【配偶者】住民税賦課担当スレPart22【控除見直し】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。スルー推奨。
前スレ
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart20【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1518902891/
【住申・確申】住民税賦課担当スレPart21【給報】
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1525390814/ 乙
前スレの997についてだが、俺が勘違いしてるかも知れないけど、税務署に通報すればいいんでないの? 書き方が悪かったですね。
A 給報…年調有り住借有り
B 給報…年調なし住借あり
確定申告なしで、給与所得はA B 給報合算しA 給報のみから計算した住借控除額を適用し、当初納通発送
その後、A B 給報合算したうえで住借控除ありの期限後当初確定申告が出てきた場合、確定申告の内容を元に住借控除額を変更して問題ないかってことです。
期限内に確申している場合で、修正や更正がある場合、住借額を変更できるのは、把握していますが… それはやっていいと思うなあ
年末調整で一応住借申告してるなら 地方公務員のための情報交換掲示板ってみんな使ってる?
https://sityoson.or.jp/%E7%84%A1%E6%96%99%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C/
ほぼ決まった人しかレスしないけど
前スレから話題の住借年調済給報で賦課決定納通送達後の期限後確定申告があったら民税住借自体を適用無しにするとか、いろいろあっておもしろい 庁内の人が過年度年金の増額分払わないって言ってきて色々モヤっとした。 >>4
県からはやっていいよって通知きたよ。
納税者有利にってことで。もちろん、県と市の持ち出しになるけどね。 >>10
年金再裁定による民税増額?
なら給与支払者もすぐわかるし、さっさと差し押さえて終わりやん 例えば確申により課税所得が50万から150万に上がった場合は有利になるだろ
一番多いケースは控除額変更なしだろうけど 当初納通送付前に納税管理人を立てずに海外転出した人ってどうしてる? 安易に公示送達しているところが多いけど違法だからな
ちゃんと該当国駐在の日本大使・公使・領事に嘱託する方法をとるべきで
嘱託送達ができないと認められる場合以外に公示送達はするべきではない
本当は駄目だと知っていて公示送達にしている自治体がほとんどかもしれないが 普通に出国先を調査してエアメールで送っている
過去に公示して差し押さえたケースで争って負けてからそうしているみたい うちは附票とって家族に送付先おしえてくださーいってふざけた手紙出してるんだけどなんで今までトラブってないのかわからない
返事がなければ公示
大概はその家族が自分に送ってーって返信くれる 特徴開始前に帰国する人達のは事業所に納税管理人になってもらったりする? 公示すらせず、費用対効果で少額の人は課税保留とか、そういうふうにしてるところは
ないんかな?
>>19
うちもそれやってたけど、親族とはいえ個人情報漏洩の懸念があってやめちゃったな
>>20
大きい会社ならダメ元で頼んでみるけど9割は望み薄
ただたまにそういう契約を本人と結んでいてやってくれるところもある 通知の送達なしで引き落とすのはダメだと思うけど割とみんなやってんのか 納通返戻者の居所確認、海外転出者の納管依頼、って、家族や親族に対して普通に
やってんだけどヤバいの? 家族居ればマシで技能実習とか会社が面倒見てくれないと困る
あんな制度止めてしまえ 外国人はほぼ公示
日本人は家族に納管依頼して拒否or無視なら公示
海外はこんなもんじゃないの?
正規の転出手続してるから旧住所地行っても意味ないし ところで、最近東京都の一部の区が株や配当の課税誤りがあったって発表してるけど、
その中で誤った課税分探して、増額は3年減額は5年して納税者に連絡するって、
それはいいけど、株割・配当割で、すでに還付してしまってるのはどうする?
HPには記載ないけど、当然回収だよな!?
東京都の担当者さん!教えて!! 単純に増額賦課3年の中に含んで発表していると思うよ
でも株・配当の処理誤りを1件もしていない自治体なんかないと思うし
担当レベルでミスすることもあるだろうから全国で総チェックするべきじゃないの?
うちの県からはまだ何も指示がないけど急に言われても困るから問い合わせしてみようかな >>32
ヘタすると転入してきた人が転入前にこの件に引っかかる
ような繰越絡みの申告をしていたかもしれない。
この問題は深入りしない方が良いと思う。法令上の想定と
現実の実務が乖離してるし、チェック仕切れないでしょう。 本来はちゃんと申告されてるなら直さないといけないと思うが、まあ面倒だね正直。 どうするよ今頃東京からこの人の損失の申告は期限後なんで、繰り越ししないで
してたら訂正してくれって過去の期限後申告の確申でも送られてきたら。 これをきっかけに、異なる課税方式なんて選択できないよう法改正してくれんかねえ
それか退職金や利子みたいに、配当譲渡は完全に別枠・源泉徴収のみにするか あくまでもその自治体の判断だから、そこは無視でしょ。増税ならラッキーだし、還付ならゴルァーだけど。 期限後の確定申告を元に住民税にも配当所得を参入した 逆に法令通りにやってたとこあんの?
納通送達後は、確申に配当や譲渡(住民税が引かれてる場合に限る)があってもわざわざ
自治体側で抜いて計算するってことやぞ 配当・株の所得を抜いて計算してても医療費控除の計算し直しは忘れているパターンは多そう
雑損控除もそうだけど間接的に影響されることを含めて誤りなく処理できている自治体は
はたしてどれだけあるのかな? 合計所得額変わって雑損医療費再計算忘れるとかシステムポンコツやな 上場株式なのか一般株式なのかの見極めって、源泉徴収の税率を見て確認してます? >>45
本当に合計所得金額で医療費・雑損控除を計算していたら新たな課税ミス発見だが?
繰越控除がある場合はどうしている? もうさ、止めようよこんな制度
バカじゃないのか国は >>47
期限後の繰越控除ってそういえば見たことない気がする
期限後だと適用不可なんですか!? >>45
うちは支払額・補填額じゃなくて控除額直打ちだな
>>46
件数的に源泉徴収額や配当割額でやらざるをえないが、厳密には全件転写だろうな >>49
47は医療費控除と雑損控除の計算のもとになる所得は総所得金額等(繰越控除後)だから
合計所得金額(繰越控除前)でシステムが計算していたら課税ミスが生じるケースがあるってことだよ 特定口座で譲渡損が-50万
一般口座で譲渡益が+100万
これを期限後申告で納通送達後に申告してきた場合は、
譲渡益+100万のみで住民税は処理する。
逆に、
特定口座で譲渡益が+100万
一般口座で譲渡損が-50万
これを期限後申告で納通送達後に申告してきた場合は、
特定口座の益は申告不要選択として扱い、一般口座の
損は附則35条の2の6の規定により損失繰越も不可なので、
なにもせず。
特定口座で譲渡益が+50万
一般口座で譲渡損が-100万
この場合もなにもせずで、損失繰越は所得税とは違ってくる
ので別管理。
この認識でOK? 「市町村民税の納税通知書が送達される時まで」
で地方税法を検索すると、色々と出てくるね。これ本当に触れちゃいけないかも >>52
合計所得と総所得金額等をごちゃ混ぜにしてる人いるよね
いちいち説明がめんどうですわ 繰越に影響ってまた国保後期に影響でるの?
あれは株配当関係なし? >>43
やってたよもちろん
医療費控除まではやってないけど、医療費控除に影響してくるのって極少数だろ >>54
何今更言ってんのさ
住借も特定口座もその法律通りにやってるのが常識かと思ってたが 交付金の関係で納通発送までって決めてるからややこしくなるんだよ >>58
地方税法附則35条の2の6は特定口座だけの話じゃないよ。
他にも下の条文とかはどう?白色の専従者控除は、「市町村民税の納税通知書が送達される時まで」
に提出された申告書に、「事業専従者控除額に関する事項」が記載されていないと適用しないって
なってる。
・申告書を提出する義務がない場合
・記載がないことにやむを得ない事情があると市町村長が認める場合
はこの限りでないってなってるし、給与でもないと納通出てない可能性が高いけど、正直うちは全く考慮
してない。
他にも「市町村民税の納税通知書が送達される時まで」ではないが、確申の修正申告や更正が出た
場合の延滞金の計算とか、少なくとも法律の通りにしている自治体なんて聞いたことがない。
(所得割の課税標準)
第三百十三条
4 所得割の納税義務者が所得税法第五十六条に規定する事業を経営している場合において、
その納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で専ら当該事業に従事するものがある
ときは、各事業専従者について、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該事業に
係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費とみなす。
6 第四項の規定は、第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において
市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)に同項第二号に掲げ
る事項の記載がない場合には、適用しない。ただし、同項ただし書の規定によつて申告書を提出
する義務がない場合又は当該申告書に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情
があると市町村長が認める場合は、この限りでない。 先走って公表したところはやっちまったなあって気がする
どんなに少なく見積もっても、8割くらいの自治体は法律どおりにできてないだろ
法律と実態があってない 所得や損失の変動で影響する諸々まで含めて考えれば
誤りなくやっているところはゼロだと思うよ
転入前の株の譲渡損失額なんかまともに調べているところなんかないだろ 上場株式とか住宅借入金控除より専従者控除のほうが闇が深そうな。専従者に課税して控除だけ否認ってなると納税する側としては納得いかんわな。 専従者控除を住民税だけ適用しないなんてあるのか
そしたらこっちで営業をいじるの? 申告書にちゃんと記載せずに給報だけだしてるパターンちゃう?
所得税は配偶者控除、住民税は専従者控除のあれは見たことないけど、大都市だとあるのかな? >>66
その場合事業所得は専従者控除適用していいの?これも繰越が絡んだら保険に影響する? >>67
専従者控除は適用してるけど記載漏れってことで、申告書記載の所得のまま賦課してるわ
繰越はどうだろうなぁ >>69
書いてあるがままの金額だよ。
青色はそのまま、白色は上限超えてなければそのまま。 おじいちゃんがワシは税金取られてる、高すぎるって怒鳴り込んできたけど課税情報ないから、なだめて話聞いていたら、配当の源泉のみの人だった。
わかりにくいわ。 >>73
申告させて還付させたら?
配当100万くらいなら全額還付になるしw どういう計算をすれば全額還付になるかわからないのだが? 確定申告で医療費なんてしたい放題だろ
税務署がチェックいれることなんてあるのか? 仮にじじーに100万くらい所得控除があったとしても障害者でなければ住民税の均等割はかかるだろ
老人にとって課税と非課税は天と地の差だぞ 今更、納通送達後云々の話してるところは
「特定中小会社が発行した株式に関する課税の特例」とかもちゃんと課税できてます?大丈夫です??
とかほじくったら色々出てきそうで怖いですねぇ 少額でも課税されれば全額還付とは言えないだろ
所得税も住民税も「課税される=全額還付にならない」だから同じこと ばあちゃん一人扶養するだけで税金出ないことも多いけど一級地はいくらからなの?田舎より有利だよね 田舎は生活費がかからないから級地区分の金額が低いんだろ
必ずしも都会が有利とは言えないよ ちなみに1級地は35万で加算額は21万、2級地は×0.9、3級地は×0.8だけど
あくまでもこれは条例で定めるにあたって参酌する基準だから、
2級地や3級地の自治体の中には端数が出ない切りのいい金額にしているところもあるよね
個人的には自治体でバラバラよりも単純に×0.9、×0.8の方が分かりやすいと思うけど 児童手当の所得制限に申告分離課税の配当所得算入してミスしてました
(これは住民税というより手当の話だけど)
って公表してる市区町村もあるし証券税制が複雑すぎるんだろうな
どうも税理士も税務署も理解しきれてないっぽいんだよな 配当に関する住民税の特例
を正しく書けてる市民ほとんどいない説
https://i.imgur.com/YKiTwWf.jpg 俺らでこんなに混乱してる株式税制をさ、とうにリタイアしてる爺さんにどうやって理解してもらえっつーんだよな 405山師さん2018/10/26(金) 16:12:44.00ID:lJwKb8dH
多摩の市部からもお詫びがどんどん上がってきたね 東京の区市からの上場配当等の課税誤りの公表は今日で10件を超えたけど
他の道府県の市区町村は1か所も同様の間違いをやっていないことはないよね
ほとぼりが冷めるのを待っているところも絶対あるだろ 東京の自治体がミスりまくれば税制改正につながらんかなー 証券促進を図るのなら納税者の不利になるような改正はしないだろう
大部分のケースで住民税だけ申告不要の方が有利なんだから
それをできなくすることなんか考えているわけないよ 一番わかりやすいのは申告時期にかかわらず所得税の申告内容=住民税の申告内容にすること
次が申告不要しか選択できない(15.315%+5%の源泉のみで完結)ようにすること >>105
いやいやそれよりも法人市民税みたいに、所得税額の1/3が住民税額でしょ。窓口も税務署だけになって、市役所の課税部門は数人だけになるから、大幅な人件費が削減可能だね。 住借のミスはないのか?
ミスったらほぼ過小徴収だから会計検査院が動きそうだけど 法人市民税と同様にするのはともかく、税務署で住民税も一緒に算定してくれればええんや、ついでに徴収、督促、取立ても
算定するソフトも全国一本でいける 住借は法律通りに期限で区切ってる自治体少ないんじゃないの? いややってるぞ
株より単純だし、やらない意味がない >>109
昔は期限区切らずやってたらしいけど 最近はしっかり納税通知送達前か後で分けている
税制改正の知識が共有されてないのが 最近の悩み 細かくしすぎ 東京は既に公表している区市が多いから黙っていることが難しいのだろうな
もっと大騒ぎになるかと心配していたけど東京だけの問題で済みそうだな >>113
何が誤りなのかわかりにくいので、話が大きくなってないからね。 >>115
一般的に言えば、正しい処理が間違いで、間違いが正しそうだし。
比較的大きく扱ったのは都政新報くらいで、一般マスコミはちょっとだけ。
公表したところも、全然問い合わせもないらしいよ。本人にしても間違え
られた自覚が全くないんでしょう。
還付加算金の時とは大違い。 東京都と都下の市区町村の税務課長会で話した内容で、
総務省と話をする気はあるらしいけど、ここの議論のように、
近隣の現場レベルと話すと、どこも落としどころが難しくて、
不必要に話を大きくはしたがってない。 >>116
都政新報のコラムみたいので事情を全く理解していない記者が
偉そうなコメントをしていたけど何だかなぁと思ったわ
納通送達までを厳密に適用すれば実態と合っていないことが他にも多いけど
誤りを公表した区市は上場株式等の配当だけ修正するのかな? 15年くらい前の証券税制改正時の税務課長会でも納通送達後の取扱いについて
話題が出てそうに思えるけど記録を残しているところはないのかな?
課長会での申し合わせ事項にありそうな気がするのだけど 課税のOBだけど当時の質疑応答では住民税の申告が先に出された場合の回答はあったな
ほかは特別何もなかったような気がするけど質疑応答集見れる人は調べてみてよ
所得税と住民税の申告方法を個別に選択できることを明確化したのは
軽減税率適用がなくなって、投資を促進させるために後付けで考えた理由ではないだろうか 特定されそうだけど、勤め先&近隣自治体で特徴者に配布される個別明細の送達完了は、
納税通知のそれと同様の扱いでいいのかどうかと議論になったことあって、
意見を取りまとめた県の担当者が総務省に質問した結果、個別明細は送達の要件を満たさないと口頭で回答。
→書面で示せと追加で要望したらだんまりになったということがあったな。
特徴オンリーの人だけ住控やら株式の申告遡り放題ってのは不公平だと思うんだけど、同じような解釈でやってる自治体知ってる人いますか? 地方税法を文言どおりに解釈すれば特徴の通知は納税通知書ではないから
特徴の税額通知書を納税通知書とみなしていたところは逆に課税ミスになるね
副収入の給与等、本来は特徴で徴収するべきものを普徴で請求している役所もあるけど
その役所の徴収のやり方によって結果が左右されるのはおかしいような >>123
特徴義務者に通知が届けば課税自体は成立するのでは?
本人への課税成立云々ではなく、本人に納税通知書が送達されているのかでしょ 会社によっていつ渡してるか知らないしどうしようもない うちは配られるのが例年6月下旬だし、全国的に5/31までに渡してるとは思えん 論点がずれているけど特徴税額通知書がいつ社員に配られるのかが問題ではなくて
納税通知書送達の時を課税成立時の意味(特徴の場合は特徴義務者への送達完了時)
と拡大して解釈できるかが問題だと思うよ
>>122の総務省の回答は合っていると思うし送達の要件は書面で示すほどのことではない
最初から特徴の場合は特徴義務者への送達時のことかと尋ねれば良かったのではないかな 地方税法の文言のとおりだと特別徴収税額決定通知書は納税通知書には当たらないよね
だけど「納税通知書の送達前までに」って要件を設けた趣旨(国の政策税制による自治財源の影響への考慮とか交付金とかの問題)を考えれば、
当然、特徴と普徴でをあえて対応を分けるのはおかしいよね。
ってか例えば、過去3年分の住宅ローン控除を忘れてたかなんかで後から纏めて申告した人が、
去年は特徴だから適用できるけど、一昨年は普徴なんで適用できません、
みたいな頭おかしいことになるの??市民への説明かなり苦しそう 法律がこんな事態を想定してないだろうから、特徴のみや非課税の人はどうなるの?とか、
確申は収受日・決裁日・異動日・国税連携で来た日のどれが納通送達前ならいいの?とか、
いろんな問題が生じてるんだよなあ 結局法規が実務に追い付いていないのか。
公平中立簡素からかけ離れてる。 特徴だって納税通知書だ
非課税なら当然送ってないから適用できる >>132
その根拠を示せるのなら書いてね。なければいいけど >>129
今回の件で東京都は総務省に照会をかけてるよ。
結果、「特徴の決定通知書は普徴の納税通知書と同様に扱う。
本人に渡された日ではなく、特徴義務者に送達された日である。
送達された日とは、常識的に普徴も特徴も送付日から2〜3日後
とするのが正しい」って回答だったと思う。記憶では。
>>122とは違う回答だけど、これも口頭での回答だったらしい。
おそらく、総務省も文書で正式に回答出来るほどの見解はない
んだと思う。文書で正式に回答した場合の他の条文での影響に
つぃて精査してないから、文書では出せないのだと推測してる。
おそらく税務課長会として、明確化するように税制改正要望として
東京都を通じて出すことになると予想してるけど、どうなるかな? >>137
勉強になるなぁ。と同時にツギハギの税制と総務省の頼りなさに絶望するなぁ。 >>137
地方税法上では特徴税額決定通知書は納税通知書にはあたらないから
特徴の場合については遡って適用するのは法律上では正しい処理だよね
総務省の回答があってはじめて特徴通知書も納税通知書と読み替えOKとわかったけど
後出しの回答があった分まで課税誤りと認めなくてもいいと自分は思うな 特徴税通が住借控除の送達云々で言ってる通知に当たらないという根拠は? 特徴義務者に送達された日(5月中旬)とすると、厳密に考えるなら修正対象増えるよね
5/31基準で再計算してる自治体もけっこうあるんじゃないだろうか >>140
地方税法も読んだことがないのか?
