。 -2-
0839非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:29:53.61
当報告の見方
1 当報告は、現状の国の府省庁における公用文の書き表し方の基準を改めて確認し、公用文を作成 する際に参考となる考え方を示そうとするものである。
2 「基本的な考え方」では、「公用文作成の要領」が示してきた理念をこれからの時代に生かすため に必要となる考え方を整理し提案している。
3 「I 表記の原則」では、「現代仮名遣い」(昭和 61 年内閣告示第1号)による漢字平仮名交じり 文を基本とすることを前提とした上で、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」 (平成 22 年内閣訓令第1号)等が示す公用文表記の原則となる基準を整理し示した。その際、各 府省庁で作成されてきた文書等の実態を踏まえ、新しい考え方を提案している。そのうち主なもの には、見出しの後に 新という印を付した。
4 「II 用語の使い方」では、「公用文作成の要領」「公用文における漢字使用等について」等の考え 方に基づき、公用文における用語の使い方を詳しく示している。
5 「III 伝わる公用文のために」では、「公用文作成の要領」で十分に扱われていない文書作成に当 たっての要所や留意点について、参考となる考え方を提案している。
6 当報告の表記は、従来の公用文表記の基準に従っている。ただし、句読点については、各府省庁 及び一般の社会生活における表記の実態を踏まえた検討の結果、読点には「,」(コンマ)ではなく、 「、」(テン)を用いることとした。
7 法令は、広い意味では公用文の一部であるが、当報告の直接の対象とはしていない。このことは 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 11 月 30 日内閣法制局長官決定)をはじめ、より 詳細な考え方が別途内閣法制局によって示されていることによる。
8 文中の漢字に付された×印は、常用漢字表にない漢字(表外漢字)であることを、△印は、その 音訓が常用漢字表にないもの(表外音訓)であることを示す。
9 取り上げた符号の類に付した名称は一例であり、他の呼び方を否定するものではない。
10 各ページの下段には、必要に応じて参考となる資料を掲げ、各資料を閲覧するためのQRコー ドを「関係資料一覧」に示した。なお、電子版においては、インターネット上にある各資料への リンクを可能な限り付した。
当報告の見方
0840非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:30:30.37
基本的な考え方 1 公用文作成の在り方
(1)読み手とのコミュニケーションとしての公用文作成
ア 読み手に理解され、信頼され、行動の指針とされる文書を作成する
国の府省庁による行政は、主に文書によって実施される。国民の生活に影響するルールや指針を示 し、また、それに伴う必要な行為を要請するのも、文書によることが多い。そして、そういった文書 の目的や意義をより親しみやすく伝えるために、解説や広報などの文書が別に示される場合もある。
これら府省庁において職務上作成される文書の全体を指すのが「公用文」である。公用文は、読み 手に過不足なく理解され、また、信頼され、それによって必要な行動を起こすきっかけとされるべき である。文書をどのように作成するかは、そのまま行政への信頼の度合いにつながるとも言える。
公用文は、伝えたいことを一方的に書き連ねるものではない。文書を受け取って読む相手がいるこ とを意識し、読み手が何を知りたいと考えているのかを想像しながら作成する必要がある。一方向の 情報発信であっても、書き言葉によるコミュニケーションとして捉えるとよい。
イ 多様化する読み手に対応する
読み手となる人々は、かつては想定されなかったほどに多様化している。これからは、例えば、ふ だん文書に触れることの少ない人などへの配慮が、ますます重要になると考えられる。書き手は読み 手の理解力に頼りがちになる傾向がある。特に広く一般の人たちに向けた解説や広報においては、義 務教育で学ぶ範囲の知識で理解できるように書くよう努める。
ウ 地方公共団体や民間の組織によって活用されることを意識する
国が示す公用文は、地方公共団体や民間の組織等によって、広く子供から高齢者まで読む文書に、 更には日本語を母語としない人々などに向けた平易で親しみやすい日本語に、書き直されることも多 い。そのことを意識して、あらかじめ読みやすいものにしておくことが重要である。
0841非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:31:02.33
エ 解説・広報等では、より親しみやすい表記を用いてもよい
法令や告示・通知等では、公用文表記の原則に従う必要がある。ただし、広く一般に向けた解説や 広報など、文書の目的や対象となる読み手によっては、国の府省庁等が作成する文書であっても、公 用文表記の原則とは異なる表記を用いる方が効果的な場合がある。例えば、常用漢字であっても使用 を控えたり、あえて振り仮名等を付けたりするなどの工夫ができる。ただし、一つの文書の中で、同 じ用語に幾つもの表記が混在することのないようにする(引用部分を除く。)とともに、個人の判断に 頼らず、各部署で表記に関する考え方を共有しておく。
オ 有効な手段・媒体を選択する
近年、国の府省庁での情報発信は、ウェブサイトを中心に行われる傾向がある。しかし、インター ネットで広く公開すれば十分というわけではない。対象となる読み手にとっての利便性に配慮し、無 理なく情報を受け取ることができる手段・媒体を選択するよう努める。また、どのような手段・媒体 を用いる場合にも、書き手の立場や文書で取り上げる施策等を所管する機関や部局を明示し、責任の 所在を明らかにしておきたい。
0842非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:31:36.91
(2)公用文の分類
ア 公用文の分類例
「公用文」とされるものの範囲は、これまで厳密に定められてきたわけではない。各府省庁におい て業務上作成される文書類の全てを指して使われることもあれば、法令をはじめ、内外に対して一定 の拘束力や影響を及ぼす告示や訓令、法令に基づいた通知等のことに限っていう場合も見られる。
文書の目的や想定される読み手などを基準に、公用文を便宜的に分類する場合の例を示したのが次 に示す表「公用文の分類例」である。本来公用文は、日本で日本語を用いて生活している人であれば、 誰でも読めて理解できるものとすべきである。そのことを踏まえた上で、ここではあえて、それぞれ の文書を実際に読み活用する機会が多いと考えられる人を「想定される読み手」として整理した。
なお、法令も広い意味では公用文の一部であり、法令と公用文においては、表記の一致が図られ てきた。ただし、本報告では法令を直接の対象とはしないため、別枠として扱っている。
表)公用文の分類例
大 別 具体例 想定される読み手 手段・媒体の例
法令
法律、政令、省令、 規則
専門的な知識が ある人
官報
告示・通知等
告示・訓令
通達・通知
公告・公示
専門的な知識が ある人
官報 府省庁が発する文書
記録・公開資料等
議事録・会見録
統計資料
報道発表資料
白書
ある程度の
専門的な知識が
ある人
専門的な刊行物
府省庁による冊子
府省庁ウェブサイト
解説・広報等
法令・政策等の解説
広報
案内
Q&A
質問等への回答
専門的な知識を
特に持たない人
広報誌
パンフレット
府省庁ウェブサイト
同SNSアカウント
0843非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:32:06.12
イ 分類の考え方
表に示した公用文の分類例は、便宜的なものであり、必ずしも明確に区分できるものではない。そ の点に留意しつつ、大別した文書類のそれぞれについて説明する。
【告示・通知等】
法令を除く公用文のうち、法令に準ずるような告示や訓令等は、内外に対して一定の拘束力や実 効性を持つものである。したがって、作成に当たっては、法令と表記を一致させるなど、法令に準 じて扱う。
また同様に、一定の拘束力や実効性を持つ通知や通達等においては、法令で用いる語をそのまま 使うことによって、正確さを保証すべきものがある。これらも公用文表記の原則に従って書く。各 府省庁が文書番号を付して発出するような文書は、おおむねここに分類される。
-5-