第1条第6・7号と9号を読めば納税通知書は普通徴収の通知書のことだとわかるぞ >>141
5/31の根拠がよくわからない
送達期限にする理由なんか何もないだろ >>143
本人への送達と考えるなら送達期限の5/31はありえるだろ >>144
総務省は同様に取り扱ってOKと回答しただけで納税通知書と特徴税額決定通知書は別物
過去の通知で同様の回答があったかどうかは調べないとわからないけど
地方税法上の定義は納税通知書は普通徴収の通知のこと
>>145
>>28でも書いているけど本人への送達は関係ない。>>137の総務省の見解も俺の考えと一緒 リンク間違った>>128のこと
自分は、納税通知書送達の時は課税成立時の意味で使っていると思うから
5/31を基準にするのは中途半端な処理だと感じてしまうね 課税のOBだけど、住民税の住宅ローン控除は平成20年度に制度がはじまったときは
「市区町村長がやむを得ない理由があると認めるときは申告期限後に申告書を提出できる」
旨のただし書の規定があったから納通送達後でも法律上問題なく適用できていたんだよ
それが廃止されたのは、附則5条の4の2が新設され控除の算出方法が簡略化された際に
従来の5条の4を選択適用していないことが5条の4の2適用の要件となったために
申告期限を設けないと課税関係の確定ができない法制上の理由だけだったんだよ
算出方法簡略化により影響を受けるのは山林所得がある場合と平均課税適用の場合だから
それ以外の控除額が変化しない人が期限後適用できたのが適用できなくなることは
法改正の理由上おかしいから、自分のときは法改正後も期限後適用させていた
そういう制度改正の経緯も異動の際に引き継いでいった方が良かったなと今となって思う 給報の提出期限にしても住民税申告の提出期限にしても、遅れての提出が
当たり前過ぎて、地方税法を読むときもさして提出期限の設定が重要なこと
だとは読んでないんだろうね。
正直言って、今回の件のようにあえて所得税と違う期限を設定されるのは、
自治体としては面倒で迷惑でしかない。最近の複雑な税制もだけど、申告
納税なら自己責任で良いのだろうけど、職員もついていけない。 普通徴収と特別徴収の通知で別物だと喚いてるのはただの一人
あえて住借を遅れて出して審査請求、裁判へと闘ってみてほしいねw 住借については期限後に申告書を提出できるの規定が廃止された経緯は150のとおりだし
そのときの通知もネットでまだアップされているから争ったら市が負ける可能性もあるな
株・配当については当時の通知も残っていないだろうから現場は訳わからない状態だろうね 配当は納通の送達で、住宅ローンは申告期限が区切り? 両方とも原則は3/15までで以下括弧書きにより納通送達時まで認めている
(その申告期限後において納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)
平成20・21年度の住宅ローン控除はさらに例外規定があり、市区町村がやむを得ない理由
があると認めるときは納通送達後でも適用することが可能だった
平成22年度から住宅ローン控除の算出方法を簡略化した関係で上記の規定を廃止した
(5分5乗方式の山林所得がある場合と変動臨時所得の平均課税適用の場合の簡略化
期限を設けたのは旧制度と新制度どちらを適用するか確定できない法制上の理由から)
算出方法簡略化がなければ期限後に申告書を提出できるの規定は廃止されなかっただろうから
改正目的上では適用不可になった理由が説明しづらいな >>156
こういう法の背景から勉強したいなあ
うちは3〜5年で異動だから税制に詳しい人が全然いなくて、自力で勉強するしかない
今回の配当の件も、引き継がれず5年後には風化してるだろう… 住借について「納税通知書」を「特別徴収税額決定通知書」と読み替え可能かどうかは
以前に洋々亭フォーラムでも質問に上がって誰も明確な回答をできなかったことがあった
自分の記憶では平成19年度に送られてきた住民税住宅ローン控除の質疑応答集の中で
特徴の場合は特別徴収税額決定通知書送達時の旨が書いてあったような気がするから
まだ資料を保管しているところがあったら調べてみてよ 「納通送達まで」じゃなく「申告期限まで」に法律変えろ >>160
住宅ローンは 所得税で完結すればいい
20年くらいで / ̄ ̄ ̄\
ノし ゙\, .,、,/"\ 公務員が羨ましい!!
/ ⌒ (●)ヾ'(●) \ おのれ!公務員め!税金で飯食いやがって!!
| ⌒゙(__人__)"⌒ | 俺ら信金マンは毎日カブで悲惨な土下座セールスばかりなのに、公務員は楽しやがって!!
\ `ヾ,┬、/` , / 俺はFラン卒の信金マンで公務員になれる頭が無い!だから公務員が羨ましい!
. /⌒/^ヽ、 )__( ,ィヽ、 叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩いて叩きまくってやる!!
/ ,ゞ ,ノ ゙⌒" , \
l / / ト >
ヾ_,/ 信金マン |/ / ・・・そんな信用金庫職員が大勢たむろするのが、就職板 『信用金庫に就職』 スレ。
| |/ 公務員というだけで嫉妬で袋叩きにされる、狂気の世界を覗いてみませんか?
もちろん、マウントをとりたいだけの悪意ある公務員様の書き込みは大歓迎です。
『信用金庫に就職』スレ継続委員会
現行スレ:【2億円盗んで自殺】信用金庫に就職【遺族に請求】
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/recruit/1540598257/ 外国人呼び込むなら税金のこともちゃんと覚えさせてくれー。 >>162
ふるさと納税は趣旨から言ってそれは無理だろ >>165
ふるさと納税は 所得税と同じく所得控除で改正じゃない? 寄附金が所得税と違う制度って悩む ふるさと納税の計算式はもうちっと簡単にならんかなと
住借が住民税にもあたる人や分離所得のある人は限度額出すのに悩むし、寄付することで
所得税の限界税率が変わる人は計算おかしくなるし ふるさと納税と、特定配当所得の所得税と異なる課税方式の選択を組み合わせると、アラ不思議、寄付額以上に所得税と住民税の控除が受けられちゃいますねぇ 150万まで扶養内で働けますよねとちらほら電話がある 本人の所得税やら社会保険やら非課税ラインもあるしねー。 150万円の壁の話、あれも実際は結構ややこしいような
配偶者特別控除と配偶者控除じゃ、国税や民税はまだしも
手当の扱いが変わるんじゃ これ先物取引のほうの誤りもありそうだな
435山師さん2018/10/30(火) 13:00:37.80ID:gNltG4wr>>439
>>433
FXも認められない
地方税法附則第三十五条の四の二
436山師さん2018/10/30(火) 13:25:44.06ID:gNltG4wr
地方税法附則第三十五条の四の二 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)
4394332018/10/31(水) 04:40:46.01ID:EWzpazXs
>>435
とりあえず配当の算定ミスとして発表されてるけど、FXも本来認められないなら、ついでに増税されるかもと思って
H27が爆損で、事前に区役所に確認して遅れても問題ないと言われたからゆっくり申告したのにorz
440山師さん2018/10/31(水) 05:33:17.15ID:eTH0RZkk
FXの誤りがあったとまでは公表されてないから
追徴課税するつもりならFXの誤りも追加で公表することになるよな
441山師さん2018/10/31(水) 07:04:20.94ID:eTH0RZkk
地方税法附則第三十五条の四の二をもとに
繰越控除を認めなかった自治体はあるようだね
https://www.zeiri4.com/c_5/q_1693/ >>174
そりゃ大変だ 問題起きないと税法改正しないし
大問題になればいいかも なんかもう株も先物もまとめて損益通算できればいいんですわ
そういう要望あったような 租税は明確で明瞭でならなくてはならない。
国は租税原則を理解しているのかねぇ。 >>174
前スレの>>915ですでに条文付きで指摘されてる。 今さら法定調書の手引見たんだが、給報に年調未済なら配特でも◯つく場合あるし、高所得で控配とれなくても同居特障とれるとか、当初が不安だわ。 国分寺除く多摩25市 住民税算定、誤認か 2018年10月30日
地方税制の改正で、二〇〇五年度に個人住民税(都民税、市民税)の算定方法が変わって以降、
多摩地域の二十六市のうち、国分寺市を除く二十五市が変更内容を誤って解釈していたと
みられることが分かった。その結果、課税額が本来より多かったり、少なかったりする事態も生じていた。
各市は、課税ミスを陳謝しながらも「条文が分かりにくかった」「もっと周知徹底してほしかった」と、
国や都の対応に疑問を投げかけている。
各市などによると、〇三年の地方税法改正で、上場株式の配当所得を源泉徴収で
納税できる制度が創設された。これに伴い、住民税の納税通知書が届いた後に確定申告書を出しても、
源泉徴収されたとみなし、配当所得はほかの所得に含めないで税額を算定する運用に変わった。
しかし、二十五市は納税通知書を出した後でも、確定申告書が提出されれば配当所得を含めて
税額を決めていた。
九月下旬に二十三区の中でこうした解釈が行われていたことが分かり、都が多摩地域の各市に照会。
確認の結果、やはりほとんどの市での誤認が分かった。 税額を修正し、追加で納付したり還付したりする必要がある件数がどの程度あるか、
各市で確認を急いでいる。誤った解釈は十年以上にわたるが、修正は税額が増えるのは三年分、
減るのは五年分しかさかのぼれないという。
改正当時、各市には国や都から変更内容の新旧対照表が届いた。しかし、「条文が分かり
にくかった」(日野市)、「納税通知書の送達前後で対応を変えるのは、課税の常識を覆す運用だったので、
あり得ないと思っていた」(町田市)と正確な解釈にはつながっていなかった。国分寺市だけは、
複数の職員で話し合い、改正に沿った解釈をしたという。
多摩市の阿部裕行市長は二十九日の定例記者会見で「改正時の把握が十分でなかったのは
申し訳ないが、国も丁寧に説明してほしかった」とこぼした。二十六市でつくる都市税務事務協議会の
雨宮則和幹事長(武蔵村山市課税課長)も「市も法令を熟知して正しく運用しないといけないが、
国も周知徹底してほしい」と求めた。
しかし、総務省は「当時は法改正に伴う市条例改正のひな型も示した」、都は「複数の市から
問い合わせがあり、共通事項は全市に回答した」と、市は理解していたとの認識でいる。
総務省は市の疑問に答えるQ&A作りの検討を始め、都の担当者は「今後は細かい改正まで
丁寧に説明したい」と話した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201810/CK2018103002000116.html >>180
なんでこんなことさえ間違えるの
誰一人知らなかったの? >国分寺市を除く二十五市
国分寺市以外は何してんだよ なんで株と配当は修正するのに先物や専従の同様の誤りは放置してるの?
なんで東京にだけ誤りが固まっているの?
特別徴収については送達日はどう考えるの?その根拠は?
などなど謎が多いけどマスコミはどこも追及しないのかね >>179
話題かき消されたなw
当初納通発送→配当確定申告→住民税賦課決定→保険料再算定になった老人の対応やばいだろ。30分ごとに市長だせかw 浦安と船橋もお詫びし始めたから都内だけの話ではなくなった >>180-181
これ記事をよくよく見るとまだ5市しか公表してくなくて20市は調査段階だとか >>187
落としどころが見えないからじゃない?
還付はともかく増額に納得が得られるか?
株譲・先物の繰越、専従者控除..何処まで広がるのか?
やっちゃったね、足立区と中野区は。 経理はクラウド会計ソフト使うと人減らせるぜ!
並の学歴の文系いらん。税理士なるなら慶應義塾大学だな。 このご時世、税理士なんてよっぽどのことないと0から始めたって食えねーよ 船橋市が個人住民税 175件を課税ミス
船橋市によりますと、2003年度の地方税法改正に伴い、2005年度から
個人住民税の算定方法を変更したのにも関わらず、配当所得と株式譲渡
所得に関わる部分で誤った課税額を徴収していたということです。対象は
175件に上り、正しく課税されると増額となるのは61件で総額およそ217
万円。減額となるのは、114件で、総額およそ137万円だということです。
市は今後、増額となる人には、追加課税し、減額となる人には還付していく
としています。市の担当者は「市民に迷惑をかけて申し訳ない」と陳謝し、
今後は職員の専門知識の向上を図っていくなど再発防止に努めるとして
います。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181101-00010006-chibatelev-l12 公表した役所はこれから課税誤りの修正作業に入っていくだろうけど
株の損失絡みはややこしいから誤りの修正処理の誤りとかやらかしそう
まあ間違ったところは修正作業で増収になりそうだから良かったじゃない >>195
上場株式等の住民税の申告期限 どれだけ職員が知っているか もちろん話題になったことないな 要説とかに載ってたっけ
住宅の期限はちゃんと載ってた >>196
話題にならない?
解釈や処理の仕方でお互い確認したくて話したりしない? 168の話って実際どういう場合?
37条の2第2項が人的控除差しか引かないから、
所得税の寄付金控除分が引ききれないせいで差になって
住民税側の所得税想定税率が上がってしまって
寄付額マイナス2000にならない例はわかるんだが >>199
そこまで理解しているなら簡単でしょう?
所得税では特定配当を総合、住民税では申告不要又は分離を
選択した場合、所得税の限界税率が変わってくる。
所得税で実際には20%で控除された寄附金控除が、住民税での
税額控除では所得税の限界税率を10%で計算することになるとか。 課税誤りを公表したところは、そんな再計算もするのか 狙ってできるものでは無いね
所得税率がちょうど変わるラインにないといけない >>201
そんなもの税システムの入力直せば他も計算され直されるだろ >>199
累進が上がるだけの配当所得がある人が異なる課税方式を選択したらどうなるか計算してみると理解できるよ 特定口座を複数もってれば案外簡単よ
所得の調整できるから ふるさと納税が始まった当初は特別区の国保料は住民税方式をとっていたから
ふるさと納税をすると数万円単位で国保料の負担を減らすことが可能だったんだよな
それと比べると特定配当の申告方法を変えて得する条件は狭いし得する金額も微々たる額
あまり得々感がないような気がするな 得とか損とかって話じゃなくて、
寄付した額以上に控除を受けられてしまう可能性があること自体が制度的欠陥なんじゃないの http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/owabi-haitou.html
>追加徴収となる例
>上場株式等の譲渡所得に損失があった場合は、期限内に申告をしないと所得税では認められている翌年以降への繰越控除が住民税では認められません。
>また、同様に他口座の上場株式等の配当等所得や譲渡所得との損益通算が認められなくなることで住民税額が高くなります。
後段の損益通算の説明ってこれで本当にあってるのかな?
葛飾区も同じ事書いてたが
損益通算対象の「上場株式等の配当所得等」って配当と利子のことだと思ってたが
他口座の譲渡所得まで認められないのか? 損益通算の用語を正しく使用しているかで言えば誤り
譲渡所得内部での通算とか相殺とかの用語を使えばよかったのだろうけど
課税の職員でも使い分けができていない人は多いよね 生煮え状態でミスを公表してるから、誰かが言ってたけど
マジでミスがミスを生む状況になってきそうだなw >>208の説明に則って
損失ー20万 源泉あり20万
で認められないなら、両方ともって話だからそれは0だけど
損失ー20万 源泉なし20万
で20万に5%の追徴したらヤバいよな >>208
この場合の「他口座の譲渡所得」は、「特定株式等譲渡所得金額」
いわゆる特定口座で受け入れた「上場株式等譲渡所得」であり、
納通送達までに申告書を提出しないと、これとは相殺が出来ないと
いう意味で書いているとのだと思う。
313条と附則35条の条文を読むと、「上場株式等譲渡損失の金額」は、
(納通送達までに申告した「特定株式等譲渡所得金額」のある場合は
これも合計した)「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除
してもなお控除することができない部分の金額」であって
この金額と「上場株式等に係る配当所得等の金額」との損益通算は
納通送達までに申告した場合に限り適用する。と読める。 >>211
その損失が特定口座のものなら、まさにそうなるということだよね。
ヤバいヤバい >>208
当たり前じゃまいか。
住民税は賦課決定だから、3月15日までの資料で役場が決めるの。だから、期限後申告とかは原則認められません。何か勘違いしてませんか? ここまで議論が進んでるのに今更そんな原則論振りかざすのってw
墨田区のこの説明で追加徴収手続きに問題が出ないかって話でしょうよ 損益通算は特例として限定的に認められるものだけど、内部通算は特例とは関係なく可能なものだろ
上場株式等の譲渡所得金額に関しては
源泉口座で発生した「特定株式等譲渡所得金額」に別段の規定があるのがややこしいところだけど 附則35条の2第1項と第6項で除外している特定株式等譲渡所得はマイナスの所得(損失)
も入っているから内部通算も不可だと理解していたが違うのか?
内部通算OKだと申告不要を選んだ場合と差異が生じておかしいことになるよ
課税から異動して6年半経っているからいまいち自信がないけど他の人はどう思う? >>208
これ後段が言いたいのは、納通送達後に確定申告書提出した時に、
特定口座で赤字、簡易口座で黒字になってる人のことでしょ。
納通送達前なら簡易口座と特定口座を通算できるけど、
納通送達後だから特定口座は申告不要扱いに対して、
申告義務のある簡易口座はもちろんそのまま賦課するから、黒字の分そのまま課税になるってことでしょ >>220
株式用語としては簡易口座というのはあまり聞きませんねえ、上場株式取引口座は「一般口座」「源泉ナシ特定口座」「源泉アリ特定口座」「NISA口座」の4種でふつうは言いますよねえ
で、源泉ナシ特定口座で黒字の場合だけですか? 一般口座で黒字の場合はどうなるのですか? 特定口座(簡易申告口座)として市販の本や雑誌でも一般的に使っているよ
普通っていう人の普通は実は普通でも何でもないことが多いよね >>221
株式用語としてはよく使うと思うよ。「源泉徴収なしの特定口座」って
名前長いでしょう?正確には「簡易申告口座」なんだろうけど、株をする
人間の間では、「簡易口座」って略すのが一般的。
少なくとも証券会社でも「簡易申告口座」は当たり前に使われてる。
>>218は自分ではないが、簡易口座に限定して書くのは、当然正しくない
と思う。一般口座も当然含むよね。
>>212は自分が書いたけど、自分の場合は「源泉徴収ありの特定口座」
を単に「特定口座」と書くことはする。その場合は「簡易口座」「一般口座」
と並べる。 税務署の書式の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」も
源泉口座・簡易口座の区分になっているから>>221は実際自分で申告したことない人だね >>223>>224
わかりました
で、本件の場合>>218氏は簡易口座が黒字の場合、といわれてますが一般口座の場合は本件に該当しないのでしょうか
それから、話は違いますがNISA口座で配当を受け入れていた場合は、その配当についてはこの話の流れで語られていることと同じように取り扱えますか? >>217について自分が自身ないのは附則35条の2で除外しているのは特定株式等譲渡所得は
地方税法上の定義は租税特別措置法第37条の11の4第2項に規定する
「源泉徴収選択口座内調整所得金額」のことだけどマイナスの場合は0になるんだよね
税額計算から除外するための規定だと思うけど附則35条の2に源泉あり特定口座の損の場合
も除外する旨細かく規定されていないから文言通りだと内部通算OKのようにも読めなくはない
簡易口座のことで話題が脱線したけど他の人はどう思う? >>226
>>税理士にでも相談しろよ
税理士さんにそんなこと言ったら、「あんたら税務職員が私らを指導する立場だぜ、徴税吏員が税理士に聞いてどうするのよ」といわれると思う >>227
それは法313条14項で、「特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する者に
係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除
外して算定するものとする。」とあるから、納通送達までに申告のされていない
特定株式等譲渡所得金額は、他の上場株式等譲渡所得との内部通算も
出来ないと読んで良いと思うけど。 >>225
前段については>>223で回答してるので。
NISAは基本的にその口座内で完結してるいるから、今回の話とは
関係ない。ただし、配当をその口座で受け入れていない場合のみ、
配当が特定配当となるので、他の特定配当と同様に扱う。 >>230
>>NISAは基本的にその口座内で完結してるいるから、
しかし配当は口座に入る前に源泉徴収されているが
NISA口座に入った配当は、NISA口座に入れたがゆえにもう何もできないのか? NISA口座には税制上のそのような拘束もあるのか? >>229
313条14項と附則35条の2を読み返したら除外されるのは特定株式等譲渡所得そのものではなくて
特定株式等譲渡所得に係る所得のことだから源泉あり特定口座の損失の場合も含むということだね
言われて条文をよく読み返したら解決したわ
ということは211と216は間違いということでいいんだよね?誰も否定しないから気になる >>231
自分が貴方の質問の趣旨を理解出来ていないだけなのかもしれないが、
自分なりに回答させて貰うと、租税特別措置法の以下の条文の通りに、
NISA口座に入る配当は源泉徴収されていないはずですけど?
租税特別措置法
(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等の営業所に
第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課
税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受
けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等の所得税法
第二十四条第一項に規定する配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 >>232
>>211のヤバいってのは、納税者の理解を得るのが難しいってことで
ヤバいってことでは?自分はそう読んだ。実際にそういう課税になる
ケースはあるし。
>>216は、「別段の規定」ってのが、「特定株式等譲渡所得金額」が他の
所得(源泉口座以外の上場株式等譲渡所得でも)では当然出来るはず
の内部通算が、申告してはじめて出来る規定が、ややこしいって言って
るのでは?
自分が本人に代わって回答するのもあれだけど、両方間違っていない
と読みました。 >>234
208からの話の流れで自分は疑っちゃったけど、そうかもしれないね
自分としては内部通算も不可ってことに確信が持ててすっきりしたけど >損失ー20万 源泉なし20万
が
損失(源泉口座)ー20万 源泉なし20万
損失(簡易口座)ー20万 源泉なし20万
どっちになるかで、内部通算できるできないまで変わってしまい
結論が変わるってことか で、配当の異なる課税方式とやらは、住民税申告は、確定申告前に出せばえーの?後でもえーの? >>238
サンキュー。
自治体によっては、確定申告前に出してくれないと無理ってとこがあるって聞いてたから。 よくある給与+配当のみみたいなパターンの人は、送達後なら所税申告するだけで自動的に異なる課税方式を選択したのと同じ状態になるというか、そうとしかできないってことですよね。
申告相談受けたときに送達前ですか、送達後ですかって聞き分けないとトラブルになりそうですね。
そもそも、一連の課税誤り発表を受けて皆さんの自治体はどういう対応をとる予定ですか? 課税誤りをしていないところは今まで通りやるだけだから特別に対応を変える必要はないだろ
課税誤りを公表したところは、その自治体のHPを見れば今後の対応も書いてあるよ 住民税申告書に特定配当申告の添付書類の原本を添付して郵送してくる人への対応はどうしてる?