基本的な考え方>1 公用文作成の在り方 (2)公用文の分類
【記録・公開資料等】
記録・公開資料等の例としては、議事録・会見録、統計資料、報道発表資料、白書が挙げられる。 これらにおいては、過去から将来にわたり、情報の正確さを保つことが重要である。したがって、 公用文表記の原則に従うことを基本として作成すべきであろう。
ただし、内容や目的によっては、専門的な知識を持たない読み手を意識し、分かりやすい書き方 が求められる場合がある。特に報道発表資料や白書では、必要に応じて法令に特有の用語をかみ砕 いた表現に直すなど、専門的な知識は持たなくとも関心のある人々にどのように伝えるかを工夫し たい。話し言葉を書き言葉に直して保存する議事録や会見録では、元の内容を正しく保ちながら、 簡潔に分かりやすくまとめるよう努める。
【解説・広報等】
解説・広報等は、法令や告示・通知等の内容を分かりやすくかつ親しみやすく伝えたり、各府省 庁の施策や具体的な取組について広く周知したりすることを目的とする。したがって、全ての国民 が読み手となり得ることを意識しておく。特別な知識を持たない読み手であっても理解できる言葉 を使って、礼儀正しくかつ親しみやすく伝えるよう努めたい。法令や告示・通知等に特有の言葉遣 いや表記をそのまま用いるよりも、必要に応じてより分かりやすい文書作成を行うよう工夫する。
0844非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:32:33.36
ウ 公用文の分類を意識することの意義
現在、各府省庁で作成される文書類は多様である。上記の分類例で見たように、国民の生活に直接 的な影響を及ぼすルール等が告示・通知等によって示されることをはじめ、各府省庁の取組とその内 容を広く公開するための記録・公開資料等も日々作成されている。さらに、政策・施策の内容をより 親しみやすく伝える解説・広報等の活動も盛んであり、今日では、SNS(ソーシャル・ネットワー キング・サービス)による発信に力を入れているところも多い。これからの時代においては、文書等 を受け取る相手や伝達の手段・方法が更に多様になっていくことが予想される。
告示・通知等、法令に準ずるような文書では、特に正確さを重視し、今後も従来どおり、法令と一 致した表記を用いることをはじめ、公用文の書き表し方の原則に従っていくべきであろう。
一方、各府省庁では、主に広報などの分野で、多様な文書類それぞれの性格に応じた書き表し方の 工夫が既に行われてきている。今後は、そういった考え方をあらかじめ共有していくことが望ましい。 そのためにも、政府全体で又は府省庁等ごとに、公用文を作成する際に参照できる表記例集や用語例 集を整え、共有するなどの工夫が望まれる。公用文の書き表し方の原則を理解した上で、読み手に応 じた工夫の仕方を考えたい。
エ 施策への関心を育む
より分かりやすくかつ親しみやすく伝えることは、施策に対する読み手の関心を引き出し、法令や 告示・通知等にまで触れるきっかけやもっと知りたいという意欲へとつながるものでもある。解説・ 広報等は、更に正確で専門的な知識を得るための入口ともなることを意識しておきたい。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙)
0845非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:33:04.64
2 読み手に伝わる公用文作成の条件
(1)正確に書く
ア 誤りのない正確な文書を作成する
正確に書くとは、必要な内容を誤りなくかつ過不足なく伝えることである。読み手に届けるべき情 報を、意図するとおりに、誤解なく伝えるよう努める。公用文の内容に誤りや不正確な情報があって はならない。公用文は、いつでも正確であるという前提で受け取られるものである。十分な注意を払 ったにもかかわらず誤りが見付かった場合には、経緯などの過剰な説明はせずに、率直に認めて直ち に訂正する。
イ 実効性のある告示・通知等では、公用文の書き表し方の原則に従う〔p.10~22参照〕 公用文の中でも、国民に対して一定の影響力を発揮する告示・通知等は、法令と同様に、何よりも 正確であることが求められる。したがって、従来の公用文の書き表し方を守り表記の揺れを防ぐとと
もに、誤読されたり複数の意味に解釈されたりするおそれのない書き方をするよう努める。 同じく、統計や調査等の結果を示す場合にも、第一に正確であることを期し、データやその示し方 に誤りがないように確認する。ただし、多くの人にとってなじみがないと思われるような表現を用い
る場合には、適宜、用語の説明や注記を付すなどの工夫を加える。
ウ 基となる情報の内容や意味を損なわない〔p.23参照〕 広報等を通じて、法令や告示・通知等の情報を広く一般の人たちに分かりやすく解説することは、
国の府省庁の大切な役割となっている。法令や公用文に用いられる表現や語句には、多くの人にとっ て難解なものが含まれやすい。法令や公用文に特有の表現等についてよく理解した上で、分かりやす く言い換える際にも正確さを保つことを意識し、基となる情報の内容や意味を損なわないようにする。
0846非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:33:29.74
エ 関係法令等を適宜参照できるようにする
解説・広報等では、基になっている法令や告示・通知等の情報に関する資料を読み手が参照できる ようにする。ただし、記事の冒頭で法令等をそのまま提示することはむしろ読み手の負担になる場合 が多い。代わりに、別のページやリンク先へ案内するよう配慮し、必要とする人が適宜情報を得られ るようにしておく。
オ 厳密さを求めすぎない
専門家同士であれば、難しい用語や詳しいデータをそのまま用いることによって正確な伝え合い が可能となる。しかし、専門的な知識を特に持たない人に対してはそのままでは伝わらない。正確 さは厳密さと密接に関わるが、ただ厳密であればよいというものではないことに注意したい。伝え るべき内容は取捨選択し、文書の目的に照らして必要となる情報に絞って、その範囲を正確に書く よう努める
0847非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:34:16.59
2)分かりやすく書く
ア 読み手が十分に理解できるように工夫する
公用文は、誰にとっても分かりやすいものであることが理想である。中でも、解説・広報等に当た る文書など、専門的な知識を特に持たない人々に向けた情報では、分かりやすさを重視する。分かり やすい文書とは、読み手が内容を十分に理解できるように、伝える内容を絞り、専門用語などは言い 換えたり具体例を用いたりするなど、表現を工夫して伝えるものである。文書が平易に書かれていた としても、読み手が欲しいと思っている情報が提供されていなければ、意味を成さない。発信者の視 点からではなく、読み手の求めていることが何であるのかに配慮した内容とするよう努める。
イ 伝えることを絞る
分かりやすさが重視される文書では、優先して伝えるべき情報を絞り込んでおく。文章量が増える と、分かりやすさは失われる。過不足や誤りがないよう十分に留意した上で、読み手のうちの多くが 共通して必要とする事柄を優先して提示するよう工夫する。正確に誤りなく書こうという意識が強い と、持っている詳細な情報までを全て詰め込もうとしてしまいがちである。まずは伝える情報を厳選 するよう心掛け、副次的な情報は、別のページで対応するとよい。
ウ 遠回しな書き方は避ける
伝えるべき重要なことは、はっきりと述べる。読み手にとって負担となるような事柄を伝える場合 であったとしても、周辺にある事柄や、例外的なものから説明することは避ける。主旨をできるだけ 明確に示すようにし、読み手に察してもらわないと伝わらないような書き方はしない。
0848非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:34:46.64
エ 専門用語や外来語をむやみに用いない〔p.23~26参照〕 公用文では、法令に関する専門用語や、行政に特有の言い回しなどがよく用いられる。また、多く
の人にとっては理解しにくい外来語も現れやすい。これらが文書を分かりにくくする原因となる場合 がある。必要に応じて別の言葉に言い換えたり、説明や注を付けたりするなど、読み手に分かりやす く通じるよう工夫する。
オ 図表等によって視覚的な効果を活用する〔p.22参照〕 言葉だけでは分かりにくい場合など、必要に応じて、図表やイラスト、ピクトグラム(絵記号)等
を用いて視覚的な効果を活用する。また、文書のレイアウトを工夫するとともに、使用する文字のデ ザイン、太さ、色などを適切に選択する。
カ 正確さとのバランスをとる
理想としては「分かりやすく正確な文書を作成する」ことを目指したい。ただし、読み手にとって 分かりやすく書こうとすることと正確さを保つこととは、自然に両立すると言えない面がある。例え ば、分かりやすくしようとする余り、誤解を招きやすいたとえや比喩を用いるなどした結果、正確さ が損なわれてしまう場合がある。誇張された情報がないか、必要な情報までを省いていないか等、十 分点検する。
0849非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:35:23.65
(3)気持ちに配慮して書く
ア 文書の目的や種類、読み手にふさわしい書き方をする〔p.29参照〕 公用文には多くの種類があり、告示、公告、通達、通知などに加え、伺い、願い、届け、申請、照 会、回答、報告など、往復文書の類もある。また、広報であれば、親しみやすく政策などを知らせる ことが求められる。それぞれの文書の目的や種類に合った書き方を工夫したい。所属組織内や府省庁 間の文書では、法令用語や行政特有の言葉をそのまま用いる方が効率的であるが、外部の人に向けら れる文書ではそうとは言えない。公用文の読み手は、今後ますます多様になっていくと考えられるた め、読み手が誰であるのかを常に考えながら書くことが必要となる。むしろ、読み手が限定されない
場合の方が多いと考え、広く通用する言葉を使う意識を持っておくとよい。
イ 読み手が違和感を抱かないように書く〔p.30参照〕 年齢差、性差、地域や国籍の違いなどに関連して、型にはまった考え方に基づいた記述がないか、
常に注意する。例えば「年配の方でも簡単に申請できます。」という言い方には「高齢者は申請が苦手 である」という考え方が隠れている。受け取る人によっては、気を悪くするおそれもある。
また、本来は問題のない言葉であっても、使用する際に注意が必要になる場合がある。例えば「帰 国子女」という用語の「子女」は「息子と娘」の意味であり、本来は何ら問題のない言葉であるが、 字面から女性に限定した言い方であるとの誤解を受ける場合もある。広く一般の人に読んでもらう解 説・広報等では、「帰国学生」「帰国児童」などと言い換えておくなどの配慮もできる。
0850非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:35:50.57
敬意を表す 〔p.29 参照〕 公用文は、不特定多数の読み手に向けられることが多いため、誰に対しても敬意が伝わるよう敬語
を適切に用いて書く。例えば「利用者の方々」と「利用される皆さん」という言い方があるとき、前 者は「方々」によって、後者は「利用する」を尊敬語にすることで敬意を表している。この場合、後 者の方が敬意を一人一人に差し向けようとする面がある。一方、敬語は丁寧度の高い言葉を多用すれ ばよいものではなく、かえってよそよそしい響きで読み手を遠ざけてしまう面もある。広報等では敬 体(です・ます体)を基本としながら、簡潔な表現で敬意を表すよう意識するとよい。相手を立てよ うとする気持ちから過度の敬語を用いると、伝えるべき内容が分かりにくくなることがある。
エ 親しさを伝える〔p.31参照〕 敬語の用い方に注意を払うだけでなく、文書を親しみあるものにするよう意識する必要がある。人
間関係に遠近があるように、言葉にも相手との距離を表す機能があり、敬意と親しさのバランスをと るよう考えながら書くことで適度な距離感になる。傾向として、和語より漢語、動詞的表現より名詞 的表現で、対象が客観化されて距離感が大きくなりやすい。反対に、和語的な言い換えを添えたり、 動詞的に表すようにしたりすることで、親しさの印象を増すこともできる。
例)「災害による住宅の全壊など、生活基盤への甚大な損害が生じた被災世帯への支援金支給」 →「災害で住宅が全壊するなど、暮らしの基盤を大きく損なう被害を受けた世帯の方へ、支援金
が支払われます。」
【関係資料】
「分かり合うための言語コミュニケーション」(平成 30 年 文化審議会国語分科会報告)
0851非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:36:25.57
I 表記の原則 I-1 漢字の使い方
(1)漢字使用の原則
ア 常用漢字表にある字種(漢字)や音訓を用いる
漢字の使用は、「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号)に基づき、「常 用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)による。常 用漢字表に使える漢字がある語は、例外〔p.13 参照〕を除き、その漢字を使って書き表す。常用漢字
表にない漢字(表外漢字)や漢字が表にあっても採用されていない音訓は、原則として用いない。 きずな い
例)絆(表にない漢字)→きずな、 絆 活かす(表にない訓)→生かす、活かす
イ 字体は常用漢字表に示された通用字体を用いる
(ア)特別な事情のない限り常用漢字表に示された通用字体を用いる。 例)隠蔽、補塡、進捗、頰、剝離 等 (「蔽、填、捗、頬、剥」等は用いない。)
謙遜、食餌療法 等 (「遜、遡、謎、餌、餅」は許容字体であるが、できれば用いない。) (イ) 字体・字形に関する印刷文字における習慣や印刷文字と手書き文字との関係等については、 常用漢字表の「(付)字体についての解説」及び「常用漢字表の字体・字形に関する指針」(平成
28 年 文化審議会国語分科会報告)による。 (ウ)常用漢字表にない漢字を使う必要が生じた場合には、特別な事情のない限り「表外漢字字体
表」(平成 12 年 国語審議会答申)に示された印刷標準字体を用いる。 (エ)外国で用いられる漢字の字体は、その字に対応する通用字体又は印刷標準字体に改める。
0852非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:36:57.61
ウ 固有名詞(地名・人名)には常用漢字表にない漢字も使うことができる
(ア)固有名詞は、常用漢字表の適用対象ではない。したがって、地名は通用している書き方を用 いる。また、人名は、原則として、本人の意思に基づいた表記を用いる。ただし、必要に応じて 振り仮名を用いる。
(イ)特に差し支えのない場合には、固有名詞についても、常用漢字表の通用字体を用い、また、 常用漢字表にない漢字については、表外漢字字体表の印刷標準字体を用いることが望ましい。
エ 読み手への配慮に基づき、原則と異なる書き方をすることもできる 新 解説・広報等においては、児童・生徒や日本語を母語としない人など、常用漢字に十分に通じてい ない人を対象に文書を作成することもある。また、常用漢字を使った用語が、全て平易というわけで はない。場合によっては、分かりやすさや読み手への配慮を優先し、常用漢字表の字種・音訓を用い
た語であっても、必要に応じて振り仮名等を用いたり仮名で書いたりするなどの工夫をする。

例) 語彙→語彙、語い
若しくは→もしくは
ちょく
進捗→進 捗 、進ちょく
飽くまで→あくまで 授業の狙い→授業のねらい
【関係資料】
「表外漢字字体表」(平成 12 年 国語審議会答申) 「常用漢字表の字体・字形に関する指針」(平成 28 年 文化審議会国語分科会報告)
0853非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:37:37.94
(2)常用漢字表の字種・音訓で書き表せない場合
(※ ×印は表にない漢字、△印は表にない音訓) 常用漢字表の字種・音訓で書き表せない語は次のように書く。
ア 仮名で書く
(ア)訓による語は平仮名で書く。 △△×△
例)敢えて→あえて 予め→あらかじめ 或いは→あるいは 未だ→いまだ ××△△
謳う→うたう 嬉しい→うれしい 概ね→おおむね 自ずから→おのずから ××△△△
叶う→かなう 叩く→たたく 止める・留める→とどめる 経つ→たつ △△△△
為す→なす 則る→のっとる 捗る→はかどる 以て→もって △△△××
依る・拠る→よる 宜しく→よろしく 坩堝→るつぼ
(イ)音による語でも、漢字を用いないで意味の通るものは、そのまま平仮名で書く。 ×××××
例)斡旋→あっせん 億劫→おっくう 痙攣→けいれん 御馳走→ごちそう ×××××
颯爽→さっそう 杜撰→ずさん 石鹸→せっけん 覿面→てきめん ×××
咄嗟→とっさ 煉瓦→れんが (ウ)動植物の名称を一般語として書くときには、常用漢字表にないものは仮名で、常用漢字表に
あるものは漢字で書く。学術的な名称としては、慣用に従い片仮名で書くことが多い。 ×××△
例)鼠→ねずみ(ネズミ) 駱駝→らくだ(ラクダ) 薄→すすき(ススキ) 犬(イヌ) 牛(ウシ) 桑(クワ) 桜(サクラ)
0854非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:38:13.07
イ 音訓が同じで、意味の通じる常用漢字を用いて書く
(ア)常用漢字表中の同じ訓を持つ漢字を用いて書く。 △××△×△△
例)活かす→生かす 威す、嚇す→脅す 伐る、剪る→切る 口惜しい→悔しい ×△△△△×
歎く→嘆く 脱ける→抜ける 拓く→開く 解る、判る→分かる 仇→敵 △△△△
手許→手元 想い→思い 哀しい→悲しい 真に→誠に
(イ)常用漢字表中の、同じ音を持ち、意味の通じる漢字を用いて書く。 △××××
例)吉方→恵方 恰好→格好 確乎→確固 義捐金→義援金 醵出金→拠出金 ××××××
沙漠→砂漠 車輌→車両 穿鑿→詮索 洗滌→洗浄 煽動→扇動 ×××××
碇泊→停泊 顛覆→転覆 杜絶→途絶 日蝕→日食 脳裡→脳裏 ××××
編輯→編集 抛棄→放棄 聯合→連合 煉乳→練乳 ウ 常用漢字を用いた別の言葉で言い換える
(ア)常用漢字表にある漢字を用いた言葉で言い換える。 ×××××
例)隘路→支障、困難、障害 軋轢→摩擦 改悛→改心 干魃→干害 ××××
瀆職→汚職 竣工→落成、完工 剪除→切除 捺印→押印 ×××××
誹謗→中傷、悪口 逼迫→切迫 罹災→被災 論駁→反論、抗論
- 11 -

I 表記の原則>1 漢字の使い方(2)常用漢字表の字種・音訓で書き表せない場合
(イ)同じ意味の分かりやすい言い方で言い換える。 ×××
例)安堵する→安心する、ほっとする 陥穽→落とし穴 狭隘な→狭い ××××
豪奢な→豪華な、ぜいたくな 誤謬→誤り 塵埃→ほこり ××××
脆弱な→弱い、もろい 庇護する→かばう、守る 畢竟→つまるところ ×××××
酩酊する→酔う 凌駕する→しのぐ、上回る 漏洩する→漏らす
注:(ア)、(イ)両方の処理ができるものもある。 ××
例)帰趨→動向、成り行き 斟酌→遠慮、手加減
0855非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:38:41.87
エ 表にない漢字だけを仮名書きにする、又は、振り仮名を付ける
他に良い言い換えがない、又は、言い換えをしては不都合なものは、常用漢字表にない漢字だけを 平仮名書きにする、又は、その漢字をそのまま用いてこれに振り仮名を付ける。
(ウに例示した語でも、文書の目的や想定される読み手の在り方に合わせて、この方法を用いるこ
とができる。)
× ざん
× きずな
絆→ 絆 、きずな
× けん 牽引→牽引、けん引
× へい 招聘→招聘、招へい
例)改竄→改竄、改ざん × こう
口腔→口腔、口こう(「こうくう」とも。)
×つづ ×と ×とり
綴る→綴る、つづる 綴じる→綴じる、とじる 酉の市→酉の市、とりの市 注:化学用語など、片仮名を用いる場合もある。
××× 例)燐酸→リン酸 沃素→ヨウ素 弗素→フッ素
オ 振り仮名は、原則として表にない漢字・音訓のみに付ける
常用漢字表にない漢字や音訓を用いるときには、必ず振り仮名を付けるなどする。その際には法令 と同様に、原則として熟語のうち常用漢字表にない漢字と音訓にのみ振り仮名を付ける。ただし、読 み手に配慮して、熟語全体に振り仮名を付すこともある。
振り仮名は該当する漢字が現れる度に付ける必要はない。文書全体又は章ごとの初出に示すなどの
基準を定め、文書内で統一して行うようにする。なお、振り仮名は見出しではなく本文部分に付すの
が一般的である。
じくじ まい へい ひら
例)忸怩たる思い 目標へ邁進する 指揮者を招聘する 未来を拓く
カ 振り仮名が使えない場合には、括弧内に読み方を示すこともできる
情報機器の設定等の関係で、振り仮名を用いることが難しい場合には、その漢字の後に括弧に入れ て示すこともできる。その際、熟語についてはその全体の読み方を示す方が読み取りやすい。
例)忸怩(じくじ)たる思い 目標へ邁進(まいしん)する
指揮者を招聘(しょうへい)する 未来を拓(ひら)く
【関係資料】
「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「同音の漢字による書きかえ」(昭和 31 年 国語審議会報告) 「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26 年 文化審議会国語分科会報告)
0856非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:39:27.52
3) 常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合
(※ ×印は表にない漢字、△印は表にない音訓)
書き表そうとする語に使える漢字とその音訓が常用漢字表にある場合には、その漢字を用いて書く のが原則である。ただし、例外として仮名で書くものがある。
ア 仮名で書く
助詞
例)位→くらい(程度) 程→ほど(程度)
助動詞
△ 等→など(例示。「等」は「とう」と読むときに用いる。)
I 表記の原則>1 漢字の使い方(3)常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合 II 表記の原則>1 漢字の使い方>(2)常用漢字表に使える漢字があっても、仮名で書くもの
例)~の様だ→~のようだ (やむを得)無い→ない
動詞・形容詞などの補助的な用法
例)~(し)て行く→ていく ~(し)て頂く→ていただく
~(し)て下さる→てくださる ~(し)て来る→てくる
~(し)て欲しい→てほしい ~(し)て良い→てよい (実際の動作・状態等を表す場合は「...街へ行く」「...賞状を頂く」「...贈物を下さる」「... 東から来る」「しっかり見る」「資格が欲しい」「声が良い」のように漢字を用いる。)
形式名詞

例)事→こと 時→とき 所・処→ところ 物・者→もの
(ただし、「事は重大である」「法律の定める年齢に達した時」「家を建てる所」「所持する物」
「裁判所の指名した者」のように、具体的に特定できる対象がある場合には漢字で書く。) △△
中・内→うち(「...のうち」等。「内に秘める」などは漢字で書く。) 為→ため 通り→とおり(「通知のとおり...」「思ったとおり」等。「大通り」などは漢字で書く。) 故→ゆえ(「それゆえ...」等。「故あって」などは漢字で書く。) 様→よう(「このような...」等) 訳→わけ(「そうするわけにはいかない」等。「訳あって」などは漢字で書く。)
指示代名詞
例)これ それ どれ ここ そこ どこ
0857非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:39:52.96
漢字の持つ実質的な意味が薄くなっているもの
例)有難う→ありがとう(ただし「有り難い」は漢字で書く。) お早う→おはよう 今日は→こんにちは 逆様→逆さま
いわゆる当て字や熟字訓(常用漢字表の付表にある語を除く。)
例)何時→いつ 如何→いかん 思惑→思わく 流石→さすが 素晴らしい→すばらしい 煙草→たばこ 一寸→ちょっと 普段→ふだん 滅多→めった
(「明後日(あさって)」「十八番(おはこ)」など、熟字訓が付表に採られていないものは、 音読み(「みょうごにち」「じゅうはちばん」)でのみ用いる。訓読みする場合には仮名で書く か振り仮名等を付ける。)
その他
例)共→とも(「...するとともに」等。ただし「彼と共に...」などは漢字で書く。)
イ 仮名書きを基本とするが一部のものは漢字で書く
接続詞
例)さらに(副詞の「更に」「更なる」は漢字で書く。) しかし しかしながら - 13 -
~(し)て見る→てみる