自分はいちいち本人に連絡をとって添付書類を返却して確定申告させていたけど
ほっといたら所得税の還付は受けられずに住民税だけ差引プラスになっちゃうよね
そんな申告する人は滅多にいないけど、たまにいるから困っちゃうんだよね 上場株損なしかつ課税される金額なら特定配当の住民税申告は申告不要にした方が得だけど
住民税申告書が郵送で届いた時点で一斉に収受しているから申告をなかったことにはできないよね
そんな申告をする人には所得税と住民税の選択分けの説明しても理解してもらえないし
毎年同じように申告をしてくるから面倒臭い これにあと数年で基礎控除増額、給与・公的年金の控除減額の
複雑怪奇な税制改正が待ってるんだぜ・・・
他法・他制度とかどうなるんだろうか。 配特は今までも間違っていることが当たり前でシステムで配偶者所得を置き換えて
修正する件数が増えるだけだから、職員はそんなに大変にならないと思うよ 噂の東京マガジン 固定資産税の話取り上げてるな
八王子だったら資産税課より市民税のほうが今対応に追われてるんじゃないか 繰越控除の適用を外されて追徴になった人は
次の税金ミステリーで取り上げられそうw >>246
配特は制度が変わっても 何ら変わらないと思うよ 田舎だから 高額所得者少ない 異なる課税方式の申告は通知書送達前までの根拠がよくわからない。
314条13項の但し書きの適用には、期限が明記されていないようにも読める。 本文中に書いてあることのただし書だから313条13項本文に書いてあればただし書には書かないの >>121 後段
下級審だが判決が出たのが要因か?
ttp://shikaku-hack.hatenablog.com/entry/20180318resident_tax_declaration#fn-2e547386 住民税額ミス、39区市
https://www.asahi.com/articles/CMTW1811051300002.html
>朝日新聞が都内23区、26市に取材したところ、10月下旬時点でミスが確認されたのは19区と20市。ミスがないことが確認できたのは国分寺市だけで、残りの自治体は「調査中」という。
>課税ミスがあった市区
><区部>
>千代田、港、文京、台東、墨田、江東、品川、目黒、大田、渋谷、中野、豊島、北、荒川、板橋、練馬、足立、葛飾、江戸川
><市部>
>八王子、立川、三鷹、青梅、府中、昭島、調布、町田、小金井、小平、日野、東村山、国立、東大和、清瀬、東久留米、武蔵村山、多摩、稲城、西東京
>※10月下旬時点。朝日新聞調べ 附則4条(4条の2)の(特定)居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除や
附則34条の3の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例も
納税通知書が送達される時までの要件があるけど誤って適用しているところはないよな? >>255
期限内を要するのは譲渡した年分で損失を繰り越す場合で
損失を繰り越さない場合や2年目からは期限後でもできるよ
実際、期限後に居住用の申告を見たことあるでしょ? 国保料が資格喪失等で平成三十年に支払った分が、平成三十一年に還付となった場合は、医療費控除の補填金の考え方と同じで、三十年分の社保控除から差し引くという考え方であってるよね?
申告用の納付済証を作るとき、翌年の還付は翌年の支払分から差し引くシステムになってるところもあるみたいで、納税者的にはいちいち修正申告しなくていいからそのほうが楽だろうけど >>255
例えば、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の場合は
租税特別措置法41条の5の2では「譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を
その提出期限までに提出した場合であって、その後において連続して確定申告を提出して」
とあり、2年目以後は提出期限が定められていないのに対して
地方税法附則4条の2では、その後の年度分についても「納税通知書が送達される時までに提出」
と期限が定められているから、所得税と住民税で齟齬が生じる場合がある >>258
あってる 後期で今年いっぱい過年度還付したけど 申告どーなるかなー って感じ 国保料を住民税方式でやっていた時代は
修正申告→国保料賦課変更→再修正申告→……の繰り返しになるけどどうすればいいですか?
のような問い合わせを何回も受けたことがあるなw 介護保険のサービスの中にも医療費控除の対象になるものがあるけど
支払った医療費から差し引く高額介護サービスの中には医療費控除の対象外のものもあるから
社会保険等で補填される金額はどうやって算出すればいいのだろう?
全額書くと多すぎるけど内訳を出せるような計算方式ではないから正確に算出できない >>258
その年に支払った保険料って条文に書いてあるやろ。還付も支払いも同じ年の分で相殺。払いすぎた分は、一時所得だろ >>263
話はぜんぜん違うがこないだおもしろいおばちゃんが来たよ、うちの市は国保は6月から3月の10期払いだが、そのおばちゃんは毎月払ってるんだって
で、確定申告は6月から12月支払った分を書いてるが、ある人に聞いたらその人は6月に年分一括払いするから10期分ぜんぶを今年の控除にできるって
なんでやねん! 1月から3月分は一括払いしようがしまいが来年の控除分やろが! 毎月払ううちらは損やんけ! だってw で、続きがあって、応対した職員が、
「今年の申告には、今年の国保の6〜12月分と、去年の国保の今年1〜3月分を申告するから同じじゃないですか」と言ったら、
そのおばちゃんちょっと詰まったが「んでも今年と去年の国保料が違ったり、来年収入が無かったりしたら不公平やん」だってw 懲戒処分には時効がないから過去の分についても処分されるかもよ >>269
そりゃそうだ、高卒で入庁した10代のころの不始末を定年まぎわで懲戒処分されても地公法上は違法じゃない >>264
まぁ原則は一括支払いしようが納期ごとだけどな。一年度以内の納期のものを一括払いして全額その年分の控除にするのは特例。 医療費は介護合算の分みたいに、遡らない(補填を受けた年分の別の支払いと相殺)補填もあるのがややこしいよな。 皆さんの自治体では、所得課税証明書に控除対象にならない同一生計配偶者の表記をどのようにしますか?
うちの自治体では、現在、控除対象配偶者の有無を記載していますが、多額な改修費用がかかるので見送ろうとしています。 >>274
ベンダーが今までどおりっていうんだ。控除対象外の同一生計配偶者を記載したいと提案したら有料カスタマイズとのこと。記載しなくてもいいのかね。 証明を受け取った側は、配偶者が障害者控除にも該当してるなら同一生計の記載ないと混乱しないかな >>276
配偶者が障害者なのに、本人障害と勘違いされるかもな。 >>258-261
社会保険料控除の還付額の扱いについて何か良い資料ないかな?
「社会保険料 還付」とかでググっても確定申告のことしか出てこないし、確申や住民税の本
読んでも言及ないし 寄附金特例、ファイル結合しないってことは届く自治体が多ければその自治体ごとに通知受け取らなきゃならないの? 税務署的には遅くとも9月までには通報分の書類欲しいらしい。
人減らされててなかなか手が回らないみたいね。 紙でよこしてくる法定調書を電子で提供してくれれば、是正データも早く送れるんですがね >>283
あれ?電子で来てないとこなんてあんの?
うちは、電子データを加工して、使ってるよ。給与の源泉徴収票も数件は有効だし。 >>280
たぶん 自治体ごと つぎのeltax更改ではわからないけど 今年の分は確定申告と同じじゃないかな? >>284
生命保険契約の年金とかは未だに紙ですわ
報酬は電子かされましたけどね なんか千葉も7,8割ぐらいミスが出てきそうだって話になってるじゃない
これ東京と千葉で済むとは思えないんだけど >>259
繰越控除の2年目以後は確申では期限後でもOK、住民税は納通送達時までの食い違いは
特定居住用の繰越控除だけではなくて、事業所得等の純損失の繰越控除も同じだよな
納通送達後でも繰越控除を適用していたけど、それも全部修正しないと駄目となると・・・
税の問題よりも国保が数倍上がって大変なことになるような気が・・・ 今年は期限後で繰り越し適用しません、翌年の控除は期限内だと所得税のをそのまま適用でいい? >>291
「連続して提出して」が要件になっているから当然駄目だろ >>290
純損の場合は住民税の場合でも確か2年目からは期限後でも大丈夫なはずだよ
ただし、所得税の場合は初年度のときに「税務署長がやむを得ない事情があると認める場合」は
期限後でも繰越控除を認められる場合があるから、住民税と食い違うケースはありうるよ 住民税は提出日にかかわらず確定申告どおりに法律直してくれ
納通発送までとかの曖昧なのやめて >>290>>293
初年度から期限後でも大丈夫。
所得税法70条(純損失の繰越控除)
4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失
の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれそ
の後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
所得税法123条(確定損失申告)
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後
において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十
一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第
二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、
第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書
を提出することができる。 >>296
旧自治省税務局の元官僚が書いた地方税の解説本には納通送達前と書いてありましたが
地方税法を調べてもどこにも書いていないので、誤記載だったみたいですね
ところで、居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、やはり期限後は適用不可なのでしょうか? >>292
管理しきれない
バカだろ制度作ったやつ >>297
所得税で当初申告要件が廃止されたことが理由かもしれません。
住民税上は居住用財産の繰越控除は納通送達以降は適用不可の
ようですが、初年度については所得税は申告期限、住民税は納通送達
まで。住民税の方が申告可能期間が長いの?俺が読み間違ってる?
しかし、これを大ごとにした自治体はな..
何処まで話が大きくなるか。法と実務が地方税は乖離している部分が
株絡みだけでなく結構有るのに、どうするんだろう。
当初申告要件が廃止
【所得税関係】
給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)
純損失の繰越控除(所法70)
雑損失の繰越控除(所法71)
変動所得及び臨時所得の平均課税(所法90)
外国税額控除(所法95)
※ 平成23年12月2日の属する年分以後の所得税から適用されます。 >>290
適用してしまってても納税者不利にはならないんだから、蒸し返す必要はない
都内自治体の特定口座については、適用することによって合計所得が上がって不利になってしまってる納税者がいるから黙ってることは出来ないし直さざるを得ない 株の損失は期限適用で逆に納税者不利になるからなあ
発端は申告不要としなかったことだから繰越控除の期限後の適用は直接は関係ないのにね
株の損失の中には源泉徴収分が全く絡まないのもあるだろうし、それを修正するのなら
先物の損失も一緒に修正しないと処理の統一性が取れないような気がするけど 納税者不利の奴は納税者は言わないだろうけど
国の検査院みたいなのが口出ししてきたら動かざるを得ないだろうな 検査院は、海外扶養についてはよくやったといいたいがな。 ちょっと誰か期限内又は納通送達前の申告義務一覧、、、 道府県民税・市町村民税だけではなくて地方税法の他の税目にもあるよな 都内自治体は住借とか絶対全適用してるな
これは直さずダンマリのつもりか?東京では適用されたぞって納税者から言われたら迷惑だからつついてやろうかな このまま中途半端な状態で鎮静化するより、もっと炎上して
納通送達後の申告全否認の流れになった方が地方的には良くないか?
簡単に税収が確保できるから上層部や財政課は大喜びだろ >>300
適法に処理されて適用されなかった人は相対的に不利になってるのでは? 例えば、東京都と大阪府の全区市の課税課のマニュアル類や研修資料を情報公開請求してみたら
互いの事務処理の違いがわかって面白いかもな
いくらか金はかかるけど、税理士が請求すれば、その知識で元が取れるだろうし >>308
えっ過年度の住借って、都道府県がOKしててもダメなの?持ち出し覚悟で。
そもそも税務署ができるのに、市町村ができないのは理由にならないよ 市町村長がやむを得ないと認めれば送達後でも適用してもいい、みたいなのはあったな
ただ全件認めてるならおかしい これからは気を付けましょうね。それじゃ、さよなら… 市町村アカデミーいるやついる?
帰る前にワンナイト決めたい 以下は住宅ローン控除改正のときの総務省の通知だけど
http://www.soumu.go.jp/main_content/000066988.pdf
2枚目真ん中の法制上の理由による宥恕規定の廃止について
同時期に送付されたQ&Aに何か取扱いが書いていなかったけ?
何か見たような気もするけど当時の資料を探してもネットには残ってないね 特定配当等と特定株式等譲渡所得金額と同じ。
「やむを得ない理由があると市町村長が認める場合」は、申告書は
提出しているが、その申告書にその旨の記載がない場合で、もともと
申告書の提出がされていない時に認めるのは解釈上は難しいと思う。
「に限り適用する。」は期限後の適用は不可だろうけど、申告書を
「三月十五日までに」提出とあるだけなら適用する余地はあると思う。
でないと各種控除の適用が一切出来なくなる。租税条約もだね。
第五条の四の二
7 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
一 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第三百十七条の二第一項
の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が
送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十
七条の三第一項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法第四十一条第一
項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載が
ある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由
があると市町村長が認める場合を含む。) >>319
その附則5条の4の2は住宅ローン控除改正後の新制度の規定だけど
改正前の附則5条の4の2(旧制度)には、期限後に申告できる旨が規定されていたのだよ
当時の改正前の条文は見つけるのが大変だから以下に通知の該当箇所を抜粋するよ
平成 21 年度までは、申告期限までに提出されなかったことについて、
市区町村長がやむを得ない理由があると認めるときは申告期限後に申告書を提
出できることとされていたが、平成 22 年度以降においては、この規定が廃止さ
れていることに留意すること。これは、法附則第 5 条の 4 の適用がないことが法
附則第 5 条の 4 の 2 の適用の要件となっているため、申告期限を設けなければ、
課税関係の確定ができないという法制上の理由によるものであること。 >>320の2行目は「附則5条の4」の間違いだった >>320
それは知ってる。大阪市?で出だしていた解説が詳しかったの
でそれも読んでます。
ただ、現に廃止されている条文に何が書いてあっても、その後の
通知に「廃止されたことに留意すること」とあっては、どうにもなら
ないのでは?
個人的には、住民税が賦課課税とは言え、今回の配当絡みも
住借も思うところはありますが。 >>322
自分は>>318で書いたとおり制度改正時のQ&Aに期限廃止についての照会に対する回答が
あったような気がするから気になっているだけ
自分の記憶違いでなかったかもしれないし、あってもはっきりしたことが書いていなかったかもしれない
現物を見ればすっきりするけど、昔の通知類は捨てちゃって残っていないんだよね >>323
ベテランがいっぱい残っていればいいけど
昔の通知は確かに残っていない >>324
とってるとこは、インターネットにアップしてほしいね。歴史も知りたいし。 課税ミスを公表したところは繁忙期になる前に修正作業が終わらないかもな
申告分離の株譲はどこまで修正するか判断を要するだろうし
税務署に再度転写に行かないとわからないものも中にはあるだろう
特に株の繰越は額が確定しないと来年度の賦課にも影響するから大変そう 都内では11月に納付書や還付通知を送る予定のところがあるけど早いほうなのか 修正の基準がバラバラだとまた問題になりそうだけど都内はその辺は
自治体間で足並みを揃えているのかな?処理が早いところは単独で判断しているとか
納付書を送られた人はとりあえず審査請求してみた方がいいかも >>329
本音では何処も税額の増額はしたくないが、すでに増額を
言ってしまっている自治体もあるのでどこも悩んでる。
それと、発表している以上のここにも書き込まれている論点に
課長レベルで理解しているところ、現場レベルでは理解している
ところ、全くわかっていないところとある。なので、線引きについて
もバラバラになりそう。
総務省への要望は纏まってするだろうが、「悪いのは総務省」
って無邪気にやりそうなんだよな。他の条文への波及が怖い。 浦上康信は障害者年金の不正受給を
している息子を市役所に裏口入職さ
せるため、市会議員に600万渡した!
これを邪魔されたと腹を立て、浦上知視達
を使い、コネ採用された公務員たちに散々
危険を煽り立てて味方につけて2チャンネル等々に誹謗中傷の書き込みをしまくりです!
浦上康信一家は無線歴40年で盗聴や盗撮は
お手の物!窃盗も繰り返して犯しています! 株損による申告分離課税の株・配当所得額の相殺額がなくなるor減れば国保料は上がる
賦課軽減に絡む変更や給付額判定に絡む変更もあるから人によっては税より影響が大きい
納付義務者である世帯主が関係ないケースなんかは余計に理解を得にくいだろうな 賦課権の期間制限は法定納期限から国保料の場合は2年、国保税の場合は3年だな
給付の場合の年数は調べないとわからないけど高額療養費が沢山出ている人は影響でかいな 今回の件、あえて直さないところはないんかな
過去はこのままで次年度から気をつけますって感じで
東京は早まったよね >>339
たぶん うちは東京の課税ミス発表知らないから 来年度もやっちゃいそうな感じ
ちなみに法人担当だけど 一応注意や確認うながしたけど 係長らは何それって反応すらなかった >>339
東京は総務省にこの件で制度を周知するよう要望を出すようだし、
総務省はQ&A集を出すようなことを言ってる。
報道だと千葉では県が県内自治体に調査させたようだから、いずれ
全国的な話になるのは時間の問題のような。
それでもあえて直さないという判断をするところもあるだろうけど。 >>341
県から通知きたら反応あるかも
全件調査はできるけど 前の還付加算金みたいに 保険料などに影響なければ すぐ対応するんだろうけど 全国的に広がるとしたら既に別件で課税ミスをやらかしているところは困るだろうな
既存の課税ミスの件数によっては対象者が重複するケースはあるだろうし
HPとかで「二度とこのようなミスは起こさないように注意します」とか謝罪してたら
今回はなんて謝罪すればいいか相当悩みそう。課長係長は上から怒られるだろうし ワンストップ特例の未処理だったところは今回のミスとは被らなそうだけど
被りそうなのは何だろうな 国保等の保険料関係は影響が大きいのが当然だけど手当関係はどれくらい影響あるかな
株式譲渡と分離配当所得を所得判定に含めない手当なら新たに該当者が増えるだけだけど
それを含めて判定する手当の場合は遡って非該当になるケースもあるだろうから恐ろしいわ 住宅で課税誤りを検索すると固定資産税が大量にヒットするけど、そんなに間違うものなのか?
自分の家の固定資産税も間違って多く取られていないか気になるのだけど 土地評価は職人芸みたいなものだし、家屋も構造に左右されてややこしい
固定資産税じゃないけど、土地の相続税評価は税理士によっても結構違うようだ この問題が給付つき税額控除導入につながっていくかも >>350
複雑な税制改正やめろと 東京から総務省に行って欲しい ワンストップ特例とか この前、期限後に控除額3千円の医療費確定申告してきたやついたぞ
寄附金控除も申告してたが住民税の税額増えちゃって 文句言われてもね 特例分の控除なくなったって説明しても納得してなかったわ >>349
来年度プレミア商品券配るらしいが また住民税非課税って言ってるね 商議所とか判定無理じゃねー 例えば、トータル300万円の給与収入があるのに
10万円の給与報告しか来てなくて非課税になるケースってよくある? >>352
あれって遅れて課税や被扶養になる奴はどうなんだろうな
特に遅れて被扶養なんて普通にあるし、操作出来てしまう
臨時福祉給付金もそうだけど。給付したのを返せなんてやってるのか? >>353
あっても把握できない
一人二人提出漏れてましたなんてことはよくある 特定配当等の件は、関東は多分栃木を除き全滅又は過半数の自治体でアウトだと想定する... 今回のミスの内容自体>>326を見てもあまり理解されてないような
配当以外に繰越に触れているのは2件だけ、先物にまで触れているのは1件だけだ 附則第35条の2の6は、住民税の申告書を提出した場合に限定されるの?同様な規定(住控)と比較すると第317条の3の確定申告書を含むと書かれていないのだけれど >>351
住民税の増額分て寄付金控除の所得税減額分と同額じゃないの? >>362
損失の申告の場合は所得税法123条に確定損失申告の規定が別にあるから
附則35条の2の6第9項で確定申告書(〜において準用する所得税法第123条第1項の規定
による申告書を含む。)と規定しているだけだよ
附則35条の2の6第1項だけ見るとわからないけど第5項と第9項を見れば理解できるはず ワンストップ特例70000円分くらいありゃ、実質税額増だからなぁ。一応、今までそうゆうのは無かったが、想定はしてる。所得税で控除されてる人でさえ、どれだけ説明しても無駄だからね。 ワンストップしてた人が確定申告して住民税増は珍しいことじゃないと思うが
寄付が住民税のみで控除→住民税&所得税で控除に変わるからって説明すれば
だいたい終わる >>366
住宅ローン控除でMAXとれてない人ならね。 >>367
ふるさと納税ワンストップ特例の入力担当してたが 所得税や住民税がかからない奴が寄附してるケース多いのは笑えるね 単なる通販してるだけ >>368
ふるさと納税のCMよく見るが、詳しくはお住まい市区町村の課税課までって注釈つけないといつまでも制度が浸透しないな >>369
馬鹿言うなよ〜
今のお客だけでお腹いっぱいや〜
頼むから28日5時過ぎに限度額聞くのやめてけれ
必殺の、2ヶ月半分の住民税が限度額だよ戦法使っちゃうぞ〜 >>353
給与支払報告書出さずに 他のとこの少額のみしか課税資料なくて非課税ってケースはある 外国人の租税条約による住民税の免除について
ウチは全額免除してますが、自治体によってはアメリカ以外の国は均等割だけ課税しているとこもあるらしい。
租税条約 均等割でググると結構出てくる。
皆様のとこは如何でしょうか? うちは学生さんばっかりでほぼ中国の人だけど、提出書類に書いてある会社の給与を落として計算してる。
非課税の範囲なら均等割はかけてない。 前に話題に出たけど、
・所得は入力して出た税額なくす(減免と同じ扱い)
・所得自体を入れない(ゼロ申告と同じ扱い)
・その他(課税権無しで入力する等)
で運用バラバラだった気がする 均等割も含め減免扱いの非課税だね。
租税条約については、均等割の扱いだけでなく
申請の期限も自治体によって扱いが違うんじゃない?
3月15日まで、3月20日まで、5年間認めてるところ。 租税条約対象者ってふつう非課税証明書は出るんだよな??
うち所得入れないし証明書も出ないからなんかマズい気がする >>376
外国人の英語助手の租税条約は非課税所得も入力して 税額ゼロにしてる 一度租税条約の期間が過ぎて 過ぎた分の収入で計算して課税したことある でも所得証明は全収入で出してあげたよ 皆様レスありがとナス。やっぱ均等割も課税してないところが多いようですね。
均等割だけ課税してる他市町村から問い合わせがきてビックリしてしまった。
>>376
入管に提出求められることもあるらしいので、証明は出せないとマズい時が早晩やってくると思うゾ。 >>372
租税条約で住民税を対象にしている中韓などの国については、租税条約等の実施に伴う
所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令11条が適用され
同条では住民税の所得割の納税義務者と限定しているので均等割が課税され
租税条約で住民税を直接の対象としないアメリカについては、省令11条が適用されないから
所得割に限定されることなく昭和40年の自治省通達により均等割も非課税になるということか?
租税条約で住民税を対象しているものは均等割が課税されて、対象にしていないものは非課税
になるなんて考え方が逆ではないかと自分は思うけど、おかしくはないのかな? 日中租税協定 第二十一条
専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため
一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、 〜
当該一方の締約国の租税を免除する。
租税を免除しているだけで、その所得を非課税所得として扱うわけではないの
だから、所得はあるものとして扱うべきでない?
>>379
うちも同様の考え。「所得割の納税義務者」を所得割が現に掛かっている人と
定義すると、他の条文でも整合性がとれない。
所得により課税される人=市内に住所を有する人=「所得割の納税義務者」
市内に家屋敷、事業所を有する人=均等割の納税義務者
だと思うんだけど。 >>380
書き込んだ後自分でも免税だよなって気付いたけど>>372のキーワードでググった先の役所のHPで
非課税、均等割課税の表現を使っていたから同じ言葉を使ってしまった
うちの役所も均等割含めて免税だけど均等割を課税しているところがあるとは今まで知らなかったな パキスタンとかポーランドも規定あるけどあまりお見かけすることはないね >>372
>>379にある昭和40年の自治省通達は、アメリカだけが対象じゃない。
ちなみにパキスタンとの租税条約は、住民税を条約の対象にはしていない。
だけど、昭和40年の自治省通達では対象だったはず。 >>384
昭和40年の自治省通達は平成12年4月施行の地方分権一括法により廃止されているから
現在は技術的助言に過ぎないんだよね
だから、>>372は現在は地方自治体に対して何ら拘束力を持たない昭和40年の自治省通達よりも
省令に該当すれば省令の方を優先するべきということで均等割を課税にしているのだと思う
「所得割の納税義務者とあるから所得割だけ免税」と解釈するのはおかしいと自分は思うけど 「[所得割の納税義務者]だから所得割だけ免税」って解釈してる自治体は、
特定上場株式の配当割と株式譲渡所得割を均等割だけの人や非課税の人に充当還付してないの??
あれも省令かなんかで主語が「所得割の納税義務者」になってたと思うんだけど。 確かに政令48条の9の3の主語は法314条の9第1項の納税義務者(所得割の納税義務者)だから
均等割のみ・非課税の場合のことを言及していないな
まさか、法令に書いていないからできないってことにはならないよね 地方税法294条(市町村民税の納税義務者等)をよく読んでみると
「第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によって〜課する」とあるから
>>380のとおり、第1号の「市町村内に住所を有する個人」が均等割及び所得割の納税義務者
と解釈するのが正しいんだな
結果的に所得割が課税されないから所得割の納税義務者でないってことではないんだね 寡婦控除広げるのか。どういう制度設計になるかなー。 寡婦寡夫は男女の差がありすぎる
65歳以上の老年者控除剥奪して125万以外非課税を無くしたんだから65歳以上の寡夫要件は寡婦と同じにすべきと思うんだが
よく男性は黙ってるよねこれ。 遺族年金も結構男女差あって、違憲訴訟にもなってるね >>393
子供二人いれば、離婚同居内縁関係で、寡夫特別寡婦分だけ得して、母子手当もらえるとか。やばいなこれ。 慰謝料を毎月100万円もらってても、所得が500万円以下なら特別寡婦ってのもどうかと思うね。慰謝料をもらってない裁判所の証明とかないのかね。 >>397
確かに 離婚して同居して寡婦控除してる奴ら
どーしよーもねーやつらいる 昔に離婚(子供はいない)その後,別の男性との子供を産むが未婚の母となる
これも寡婦控除適用できるんだよな もともとが戦争未亡人向けの施策なんだから廃止ならわかるが拡大ってどういうことだよ >>403
んだんだ。
保育料幼稚園無料にするなら、様々な優遇は廃止または縮小するべきだと思うな。特に利用者の。 配偶者控除と同じだな
縮小すべきなのに拡大させてしまう
某学会婦人部のロビー活動が原因か >>405
簡潔な税制! これで課税ミスはなくなるはず
それがわからないバカども >>408
あるどころか給報説明をまず冒頭にやってるよ、東京23区某区だけど 年金収入240万円で配偶者特別控除が適用されるとか、年明けの申告とかやばそうだな。
少額の医療費控除とか生保控除、旧長期とか仕事が捗りそうw
まぁ、配偶者特別控除を夫婦間で適用したりとかありませんようにww >>411
あるよ夫婦で両方 特別控除
どっちを外すかなやむー 税務署の総括上席っ偉いの?課長補佐級だっけか?高卒で就職したクラスメイトがなってた。かたや大学出たのに市民税のヒラ職。ともに38歳。どこで差がついたのか。 【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。 >>415
マイナンバーなんてない昔からすべて見れるし、見れるから課税ができるんだが
ただマイナンバーになったんでそれを見る手間が楽になったということだが 知り合いがデリ○ルやってると知ったときの衝撃ときたら >>415
俺らより、年金機構とか保険組合がそのうち見れることになることを心配した方がいいよ。
職権による保険料の改定とか 年末調整の配偶者控除等申告書ですべての所得書かせるだろ
2年後の基礎控除等申告書も書かせるとか 質問です!家屋敷課税について。
本人は当市で課税(所得400万くらい)。
妻は単身赴任で他市課税だが住民票は当市にあり。
妻に家屋敷課税かけてるけど問題ない?
他市のほうに『二重課税じゃないの?』と苦情が行ったそうなので。
家の持ち主とかは調べてないけど、いつでも居住できる状態と言えると思うので課税しても問題ないよね? 関係ないけど昔は生計同一妻の均等割非課税の制度があったんだっけ
均等割だけ妻の税額が安くなっても得した感じにならないし
何のためにあるのか理由がわからない制度だったな >>424
持ち主は調べてませんが、アパート・マンションでもいいわけだし、持ち主・借主にしか課税できない訳ではないですよね? 特定株式・特定配当以外も必要になるかもしれないからまとめてみた
青色事業専従者控除/事業専従者控除
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除
肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例
特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
東日本大震災に係る雑損控除額等の特例
東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例 家屋敷課税は複数人が転出した場合に代表者に課税するか全員に課税するかと同じ問題だな
代表者に課税する運用の役所ならば夫に1号課税済につき課税しない
全員に課税する運用の役所ならば夫に1号課税済であっても妻にも2号課税をする
条文上では制限がないから全員に課税することが可能のように読めるけど、
10人家族が転出した場合、全員に課税するのかと考えると感覚的におかしいような? >>429
そうなんだよね。
ただ、私の考えでは子供とかは家に対する支配権がなく、間借りみたいな扱いとする。
なので大学生の子供とかが他市で課税されていても家屋敷は課税しない。
夫も妻も単身赴任で他市課税なら両方に家屋敷課税する、といった感じ。なのでMAX2人かな。
なんていうか課内でも考えがバラバラだし担当も居ない。どっちかっていうと自分が担当みたいな感じ 群馬の伊勢崎も例の課税ミスを公表したと報道されてるね 繰越を送達後に申告すると住民税では無効、というのは申告不要の特定口座のみの話? >>427
関東を越えて、愛知県でも課税ミス発表したね
配当と譲渡以外に飛び火したらどうなるかな… >>432
あんた税務職員とか市職員とかじゃない一般住民の役所外の人だろうw そういう人はここは出入り禁止だよww ここまでくると制度設計が悪いって話になって選択課税ともども特定口座の申告が不可能になってほしいわ 来週になったら一気に話が大きくなるから覚悟しておいた方がいいよ
誤りがないと公表した自治体が来週以降どう反応するかが見物だな 今までの発表は全て配当割とかだけで、繰越控除についての発表はない? 実務に全くノータッチな人達の頭の中だけにある住民税の制度
が今の地方税法の姿だね。固定資産税もだけど。 >>438
真面目に対応している一部の自治体は納通送達後の繰越控除のことにも触れているけど
大部分の自治体は、意図的に申告不要にしなかったことしか触れていない
公表したミスの件数や金額を比べてみると株損のことは入れてないと思われるところが結構あるよ もうすぐ繁忙期に入るのに今頃大騒ぎになられても困るのだけど・・・ 配当の課税を正しく直したら扶養が一番揉めるなあ
わかる人なんかいないと思うけど >>445
揉めるのは株損による損益通算が認められなくなって所得が増える人ぐらいで
繰越控除については元々扶養判定には関係ないから意外と影響は少なそう うちの係長は職員時代はずっと課税に異動希望を出していたけど全然行けなかったらしい
係長に昇任して念願の課税に異動できたけど、まさかこんな目に遭うとは思わなかっただろうな >>437
来週に臨時国会でこの件で質問でもするの? >>448
確かに利子のような源泉分離とかにして欲しい。 源泉分離の確申不可がいちばんわかりやすい
損益通算どうなるんだって話が出るだろうけど 株と先物の損益通算って話も去年の税制改正大綱には出てきてるし
仮想通貨の分離課税案もあるから源泉分離は難しいだろうな
所税と民税で期限同一化がせいぜいだろう >>452
世の中には源泉有り口座でも、複数口座使って取引してる人結構いるからなあ。
証券会社が異なって儲けた口座と損した口座があったら確定申告しないと仕方ないし。
年ちがいの繰越損失もあれば、↑のような同一年の損益通算もある。
なんで複数口座使うかと言えば
・取引内容に応じて対面証券とネット証券を使い分ける
・ネット証券会社のシステムダウンに備えて複数のネット証券口座を持つ
システムダウンした口座の保有株について、別の口座でその銘柄を同株数空売りすれば値動きリスクを避けられる
・休眠に近い口座も含めてIPO(新規公開株式)の割り当てに応募しまくる(初値売りで大抵儲かる)
とかいろいろあるし。 伊勢崎市は群馬県や総務省のお達しがあったわけでもなく報道で知って独自で調査してたみたいだな 社保ありのサラリーマンの場合、源泉徴収有りの株式譲渡益・配当所得を敢えて確定申告して
目に見える所得を増やして、ふるさと納税可能枠を増やすという強欲の者もいるらしい。 返礼品で一時所得増やせばふるさと納税可能枠増えるのに たいした額が増える訳でもないのに、そこまでやるのはかえって貧乏臭い
元々寄附は見返りを求めるものではないのに何か間違っていると自分は感じる ここまでの部分は、損する人と得する人の両方がいてとういう状態だが、
これが繰越控除の話にまで広がると得する人いないでしょう。
厳密に運用すると、過去の損失を毎年連続して期限までに申告しなければ
いけないという繰越損失の要件を欠く人が出てきて、今後過去の分の損失を
控除出来ない人も出てくる可能性が高い。
この件は色々な意味で筋が悪い。一般に知られていない(専門家にすら
おそらく一部を除き知られていなかった)住民税独自のルールで多くの人が
不利益を被る。住民税独自の期限の設定は、やはり廃止して貰いたい。 年末が近付いてくるからふるさと納税の問い合わせが増えてきてるわ
お前の今年の上限額なんて知らないから自分でシミュレーター使って調べろって言うだけだけど 繰越控除の話まで広がった方が自治体の財政的には助かるよな
最初に誤りを発表した足立区と中野区は貧乏区だから最初からこれを狙っていたとか?
マスコミを利用して問題を大きくすれば、他の期限についても厳密にできて税収が増えるし >>460
あるサイトを紹介し、限度額まで寄付した後、同じ人から問い合わせがあって怒られたわ。
年末に海外へ出向になったらしい。
想像の世界が現実になった瞬間だったわ。 財政的に助かるって、足立区がいくら特別区の中で貧乏区って言っても
一般会計で3,000億円位の予算規模あるんだよ?
特別区財政調整交付金で税収減はほぼ補填されるのに、
今回の件はせいぜい数百万円にしかならない話でしょうよ.. うちの自治体は特定配当はきちんと対応出来てたんだけど、
繰越損失と損益通算はアウトだったんだよね。
前者は納税者有利不利どっちもあるからいいけど、
後者2つだけだと全部増額だからどう対応するか悩むわ >>465
してる。
墨田区
上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の税額算定誤りについて
http://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/zeikin/oshirase/owabi-haitou.html
というか、繰越控除のことは気づいていない(ことにしている)ところもあるのか? 住借はどうなんだ?住借についてはちゃんと解釈出来てたのか? すまん、愚痴を言わせてくれ・・・
…もう複雑すぎて、正直なにが何だか・・・ 墨田区も内容を読むと理解してる?と思えなくもないが、冒頭のお詫び文の
平成17年度から平成30年度までの間、「特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得」
(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)に関する住民税額の算定方法に誤りが
あったことをお詫びいたします。
を読むと、特定株式等譲渡所得と限定して書いているけど、繰越控除の話は特定株式等譲渡
所得に係る損失金額に限らないのだから、本当に理解しているのか怪しくない? でも増額なんて損益通算と繰越控除の適用誤り以外にある? >>459
そもそも納通送達日なんて期限は必要なのかねえ
必要なさそうだからこういうミスが出てきてるような >>470
問題は「特定」株式等譲渡所得に限定していることでしょ 地方税法313条
15 前項の規定は、「特定」株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の
地方税法附則35条の2の6
16 前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該市町村民税の所得割の納税義務者が、
上場株式等に係る譲渡所得等の金額=上場株式等に該当するかどうかで口座を問わない上場株式等の譲渡等による所得の金額
特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額=源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得の金額 >>463
数百万で終わるかどうかなんてまだわからないよ
事実、最初に発覚したのに未だに金額と件数の公表はないでしょ
最初に問題化した区だし次回の公表で問題の全貌がわかると自分は思っているよ 株で繰越の誤りがあるなら先物も誤りがあると考えるのが普通でしょうし 住借については平成21年の通知の際に引き続き自治体で認めていいか照会はしていて
それに対する回答も見たような気がするけど現物を捨てちゃったから何とも言えない
多分その辺も来月あたりには、はっきりするのではないかと自分は待っているけど
自分のところは課税よりも税に関係する他部署の方が問題の行方にやきもきしているみたい 給付金なんか、今更返納されたって困るだろ。
まぁ、基本的に所得が下がる方向に行くわけだから、大多数は戻りがあるだろうな。
まあ、以前、ふるさと納税を他市に大量にやったあげく、配当割を捻出させられた市町村が該当しないことを祈るわ。 この件は審査請求や訴訟にまで発展するものもあるだろうから
保険料や手当関係以外に法務担当も巻き込まれるかもしれないね
既に課税部門だけでは手に負える問題ではなくなっているけど未だに終わりが見えないし
マスコミが事態の真相を把握した後に、都内の役所がどう落としどころを見つけるかが気になるな 消費税軽減税率導入でいったん消えた給付付き税額控除の導入議論再燃まで行きそうだな このまま行くと他の特例にも話が及ぶのは時間の問題だけど
仮に全部の自治体に誤りがあったとしたら、それは実は誤りではないんじゃないか? 国分寺市は情報共有もして誤りは無いとマスコミに回答している >>486
誤りが1件もないことはあり得ないことは実務を経験していればわかるはずでは?
繰越控除は3年分影響あるけど転入者を含めて全件確認しているの?
先物損の繰越控除も株損と同様に扱うのは当然だけど他の特例も色々あるよ 株の損益通算は源泉有のものと無のものを1個1個判断して計算し直し、繰越額も変わるから
最初の年に間違えていたら3年分全部間違いになるから面倒だな
特定口座と簡易口座の取扱も違うし、わかっていても間違えそうだわ >>487
解釈、運用を間違えていたのか、たまたま課税誤りがあったのかでは話が違うだろ >>489
その運用について疑問視して転入者や他の特例のことに言及しているのだけど?
そこまで、正しくやっていれば問題ないけど、やっている訳ないよね 都内の某自治体の職員だからでしょう。
あんまり調子のって仄めかすように内部事情晒しすぎないようにね。 今回の件そこそこ情報収集してたけど、繰損他も含めてて完璧に出来てる自治体は実際あったからあんまり妬まない方がいいよ >>493
事業専従者控除は専従者に課税して控除を認めないと揉めそうだけどやっているところは凄いわ
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除も額が大きいから凄い揉めそうだけど
完璧にやっているところは結構あるの? >>493は口から出まかせだったってことね
まあ外部の人間が他の自治体の内部の処理のことなんか完璧に把握できるわけないよな どこかの掲示板に期限後申告したら先物の繰越を認めてくれなかったっていう投稿あったな
正しく運用してる自治体もあるっちゃあるだろ 連休前に発売された月刊税理で譲渡所得の特集をしていて
上場株式等譲渡損失の損益通算繰越控除もその中にあったけど
所税の話中心で課税誤りには全然触れてなかったな
サイト上も含めて税理士業界ではまだあまり話題になってようだ 自分が一番疑問なのが事業専従者控除だな
これは個人の事業税にもあるけど、多くの役所は市町村民税と別の部署が担当している
納通送達後の申告について、一方で認めて他方では認めないとすると整合性がとれないけど
認めていない役所は事業税と統一した処理を行っているのだろうか? >>498
税理士なんかあてになるのかなぁ。
金にならない住民税なんか興味ないから、クライアントにも、市役所に責任とってもらってって言いそうな 便所の落書きに何期待してんだよ
自分で調べるのは当たり前だろ?まさかソースは5chで仕事してんのか 住民税の申告期限なくせばいいのにな。
そのかわり、減額または還付は、増額と同様3年までにして。
話は変わるが、五年前の申告未済者の住申受付ってする?国保や年金保険料の減額のための。法律ではできないように見えるが 埼玉が広がってきたな。埼玉の毎日新聞が追ってるよう 配当の件だけど、
非課税→非課税 のひとで、配当割還付した人も税額変更はないけど還付分取り戻さないといけないよね?どういう請求の仕方になるんだろうか。 配当等の変更は
未申告→OK 普徴非課税→OK 特徴非課税→NG(0円通知送ってるため)
ってのが割と多い感じだけど、違う対応のところもあると聞く >>510
所得証明の代わりに使用してるからなぁ。
普徴は0円通知出さないから、不公平かもな。
自治体によっては、非課税者の所得証明は無料とかあんのかな そもそも特徴通知を納通と同様に取り扱う根拠が地方税法の条文上はないけど
過去の通知に特徴者の取扱いについて書いてあったことはあるの?
今回の件で口頭での回答があったことは知っているけど >>511
代わりとして使用してる(できる)かどうかは関知してない 特徴の通知が地方税法上の納税通知書の要件を満たしてないからじゃない?