I 表記の原則>1 漢字の使い方(3)常用漢字表に使える漢字があっても仮名で書く場合
したがって(動詞の「従う」は漢字で書く。) そして そうして そこで
それゆえ ただし ところが ところで また(副詞の「又」は漢字で書く。) 〔漢字を使って書く接続詞〕 及び 又は 並びに 若しくは
連体詞
例)あらゆる ある(~日) いかなる いわゆる この その どの
〔漢字を使って書く連体詞〕 来る(きたる) 去る 当の 我が 等 接頭辞・接尾辞
例)お...(お菓子、お願い)
(「おん(御)」「ご(御)」は漢字で書く(「御中」「御礼」「御挨拶」「御意見」
等)。ただし、常用漢字表にない漢字を含む語は仮名書きし「御」も仮名で書く(「ごち ××
そう(御馳走)」「ごもっとも(御尤も)」等)。)
...げ(「惜しげもなく」等) ...とも(「二人とも」等) ...たち(「私たち」等) ...ら(「僕ら」等) ...ぶる(「もったいぶる」等) ...ぶり(「説明ぶり」等) ...み(「有り難み」等)
0858非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:40:56.21
ウ 動詞、副詞、形容詞は漢字で書くことを基本とするが一部のものは仮名で書く
動詞のうち仮名で書くもの
例)居る→いる 出来る→できる(「利用ができる」 。ただし、「出来が良い」などは漢字で書く。) 成る→なる(「1万円になる」。 ただし、「歩が金に成る」「本表と付表から成る」などは漢字で 書く。)
副詞のうち仮名で書くもの
△△
例)色々→いろいろ 概ね→おおむね 自ずから→おのずから いかに いずれ
かなり ここに 沢山→たくさん 丁度→ちょうど とても やがて 余程→よほど わざと わざわざ
ある(動詞)・ない(形容詞)
有る・在る→ある、無い→ない(「問題がある」「欠点がない」などは仮名で書く。「有無」の 対照、「所在・存在」の意を強調するときは、「財産が有る」「有り・無し」「在り方」「在りし 日」「日本はアジアの東に在る」など、漢字で書く。)
エ 常用漢字表にあっても法令に倣い仮名で書く
例)虞→おそれ 且つ→かつ 但し→ただし 但書→ただし書 外・他→ほか
因る→よる
オ 読み手への配慮や社会の慣用に基づいて、仮名を使う場合もある 新
次に例示するような語を公用文で用いる際には、漢字を用いて書くことになっているが、一般の社 会生活では仮名で表記する場合も多い。解説・広報等においては、分かりやすさや親しみやすい表現 を優先する観点から、必要に応じて仮名で書くことがある。
例)接頭辞「御」(御指導→ご指導 御参加→ご参加 等) 接続詞(及び→および 又は→または 並びに→ならびに 副詞(飽くまで→あくまで 余り→あまり 幾ら→いくら
直ちに→ただちに 何分→なにぶん 正に→まさに 等)
若しくは→もしくは)
既に→すでに
【関係資料】
「常用漢字表」(平成 22 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 内閣法制局長官決定)
0859非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:41:24.13
I-2 送り仮名の付け方
ア 送り仮名は「送り仮名の付け方」による
送り仮名は漢字に添えて読み誤りを防ぎ、意味を明確にする効果がある。原則として「送り仮名の 付け方」(昭和 48 年内閣告示第2号)の「本則」と「例外」に従って送る。これは、義務教育で学ぶ 送り仮名の付け方と一致する。
イ 読み間違えるおそれのない複合の語の名詞(186語)は、送り仮名を省く
公用文では、活用のない複合の語 186 語に関しては、「許容」とされている表記(誤読等のおそれ がない場合は送り仮名を省く)をあえて用いることとなっている。告示・通知等の文書では、法令 と公用文における表記を一致させる考え方に基づき、活用がない複合語について「送り仮名の付け 方」通則6の「許容」(読み間違えるおそれがないものについては送り仮名を省くことができる)を 適用する。該当するのは、「公用文における漢字使用等について」に示された、以下の名詞である。
明渡し 預り金 言渡し 入替え 植付け 魚釣用具 受入れ 受皿 受持ち 受渡し 渦巻 打合せ 打合せ会 打切り 内払 移替え 埋立て 売上げ 売惜しみ 売出し 売場 売払い 売渡し 売行き 縁組 追越し 置場 贈物 帯留 折詰 買上げ 買入れ 買受け 買換え 買占め 買取り 買戻し 買物 書換え 格付 掛金 貸切り 貸金 貸越し 貸倒れ 貸出し 貸付け 借入れ 借受け 借換え 刈取り 缶切 期限付 切上げ 切替え 切下げ 切捨て 切土 切取り 切離し 靴下留 組合せ 組入れ 組替え 組立て くみ取便所 繰上げ 繰入れ 繰替え 繰越し 繰下げ 繰延べ 繰戻し 差押え 差止め 差引き 差戻し 砂糖漬 下請 締切り 条件付 仕分 据置き 据付け 捨場 座込み 栓抜 備置き 備付け 染物 田植 立会い 立入り 立替え 立札 月掛 付添い 月払 積卸し 積替え 積込み 積出し 積立て 積付け
0860非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:41:48.14
釣合い 釣鐘 釣銭 釣針 手続 問合せ 届出 取上げ 取扱い 取卸し 取替え 取決め 取崩し 取消し 取壊し 取下げ 取締り 取調べ 取立て 取次ぎ 取付け 取戻し 投売り 抜取り 飲物 乗換え 乗組み 話合い 払込み 払下げ 払出し 払戻し 払渡し 払渡済み 貼付け 引上げ 引揚げ 引受け 引起し 引換え 引込み 引下げ 引締め 引継ぎ 引取り 引渡し 日雇 歩留り 船着場 不払 賦払 振出し
前払 巻付け 巻取り 見合せ 見積り 見習 未払 申合せ 申合せ事項 申入れ 申込み 申立て 申出
持家 持込み 持分 元請 戻入れ 催物 盛土 焼付け 雇入れ 雇主 譲受け 譲渡し 呼出し 読替え
割当て 割増し 割戻し
同様の漢字を使う複合の語でも、動詞については、送り仮名の付け方の「本則」に従って書く。 例)入れ替える 売り上げる 仕分ける 問い合わせる 申し合わせる 呼び出す
ウ 文書の性格や読み手に配慮し、送り仮名を省かずに書くこともできる 新 広く一般の人に向けた解説・広報等においては、読み手に配慮して、多くの人が理解している学校 教育で学ぶ表記を用いた方が良い場合がある。社会では、学校教育で学んだ表記が広く用いられてお
り、公用文で使われる送り仮名を省く表記を見慣れていない人も多い。
例)公用文表記の原則: 食品売場 期限付の職 解約の手続 雇主責任 学校教育で学ぶ表記: 食品売り場 期限付きの職 解約の手続き 雇い主責任
また、「送り仮名の付け方」の通則7に従い、特定の領域の語で慣用が固定している名詞(「取締役」 「書留」等)、一般に慣用が固定している名詞(「子守」「献立」「日付」等)は送り仮名を省いて書く こととなっている。これに当たる語であるかどうかは、通則7や「法令における漢字使用等について」 の「2 送り仮名について」の(2)のイに挙げられた例によって確認できる。これらの例になく、 慣用が固定しているかどうか判断できないときや、読み手が読みにくいと考えられるときには、送り 仮名を省かずに書くこともできる。
【関係資料】
「送り仮名の付け方」(昭和 48 年内閣告示第 2 号) 「公用文における漢字使用等について」(平成 22 年内閣訓令第 1 号) 「法令における漢字使用等について」(平成 22 年 内閣法制局長官決定)
0861非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:42:20.67
I-3 外来語の表記
ア 外来語の表記は「外来語の表記」(平成3年 内閣告示第2号)による
外来語を片仮名によって表記する場合、日本語の音韻の範囲内で無理なく発音できる表記と、原語 に近く発音するための手掛かりとなる表記の2通りがある。「外来語の表記」に示された二つの表の うち、主に前者には第1表が、主に後者には第2表が対応する。いずれの表にもない表記は用いない。
イ 日本語として広く使われている表記を用いる
国語として定着した外来語は、第1表にある表記で書き表す。 例)セロハン プラスチック デザイン 等
これらは、同様に第1表内の「ファ」「ティ」「ディ」によって、セロファン、プラスティック、デ ィザインと書くこともできるが、広く使われ理解されている表記を用いる。
ウ 必要な場合には原語の発音に近づくように書く
比較的近年になって取り入れられた外来語については、原語(主に英語)の発音を耳にする機会が 多くなったことなどから、第2表で書き表す方が主となっている場合がある。元の外国語の発音やつ づりと関連付けることが慣用になっている場合は、次に挙げるように第2表を活用する。
例)ウェイト ウェブ クォーク フュージョン 特に人名・地名など固有名詞は原音に近く書き表す慣用があり、例えば第2表のウィ、ウェ、ウォ
を用いた表記では、ウィリアム、ウェールズ、ウォール街などが広く用いられている。 一般の用語は、第1表に従って書くことが基本となる。必要があって第2表に基づく場合には、一
つの文書で異同が生じないようにする
例)第1表によるもの ウイルス ウエディング ウオーター 等
第2表によるもの ウィルス ウェディング ウォーター 等
また、第2表によれば、バ行に「ヴァイオリン」「ヴェール」のように「ヴ」を使用できるが、日本 語としてそのとおり発音されることは少ない。原則として「バビブベボ」を用い、「ヴ」をむやみに使 用することは慎む。さらに、原語に近づけるため第1及び第2表にない表記を用いることはしない。
0862非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:42:48.52
エ 長音は、原則として長音符号を使って書く
長音は、長音符号を使って書く。
例)エネルギー オーバーコート グループ ゲーム ショー メール
ただし、次のようなものは慣用に従い、長音記号を用いずに書く。
例)バレエ(舞踊) ミイラ エイト ペイント レイアウト サラダボウル
英語の語末の-er、-or、-ar などに当たるものは、ア列の長音とし、長音符号を用いて書くのが原 則である。そのほか、-ty、-ry など、y で終わる語も長音符号を用いて書く。
例)コンピューター(computer) エレベーター(elevator) カレンダー(calendar) コミュニティー(community) カテゴリー(category)
なお、片仮名で表記されている人名、地名、外来語の長音に平仮名で振り仮名を付ける必要がある
ような場合には、便宜的に長音符号をそのまま用いてよい。
りちゃーど めありー でんまーく ぽーらんど さーびす てーま 例)リチャード メアリー デンマーク ポーランド サービス テーマ
【関係資料】