(用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、
納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金
を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該
地方団体が作成するものをいう。 普徴の納通のみが納税通知書の要件を満たしており、特徴通知はその要件を満たしてないとすれば、納税通知で行う課税の告知と行政法上の納付命令行為をしないまま特徴は税を徴収していることになるがw >>515 代わりに貼ってくれてありがとう
この条文だけ見ても要件を満たしていないところは、「納税者が納付すべき」
「納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置」
とあるし、この次の第7号(普通徴収)と第9号(特別徴収)のところを併せて見ても
特徴の通知は地方税法の定義上は納税通知書にあたらないことがわかる
七 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
九 特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。 >>517
頭大丈夫?処分の相手方が違うだろw
普通徴収は納税者、特別徴収は特別徴収義務者 課税の職員は滞納処分については素人だから地方税法の329条以下も読んだことがないのだろうな
どうせ閑散期になったら暇なんだろうから納税課へいって勉強した方がいいよ >>518
満たしてない、とも言えないと思うがなあ
総務省が口頭で同様のものして解釈していい?すべきもの?と話があったって書いてるよな
すべき、と言ってるのであれば、総務省としても法律をそのように解釈してるってことだろ >>512
おたくのところは特徴の人は納通は送達していないってことで不調と対応分けてるの? >>521
総務省が同様と解釈しているのは納得しているけど、その根拠となるものが何かあったけ?
ということを気になっているだけ
自分が作成した課内資料でも納税通知書(又は特徴徴収税額決定通知書)てなっていたから
通知類の何かに書いてあったのだと思うけど昔のことだから記憶があやふや 同様に取り扱って良い
だったかな?逆に言うと
別物だけど「同様に取り扱って良い」と言ってるとも言える。
だったら法律に納税通知書とある部分に括弧書きででも併せて書けよと思うけど。
ちなみに東京都で出した総務省への質問事項には、同様の趣旨の質問も入ってる。 >>518
ここにも書いてある通り、特徴は納付でなく納入と使い分けてるのは、納税者が納付すべき、というのを兼ねてるのではないかな特徴通知は
「特別徴収」 は、個人が直接納付するのではなく、雇用主等 の「特別徴収義務者」が個人の納付すべき税金 を預かり、市区町村等に納入する制度です。
https://www.tama-100.or.jp/cmsfiles/contents/0000000/406/tokutyou.pdf 間違えて特徴徴収って書いてしまったけど特別徴収ね
自分は明確な根拠を知りたいだけで、特徴者を普徴者と同様に取り扱うのは反対ではない 特徴通知が納税通知書の要件を満たしてる、というのが根拠でしょ結局は 納付と納入の言葉がよくわからないが、
特別徴収であっても納付してるのは納税者であり、特徴義務者は納入している。とするのなら、つまり特徴通知は納税者が納付すべきものを記載している 納税通知書の要件は満たしていないと思うな
でも総務省が同様に扱うと解釈しているならそれでいいと思うよ
細かいところ気にしすぎ 「納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置」
についても義務者用には書かれているでしょ?
なので義務者に送達された時点で納通が送達された、となるんではないかな>>137 >>528
地方税法総則入門に納付と納入の違いが解説してあるよ
納税課にだったら置いてあるかも 審査請求したらおそらく特徴通知は納通だから、と回答するしかないよね
もし要件満たさないと解釈されるなら裁判負けるよね 調査来たときにうちが質問事項として回答したのは採用されたのかな?
「特別徴収の税額決定通知書は普通徴収の納税通知書と同様に取り扱うということで良いのか」
「特別徴収では非課税でも税額決定通知書が発付されるが、非課税である場合に納税通知書の発付されない
普通徴収の非課税者とは異なる期限が設定されるという理解で良いのか」
「特別徴収の税額決定通知書を発付した時点ですでにその事業所を退職している者の納通が送達される時とは
どの時点を意味するのか」 特徴非課税通知は、納付すべきものがないんだから納税通知書ではない 特徴について問題なのは、特別徴収義務者用と納税義務者用のセットでないと
記載内容的に納税通知書の要件を満たさないことや非課税のケースの扱い
送達について普通徴収と同様に取り扱おうとすると無理が生じるケースがあること等いろいろあるな
533の最後のケースはどんな回答がくるか気になる 533もその他の総務省の解釈からすれば、事業所に届いた時点で納通送達でしょ >>534
家の中を探しているけど見つからないから捨てちゃったのかも
書いてあった内容は全然違うと思うけど詳細は忘れちゃったから説明できない
>>535
そういう理屈だと割額の充当がある人も納付すべきものがないとか屁理屈言いそう >>537
その事業所が「その退職した人の部分について」送達を受けるべき者なのか疑問が生じない? 特に特徴の発布日前に役所に届いていた普切りとかどうするのかね 会社が異動届をすぐに提出しなかったせいで..
役所が速やかに異動届を処理しなかったせいで..
とか、色々ありそうだね。 納税通知書が送達される日までってのは、納税者個人に納通発送したかどうかではなく、
単にその市町村での期限を決めてるだけ。って理解はどう?
例えば、A市では今年度普徴の納通を6月10日に発送しました。
すると、A市では6月10日までに申告したものを課税計算に算入するってことになる。
それ以降の分は算入しない。
そうすると、普徴とか特徴とか、課税者とか非課税者とか関係なくみんな公平でしょ?
これでないと、5年間ずっと非課税の人だけが遡及申告して配当割・株割の還付を受け
られるとか、そんなことおかしいでしょ!? いやいやいや、非課税で発送してないなら過ぎても処理するだろ >>543
理解はどう?って言われても法制度がそうなってないからね
おっしゃることはわかるし全国一律そういう制度だったら楽なんだけどね >>543
法的にはともかく、そう主張してるところも実際あるね 納通送達後に誤って減額して還付済の場合は、還付の取り戻しや還付加算金の扱い
未納の地方団体の徴収金に充当している場合などの扱いも考える必要があるな
収納金の管理をしている係もこれから大変そう >>543
東京税務レポートの質問コーナーでは確かこの解釈だったよね >>548
そうそう、これだとホントスッキリするんだよね 確申に源泉添付不要になったら税務署からの問い合わせ増えるのかなあ…
市区町村に出してこない業者も多いのに。 配当の件、還付の取り戻しとか実際どうやってやるんだろう。税額に変更がない場合とか変更通知も出しようがないよね? 本人が払わないっていっても滞納処分とかできない気が。 >>543
近隣で言えば、特徴の人も普徴の人も送達される日を、6/30の1期の納期限としているところ。
納期限の10日前までに送達の必要があるので6/20頃にしているところ。普徴の発付日+数日で
数日の部分は柔軟に対応すると言っているところ。なんかはあった。
特徴、普徴の各発付日としているところがやはり多かった。
さすがに普徴の非課税者、未申告者も送達されたものと見なすところはなかったな。
東京税務レポートは読んだけど、あれは間違えてるでしょう。
納税者有利に解釈するのはアリと思うけど、不利に解釈するのは覚悟の上でやらないとね。 >>557
当然のように発付日+数日が一番多いと思ったから意外な結果だな
発付日としているという意味が発付日まで申告OKなのか発付日になったら駄目なのか不明だけど
仮に後者の扱いだとしたら送達日数を考えると納税者不利なるけど大丈夫なのかな?
同じような考え方で過年度賦課を法定納期限の3年後の応当日まで処理・発送していたら
納税者に送達される時点で賦課権の期間制限を経過しているから違法な賦課決定になるね 実際の実務でそこまで厳密にはやらんでしょう。おそらく。
「いつまで?」と聞かれて「(例えば)6月10日までです。」って答える日って程度で。 配当や住借は問い合わせでは3/15までやってくれって言ってるけどね おまえらんとこって東京税務レポートみたいな定期系の資料ってなに取ってんの? 来年分から給与支払報告書の様式変えてもいいか?って総務省からアンケート来てたね? 毎年かわるとたどーかと思うわ 課税誤りの際に、結果減額となる人は更正するけど、増額更正となる人はそのままという判断をすることがあるけど
あれってなんか根拠あるのかな? ふるさと納税は来年いっぱいで終わりだろう。
H33課税から楽になるわ。
まっ、代わりに、日赤や赤い羽根の枠が広がらなければだが。 課税ミスの件、新たに川崎市と山形の2市が発表したね >>562
結局変えないみたいだね
国は期待させやがって 鶴岡市や酒田市も発表したし山形県にも波及したか
川崎市や新宿区は当初誤りなしと回答していたのに今頃発表しているし
都政新報の記事を読むと誤りなしと回答済の残りの1区も怪しいみたいだから東京23区は全滅かも >>569
せめて同一生計配偶者の欄は入れてくれないと、均等割軽減の対象から結構漏れるよね。
未申告調査に回る件数も増えるし。 >>570
山形新聞の記事を読む限りだと県のお達しじゃなくて
東京の事案を受けた独自調査っぽいな >>571
田舎なんで給与のみで1000万超える人は少ないから別途チェックしようと思う
確定申告ありでも同一生計の位置が悪いから記載漏れも多そうだね 住宅ローン「減税しすぎ」1万人超 追加納税の可能性 2018/12/11 6:29
住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)で、納税者が誤った申告をし、
国税当局もミスを見落とした結果、税金を控除しすぎていた人が2013〜16年の
4年分で1万数千人いたことが11日、関係者の話で分かった。対象者は
数万〜数十万円程度の追加納税が必要になる可能性がある。会計検査院の
指摘で発覚。近く国税庁が公表する。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO38763360Q8A211C1MM0000 国税の誤りに連動して民税見直しする案件も出るだろうけど
今度は納通送達要件で課税ミス発表なんてならないといいけどな 2013〜2016年だと特定取得非該当なのに該当にしてたとかかなあ
ここでもたまに話題になってたけど、税務署は申告会場でバイトにやらせてたら
そらそうなるだろって 住宅取得資金等の贈与税の非課税
と併用して控除額を減じてなかったケースが問題らしい
控除可能額が変動した場合は住民税に影響出るかな
所得税は個人課税部門、贈与税は資産課税部門が担当して
連携出来てなかったってところじゃないのかな >申告誤りとなっているケースは、次のケース1からケース3までのとおりです。
>
>【ケース1】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例について、合わせて適用を受けた場合の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の控除額の計算誤り
>【ケース2】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除と居住用財産を譲渡した場合などの譲渡所得の課税の特例との重複適用
>【ケース3】贈与税の住宅取得等資金の贈与の特例のうち、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用における所得要件の確認もれ
http://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/oshirase/index.htm
3パターンあったとはな
ケース1と3はおおかた期限内申告してそうだけど
ケース2で納通送達日後申告があったらとばっちり喰らう市区町村も出そうな予感 検査院は6月に国税庁に指摘してたって話だから
大半はすでに修正申告はされていて、ケース2なんかは相当な数回ってきてるだろ うちも多分3の関係だって言ってたと思うけど明日1統来て説明するって言ってた >>583自己レス
話聞いてみたら1の件だったわ
この場合って当初申告ありだから修正きた場合地方も更正できるよね? うちの管轄の税務署で全部のケースで計30人くらいいたって連絡きたわ 更正は当然できないよな
1年目はともかく2年目以上がそんなことを言っているのを聞くとモヤっとする 税制改正の寡婦控除の拡大、住民税だけだってさ
配当の課税方式みたいに住民税の申告書出させるのかね? 淡々と処理するだけだが、住民票分けてる事実婚と区別できるのかねえ。 >>591
区別する必要あるの?
実態調査とかやってらんない 給報に同一生計配偶者の記載項目がなかったし、今回も住民税だけとか国は地方税のことなどこれっぽっちも考えてないことはよく分かった
何で住民税だけの適用とか分かりづらくするかな 給報様式変更するかなぁ
確申で住民税欄に記載とかなったら記入漏れ増えそうだし、間違って寡婦欄にチェックする人も増えそう 課税ミスのことを国政与党側が真摯に受け止めてるとは思えない政治決着だなあ 課税の職員の中でも税法で定義されている用語を不正確に使っている人は多いけど
税法についての理解が曖昧だから用語の意味の違いをわかっていないのだよな
更正、決定、賦課決定の違いを即答できない課税の職員を見るとガッカリするわ 更正[名](スル)改めて正しくすること。まちがいを直すこと。
単に「更正」「更正する」と言った場合は、日本語に「更正」という単語があって意味もあるのだから
間違いとは言えない。税法用語としてだけ存在しているわけではないから。
「更正の請求」「更正決定」「賦課決定」なら税法用語としてのみ存在していると言えるかもしれないが。 >>595
自民党の議員なんてクズばっかりだからねw >>599
税法上の意味を理解した上で一般的な用語として使っているのならまだしも
そういう職員に>>597のように問いただすと自分の経験上回答できる職員はいないのだよな
一般的な用語としても後輩職員が税法上の用語と混同して理解するとまずいから
職場内では極力使うべきではないと自分は思うよ そもそも現時点でも、
賦課期日寡婦非課税できてるか疑問。 運用上は寡婦控除と揃えている自治体がほとんどじゃないかな 他の制度で寡婦を要件としているものは少なくないけど
税法上の寡婦か「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の寡婦か不明確なものもあるよな >>603
元旦離婚しても200万だったら3人子供がいれば非課税だね >>605
言っている意味がわからん?
元旦離婚で給与収入200万円ならば子供関係なく非課税だし
所得200万円だとすれば3人子供いても課税のはずだが
年末で寡婦、元旦結婚の間違いか? 寡婦控除はいじらずに合計所得金額125万円以下均等割非課税のほうをいじるのか 再来年6月
ひとり親は住民税非課税だろうが。市長出せごるぁ。
所得が超過してまして・・・
所得に条件あるなんて聞いてねぇわ
非課税にしろごるぁ。 >>612
寡婦と寡夫は要件 この際一緒にしないかな 住宅借入金控除を送達後は適用しないってのが
さりげなく消されてない…? >>616
延長分だけじゃなくて全部そうなるのかな 全部じゃないかな
もうどうせやるなら配当やら雑損やら全部取り消して欲しい >>618
等って入ってるから他の要件も何か無くなるのかな 聞いてばっかでゴメン。
夕方にざっと目を通してみたけど早く異動したい… 去年も言った気がするけどなんで毎年複雑化してんだよ
誰にでもわかるよう簡素化すべきだろ ざっと大綱を読んだけど住民税の部分よりも国保の値上がりの方が大変だなと思ったわ 一番やばいのは特別法人事業税か
ふるさと納税なんか目じゃないぐらい都市部はやばい 国保は限度額が3万円上がるから年間最大96万円か
25年前は最大50万円だったから約2倍になっている
10年前と比べても27万円上がるなんて酷すぎだろ 住宅借入金控除の適用が納通送達後でもOKに変わるのね
送達後のものの税額控除適用分の金はどこが割を食うんだろ (4)源泉徴収及び確定申告における配偶者に係る控除の適用について、次の見直 しを行う。
1 給与等又は公的年金等の源泉徴収における源泉控除対象配偶者に係る控除
の適用については、夫婦のいずれか一方しか適用できないこととする。
2 居住者の配偶者が、公的年金等の源泉徴収において源泉控除対象配偶者に
係る控除の適用を受け、かつ、公的年金等に係る確定申告不要制度の適用を
受ける場合等には、その居住者は、確定申告において配偶者特別控除の適用
を受けることができないこととする等の所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成 32 年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金 等並びに平成 32 年分以後の所得税について適用する。
なにこれ? 確定申告に特定口座年間取引報告書の添付不要になるのかよ 納税通知書送達日云々は、配当譲渡でミスが起きたのに住宅借入金控除のほうをなくすのかよw 元々附則5条の4と5条の4の2の選択適用確定のために期限が必要だったのだから
附則5条の4の適用年が過ぎれば再び法改正されることは前から予測はされていたからな
自分の予測は宥恕規定復活で期限撤廃とは思わなかったけど そういうことか
配当のほうも無くしてしまえばいいのになこの際だから あくまで消費税増税対策だからってことなんだろうけど住宅だけOKってなぁ 住借はH31より前は従来どおり(納通送達後は不可)ってことだよな?
法律どおりやってるとこはまた条件が増えて面倒になり、気にせず全部適用してるとこは
法律の後ろ盾ができて大勝利じゃん 今回の書類添付不要化って結構怖いと思うんだよね
給与は確申に控除計しかない+給報届いてないなんてザラだし
配当は昨今の課税方式の選択や納通発送後の問題もあって資料としての価値が増してるし 給与は大部分は給報が届いているだろうから影響は薄いかな
今までも本人に問い合わせて控除内訳を埋めるケースもあったし
証券税制については自分も同じような危惧を感じる 確申に控除計しか無いのは確申作成コーナーが
給与所得者にそういう入力を認めてるからってのもある うちは当初で給報を1/31+α到着分までしか入れないから切実 >>637
それはあるが、QRコードとか読み取って、データを申告に反映できれば一番いいと思うんだが さすが名古屋は4桁いったね。
名古屋市は14日、株式配当に関する住民税の納税額算定でミスがあったと発表した。582人に追加徴収や還付を行い、
徴収は341件で約1246万円、還付は414件で約397万円となる。
市によると2005年の徴収分から、株式の配当や投資信託などで得た収入は本人が確定申告する必要がなくなった。毎年
6月の納税額が決まる前に確定申告すれば変更できるが、それ以降は変更できない。
市は、納税額決定後に住民から提出された確定申告書に従い、納税額を変更していた。1人当たりの最大額は追加徴収
が59万8千円、還付が35万5100円。
愛知県内では豊田市や安城市などでも同様の算定ミスが明らかになっている。〔共同〕 追徴税額のほうが多いな 繰越控除取り消しが多かったんか 追徴税額が59万8千円の人って繰損が1千万以上吹っ飛んだっぽいな 繰損に限らず現年の損益通算・内部通算の否認もありそうな気がする
1千万円以上の損失否認には変わりがないけど 名古屋はちゃんとやってる感あるねえ
全国的には、増額分、還付の戻入分、繰損再計算あたりは市町村の判断でやらないところも
結構ありそうだと思ってるんだが もうちょっと早い時期に発覚してれば、住借りと一緒に「納通送達まで」の条件廃止も
あったかもね。これだけ多くの自治体が対象だと、還付加算金の時みたく。
あと大きいところは横浜市と大阪市か。大阪は大丈夫かも?横浜は川崎もだし、どうかな? 繰損再計算やると税務署にまでクレーム入れる人も出てくるだろうな
ミスしといて追徴するのかってなるだろうし、追徴の行使は難しいところだな 制度を周知する側が知らない法制度のことを納税者には求めて、出来てないから今頃追徴するから支払えなんて
訴えても良いくらいふざけた理屈だわな。 >>646
還付加算金の時は なんとか乗りきったけど
今度は追徴ありだから大変だよ
税制をもっと簡単にしなきゃ 課税ミスはなくならない だって税務畑は 若い者が多く配属されるから やっぱり、特徴通知を納税通知書とするのは納得が行かないんだよね。
申告納付だと、申告と個人への納付額の確定が同時に起こるけど、
賦課課税だと、申告は課税資料であって納通送達で納付額の確定となるので別々の時点になるから、
法律で納通送達までとなってると思ってる。所得税との法律的関係性を同等にするために。
源泉の人が申告すると、源泉所得税→申告所得税となって以後の修正や更正はダメと同じで、どういう事由であれ普通徴収送達後となれば、
個人確定されるから以後の申告は認めないは理解できるけど、特徴のみは源泉所得税のままと同じなのに、特徴通知の送達で申告所得税のような
法律的関係性が生じて申告を認めないのは、所得税との相対関係が崩れると思う。
でも、今から特徴通知は納通じゃないとは言えないってのも理解はできる。ここまできたら、もといはできないよね >>650
自分は逆に所得税との整合性を考えていないから「原則は住民税の申告期限の3/15までだけど
住民税が賦課決定されるまでに提出されたものを含めてもいいよ」の考え方になっていると思う
自分が納税通知書は特徴税額通知書を含んでいるというという考え方に納得いかないのは
地方税法上の定義上は別々のものになっていること、同一の物とすると義務者用と納税者用のセット
でないと記載要件を満たさなくなること、送達について普徴と同様に扱うと無理が生じる場合があること
などから地方税法の規定上の不備ではないかということを言っているのであって
普徴が納通送達時までなら特徴も特徴通知送達時までとするべきだと思うよ
所得税の還付申告は5年以内ならいつでもよくて住民税の特定配当申告は納通送達までと
期限が異なるのは所得税と住民税で整合性が取れていなくておかしいと思うけど 納通送達までは地方税法附則全部削除すればいいのにな >>651
だから何?
規模も制度も違うだろうに。 >>653
そうだね先払いの所得税の源泉徴収と後払いの住民税の特別徴収は単純に比較できないよね それを言ったら、ここで話している内容のほとんどは「だから何?」で終わるだろう いくら制度が違うと言っても同じ所得に対する取扱いがここまで違うのはどうかと思う
納税者にとっては納税先が違うだけで個人の所得に対する税金であることには変わりがないのに 申告納税と賦課課税のミックスなので、制度設計が難しいのは理解するが、
住借も先物・株の譲渡損(源泉口座以外)の繰越も更正の請求の対象になり、
同じく租税特別措置法の規定による制度なのに、住借だけは前制度との選択
が終了したことを理由に「納通送達まで」の規定が廃止。
人為的な「罠」でも仕掛けているような制度だわ。
繰越の「連続して」の規定って、「納通送達まで」に申告してないと送達後に
確定申告しても途切れてそれ以前の分も適用不可なんだっけ? >>657
附則35条の2の6の以下の部分のとおり納通送達後の申告書は「これらの申告書」に当たらないから
連続の要件が途切れるね
〜連続してこれらの申告書(その提出期限後において〜民税の納税通知書が送達される時までに
提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、〜控除する。 読売にひとり親世帯への控除の話が載ってるな。結局選挙絡みか。 配当あったわ
近くの政令市はまだ公表してないし県内でも公表してるとこなさそう
足並みをそろえる感じなんかね? 愛知 神奈川 群馬 富山で課税ミス発表するところが増えてきたね 足立区は先物等も公表したね。あんまり具体的に書いてないけど。 他の自治体への影響を考慮して他の特例についてはHPにはっきり書かなかったんだな
先物繰損等4項目と書いてあるけど他の3項目は>>427のリストのどれだろ?
先物繰損については上場株繰損と同様だから今までどこも公表しなかったのが変だよね 多分プレス発表もしているだろうから後はマスコミ次第だな
大手新聞社が報道するようだったら全国的に広がる可能性があるな
この件が目立たないように他に大事件が起こることを祈るしかないかもしれないね 先物繰損の誤りは確実に追徴だから
行使するかは慎重にしたほうがいいと思うけどなあ
ただ来年の確申期に国税サイドが注意を呼びかける
っていう事態にはなるかも 先に発表した特別区はH17の分も調査できたんかね? >>670
国家賠償法を根拠とすると原告側に課税誤りの立証責任があるし
地方税法ではなく国家賠償法による請求を認めた事案は下級審にしかないよね
だから地方税法17条の5の規定により処理する自治体が通常だと思う
国家賠償法による請求が20年できることから自治体によっては過徴収金の返還要綱を
定めているところもあるけど、その支出根拠は地方自治法232条の2の寄附又は補助だし
返還要綱を定めていない自治体については地方税法の規定以上の返還をする必要もないよ 最高裁が相続税との二重課税を認めた長崎年金訴訟の際には国税は特別還付金で返還したな
自治体によっては同様に特別返還金の要綱を定めたみたいだけど請求はどれくらいあったのだろ?
保険年金の特別返還金の時は国税の特別還付金の支給決定通知書が証拠になったけど
今回は住民税だけだから特別返還金の要綱を定めても証拠書類の提出は難しいと思う
役所側でデータを保存している期間について対象者を抽出することをやったとしても
分離課税分についてはデータのみでは対象者の把握が困難だろうし 現実問題、本人の申告の通りに処理しているので、本人に間違われたという意識がない。
今回増額の決定をされた人の中に、場合によっては、それ以前には減額になるべき年が
あったのでは?って申出はあるかもしれないが。 先日誤りが発覚した某政令市にも市税に係る返還金の支払要綱があるけど
要綱で定めている以上、5年を超えて返還するしかないのかな?
自治体によっては国保についても課税誤りに係る返還金の支払要綱があるから大変そう 自分の>>671の書き込みは2か所間違っていた
調べてみたら平成22年6月3日の最高裁判決で国家賠償法による請求を認めた事案があった
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80271
(名古屋高等裁判所への差戻し判決だけど事実上の最高裁の国家賠償容認判決)
それと国家賠償法や民法の規定に基づく返還なので返還要綱の制定は必須ではないな 返還要綱の制定が必須ではないことは以下の弁護士のページにも書いてあった
http://www.sasaki-law.jp/pdf/practice_no21.pdf
国家賠償法上の損害賠償としての考え方で返還する場合は
請求期間は民法724条により20年(除斥期間)、利率は民法404条により年利5%
民法上の不当利得返還としての考え方で返還する場合は
請求期間は民法167条1項により10年(消滅時効)、利率は地方税法により原則年利7.3%
ただし、両方の法的根拠は併存するものだから、期間や利率をミックスさせた考え方もできるみたい
その場合は返還要綱で細かく規定しておくことが必要みたいだけど いろいろな自治体の返還金の支払要綱を調べてみると
支出根拠を地方自治法232条の2の寄附又は補助とした上で
期間と利率は国家賠償法の考え方に合わせて最長20年、年利5%にしているところが多いな
でも固定資産と違って株・配当の課税対象額は毎年変動するから過去の誤りなんか把握できん >>678
過去の誤りは 一つ一つ確認するんだろうか?
うちの市は過去5年誤りないため調査してないが課税資料がない年度はどーやって確認してるんだろうか >>679
固定資産税の課税誤りについて国家賠償請求を認めた判決が出たことから制定されたものだろうし
固定資産は通常は変動がないから過去の分の誤りの証明も困難ではないんじゃないかな?
株・配当は毎年変動があるし、計算明細書等で所得や損失を計算し直さないとわからないから
過去の分の把握なんて簡単にはできないと思うけど、地方税の返還要綱を定めている自治体は
固定資産税だけ5年を超えて返還して住民税は5年までしか返還しないという訳にはいかないと思う
特別区については特例で区で固定資産税を扱っていないから言い訳ができるかもしれないけど
一般の自治体で固定資産税と住民税の扱いを変えるのは整合性が取れないような気がする 総合課税分の特定配当は数値データだけでも把握できるのが多いだろうけど
それだけ抽出しても分離課税分と均一的に処理できないから扱いが難しいな
証拠書類持参で申し出があった場合だけ5年超えで返還するぐらいしか出来なそう 今週も四日市や高松で課税ミス発表して地元テレビ局が報道したみたいだし
完全に全国規模に発展したな ふるさと納税の寄付金を受領するだけの事務って、地方税法の事務?
申告特例通知だけが地方税法の事務?
それとも、どっちも地方税法の事務?
寄付金を受け取るだけの部署と申告特例通知を出しているだけの部署とあった場合、どっちも地方税法の縛りを受けるようになるのか? >>683
どの事務をどこの部署でやらせるかは自治法で長の権限だぜ(組織規則とか分掌規則とかで長が決める)
福祉課で個人住民税をやっても、国保課で防災事務やったって違法じゃないぜw >>683
寄付受領は単なる自治事務
通知は地方税法に基づく自治事務で いいんじゃない >>685
じゃあお前が答えれば解決するだけのことじゃん、さあ回答してやれよww >>686
「単なる自治事務」と「法に基づく自治事務」?
そんな区別初めて聞いた、自治法の何条? 行政法上の概念としてそんな区別ある? >>688
当たり前じゃない 法律に基づくものと法律に基づかないものとある 自治法もーいっかい勉強しな >>688
地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する」(2条2項)ものとされ、このうち法定受託事務を除いたものが自治事務とされている >>690
確かに都道府県民税は 法定受託事務だけどね >>689
もしかして「単なる事実行為」という行政法上の概念と、「自治事務」という言葉を混同してない?
きちんと知ったがいいよ >>691
その”除いたものが自治事務とされている”という根拠は知ってるかい?
それは最高裁判例が出たことで確定したんだよ、「地方自治法にいう自治事務は、団体委任事務又は機関委任事務に属さざる事務で法令に定められている事務」てね(改正前の判決だから機関委任事務なんて言ってるが)
そしてこの判決が行政法に与えた影響は「法令に定められている」というところにあった
すなわち法令にない行為は自治法上の自治事務ではないということで、「自治事務」というものもこれで定義された
もっとも、法令にない行為であっても国民の福祉のために行われる事実行為があるのは行政行為として当然に認められることはいうまでもない
こんなの都の管理職試験の一次試験のマルバツ問題の定番だぜ(定番すぎてこのごろ出なくなったw) ちなみに地方税法の法定受託事務は、
388条(固定資産税に係る総務大臣の任務)と
419条(固定資産の価格等の修正に関する道府県知事の勧告)の二つだけ
地方税法第20条の3の市町村による道府県税の賦課徴収も市町村の同意が条件だけど
市町村が自ら行う自治事務だよ >>683 の質問から、自治事務と法定受託事務の話題に発展する関連性が
いまいち分かっていないのだけれど、
どっちかに該当すると地方税法の適用が除外されるなんて理屈があるのだろうか。 >>697
道府県民税の徴収も自治事務なのか 勉強になるー バカは単なる事実行為とか言ってないで 管理職試験受かってからにしてねー 自治体は自治事務か法定受託事務しかしないって普通に考えればわかる だから税条例あるんでしょ >>698
東京23区は上に行くにはすべて試験だよ
入区8年目で主任試験(それに受かって主任になってもまだヒラで、言ってみればヒラの中の選別試験だ)
で、次の係長試験は主任なってないと受けられない
そして管理職試験がある >>701
試験大変だね あえて管理職になりたくないヤカラはいるよね >>699
ないね 自治事務だろうが法定受託事務だろうが 特別区の係長試験は受ける人が少ないから今年からなくなった
これからは係長になりたくなくても昇任してしまう可能性がある 主任も今は入区5年目で受けられるから早い人は27歳で主任、30代半ばで係長や課長になれるよ >>703
とすると、この一連の「こないだ受けた職場研修成果の上から目線お披露目会」に
一体何の意味が? そもそも発端の地方税法上の事務かどうかなんて何で必要だったのかわからん
結論も>>686が簡潔に説明してくれたから、そこで終了してもよかったはず 知識ってのは「こう役に立ちます」「こう実益があります」というときにのみ、
他人に「くっそー」「ちくしょー」と言わせる効力が生まれると思うんですね。 自分はしばらく傍観してたけど、間違った書き込みが続いて我慢できなくなったわけ
現実でも同僚が間違った説明をしているとき訂正したくならない? >>710
でも 間違いは 思い込みからなるからね
とうとう上場株式等の配当の算定間違い 県から調査してねって通知来た バカ自治体が新聞発表したからだ 新聞どころかテレビでも放送してネット動画でも見ることができるな 来年の1月や2月で発表となると申告会場荒れることもありうるね 結局>>683は何が聞きたかったのか
ときどき意図不明な質問をする奴っているよな >>715
さしあたり、取りまとめ担当課と課税担当課が違って仕事の押し付け合いじゃないのか?
地方税法にうたってるのは課税担当課の仕事だってゆぅ・・・ 寄附金の情報送信のを読んでたら気になるだろうなとは思う
来年はシステム整うなら来年からにすればいいのに
本当にふるさと納税関連は色々ダメダメ過ぎる 寄附のワンストップ通知届くの自治体によって遅すぎる
4月届いても当初計算間に合わん 期限後に提出された給報も当初に間に合わんから無効にしよう >>721
うちの自治体は、7月徴収にしてるよ。
法律どおり。 納通送達後に、確定申告で、上場株式の譲渡所得が黒字で申告してきたとしても、参入できないって理解でいいですよね?でも、そしたら例年黒字の人は、あえて期限後申告すれば得しないか? >>724
1年目です。理解不足ですいません。国保とかも関係あるのでどうかなと 前半だけではなくて後半部分も制度を理解していないようだから説明しても無駄だな
このスレは時々課税の職員かどうか疑うレベルの書き込みがあるけど同一人物なのかなあ >>723
黒字であろうが、なかろうが参入できない。
後半については、損得はない。なぜなら、譲渡割で住民税でひけるため あえて期限後にやるって、異なる課税方式の選択の申告の手間を省くくらいか だから「上場株式の」って書いているあたり、上場株式等に係る譲渡所得の中で
申告不要にできるものとできないものがあることさえ理解していないんじゃないかな
以下の場合分けが頭の中に入っていなければ何を説明しても無駄
一般口座での取引 → 申告分離課税
↑
特定口座での取引 → 源泉徴収なし
(どちらか選択)
→ 源泉徴収あり → 源泉分離課税につき申告不要(確定申告もできる) >>723
このくらいのアホが思いつくレベルの法律の穴なんかあるわけないだろ 納通送達後の課税誤りは上場株式等に係る譲渡所得にうち
>>729の一番下の矢印だけ除外して再計算しないといけないから修正作業が難しい
譲渡所得内での損益の相殺や配当所得との損益通算も再計算しないといけないし
損失の繰越控除(一般口座や源泉徴収なしの特定口座分も対象)もあるからややこしい
資料が不十分だと誤りの修正をするのは困難だけど公表したところは大丈夫なのかな? 確定申告に各種証明書類添付省略可に将来なるようだが、
適正な住民税課税は出来るのだろうか 知ってることを偉いことと勘違いしてる職員がいますね
1年目なんて知らなくて当然、これから勉強すればいい 1年目といっても9か月は経験しているだろうし課内研修も受けているだろ
客からみたら1年目かどうかなんて関係ないし1年目でも勉強熱心な職員もいる
知らないことを恥と思うぐらいじゃないと何処の職場へ行っても通用しない >>732
給報に同一生計配偶者の記載欄がなかったり、国は所得税さえよければ住民税のことなんて考えてないと思う
複雑怪奇にするばかり 繰越控除の誤りを公表したとこは、転入者の転出前住所地に確認までしたのか?? 優秀な1年目の職員しか配属されない自治体は羨ましい。
うちは、まだ当初課税経験してないので、今回の件はいくら説明しても
ピンとこないらしく、どこまで正確に理解しているか怪しいレベル。
特定株式等譲渡所得と上場株式等譲渡所得の違いから繰越控除の
話までなると、2年目以降の職員でもかなり怪しい。 要説住民税の証券税制の説明が詳しくないのも証券税制が苦手な職員が多い理由だと思う
その辺は証券会社のHPや財テク雑誌の確定申告特集等で補わないといけないけど
入庁したばかりの新人職員だと、そんな発想さえ浮かばないのかもしれない
2年目以降の職員でも勉強熱心な職員は少数派だし、誰に教わるかでも差が生じるかな 職員みんなに株やらせればいいw
自分で株やってみれば株式譲渡所得や配当所得の税制がわかる、それも大損こくなどやれば”身にしみて”わかるだろうw うちは配当・譲渡の詳細を理解してる人ゼロだわ
住民税が引かれてるものは異なる課税方式の選択可、程度の理解
あとは確定申告書の記載を信じるのみ 今回の課税誤りの修正作業の結果
修正処理の誤りが発覚して謝罪する自治体が出てくるような気がします >>737
すまん。特定株式等譲渡所得と上場株式等譲渡所得の違いってなんや?
特定株式等譲渡所得はエンゼル税制のこと? エンジェル税制のことを知っている人間はまだいるのかな?
上場株式等譲渡所得と特定株式等譲渡所得の違いは>>729を見れば想像できるだろ そういえばANGELのことは>>82>>90でも話題に出ていたな
確かに「特定株式等譲渡所得」と「特定株式」に係る譲渡所得は用語が似ているな 上場株関係のこと、まさに誤りの修正されて、以前還付されたものを再課税されたという話を聞き、
いくつかの自治体とかにも電話してみたり、ネットで多くの自治体が修正してるという話も把握した。
とある自治体に見解を聞いてみた。最初に出たお姉ちゃんにはちんぷんかんぷんな話だったらしく、「詳しい人」に変わってもらった。
まあ確かに詳しくて頭いい感じはした。最近では珍しく、質問の趣旨を勘違いしないまま的確に回答していた。
というか俺も税理士と間違われたけどねw
興味があっていろいろ調べたからな。
納税者としてはもちろん納得いかない部分もあったので、「あなたたちが間違えるくらい複雑な税制、納税者側は金額だけでなく事務負担も多くて本業の差し支えるし、
これも経済のマイナス要因だから何とかしてほしいなあ(電話の相手とかではなく、立法者とかに、という意味で)」とぼやいたら、
「法で決まっているから当然の義務だ」とか、ものすごい筋違いかつ高圧的なことを言い出した。
その当然の義務として決めている法がおかしいという話をすり替えている。
んで、法で決まっているとやたら繰り返しているから、政令ではなくて法なんですね?なんていう法の何条ですか?
と聞いたら、ちょっと待ってくれ条文を調べる、とトーンダウン。結局最初に行っていたこととはちょっと違っていて、バツが悪そうだった。
まあそれでも条文まで調べてくれる人はなかなかいないので、まあ優秀な人なんでしょうな。
ただ国税のように完全に人を見下したような態度の人は自治体では見たことなかったので、気分はわるかった。
根拠法令の件で多少やり返したが、すっきりしなかった。
まあ実体法や運用がどうであろうが、税の趣旨は事務負担を納税者にかけて萎縮させて本来行おうとしている事業を妨害することではない、ということは税に関わるものは誰であれ意識せんとな。
まああんたら的には一定の事務負担は受忍しろよってところなのだろうが、日々資金ショートや社会的評価や事業のやりくりに必死な俺達には場合によっては死を考えるぐらいきついこともある。
実際死んだ人もいるしな。
あんたらには直接関係ないが、そろそろ税そのものから社会が卒業してほしいな。
「とられる」税から、「自主的に国家や自治体を支える」寄付へ、とか。 こんな様子だと今回の課税誤りの点検作業も正確にできていないところが多そう
公表した誤り件数が少ない自治体は意図的に少なめに公表しているのかと思ったけど
知識が少ない職員が点検して誤りを見落としているものも多いのかも 3日前に目黒区が公表した中に意味深な記載があるな
http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/zeikin/joujoukabu.html
の中の今後の対応のところで
「また、同様に誤認した課税方法を採っていた所得及び損失の取り扱いがないかを確認しています」
と書いてあるから足立区のように他の特例も確認しているのかな? >>742
>>473にある。
エンジェル税制は、「特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得」とでも言うのかな?
損失にならなければ「一般株式等に係る譲渡所得等」か。 お前ら偉そうに言ってるが、多くの自治体で脳痛送達後云々を知らずに事務をやってたんだろ
そういう自治体では新人だけでなく課税職員みんな理解してなかったてことだよな?
うちはちゃんと理解して課税事務してたから問題ないが。 >>749
平成20年改正法附則第3条第2項でなお効力を有すると規定している
旧法附則第35条の3第8項の譲渡益の場合は特定株式に係る譲渡所得だが?
今やそんな申告書を見る機会はほとんどないのかもしれないけど 旧エンジェル税制の平成12年4月1日から平成20年4月29日までの間に払込みにより
取得した特定株式譲渡益の1/2課税は確か要説住民税からも削除されているんだよな
それどころか所得税で認められている取得価額の控除が住民税では認められていない
旨も特に記載していないからエンジェル税制は誤って課税しているところが多そう >>752
繰戻還付とかも普通に住民税適用してるしね。
気づかなければ普通の更正請求だからね。 >>741
それを申告期間にやろうものなら混乱必至だわな
下手すりゃ国税を巻き込む
あちらさんは住宅特例ですでにえらいことになってるのに >>752
特定中小株式の取得価額の控除が住民税に適用無いって話は要説には一応載ってるよ 佐川長官ガーっていうクレームがあった今年よりもっとタチの悪いことになりそうですわ >>755
「株式等に係る譲渡所得等に対する税額の計算」だけ読んで書いていないと思い込んでたわ
「所得割の課税標準の通則」の「地方税法等における特別の定め」にちゃんと書いてあった
訂正してくれてサンクス 転職により年収がかなり下がりました
住民税が高くて払うのが苦しいです
安くする方法あると聞いたのですができますか?
収入が下がったという理由で 【注意】
市区町村住民税賦課担当職員の情報交換のための場所です。
納税相談、申告相談、一般的な税に対する質問は別の場所で行ってください。 >>758
ないです
窓口に行っても馬鹿にされるだけなので大人しく払った方がいいですよ >>758
あるよ。減免。
収入が、2分の1以下なら4分の1、4分の1以下なら2分の1、それぞれ減免。でも払っちゃってたら無理。 >>761
職員?減免は市町村の条例に基づくものだから自治体によってバラバラだぞ
地方税法323条、45条 まあ1年目以外でも地方税は地方税法そのものを根拠として賦課徴収されるものと
誤解している職員もいるからな
地方税は地方税法の規定の枠内で地方団体が制定した条例に基づき賦課徴収されるもの
であることは根本的なことなのに意外と知らない職員がいるのは驚くわ
(地方税の賦課徴収に関する規定の形式)
第3条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について
定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。
2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について
必要な事項を規則で定めることができる。 昔は関西地方などである特定の地区に住んでいる人に対する減免が
問題視されていたけど平成14年に国の根拠法が失効してからは少なくなったみたい
検索してみると固定資産税については未だに当該減免がある自治体もあるみたいだけど 特定配当の非参入は、納通送達後に更正請求や修正申告で、配当所得に修正があった場合や、配当所得は当初申告していたそのままで、配当割額に修正があった場合とかはどうしてます? >>765
それはオーケーでしょ 条文からいうと
悩ましいのは住借だね 確定申告で医療費控除たしてくると どーしよーって悩んだ うちの県内は結局ドコモ発表せず年越したけど
これからの繁忙期に国とか県とか動きがあると
確実にやばそう >>767
調べてないの? まず間違いはあるね
増額更正をしなかった所ってあるのかな? >>765
この場合で、当初の申告では配当所得のみ。配当割額無しで申告してあって、納通送達後に、配当割額を追加で申告してきたらどうしてる? お前ら何言っちゃってるの?