「外来語の表記」(平成 3 年内閣告示第 2 号)
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0863非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:43:13.15
I-4 数字の使い方
ア 横書きでは算用数字を使う
例)令和2年 11 月 26 日 午後2時 37 分 72% 電話:03‐5253‐****
イ 大きな数は、三桁ごとにコンマで区切る
四桁以上の数は三桁ごとにコンマで区切って書く。 例)5,000 62,250 円 1,254,372 人
ウ 兆・億・万の単位は漢字を使う
「5兆、100 億、30 万円」のような場合には、兆・億・万を漢字で書くが、千・百は、例えば「5 千」「3百」としないで、「5,000」「300」と書く。
例)101 兆 4,564 億円 1億 2,644 万 3,000 人
エ 全角・半角を文書内で統一して使い分ける
算用数字に全角を用いるか半角を用いるかについて、特に定めはないが、文書内で用法を統一する。 例えばこの報告では、原則として一桁の場合には全角数字を用い、二桁以上の場合には半角数字を用 いている。また一般的に、データや金額等の数値を示す場合には半角数字を用いる。
オ 概数は漢数字を使う
例)二十余人 数十人 四、五十人
(算用数字で統一したい場合は、「20 人余り」「40~50 人」などと書き方を工夫する。)
0864非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:43:36.84
カ 語の構成用語として用いられる数などは、漢数字を使う
(ア) 熟語、成語、ことわざを構成する数
例)二者択一 千里の道も一歩から 三日坊主 再三再四 幾百 幾千 等
(イ) 常用漢字表の訓、付表の語を用いた数え方( )内は読み方) 例)一つ、二つ、三つ... 一人(ひとり)、二人(ふたり)...
一日(ついたち)、二日(ふつか)、三日(みっか)...
一間(ひとま)、二間(ふたま)、三間(みま)... (「ひとつ、ふたつ、みっつ...」は和語であり、常用漢字表で漢字の訓として整理されていること に従い「一つ、二つ、三つ...」と書く。このことは学校教育でも同様に扱われている。
ただし、一般の社会生活において、横書きでは算用数字を使った「1つ、2つ、3つ...」とい う表記が広く使われている。広報等で明確に数を数えているような場合などに限って、算用数字 を用いて表記することがある。このことは「一人、二人、三人...」「一日、二日、三日...」などで も同様である。)
(ウ) 他の数字と置き換えられない数
例)三権分立 六法全書 七福神 二十四節気
(エ) 歴史、伝統文化、宗教等の用語
例)前九年の役 三国干渉 三代目坂田藤十郎 お七夜 七五三 四十九日
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0865非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:44:04.18
キ 縦書きする場合には漢数字を使う
告示や質問主意書等の縦書きでは、原則として次のように漢数字を省略せず用いる。
例)
広報等の縦書きでは、次のような書き方をすることがある。
例)
:
ク 縦書きされた漢数字を横書きで引用する場合には、算用数字にする
例)
→なお、昭和 56 年内閣告示第1号は廃止する。 ただし、元の表記を示すために、漢数字を用いる場合もある。
ケ 算用数字を使う横書きでは「○か所」「○か月」と書く
常用漢字表には「箇」が採られているが、横書きで算用数字を用いる場合には「3か所」「7か月」 と平仮名を用いて書く。一般の社会生活でよく使われる「3ヶ所」「7カ月」といった表記はしない。 なお、概数を示すために漢数字を用いる場合には、「数箇所」「数十箇所」のように「箇」を使って 書く。また、「何箇所」「何箇月」なども「箇」を用いる。同様に、縦書きで漢数字を用いる場合には 「三箇所」「七箇月」と書く。これを横書きで引用するときには、「3か所」「7か月」のように直す。
(必要に応じて、元の縦書きにおける表記と同じにすることもある。)
0866非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:44:29.40
付)1 「以上」「以下」「以前」「以後」の使い方
起算点となる数量や日時などを含む場合に用いる。
例)100 人以上/以下=100 人を含んで、100 人より多い/少ない人数 5月1日以前/以後=5月1日を含んで、それより前/後への時間的広がり
ただし、「昭和期以前」「第一次世界大戦以前」のように、時間に幅があるものについては、 「昭和期」「第一次世界大戦」を含めず、その始まりの時点よりも前をいうことが多い。一方、 「昭和期以後」「第一次世界大戦以後」は、「昭和期」「第一次世界大戦」を含んで使われること が多い。このようなものは「大正時代が終わるまで」「第一次世界大戦の始まる 1914 年より前」 「昭和に入って以降」「第一次世界大戦が始まった 1914 年以降」のように、分かりやすく表現 するとよい。
2 「超える」「未満」「満たない」「前」「後」の使い方
起算点となる数量や日時などを含まない場合に用いる。
例)100 人を超える=100 人を含まずに、100 人より多い人数
100 人未満・100 人に満たない=100 人を含まずに、100 人より少ない人数 5月1日前/後=5月1日を含まず、それより前/後への時間的広がり
3 起算点による期間の使い分け
起算点に留意して使い分ける。
例)満5年、5か年、5年ぶり、5周年=まるまる5年。「~年ぶりに開催」の「~年」は、 前の開催年の翌年から数えて、今回の開催年を含む
5年目、5年掛かり、5年来、5年越し=起算の年を含んで5年
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0867非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:44:53.94
I-5 符号の使い方 (1)句読点や括弧の使い方
ア 句点には「。」読点には「、」を用いる。横書きでは、読点に「,」を用いてもよい 新
句点には「。」(マル)、読点には「、」(テン)を用いることを原則とするが、横書きでは事情に応じ て「,」(コンマ)を用いることもできる。ただし、両者が混在しないよう留意する。学術的・専門的 に必要な場合等を除いて、句点に「.」(ピリオド)は用いない。欧文では「,」と「.」を用いる。
イ 「・」(ナカテン)は、並列する語、外来語や人名の区切り、箇条書の冒頭等に用いる
例)光の三原色は、赤・緑・青である。
ケース・バイ・ケース マルコ・ポーロ ・項目1
ウ 括弧は()(丸括弧)と「」(かぎ括弧)を用いることを基本とする
法令や公用文で用いる括弧は、()と「」を基本とする。()や「」の中に、更に()や「」を用い る場合にも、そのまま重ねて用いる。ただし、解説・広報等では、「」の中で『』(二重かぎ括弧)を 使うこともある。また、閉じの丸括弧 )(片括弧)のみで用いることもある。
例)「「異字同訓」の漢字の使い分け例」(平成 26(2014)年 文化審議会国語分科会報告)
エ 括弧の中で文が終わる場合には句点(。)を打つ
括弧の中で文が終わる場合には、閉じ括弧の前に句点を打つ。 例)(以下「基本計画」という。) 「決める。」と発言した。
ただし、引用部分や文以外(名詞、単語としての使用、強調表現、日付等)に用いる場合には打た ない。また、文が名詞で終わる場合にも打たない。
例)議事録に「決める」との発言があった。 「決める」という動詞を使う。 国立科学博物館(上野) 「わざ」を高度に体現する。
0868非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:45:20.65
オ 文末にある括弧と句点の関係を使い分ける
文末に括弧がある場合、それが部分的な注釈であれば閉じた括弧の後に句点を打つ。 例)当事業は一時休止を決定した。ただし、年内にも再開を予定している(日程は未定である。)。
さらに、二つ以上の文、又は、文章全体の注釈であれば、最後の文と括弧の間に句点を打つ。
例)当事業は一時休止を決定した。ただし、年内にも再開を予定している。(別紙として、決定に 至った経緯に関する資料を付した。)
なお、一般の社会生活においては、括弧内の句点を省略することが多い。広報・解説等では、そこ で文が終わっていることがはっきりしている場合に限って、括弧内の句点を省略することがある。
例)年内にも再開を予定しています(日程は未定です)。
カ 【】(隅付き括弧)は、項目を示したり、強調すべき点を目立たせたりする 新
【】は項目を示したり、注意点や強調すべき点を目立たせたりする目的で多く使用される。文書内 での用法を統一し、効果的に用いる。
例) 【会場】文部科学省講堂 【取扱注意】
キ そのほかの括弧等はむやみに用いず、必要な場合には用法を統一して使用する 新 ()や「」、『』、【】のほかにも様々な括弧の類があるが、慣用が定着しているとは言い難い面が
ある。むやみに使用しないようにし、必要な場合には文書内で用法を統一して使う。 - 19 -
0869非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:48:02.42
(2)様々な符号の使い方
ア 必要に応じて「?」「!」を用いる 新
(※ 各符号等の名称は一例)
日本語の表記においても、会話をそのまま書き表した文などでは、「?」を用いないと意味が通じな いような場合や、「!」を用いた方がより明快に伝わる場合がある。公用文においても解説・広報等の 文書、また、発言をそのまま記載する記録などにおいては、必要に応じて使用して差し支えない。な お、「?」「!」の後に文が続く場合には、全角又は半角1文字分空ける。
「?」(疑問符) 疑問や質問、反問を示す。無言で疑問の意を表す様子を示す 等 例)○○法が改正されたのを知っていますか? もう発表されているのですか?
「!」(感嘆符) 感動や強調、驚きなどを示す 等
例)みんなで遊びに来てください! 来月 20 日、開催! すばらしいお天気!
0870非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:48:48.36
イ 他の符号を用いる場合には、文書内で用法を統一し、濫用を避ける 新
「:」「―」「‐」「~」「...」等も文書内で用いる場合がある。これらの用い方について特に定めは ないが慣用に倣い、文書内での用法を統一するとともに、むやみに多用しない。以下は呼称・使用法 の例。
「:」(コロン) 項目とその内容・説明等を区切る。文中の語とその説明とを区切る 等 例)住所:東京都千代田区... 注:31 条のなお書きを指す。
「―」(ダッシュ) 文の流れを切り、間を置く。発言の中断や言いよどみを表す 等 例)昭和 56 年の次官通知―(又は二つ重ねる「――」) これは既に無効であるが――
「‐」(ハイフン) 数字やアルファベットによる表記の区切りやつなぎに使う 等 例)〒100‐8959 03‐5253‐****
「~」(波形) 時間や距離などの起点と終点を表す。「から」「まで」を表す 等 例)10 時~12 時 東京~京都 価格:3,000 円~ ~10 月4日
「...」(3 点リーダー) 続くものの存在を示す。重ねて項目とページ数や内容をつなぐ 等 例)牛、馬、豚、鶏...(又は二つ重ねる「......」) 第5章.........2 材料.........鉄
「*」(アステリスク) 文中の語句に付けて、注や補足に導く。補足的事項の頭に付ける 等 例)国際的な基準であるCEFR*を参考にして
「※」(米印又は星) 見出し、補足的事項の頭に付けて、目立たせる 等 例)※ データは令和元年9月現在
「/・/」(スラッシュ) 引用文の改行位置を示す。文節など文の区切りを示す。対比する 等 例)...であった。/なお、... 痛む/傷む/悼む 直流/交流 等
0871非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:49:11.09
ウ 矢印や箇条書等の冒頭に用いる符号は、文書内で用法を統一して使う 新
矢印の類(→、⇒、⇔ 等)の用い方、また、箇条書や見出しの冒頭に置く様々な符号(・、○、●、 ◎、◇、◆、□、■ 等)の用い方についても特に定めはないが、文書内での用法を統一し、読み手に 意図が伝わるようにする。
エ 単位を表す符号を用いる場合は、文書内で用法を統一して使う 新 °C、%、\、$など、単位を表す符号の用い方についても特に定めはないが、「度」「パーセント」
「円」「ドル」などと書く代わりに用いる場合には、慣用に従うとともに文書内での用法を統一する。 - 20 -
0872非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:49:44.26
I-6 その他の原則
ア 文の書き出しや改行したときには1字下げする
文の最初や改行した直後の書き出しでは、1字分空ける。ウェブサイトにおいても基本的に同様で あるが、各府省庁における運用ルール等に従う。電子メールやSNSにおいては、この限りではない。 なお、ウェブサイトを含む解説・広報等では、1字下げの代わりに、段落間を広く空けたり行間に
余裕を持たせたりするなど、読み取りやすくするために別の工夫を行うことができる。
イ 繰り返し符号は「々」のみを用いる。2字以上の繰り返しはそのまま書く
繰り返し符号は、同じ漢字の繰り返しを示す「々」(同の字点(どうのじてん))のみを用いる。 例) 並々ならぬ 東南アジアの国々 年々高まっている 正々堂々
ただし、複合語の切れ目に当たる次のような場合には、漢字1字の繰り返しであっても、「々」は使 わずそのまま書く。
例) 民主主義 表外漢字字体表 ○○党党首
また、2字以上の繰り返しは、そのまま書く。
例) ますます 一つ一つ 一人一人 一歩一歩 知らず知らず 繰り返し繰り返し
ウ 項目の細別と階層を示す
項目の細別と階層は、例えば次のような順序を用いる。数字や記号等は、必ずしもこれに従う必要 はなく、ローマ数字やアルファベット等を用いることもできる。
(横書きの場合の例)
(縦書きの場合の例)
第1 1 (1) ア (ア) 第2 2 (2) イ (イ) 第3 3 (3) ウ (ウ)
第一 一 1 (一) (1) ア 第二二 2(二)(2)イ 第三三 3(三)(3)ウ
0873非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:50:11.68
エ アルファベットを用いるときには全角・半角を適切に使い分ける
欧文やローマ字表記など、アルファベットを用いる場合に全角を用いるか半角を用いるかについて 特に定めはないが、文書内で用法を統一する。例えばこの報告では、原則として半角のアルファベッ トを用いているが、頭文字だけで示すような略語には全角を使用している。
オ 日本人の姓名をローマ字で示すときには、姓-名の順に表記する 新 日本人の姓名をローマ字で表記するときには、差し支えのない限り「姓―名」の順を用いる。姓と
名を明確に区別させる必要がある場合には、「YAMADA Haruo」などと姓を全て大文字とし、「姓―名」 の構造を示す。
名を1文字目だけで示す場合には、「Yamada H.」「YAMADA H.」「Yamada,H.」などとする。
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I 表記の原則>6 その他の原則
カ 電子的な情報交換では、内容が意図するとおりに伝わるよう留意する 新 使用する情報機器に搭載された日本語入力システムの環境や設定によっては、漢字、丸囲み数字(1 23等)、単位記号等の中に、電子的な情報交換の難しいものがあることに留意する。なお、ユニコー
ド(世界中の全ての文字を共通して利用できることを目指して作成された文字コード)を用いると、
文字化けなどが起こりにくい。
キ 読みやすい印刷文字を選ぶ
使用する印刷文字(フォント)を工夫する。最近では、ユニバーサル・デザイン・フォントなど、 様々な書体(デザイン)が使用されるようになっている。相手側の電子機器の環境で再現されるか否 かに配慮しつつ、書体・色・大きさの3点に留意し、読みやすい印刷文字を選択する
0874非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:50:38.82
ク 略語は元になった用語を示してから用い、必要に応じて説明を添える 新 専門用語などを中心に、言葉の一部を省略することがある。
例)知的財産→知財 大学設置・学校法人審議会→設置審 Social Networking Service→SNS
特に専門的な知識を持たない人に向けて書く文書においては、略語だけを用いることのないように する。文書中に繰り返し出てくる場合は、初出箇所で、「知的財産(以下「知財」という。)」などと示 し、以降は省略した語をそのまま用いることができる。
また、外国語に基づく場合にも、文書中に繰り返し出てくる場合は、初出箇所で正式名称を示した 上で括弧内に略語を示し、2回目以降は略語を用いるようにしてもよい。例えば「クオリティー・オ ブ・ライフ(以下「QOL」という。)」と片仮名表記で示した上でアルファベットの略語を示す。必 要と判断される場合には、例のように原語を添えてもよい。
例)クオリティー・オブ・ライフ(Quality of Life。以下「QOL」という。)
ケ 図表を効果的に用いる
図表の示し方に一定の決まりはないが、一見して、その内容が分かるような示し方をする。グラフ や表を作成する際には、示している内容を一言で表現する標題(タイトル)や簡潔な説明(キャプシ ョン)を分かりやすい位置に付ける。
グラフでは縦軸や横軸の軸名称、必要に応じて凡例を示す。また、書き手が何を強調したいかによ って、グラフの種類の選択を工夫する。
表では見やすくするために、列間や行間に余裕を持たせる。さらに、配色については、情報機器で の閲覧だけではなく、印刷する場合のことなども考慮し、むやみに多色を用いることはせず、白黒で 印刷されることを想定しておく。
また、強調したい事項や、本文とは別に目立たせたい事柄などは、このページの下段のように四角 で囲んで示すなどの工夫ができる。ただし、囲んで示すものが多くならないよう留意する。
【関係資料】
「公用文作成の要領」(昭和 27 年 内閣官房長官依命通知別紙) 「国際社会に対応する日本語の在り方」(平成 12 年 国語審議会答申) 「公用文等における日本人の姓名のローマ字表記について」(令和元年 関係府省庁申合せ)
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0875非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:51:08.62
II 用語の使い方
II-1 法令・公用文に特有の用語の扱い
法令・公用文に特有の用語は適切に使用し、必要に応じて言い換える
例示するとおり、法令・公用文には、一般的な書き言葉とは異なる用法を持つ用語がある。法令に 準じる告示・通知等においては、それらを正確に使用しなくてはならない。ただし、専門的な知識を 持たない人に向けた解説・広報等の文書においては、より分かりやすく言い換える工夫が必要となる。
及び・並びに
法令・公用文で、複数の物事を結び付けたり、同時に採り上げたりすることを表す場合に、「と」 という意味で用いる。「及び」を用いていない文では、「並びに」は現れない。広報等では、特に「並 びに」は使わないように、例に示すような言い換えをするなどの工夫をする。
・A及びB 二つの物事を結び付けたり、同時に採り上げたりする。 例)「委員及び臨時委員」→ 委員と臨時委員の両者
・A、B、C及びD 等しく扱うべき三つ以上の物事を結び付けたり、同時に取り上げたりする。 最後のつながり部分にのみ「及び」を用い、他は「、」とする。
例)「執筆し、編集し、印刷し及び保存する。」→ 執筆、編集、印刷、保存を全て行う。 ・A及びB並びにC(及びD) 三つ以上の物事を結び付けるなどの際に、結び付きの強さに段
階がある場合、1段階目の結び付きには「及び」を、2段階目の結び付きには「並びに」を使う。
例)「鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達及び改善に配慮する。」
→ 次に挙げることに配慮する。 ・鉄道の整備と安全の確保 ・鉄道事業の発達と改善
0876非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:52:04.75
又は・若しくは
法令・公用文で、複数の物事のうち、いずれか一つを選ぶことを表す場合に、「か」という意味で 用いる。「又は」を用いていない文に「若しくは」は現れない。広報等では、特に「若しくは」は使 わないように、例に示すような言い換えをするなどの工夫をする。
・A又はB 二つの物事のうち、どちらか一方を選ぶ。 例)「英語又は中国語」→ 英語か中国語のどちらか一方
・A、B、C又はD それぞれ同格の三つ以上の物事の中から一つを選ぶ。最後に示す物事の前 にだけ「又は」を用い、他は「、」とする。広報等では言い換えるとよい。
例)「物理、生物、化学又は地学を選択する。」
→ 物理、生物、化学、地学の4科目のうち、いずれか一つを選択する。