間違った申告なら訂正、それだけでしょ。
忘れてたから追加とか、無視だわ。 特定配当ありで配当割額なしだと間違った申告であることは明らかだから
うちは当初申告の段階で配当割額を正しく修正して賦課決定しているけどな
申告納税じゃないんだし間違っていることが分かっている状態で賦課決定するのはどうかと >>769
配当所得を当初で申告選択してるから 配当割額を追加してきたら更正できると思う でも当初で訂正してるけどね職権で >>766
年調済給報の上で適用される住借が、納通送達後の確申で0になったとき、
「うちでは給報の計算上の金額のまま適用します」って言うならともかく、
そうでないなら当然適用額変更するでしょう。
あくまで住借を適用する(本来はどちらの住借制度を選択するか)意思表示が
納通送達までの確申、年調での住借申請だと思うけど。
>>771
賦課課税だしね。
確申2表に記入がない場合は適用せずという運用をどうこう言うつもりはないが。
制度の建前上は、賦課課税の責任の主体は自治体だから。現実はともかく。 配当割額控除は「配当割額を課された場合」に控除するということは地方税法314条の9で
規定されているのに、2表に記載がない場合は控除できないと誤解している職員は多い
酷い職員は申告納税と賦課課税の違いすらわかっていなかったりする
国税連携になって点検してからデータ上げしなくなったから運用的に困難という言い訳も聞くが
税情報がデータで来る分、割額の誤りを抽出することが簡単になったのになと個人的には思う 313条の13で「特定配当に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき」に特定配当の所得金額を適用するとあって、それを受けた総務省令では申告書に記載すべき事項として配当割額とはっきり書いてある。
だから、配当割額の記載のない申告書は、全て特定配当でないと判断してしまって賦課するのも間違いではない。 >>776
それは納税者が記載すべき事項であって、記載していないから控除できないわけではないよ
複数の人が賦課課税や条文上の根拠を説明をしているのに何で理解できないのかな?
記載がないと控除できなかったら、住民税の申告書を郵送で受け付けた場合
添付書類が同封してあっても控除しない訳?割額に限った話ではないと思うけど うちは配当割・株譲渡割も寄付も2表書き漏れは一切救済しないけど、この部分は
自治体ごとに差が大きいね
ただ会議とかで聞いてもトラブル回避のためにやってるだけで、>>773-774みたいな
法的な部分まで深く考えてやってる話はきかない >>776
条文の読み方が間違ってると思うよ。
自分も当然実務やってるから、実際に難しいところがあるのは理解した上で書くけど。
「特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき」には、
「当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する」ことをしないと条文ではなってるのだから、
その場合は、間違えて「特定配当でないと判断してしまって賦課」したというだけだよ。
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定
するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書に
特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書に
その記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る
所得の金額については、適用しない。 〜 以前は救済していて現在は救済していない自治体は少なくないと思うけど以下の3点は影響が大きかったはず
国税連携等のシステム面は運用次第だとしても寄附金と分離配当による事務処理量増加は
どうにもならないから、以下の時期かそれ以降に事務処理を簡略化した自治体は多かったと思う
21年度 寄附金税額控除になり対象寄附拡大(ただし都道府県条例指定分は22年度開始が多い)
22年度 特定配当が分離申告できるようになって株・配当の審査が難しくなった
23年度 国税連携導入により事務処理方法が一変 よくわからんけど、とりま、
確定申告に1円でも記載されてれば、適用または正しいかの判断、調査でよいかね? >>782
いいと思う 株の付表ってコピーを税務署に取りに行くしかない 寄付は昔は全件転写して修正してたけど、ふるさと納税で無理になった 今年の税制改正大綱で特定口座年間取引報告書も添付不要になるから、納税者がきちんと申告書に記載することを期待しないと配当割の正しい控除も難しくなりそうだね 全部調査してるような自治体はこれから添付資料無しのものが増えるだろうけどどうするつもりですか? >>780
「間違えて特定配当でないと判断して賦課」の根拠が「総務省令で定める記載」がないわけだから、二表に記載が無かった場合に救済してない自治体は法令上これを根拠にできるってわけでしょ。
二表に記載が無い場合に救済してる自治体は、その後の宥恕規定が根拠なんじゃないの 税務署調査に回る件数も平成22年度からの分離配当開始による証券税制複雑化と
都道府県条例分開始による寄附金税額控除件数激増で数倍に増えただろうから
事務処理を簡略化して税務署調査対象を減らすことはどこの自治体も考えただろうな
ただでさえ寄附金と株・配当の申告については間違った申告が多いから余計に手間がかかる >>777
314条の9を根拠に「控除しなければならない」と言ってるんだろうけど、
そもそも314条の9には「所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について」という前提があるわけだから、
まず313条の13に規定する特定配当等に係る所得かどうかの判断が必要。
その判断の基準は上で誰かが書いているように、特定配当の所得の明細とその他総務省令で定める事項の記載が必要って言ってるわけ。 証拠書類添付不要の流れは従来のE-tax分から徐々に進んでいたことだから大きな変化はないな
E-tax分は添付書類がなくても内訳書や源泉徴収税額でわかるものは正しく修正する運用を
している自治体は、逆に税務署からの転写件数が減って手間が減るかもしれない
わからないものは本人申告どおりにするか、控除を保留して税務署修正を待つか、
本人からの申し立てで修正するかは運用が分かれるかもしれないけど >>789
当たり前だから敢えて書かなかったけど、源泉徴収税額や内訳で特定配当かどうかは普通はわかるよね?
ついでに過去の申告状況や税務署調査の結果を見ると同じような申告をしていたりすることもある
要するに外見上特定配当であることは明白であっても記載がなければ特定配当と見做さないとしているってこと? >>791
源泉徴収税額や内訳や過去の申告状況ではんだんしろなんてどこに書いてあるの? >>789
2表に配当割額の記載がなければ分離配当も特定配当と判断しないってことだよね?
そんな申告書いっぱいあるけど運用上どうやって論理矛盾なく賦課しているか気になる >>792
賦課課税方式における申告書は課税処分を行うための参考資料にすぎない
申告納税方式の申告とは異なるから誤りがあれば正しく修正して賦課決定する責務があるし
源泉徴収税額は正しく賦課決定するための重要な手がかりだから法令に規定がなくても当然参考にするよ 寄附金は平成20年度以前の所得控除だった時代は10万円以上寄附しないと適用外だったし
対象寄附も日赤・共同募金分と自治体分(ふるさと納税ではない)しかなかったから
その頃と比べたら件数は数百倍くらい増えているかもしれないね
平成19年度以前は住民税の住借控除もなかったから更に楽だったかも >>797
そのころはまだ人手も多かった
人は減らされるは内容は複雑になるは異動は早いわで上手く引き継げてないところ多いかもね >>787
>>780に「間違いではない。」と書かれているから「間違って賦課しているだけ。」と書いたまで。
実際に配当割が書かれておらず特定配当と判断出来ないケースがあっても、申告書に必要な事項の
記載が漏れていたために、自治体が間違った課税をしてしまったというのが賦課課税でしょう?
純粋に条文を読めば、理不尽と感じても「総務省令で定める記載」がない場合の処理は、
・総所得金額は当該特定配当等を除外して算定する
・総所得金額は当該特定配当等を除外して算定する規定を適用しないで配当割も控除する
どちらかしかない。特定配当を特定配当と判断出来なかった時点で、自治体の間違いが
確定すると言うこと。
運用上どうするかは別の話。>>773でも書いたが、個人的には運用について「どうこう言うつもりはない」 >>798
国税連携導入時には税情報入手を効率化して転写等に要していた人手を減らし
その負担減を課税事務の専門性確保のために回そうという目的があったはずなのに
逆に人員削減の理由にされて専門性が低下している現状は本末転倒な状態だと思う
データの連携も中途半端&電子申告の増加で昔と比べて少ない情報量しかないのに対して
証券税制等の制度の複雑化、寄附金控除等の税額控除の件数大幅増を
少なくなった人員で処理しないといけない大変さを理解している人は課外では少ないかな >>799
自分も同意だな
運用面の話だったら十分理解できるけど法的根拠を述べられると反論したくなるわ
2表に配当割額の記載がないときに特定配当じゃないと判断するとすれば
特定配当以外の配当は申告できない分離課税分については
配当所得を除外して算定し直さないと賦課の整合性がとれないけど
たぶん逆に手間になるから>>776のところは除外していないだろうね >>803
いやいや勘弁してくれよ。
ワン特通知の嵐なんだよさー >>804
今年は特例通知が電子送付だから 印刷しなければ まだノンビリ正月気分味わえるよ エルタの個人番号確認全く機能しなさそう
ベンダーと地電協の言ってることが違うからもう笑うしかない 確申の手引きP36 市区町村からのお知らせ
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/002.pdf
例年と同じく3月15日までに提出する必要があると書いてあるな
改正地方税法がまだ国会に提出されてないから? 811続き
あとその上の
「上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告における課税方式の選択について」
課税誤りをふまえた形でかなり詳しく書いてるね 最寄りの税務署に自分のe-TAX用のIDパスを取りに行ったら、家族でも他人のIDパス取得の場合は、国税の通達で委任状があっても取得できないと言われた。
寝たきりの人はどうか?と聞いたら個別の相談になるとのこと。
e-Tax推進のために税務署の申告会場が2/18以降にするのになんだかなあと思ったわ。 >>812
「市区町村からのお知らせ」は地方側が考えた文章だろうけど無駄に説明が長いだけで
上場株式等に係る譲渡所得等のうち源泉徴収ありの特定口座が対象の旨は一言も書いていないから
ここだけ読むと上場株式等に係る譲渡所得全てが申告不要の対象と混同する人もいそう
各自治体の上場株式等に係る配当・株式等の選択課税申告書(申出書)も同じ用語を使っていて
源泉徴収選択特定口座が対象の旨は下の方に細かく書いてあるだけのところが多いから分かりづらい
気の利いた役所は「上場株式等に係る譲渡所得(源泉徴収ありの特定口座)」の様な表記にしているけど
分かりづらい記載のところは実務に詳しくない庶務担当や係長が作成しているのかなと思ってしまう >>815
何事もそうだけど、
国税庁サイド(所得税側)から出た文書は無駄も嘘もない見事なものだけど、
総務省サイド(住民税側)から出た文書は無駄と誤解と混乱だらけ。
国と地方との、立法能力や起案能力の差って厳然として存在する。
所得税法は読みやすいけど、地方税法は痴呆税法と呼んでよい。 どっかの自治体が立法にそこまで関わってるの?
個人的には、地方税法は所得税法を下地に課税方式の違いをアレンジしなければならないのと、
課税庁自身が立法に関わってる国税と実務をやらない総務省が立法している地方税の違いでは?
と思ってたけど。租税特別措置法なんて読みにくくて仕方ないし。 租税特別措置法の煩雑さはマネーの達人の記者も度々述べているな
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181228-00010000-manetatsun-bus_all&p=2
一応、上の方に申告納税と賦課課税の違いも説明した上で株・配当の課税誤りの件を述べているし
今回の課税誤りについて執筆している記者の中で唯一状況を正確に把握しているように思える
他の記事も税金だけでなく社会保障制度全般について参考になるけど沢山あるから読むのが大変 「市区町村からのお知らせ」、確申不要の年金受給者には申告しろと言ってるけど
年末調整済みの給与所得者には同様のことを書かなくていいのかいなw >>819
「市区町村からのお知らせ」欄は一般的なお知らせではなくて、以下のとおり
比較的新しい制度についてのお知らせ欄だから、給与所得者は載ってなくて当たり前かと
・年金所得者に係る確定申告不要制度に伴う個人住民税申告(24年度から)
・公的年金等に係る個人住民税の特別徴収(21年度から)
・上場株式等に係る配当所得等の(課税方式選択替え)申告(30年度から明確化)
・個人住民税の住宅借入金等特別税額控除制度(20年度から) ちなみに以下のとおり23年分の確定申告の手引き(3ページ)から継続して記載している説明
古い手引きは22年分まで公開しているけど昔は前の方に市区町村からのお知らせがあったんだよね
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2011/pdf/02.pdf ここってベテランのスレ?
異動サイクル早くなってるし、そんな昔の税制のこと言われたって、知らんよ 少なくとも>>820は今ではあたりまえの制度だけど? 年金所得者の確定申告不要制度は所得税の制度だから新しい職員はピンとこないのかもな
ただし住民税賦課に関わる税制改正は新人職員でも最低5年分は理解しておくのは必須だよ
新人職員といえども過年度賦課もやらないといけないから過去の制度も知っていないと実務ができない >>823
だから年によっては記載スペースの関係で説明を省いている項目もあるみたいだぞ
多分年金所得者の申告はお年寄りの理解が不十分だから継続して載せているんだろ
お年寄りの申告を受けていると当たり前になっているとは全然思えないけど >>826
うちは課の管理部門の係が条例改正案を作成しているから課税の係ではやっていない
他部署で法規担当を経験したりして条例・規則改正には数多く関わっているから思うけど
税条例は地方税法の枠内で規定するから他部署の条例改正より楽なはずだよ >>825
823は>>822に対してね。昔の税制ではないよって。
年金は毎年なんらかの申告している人には浸透していると思うけど。国税から案内される件数は劇的に減ってるし。
案内されてくる人でも源泉されてる人なんかは、所得税が還付になるか納付になるか自分で申告書書いて判断
出来ない人が大半な印象だけど。 年金受給者は、社保も扶養も寡婦も障害も情報届くからわざわざ申告する人減ったけどな
昔は社保追加で還付とか多かったけど今ほとんど特徴だし >>828
早とちり失礼、自分に対してだと思ってしまった
年金所得者の確定申告不要制度は税務署の手間減らしが目的だろうけど
自治体側も確定申告を案内する対象が減って楽になったのかもしれない
住民税の申告受付時に所得税計算して納税になったら対応が面倒臭いし 老年者控除廃止、税源移譲、年金特徴開始の激動の時代を生き抜いた職員はさすがに絶滅したか 830を書いてから気が付いたけど医療費控除は確定申告不要の影響で増えているだろうから負担増かも
納税になる人だけではなくて還付が些少の人も確申しない人がいるだろうし >>831
経験したけど、今より余程マシな時代だった 人員面では今よりはマシだったかもね
国税連携導入に伴う23年度以降の人員削減が一番影響が大きいような >>833
今は制度がややこしくてだけど、当時のクレーム対応は大変だったんじゃない? >>835
老年廃止や税源移譲は今ほど気軽に物申す時代じゃなかったから苦情はあまり覚えがないし、
問い合わせしてきた人達も、説明してたら相手が勝手に政府が悪いと言い出して怒りの矛先がそれたり
年金特徴は国保や後期高齢の特徴開始ほうが対象多いし問い合わせ多かったと思うよ。それでも介護が特徴だからお年寄りも制度の理解はしてたと思う 老年者控除・老年者非課税廃止の際には税や国保で経過措置が設けられていたし
税源移譲は差引の税額は変わらないし所得が大きく変動した人には所得変動に係る経過措置があった
年金特徴は制度がわかりづらいけど取られる税金が増えるわけではない
税源移譲後の納通発付後の反応が史上最高だと思うけど制度に矛盾がないから揉めることは少なかった
よっぽど今の特定配当・特定株譲の課税誤りの方が理解してもらえる説明ができない分大変だと思う >>837
>税源移譲は差引の税額は変わらないし
あの年の所得は、金持ちは3%減税、貧乏人は5%の増税になっているのに
気が付いていない?
所得税の暦年と住民税の年度のずれを利用して税額が変わらないという
国の主張は殆ど詐欺だと思ったし、その説明で納得する政治家も国民も
アホだと思いながら、「税額は変わりません」と説明するのははっきり言って
心苦しかったけどな・・・。 >>838
年分の所得ではなく時期的なタイミングで移譲がされる説明で納得はしてもらえたし
移譲年がずれているいるのは一応年度間所得変動の経過措置で救済される人がいた
18年分の税額で考えると課税標準700万超の人の3%減税の話は一般の人は気が付かないし
得する人間が一定数いたのは職員でも気が付いている人間は少数派じゃないか?
少なくともこのスレでは多分あなたと自分の2人だけしかいないと思うw 指摘しているページもあったけど、よく大騒ぎにならなかったよね 差し引き変わらないどころか定率減税無くなったから明らかに上がったけどな >>841
廃止のタイミングが税源移譲と被っただけで定率減税(定率控除)は目的が違うから税源移譲とは関係ないよ なんでこのスレの人はこんな詳しいんだ…うちに来てほしいぐらい
うちは長くても5年、出戻りもほとんどないから、税源移譲なんて調整控除の説明に
ちらっと書いてあるな〜くらいの認識しかない 古い人間がいるだけだろ
税にいすぎると他行けなくなるよな 実際に勉強にはなるな。こんな有益なスレは他にはない。 19年度住民税と19年分所得税の間の移譲だから>>839の18年分の税額という表現は適当ではなかった
課税所得金額の区分での改正前との増減税額を住民税と所得税それぞれ図示すると以下のとおりで
19年度(住)700万超 △3% 19年分(所)695万超 +3%
19年度(住)200万超〜700万 0% 19年分(所)195万超〜695万 0%
19年度(住)200万以下 +5% 19年分(所)195万以下 △5%
調整控除で調整されるのは課税所得200万円以下の人的控除による所得税との所得差による税額だけ
課税所得700万超の部分も控除差により所得税と所得差がついた分△3%減税されていることになるけど
この負担が減っている人に対する調整はされない
表にできれば分かりやすく説明できるけど、文章では分からない人が多いかも >>845
まさにそれ
新卒で税に配置された子は早めに異動しないと今後苦労すると思う
税を知ってると保険や福祉で役にたつけどさ でも新採3年位で異動してった子はあんまり他で役に立ってる感じないな。 >>849
うちの教育がうまくないのかもしれない。制度面は表面的なとこだけで処理要員にしてしまってるかも。3年目位だと。 俺は保険料の部署にもいたけど、住民税経験者がいてほしかったよ
苦情で所得とかの話になると、みんな「税務課へどうぞ」って言うだけだったし >>851
税務課とよほど親密にしてないと制度改正の激しい昨今は間違った説明しかねないから、税務課へどうぞでいいと思うよ 課税の業務は直接的には役所一般の業務と結びつかないから>>845>>848みたいに言う人がいるけど
予算・決算・監査・調査・補助金等の業務なんかは税で数値に慣れ親しんでいれば効率的に処理できるし
スケジュール的な重圧に慣れ親しんでいる分、事業が多い職場へ行ってもあまり苦にならないと思う
問題意識を持って自主的に勉強して業務を行っていた職員は他部署でも中心的存在になっているけど
言われたまま単純に事務処理をこなしていただけの職員は異動してから苦労していた印象 他法令等の規定に基づく非課税所得については要説住民税等に網羅されていないから
所管課が税務課に確認しても分からないことや間違った説明をされることがあるから注意した方がいいよ
大雑把に言えば国法令に基づく給付は非課税のものが多いけど都道府県の条例に基づく給付は課税のものが多い >>853
高齢入庁で30代になったけど、税務しか経験していないから今後不安ではある >>855
窓口系に限らず何処の職場も分からないことは調べて理解した上で行うことは変わらないから
制度の仕組みや法的根拠を理解して業務を行う習慣がついている人なら異動しても大丈夫だと思うよ
予算、契約、会計、文書事務等の役所の一般的な事務なんかは経験がなくてもすぐ覚えられるし
税にいる間に業務の進行役を経験していれば部や課の取りまとめの業務も苦もなくこなせられると思う >>847
まさに、その図で騙されて帰る人が多かった。
低率減税がなくなったから増税の様に思えるだけで、
それを除けば税額は変わりませんって言い切って帰って貰ったよね。
しかし、実際は低率減税の廃止とは関係なく純粋に増税だった。
金持ちは減税という事を当時の野党が理解していたらこんな
法案通るわけない。ほんとこの時ばかりは野党もっとしっかりしろと思ったよ。
貧乏人
17年の所得 17年所得税10%&18年度住民税05% 合計15%
18年の所得 18年所得税10%&19年度住民税10% 合計20%
19年の所得 19年所得税05%&20年度住民税10% 合計15%
金持ち
17年の所得 17年所得税37%&18年度住民税13% 合計50%
18年の所得 18年所得税37%&19年度住民税10% 合計47%
19年の所得 19年所得税40%&20年度住民税10% 合計50%
18年の税金は、貧乏人5%増税、金持ち3%減税
ほんと普段与党叩きしている奴が何でこれで騒がないのか不思議だったよ。 >>857
税源移譲は時期的なタイミングの移譲であり、年分の所得間の移譲ではないから
その点で言えば政府は嘘を言っていないし、年分の合計税額で差が生じるのは仕方ないよ
847で自分が述べているのは19年度住民税と19年分の所得税の移譲だとしても
控除差により所得税の課税所得が高くなるから課税所得700万超の人は控除差分△3%税額が安くなるということ
だから>>839で18年分の税額と述べたのは制度設計がそうなっていない以上は仕方ないから847で訂正した
あなたが主張しているのは18年分の所得で金持ちが得していることだけど、自分が主張しているのは
移譲年の19年度住民税と19年分所得税で比較しても金持ちが控除差×3%得していることだから誤解のないように >>858は書き間違った
誤)所得税の課税所得が高くなるから
↓
正)住民税の課税所得が高くなるから >>860
税源移譲を理解していれば調整控除と住借控除の仕組みが根本から理解できるよ
表面上の計算式しか理解していない職員が大部分だけど >>861
税源移譲って、住借控除も関係あるんだっけ?