・A若しくはB又はC(若しくはD) 三つ以上の物事から一つを選ぶ際に、結び付きの強さに 段階がある場合、1段階目の結び付きには「若しくは」を、2段階目の結び付きには「又は」を 使う。
例)「英語若しくは中国語又は数学若しくは理科を選択し受験する。」 →次のアとイのどちらか一方の方法を選択し、さらにそのうちで選んだ 1 科目を受験する。
ア 英語か中国語のどちらかを受験する。 イ 数学か理科のどちらかを受験する。
そのほか、次のような語の用法に留意する
場合・とき
「場合」は仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。「とき」は特定できない時間を表すほ か、「場合」と同様に仮定の条件又は既に定まっている条件を示す。
例)内閣訓令第2号の「許容」に含まれる場合は 提出を求められたときは 前提となる条件が二つある場合には、大きい条件を「場合」で、小さい条件を「とき」で表す。
例) 該当する漢字が常用漢字表にない場合であって、代用できる同音の漢字があるときは
直ちに・速やかに・遅滞なく
いずれも「すぐに」という意味であるが、最も即時性が高く遅れが許されないときに「直ちに」、 それよりも差し迫っていない場合に「速やかに」、また、正当な理由があれば遅れが許される場合 に「遅滞なく」が用いられることが多い。
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0877非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:52:32.45
II-2 専門用語の扱い
専門用語は、語の性質や使う場面に応じて分かりやすくする工夫をする
広く一般に知られていない専門用語は、用語の性質や使う場面に応じて、分かりやすくする工夫を するのが望ましい。その際、次の三つの考え方(「言い換える」「説明を付けて使う」「普及を図る」) に当てはめて、対応を工夫するとよい。なお、専門用語の中には、次項で述べる外来語やアルファベ ット略語の形を取るものもある。
ア 言い換える
専門的に定義されている用語であっても、その用語が難解なものについては、その厳密な概念が 問題にされない場合は、日常語に言い換えるのが望ましい。例えば不動産分野等で用いられる「埋 蔵文化財包蔵地」は、「文化財が埋まっている状態の土地」を表す文化財保護法に基づく専門用語で あるが、「遺跡」という一般的な言葉に置き換えて問題のない場合も多い。こうした場合も専門用語 は避け、日常語に言い換えたい。
また、専門家同士で使っている用語で、その用語でなくても意味が表せるものは、一般的な言葉 に言い換えることが求められる。例えば医療分野では、「頻回に水分を取る」などと、「頻回」とい う用語がよく使われており、それがそのまま一般向けの文書に使われていることがある。しかしな がら、この用語には医学的な定義があるわけではなく、「頻繁に」「何回も」などの日常語で十分に 意味が表せる。このような用語は使わないようにして、日常語に言い換えるべきである。
イ 説明を付けて使う
一方、日常語では言い換えることができない専門用語も多く、その中には専門的な知識を持たな
い人々にとって重要な意味を持つものもある。そうした場合は、専門用語を使った上で、分かりや り
すい説明を添える工夫が望まれる。例えば「罹災」は、「罹」が常用漢字に入っていない難解な用語 であるが、「罹災証明書」を発行する必要のあるときなど、別の用語に置き換えるわけにはいかない 場合も多い。こうした場合は、「罹災証明書(支援を受けるために被災の程度を証明する書類)」と いうように、説明を付けて使うのが適切である。
0878非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:52:54.65
ウ 普及を図るべき用語は工夫してそのまま用いる
専門用語の中には、最近登場したばかりで知られていないが、今後、普及が望まれるものもある。 例えば、平成期の終わり頃から使われるようになった気象専門用語「線状降水帯」は、多くの人に とってはまだなじみがないと思われる。しかし、大雨の被害から身を守るために、普及が望まれる 用語である。防災に結び付くような分かりやすい説明の表現としては、例えば「発達した積乱雲が、 次々に襲ってくる地帯のこと。そこでは、集中豪雨が起きます」などが考えられる。説明を添えて、 この用語を積極的に使うことによって、普及を図る。
また、「SDGs(エスディージーズ)」のように、よりよい社会にするために普及が望まれる新 しい概念を表す用語にも、分かりやすい説明が不可欠である。よく使われている「持続可能な開発 目標」だけでは分かりにくく、例えば「地球上の全ての人が幸せになるように誰もが協力して実現 していく目標」などと丁寧に説明したい。また、必要に応じて、Sustainable Development Goals という元になった正式の言葉を紹介することも効果がある。
【関係資料】
「「病院の言葉」を分かりやすくする提案」(平成 21 年 国立国語研究所)
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0879非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:53:21.96
II-3 外来語への対応
外来語は、語の性質や使う場面に応じて対応を判断する
外来語をそのまま使うか、言い換えたり説明を付けたりといった対応を行うかは、個々の外来語の 性質、文書の目的や読み手を考慮して、文書作成者が判断するものである。その際、次に示す外来語 への対応に関する四つの考え方(「そのまま使う」「言い換える」「説明を付けて使う」「使い方を工夫 する」)が参考となる。分野によって扱いが異なる場合があること、時間の経過によって定着の度合い が変化することを踏まえ、定期的に部署内で業務に関わる外来語にどのように対応するかを整理し、 共有するとよい。
ア そのまま使う
外来語を取り込むのは日本語の特徴の一つである。なくてはならない言葉として、日本語に十分 定着しているものも多い。こうしたものは、ほかの言葉に言い換えるよりもそのまま用いる方が良 い。「ストレス」「ボランティア」「リサイクル」などがこれに当たる。
イ 言い換える
企業や官公庁など仕事の現場では、外来語が盛んに使われており、一般向けに作成する公用文で も、それらを使ってしまいがちである。しかし、多くの人にとってなじみがなく読み手にとっても 分かりにくい外来語には対応が必要である。漢語や和語に置き換えた方が分かりやすいと判断され る場合には、言い換えるとよい。
例)アジェンダ→議題 インキュベーション→起業支援 インタラクティブ→双方向的 サプライヤー→仕入れ先、供給業者
0880非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:53:50.94
ウ 説明を付ける
一般になじみのない外来語の中には、重要な意味を持つ専門用語として使われていて、分かりや すく言い換えることが困難なものもある。そうした語は、そのまま使った上で、その意味を分かり やすい言葉で明確に説明することが望まれる。例えば「インクルージョン」は、外国人や障害者、 性的少数者などを受け入れ、共に関わりながら生きることができる社会にしていこうという運動や 意識改革を指す言葉である。この言葉は、「包摂」「受容」などと言い換えられることがあるが、こ れらの言い換え語では、上記のような意味を十分に伝えることができない。そこで、外来語を使っ た上で、括弧内に説明を補うか、分かりやすく説明するような表現を言い添えるとよい。脚注など で対応することもできる。
例) インクルージョン(多様性を受容し互いに作用し合う共生社会を目指す考え方)は... 多様な人々を受け入れ、共に関わって生きる社会を目指す「インクルージョン」は...
エ 使い方を工夫する
外来語の中には、日本語として定着する途上のものがあり、そうした言葉は、簡単に言い換える ことができる意味で使われることもあれば、簡単な言い換えでは表せない意味で使われていること もある。例えば「リスク」という語は、広く使われるようになりつつあるがその定着は必ずしも十 分でない。「リスクを減らす」という言い方は「危険性を減らす」と言い換えることができるが、「リ スクを取る」の場合の「リスク」は「危険性」や「危険」では言い換えられない。後者の意味で使 われる「リスク」を言い換える場合は、この語を含む句全体を対象とし「あえて困難な道を行く」 「覚悟を決めて進む」「賭ける」など、文脈に応じて表現を工夫することが考えられる。
II 用語の使い方>3 外来語への対応
【関係資料】
「「外来語」言い換え提案」(平成 18 年 国立国語研究所)
0881非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/20(月) 20:54:24.35
II-4 専門用語や外来語の説明の仕方
ア 段階を踏んで説明する
専門用語は、その定義や意味を丁寧に説明することが不可欠である。しかしながら、ただ詳細に説 明すれば分かりやすくなるのではなく、段階を踏んで説明する工夫が望まれる。例えば、ダイオキシ ン問題に関連して「耐容1日摂取量」という用語が使われることがあるが、日常的には使われない「耐 容」が含まれていて分かりにくい。まず、大まかに「体内に取り込んでも害のない1日当たりの摂取 量」と説明し、その上で少し詳しく、「生涯にわたって摂取し続けても身体に害のない、1日当たりの 摂取量。含まれていることがあらかじめ分かっていない物質について言う。」と補足すると、読み手の 理解も進みやすい。さらに、必要に応じて「含まれていることがあらかじめ分かっている物質につい ては、「許容1日摂取量」という」のように、関連語との違いについても説明すると、読み手の理解は 深まっていく。
イ 意味がよく知られていない語は、内容を明確にする
専門用語の中には、言葉自体はよく知られていても、意味が知られていないものがある。例えば「グ ループホーム」は、国立国語研究所の調査によれば、言葉の認知率は 70%を超えているが、正しい意 味を知っている人は 50%に満たない。グループホームをすでに利用している人を対象にする場合で なければ、この言葉を使う場合は、「認知症患者が専門スタッフの援助を受けて共同生活する家」であ ることを、明確に説明することが望まれる。必要であれば、類似の「ケアハウス」(認知症でない人の 老人ホーム)や、「ケアホーム」(障害者用の施設)との違いを説明することも、明確に伝える効果が ある。
0882今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/20(月) 23:05:28.05
安倍晋三 犯罪者が その罪を償うこともせず

何か他者の事を攻撃すると 自分を正当化できるか
何かを守るとアピールした方が有効か

何をネタにすると正当性をアピールできるか
轢き逃げ犯の場合は どうだろう

陸海空その他戦力の保持 軍事力で押し切るべきか
真面目にコツコツと仕事に没頭してますの方がいいか?
何か災害みたいな事が起きて 復旧やってますではダメか?
コロナで貢献で どうだろう? それでもダメか?
拉致被害系はどうだろう そいつなら正当化できるか?

        /ミ彡三三ミ、 憲法遵守
       /彡彡ソヾミ三ミミヽ 安倍晋三
岸の孫  ‖彡'''`    ``ヾミハ 公務員
他人を   {彡ソ ,,ィ≦  ィ≧、 Yミ}          /. ̄)
利用して リ彡 ,.ィュ:  i .ィュ、. Yリ       /  /二、
保身を図るハリ ´` ノ  ヽ` '  リハ       丿 Y  .i  
       Y l   /.‐ ‐    ''ソ      ( ゝ'  ノ ./ /
私は    ヽ_   ィ‐.v→  .::/        ,ゝ-、_)--'-'
そんな者ではない  , ..::::/        /{ ゝ、__ハ|ヘ
朝日と違う   } ` -  -'.:ノ//へ、__,,,ィ'/ハ____ハ
        _,/ハ  __,,ィ///////////////////////ノ


軽蔑はしていない
0883非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/21(火) 07:59:29.71
頑張ってバカレスして埋めてるけど、950レスしたら連絡してくれ。新スレッド立てるからさw

新スレッド名
(井の中の蛙・V30)法務局59匹目(人工知能・AI)
0884非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/21(火) 07:59:40.71
頑張ってバカレスして埋めてるけど、950レスしたら連絡してくれ。新スレッド立てるからさw

新スレッド名
(井の中の蛙・V30)法務局59匹目(人工知能・AI)
0885今すぐに自首できる公務員垢版2021/12/21(火) 09:54:47.25
安倍晋三 犯罪者が その罪を償うこともせず

何か他者の事を攻撃すると 自分を正当化できるか
何かを守るとアピールした方が有効か
何をネタにすると正当性をアピールできるか
轢き逃げ犯の場合は どうだろう

陸海空その他戦力の保持 軍事力で押し切るべきか
真面目にコツコツと仕事に没頭してますの方がいいか?
何か災害みたいな事が起きて 復旧やってますではダメか?
コロナで貢献で どうだろう? それでもダメか?
拉致被害系はどうだろう そいつなら正当化できるか?

南京大虐殺や慰安婦は無かった事にしたけど
真珠湾は無かった事にしなかった 様々
はだしのゲンは図書館から排除した方がいいのか

        /ミ彡三三ミ、 憲法遵守
       /彡彡ソヾミ三ミミヽ 安倍晋三
        ‖彡'''`    ``ヾミハ 議員・公務員
       {彡ソ ,,ィ≦  ィ≧、 Yミ}          /. ̄)
       リ彡 ,.ィュ:  i .ィュ、. Yリ       /  /二、
       ハリ ´` ノ  ヽ` '  リハ       丿 Y  .i  Y
       Y l   /.‐ ‐    ''ソ      ( ゝ'  ノ ./ /
       ヽ_   ィ‐.v→  .::/        ,ゝ-、_)--'-'
         ヘ    , ..::::/        /{ ゝ、__ハ|ヘ
          } ` -  -'.:ノ//へ、__,,,ィ'/ハ____ハ
        _,/ハ  __,,ィ///////////////////////ノ

軽蔑はしていない
0886今すぐ自首できる公務員垢版2021/12/21(火) 11:26:35.72
安倍晋三 犯罪者が罪を償わず正当化する方法

憲法遵守義務放棄・逆行 安倍晋三
ハダシのゲンとか変な読み物は排除しといた方がいいか?
やっぱり岸信介みたいに利害調整で正当化が有効か?
陸海空その他に保持している戦力で押し切った方がいいか?

何か他者の事を攻撃すると 自分を正当化できるか
何かを守るとアピールした方が有効か
轢き逃げ犯の場合は どうだろう
やはり海空その他戦力の保持 軍事力で押し切るべきか

真面目にコツコツと仕事してますの方がいいか?
何か災害で復旧やってますはダメか?コロナで貢献は?
拉致被害系はどうだろう そいつなら正当化できるか?

南京大虐殺や慰安婦は どうやって押し切った?

        /ミ彡三三ミ、 憲法遵守 安倍晋三
       /彡彡ソヾミ三ミミヽ 議員・公務員
        ‖彡'''`    ``ヾミハ 他人は有罪
       {彡ソ ,,ィ≦  ィ≧、 Yミ}  自分は無罪
       リ彡 ,.ィュ:  i .ィュ、. Yリ 法治の破壊者
       ハリ ´` ノ  ヽ` '  リハ       丿 Y  .i  Y
       Y l   /.‐ ‐    ''ソ      ( ゝ'  ノ ./ /
       ヽ_   ィ‐.v→  .::/        ,ゝ-、_)--'-'
         ヘ    , ..::::/        /{ ゝ、__ハ|ヘ
          } ` -  -'.:ノ//へ、__,,,ィ'/ハ____ハ
        _,/ハ  __,,ィ///////////////////////ノ

軽蔑はしていない
0887非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/21(火) 21:35:21.37
>>17
山口か
0888非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/21(火) 21:45:51.21
>>134
飲酒は処分
不倫は黙認
0889非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/22(水) 15:38:53.31
ナチスが崩壊した後

ドイツ人 収容所なんてなかった あるはずが無い 存在を認めず 無いものと 言い張ったりもあったらしい

連合軍は強制収容所をドイツ人に見せるべきと考え その有様を見学させた

ドイツ人女性は気を失い、男性は目を背け、「知らなかったんだ」という声が人々から上がった。すると、開放された収容者たちは怒りをあらわにこう叫んだ。

すると、開放された収容者たちは怒りをあらわにこう叫んだ。

「いいや、あなたたちは知っていた。」
「いいや、あなたたちは知っていた。」
「いいや、あなたたちは知っていた。」
「いいや、あなたたちは知っていた。」
「いいや、あなたたちは知っていた。」

とりあえず はだしのゲンを不都合な読み物という公務員は少ないだろう はだしのゲンであれば 不都合な方には入らないとおもう 多くの公務員 どちらかというと 歓迎される側の読み物かもしれない


軽蔑はしていない
0890非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/23(木) 14:14:28.07
偏る事なく公正・中立 公務員であれば求められるだろう 


TV放送会社・マスコミ等が偏らない中立・公正(平均)とアピールして行っている詐欺行為・犯罪解決妨害・犯罪正当化等を考察

Aの左側寄りの議員の意見があります
Bの右側寄りの議員の意見があります
その二つを紹介する事で偏る事なく中立・公正を保ってます



法治国家
そもそもAもBも憲法遵守義務放棄・逆行の ただの犯罪者 AもBも 犯罪者なのに処分される事なく公の場を占拠し活動している 義務放棄・逆行 個人や企業 違法などあれば罪となり償いが求められる 今までに裁かれてきた人も多くいる


法治を軸に偏る事なく中立・公正を破壊しない
公の電波を独占し詐欺行為で法治(法のもと公正)を破壊しない 犯罪解決を妨害し法治破壊や格差推進にかたむかない

AとBの犯罪者の言い分での中立・公正(平均)に話を置き換え犯罪正当化等 AもBも そもそも犯罪者 法治を軸にして犯罪者なのに 他人は有罪 自分は無罪として 法治(法のもと公正)を破壊 そもそもAもBも ただの犯罪者でしょ そんな者が逮捕も処分もされず公の場を占拠して活動中 何が犯罪者間で中立・公正な立場だ AもBも犯罪者でしかないという事は 表面化しないようガード

そのようにして法治を破壊(法のもとの公正破壊) 社会の破壊を推進 


テレビ放送会社・マスコミ等が中立・公正(平均)とアピールして行ってきた詐欺活動・法治の破壊 他人は有罪 自分は無罪 格差の推進 格差による被害の積み上げ 他

簡単に分析してみた

例 
陸軍・海軍・空軍 それぞれの異なる意見を紹介し傾く事なく公正・中立 そもそも紛争をやめようという話は表面化しないようにガード 犯罪者を処分して犯罪解決をしようというのを完全にガードするように 不都合は排除しながら 陸海空でどのような作戦を行い 多くを巻き込み人殺しをさせ乍ら紛争を継続するか 中立・公正(平均) 様々に破壊しながら紛争継続・不幸の積み上げでしかない


TV放送会社・マスコミ等が中立・公正(平均)とアピールして行っている詐欺行為・犯罪解決妨害・犯罪正当化 法治(法のもと公正)破壊 格差推進 などについて考えてみた


軽蔑はしていない
0891非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/25(土) 21:34:46.46
やりたくない仕事を全部、若手と表示未経験の新米登記官にやらせるのってどうなの?
これって普通なの?
見てて腹が立つわ。
0893非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/25(土) 22:34:27.66
うちには一日数件しか調査ができない奴ばっかりって統括がなげいていたよ。一人ぐらいならカバーできるけどそんなのが何人もいると無理だって匙投げてたわ。
一日中何を調べているのかね〜。そんでもって何件溜まっていても終業とともにダッシュで帰宅w
別の係でよかったよ。ひとりだけまともに働いているけど壊れないか心配だわ。
0894非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/25(土) 22:38:04.95
>>891
あなたが先に簡単なやつを全部処理してしまえば良いのではないのかなそうしたら残りは面倒なものばかりになるのでは?
表示なんて大した件数が出るわけではないのであなたなら出来るでしょう
0895非公開@個人情報保護のため垢版2021/12/25(土) 23:34:58.90
>>894
まぁ一日60〜80件を5人で回してるからなぁ。
マンションとか新採の子がやらされてるし、部門会議や表専会議?の回答文を若手に作らせてるけど、境界認定の話なんて若手には分からんだろ?って思う。
ちなみに私は表示ではない。
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