調整控除は分かるけど。 >>862
所得税の税率変えるから旧税率適用される人達の控除額損しないように住民税からの控除を認めた >>862
附則5条の4の旧制度から考えれば理解しやすいけど、附則5条の4の2の新制度は計算式が単純化されたから
5分5乗方式の山林所得がある場合、平均課税の適用がある場合、総所得・退職・山林所得のうち複数ある場合は除外かな
でも、通常の総所得金額だけの場合は新旧制度の計算結果は同じだから税源移譲の考え方が適用できる
今回の税制改正で消費増税分が加算されたものは考え方がミックスだから訳わからないかもしれないけど 税源移譲後に購入の住借はそれまでと同じように住民税不適応にすれば良かったのに
移譲前に購入の人達は仕方ないにしても 消費喚起のための住宅購入促進のための租税特別措置法上の制度なのに、購入促進に繋がらないなら、住民税云々以前に制度がいらないってなる。 >>862
総所得金額だけの場合で単純に説明すると>>847の所得税の課税所得195万円以下△5%部分が
所得税減税により所得税の住借控除が減ってしまっているから、減った分を住民税で控除するという考え
847の表のとおり、所得税の課税所得が195万円超になれば所得税の減税部分はなくなるから
住民税の控除額(税源移譲により所得税が減った金額)は最大で195万×5%=97,500円になる
実際は住宅ローン控除可能額も比較しないといけないけど、自分でグラフで図示すればわかりやすいと思う >>866
19年20年購入分は住民税関係ないんだし、控除できる期間伸ばすとかして移譲前と同じく所得税の範囲内でおさめて欲しかった >>847>>858の控除差×3%は「基礎控除以外の控除差×3%」の誤りだった
基礎控除以外の控除差がなければ、住民税課税所得700万超部分の△3%分は所得税695万超の+3%で相殺される
住民税課税所得195万超〜200万以下の+5%分は調整控除で減額調整されるから
基礎控除以外の控除差がなければ、19年度住民税と19年分所得税の総額は移譲前と変わらない
住民税課税所得700万超の場合は「基礎控除以外の所得税との控除差×3%」が総額減になるというのが正しい >>870の税源移譲による所得700万超総額減の説明は文章だとわからないだろうから図にしてみた
以下の税率区分による移譲前税率との%差は調整控除を考える上でも役立つから
所得税課税所得200万未満で所得や人的控除を変えて図示すれば2,500円以外のケースも理解しやすいよ
1 基礎控除以外の控除差がない場合→移譲前と総額変わらず
(住民税課税所得705万、所得税課税所得700万のケース)
19年度住 19年分所
705万−−−−
(住民税所得)
△3% 差引△3%(所得税+3%部分と相殺される)
700万−−−−−−−−−−
(所得税所得)
0% +3% 差引+3%(住民税+3%部分と相殺される)
695万−−−−−−−−−−
0% 0% 差引 0%
200万−−−−−−−−−−
+5% 0% 差引+5%(調整控除で減額調整で増額なし)
195万−−−−−−−−−−
+5% △5% 差引 0%
2 基礎控除以外に20万控除差がある場合→20万×3%総額減
(住民税課税所得725万、所得税課税所得700万のケース)
19年度住 19年分所
725万−−−−
(住民税所得) 差引△3%(20万×3%=6,000円総額減)
705万−−−−
△3% 差引△3%(所得税+3%部分と相殺される)
700万−−−−−−−−−−
(所得税所得)
0% +3% 差引+3%(住民税+3%部分と相殺される)
695万−−−−−−−−−−
0% 0% 差引 0%
200万−−−−−−−−−−
+5% 0% 差引+5%(調整控除による減額調整で増額なし)
195万−−−−−−−−−−
+5% △5% 差引 0% >>872また書き間違った
誤)住民税+3%部分と相殺される
↓
正)住民税△3%部分と相殺される >>873
今年はワンストップ特例 早くくるかな?
例年 1月末日の日付で 遅れて郵送してくるバカ自治体がチラホラあったが 全部適用なしにすればいいんだよね 今年は電子だから日付はごまかしようはないだろうね。
うちでいえば、その時期は給報の処理で手一杯だから、別に遅れて届いても影響ないけど。 >>867
この年の申告は、住民税の控除額を満額の97500円勝ち取る為に、
所得税は所得控除の一部をわざと申告せず、課税所得を195万まで引き上げて
住民税は全ての所得控除を申告するという節税技を使ったよ。
どういう場合にこの節税技が使えるかわかるかな? >>876
所得税の住借控除可能額が195,000円以上あると仮定して
所得税の課税所得を195万以上に調整した上で住民税の住借控除の申告書を提出
それとは別に通常の住民税の申告書を提出して控除をとれるだけ追加する
よっぽど控除が沢山ない限りは住借控除申告書上の控除額97,500円を満額住民税所得割額から控除できる
※もし所得税の控除調整を行わず所得税の課税所得が195万未満になったら
(195万−所得税の課税所得額)×5%分住民税の住借控除が減ってしまうということ
自分の場合は制度開始時点で所得税から住借控除が引ききれだったから住民税の住借控除は受けたことがないし
裏技と言えば所得税の住借控除をあえて年調せず、確申で自分のへそくり口座へ振り込ませることしかやったことがない 遅れて届いたワンストップ特例通知を無効にしてるの? >>878
ぐぐったら、「なかったものとみなす」として「1月31日までに送付されない場合」としている自治体がありました
今日、今年度課税分の特例通知を確認してみたら、日付はしっかり1月31日としてあって、受付印を押したのは2月5日などがありました
今回から電子なんですけど、送信日時って確認できるんですかね? >>881
送った日が1月中なら いいんじゃないかな
税方でも 郵送した日に受領したものとみなす規定があるよね でも実際は違う場合が多い 板橋区が「納税通知書が送達されるまでに提出することが要件であるもの」をアップしているよ
特定居住用財産のこと等も載せているけど、今まで誤りはなかったか追及する人がいたら大変だね
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/094/094424.html?ref=rss どこの自治体も特定配当・特定株式譲渡所得の誤りは増額3年減額5年分修正すると発表しているけど
地方税法第17条の6第3項第1号の所得税の更正又は決定があった場合は当該通知発付日の翌日から2年
第2号の所得税の期限後申告書又は修正申告書の提出があった場合は当該提出日の翌日から2年
賦課決定できるから、本当は修正対象のものを漏らしているところが多いんじゃないか?
今まで色々な自治体のHPを見たけど期間制限の特例分について言及しているところは1件もなかったような >>889
今日 連絡不可って書いてある申告書きたよ
あれ何? >>885
特定配当・特定株式譲渡所得は税額計算等の誤りでなければ、修正や更正の対象にはならないと思うけど。 >>892
例えば、確申未提出者が株の譲渡損失に係る期限後申告書を3年経過後に提出した場合や
確申提出者が一般口座や源泉徴収なしの特定口座の損失に係る更正の請求や修正申告書を
3年経過後に提出した場合に地方税法第17条の6第3項を根拠に賦課決定したものを
法定納期限の翌日から3年経過している理由で増額修正の対象から外しているような気がする
特定配当・特定株式譲渡所得についても更正の請求は認められていないけど税務署が更正したものはありそう >>885
へー。
申告義務があるのを忘れてた場合じゃないのかぁ。へー。へー。 >>893の更正・修正のケースは提出年分の翌年分以後に控除する繰越控除否認に関係する例だから
提出年分に控除する繰越控除否認の例なら、上場株式等の譲渡損失の繰越控除追加の更正の請求
(前年以前に納通送達前に申告した源泉徴収ありの特定口座に係る損失を含む)を3〜5年後に提出した場合とすればいいのか
いずれにしても繰越控除も修正するとなると手間が数倍になるような気がする 法313条の特定配当・特定株式譲渡所得の話ではなく繰越控除の話? 転入者の繰越控除どうすんの転入前の自治体に確認してんの? >>896
損失申告(提出期限3/15)の期限後申告なら特定配当・特定株式譲渡所得も申告できるから
それが3年経過後に提出されたのを誤って住民税に算定して割額の控除で減額した場合
法定納期限の翌日から3年経過していても期限後申告提出日の翌日から2年経過していないなら
期間制限の特例が適用になり誤りの修正ができるような気がするのだけど自分の解釈は正しいかな?
更正の場合も更正の請求に係るものだけでなく税務署の職権による更正もあるから
特定配当・特定株式譲渡所得の申告が期間制限の特例が適用になるケースもあるかもしれない
レアケースだから公表しないのならわかるけど最初から可能性を除外して点検していたら
該当ケースがあっても漏らしてしまいそうな気がする 今回の件で言えば、何処の自治体も本音ではやりたくない訂正だろうから、
わざわざ法律を広く解釈して件数を増やそうとは思わないでしょう。
実際に件数を公表したところも、本当にその件数なのかも怪しいのに。 >>897
株式の申告者以外の者についてもやらないといけなく、効率が悪いから。賦課決定は指摘あり次第かな。 >>900
課税の作業が本格化するのに 過去の調査とかやってられないから 指摘あるまでダンマリでもいいかも 住借もいびつな制度がやっと終わったらしいから良かった 住借は確申者については納通送達時までの期限があるのに
年調給報については給与以外の所得がなければ(確申者でなければ)
期限がなく過年度賦課でもOKというのが不公平だったよな
確申者については旧制度との選択適用があったからといっても
5分5乗方式の山林所得がある場合、平均課税の適用がある場合、
総所得・退職・山林所得のうち複数ある場合以外は計算結果が同じなのに 新卒で4,5年くらい税務にいる若い子にそろそろ予算内示出るから大変になるねって言ったら予算って何ですかみたいに言われてわろたw
今まで個人仕事の部署しか回ってなかったから税務に異動してすごく気楽だw >>903
まあ知ったかぶりも結構だけど、お前がよそで3,4年やってりゃ、その娘も3,4年税で
やってんだよ
あっちの仕事を知ってりゃ、こっちの仕事を知らないのは、お互い当然なんで
税制改正の経緯とか、謙虚な気持ちで聞いてやってくれよ
その娘の足を、おまえが引っ張らないことを祈るよ 税務は大所帯だから窓口部署特有のできない職員の受け皿になってるのは否めないよね。 うちはそれで破綻したから、最近はテコ入れでエリートが回ってくるようになった
窓口電話に出さないほうがマシな人っているんだなと思ったよ >>886-887あたりの確申データ配信のことって結局何だったんだろう >>907
なんだろうね、送信の曜日が変わったこととか? 確かに最初の予定日の1/9にはきてなくて、1/10からきたのは確認してる
そのことなのか、もっと大きな問題があるのかが知りたい >>909
連絡不可って申告書データきはじめたから? 国税の連中は国税職員全員滅びろみたいなことしか言ってないのに、ここは業務の話ばかりだな。
客とバチバチやりあう調査とか基本なくて、賦課の計算ばっかりだからか? >>911
刑期のある懲役刑だって無意識に気づいてるんでしょ。
定年までずっとこの仕事しろっていわれたらみんなキレるよ みなさん給報入力やってますか?
人にやらしてますか? 業者は人に非ずという差別意識を感じる
うちは今臨職雇ってるけど給報は再来年度以降外部委託になるかも
既にやってる自治体は開封からまかせてる?それとも開封して件数確認してから委託? 開封して内容の精査をしてイメージ化するところまでは役所でやって
パンチを委託でお願いしてる。
内部で話し合ってるのは、OCRとRPAを組み合わせて処理できないか?
ってところ。OCRの難しい手書きのものや独自様式のもののみ委託で
パンチしてもらう。具体化はまだだけど。 >>916
RPAって どこまで進化してるのかな?
人員削減が近いうちあるらしいので それしか解決策ないよね 給報を1/31までに提出しないと住借を適用しない自治体があるって話を昔聞いたことがある
去年まであった納通送達までの期限は申告書の場合だし給報の提出が遅れたら控除できない理由は何もないよね? eLTAX給報のバージョンエラーはどうしてる?うちのシステムベンダが「取り込めない」て言うから再提出お願いしてるけど、ASPのヘルプデスクは「帳票レイアウトのバージョンエラーでデータ的にはそのまま取り込んで問題ない」なんだよね。 RPAってデータをバッチ処理で基幹システムに取り込めるならさほど必要性を感じない
システム改修するよりは安上がりなのかもしれないけど 川崎市とか今回から導入してるようなんだけどどうなんかね RPAが活かせそうな業務がなかなか思いつかないんだよねえ
確申は国税連携、住申・給報・年金はパンチのデータ取り込みだし、エラーつぶしや
合算は自動化が難しい
特徴の新規事業者登録くらいか 今年rpaのデモ会行ったけど、やっぱりネックになるのはocr読み込み。
どんだけ自動化のライン考えても、手書き書類と確申二表の解像度低い画像のデータ化は自分でやるか委託するか。
正直、委託でやってる自治体にはブレイクスルーは無いと思う。 源泉徴収票は出さなくてもいいけど、給報は1円でも出さないといけないよね? 年間支給額が30万円以下の退職者の場合は地方税法上は提出義務はないけど
課税漏れがないように30万円以下でも提出をお願いしているだけなのに
それを省いて少額でも提出が必要と説明している職員はよくいるよね
下手な課税の職員よりも他部署で給与支出に関わっている職員の方が詳しかったりする 源泉徴収票のうち提出を要しないものは税務署に対するものだけで
本人に対しては少額でも交付しないといけないからね(所得税法施行規則93条)
常識だと思うけど念のため >>929
そりゃ、少しでも手間減らしたいから必死だよ。だいたい、粘稠済み500万長なんぞ、税務署軽油でよい 建前上e-Tax・eLTAXを推奨してるけど、作成・提出側にとってはどうなんかね
ジジババや小規模業者の手書き提出はなくならんだろうし 一昨年だったか「コンピューターって1億円位するんでしょ」って言われたなあw
e-TAXはマイナンバーカード不要にしたりとか何でもありになり始めてるし、申告書を手書きするよりは楽。 窓口で確申の用紙配ってる?
ウチはもう少し先なんだけど、まだかまだかと毎日客が来る
ウチが遅いだけなんだろうか うちは置いてるだけで勝手に取っていってくださいにしてあるけど、だいぶん紙が減ってる。 >>935
一昔前なんぞ医療費控除の封筒なんかすぐに無くなってたなぁ。
ほんと通知様様だわ 医療費の明細書の書き方の説明(to爺)で一日終わるバカバカしさ
まあ前いた課ではもっとバカバカしいことして一日終わってたんだけど 年金収入のみ400万以下だと確申不要だけど、
源泉で控除されてた扶養者が所得オーバーで扶養から外れるケースで、申告に来たときに確申で受けてますか?
それとも住民税申告で受けてますか? 住民税で受けて、あとで所得出てから税務署に連絡はする。 今日総務省と都市部の税務協議会?が打ち合わせをやるって噂を聞いたんですけど参加してる自治体の方います?
総務省には主に文句しかないからうちも参加したかった >>938
納めるべき税金を納めてないんだから当然受付。申告うんぬんより、所得税とはだね。 >>938
源泉控除対象配偶者の創設で特別控除の枠が広がったから 結局申告いらない人が増えて申告件数減るね うちの税務署は400万以下は扶養要件オーバーのひとを扶養で控除してても 確定申告いらないって >>947
まとまった質疑応答はどこで見られますか この時期に通知するとか嫌がらせでしかない。当初課税後対応でいいよね。 特徴の送達時期は 納税義務者用の通知が納税義務者に届いたと推定される時期ってあったが それっていつ? >>951
通常は特徴の税額通知送ってから三日後とかじゃない?地方税法の20条4,5項で普徴と同じ考えで
うちはとりあえず五月末までとかでお茶を濁しそうだけど >>952
いや 特徴義務者用はそれでいいけど 特徴義務者から納税義務者へはどうやって推定するの? 5月末でいいだろ期限までには渡してるはずなんだから 事業所に届いたらその日のうちに渡せるよね
事業所の都合?
知らん >>953
当日に渡してるべってことで適用するけど
今回の通知にあるとおりで会社が渡した日を証明しない限りは 特徴の送達時期が納税義務者に届いたと推定される時期だとすると地方税法との齟齬はどうするのだろう
地方税法の規定上、郵便による送達の送達時期は、郵便が通常到達すべきであった時だし
従業員が納税義務者に交付する行為は地方税法20条の書類の送達方法のどれにもあたらないから
時期的な面と要件的な面の両方で地方税法の書類の送達の規定と乖離しているけど問題ないのかな?
特徴義務者に滞納処分する場合も通知の送達時は特徴義務者への送達時で
納税義務者に通知が渡っているかどうかは関係ないから地方税の滞納処分の考え方とも矛盾している 総務省様のご指示の通りに運用しろということでしょうね
お見込みの通りってフレーズが腹立つな >>957
特徴は税法を読んでも矛盾でわからない
法人市民税なんて 読む気が失せるくらい複雑だ
今度また税率下がるけど なくせばよくない?
均等割だけでいいよ 月曜日から給報増えるかな?
ワンストップ通知を紙で送ってくるとこありますかね? >>960
ワンストップ いま通知データ作ってるから 月曜日に送るらしい 給報はギリギリだね 送ってくるの >>962
やっぱ紙で来るんだね
総務省さん こういうのも ふるさと納税対象自治体から除外するんだよねw >>960
ワンストップ通知の手打ち登録からようやく解放されるわ。これだけは電子様様だな。賦課計算までほかのことができるわ。
それはそうと、確定申告受付やってる、自治体さんで、国税庁のHP使ってるところある?できれば、出張所での、受付。支援システムを使いたいんだが、データの持出しが内規にひっかかりすぎてやばいわ。 今更配当と譲渡の例の件を騒ぎ出してるわ。隣接市が公表したからだってさ。 繰越損失が所得税と住民税で相違が出たときってどうやって管理してます?エクセルかなんかにまとめてる? >>970
損失の非適用を忘れようとしている うちの係員
来年もやるな こりゃ >>969
システム上では課税注意者サイン(メモ欄に詳細記載)を入力してる
んで紙上では所得税の繰越額と住民税の繰越履歴まとめた一枚×人数分を綴ったファイルがある 扶養家族でも所得税と住民税で所得が違って所得税では非該当なのに住民では該当っているね。
被扶養者が株の譲渡・配当で所得は申告、住民は不申告の場合。 税務署に何かしらお金って払ってる?
うちが確定申告書の郵送料の一部負担してるの知ってびっくりしたんだけど
どこもそうなの? 確申も年末調整も払ってるで
申告時期は市で雇ったバイトの“協力”も要求される >>976
ウチも何割か払ってるな
給報の郵送料も払ってる なんで年報はいつもグズグズなんだよ
所得抜けとか迷惑しか感じない
お前らが謝って回れよとなる 公立学校共済の再送信はいつ頃来るんですかね
二月中頃に対象者がいるかどうかの通知送られてもうちは90通知の年報まとめて取り込むから対応しようがないんだよな 共済事業部税務課だかに三月中と聞いた
全データ80万件中20万件くらいが対象だと >>982
地電協のHPに出てたけど年報の内容に誤りがあった
で修正あるやつないやつまとめて全件再送信するらしい 二回取り込むことになるから合算が面倒だなぁ
余計な作業増やしやがって >>984
ありがとう。去年も再送があったし今年もか、しっかりしてくれよ。 京都府久御山町は30日、上場株式の配当所得などについて、誤って町民税と府民税の税額算定に入れる課税ミスがあったと発表した。算出し直した結果、2人に計2万500円を減額(還付)する。
町によると、納税通知書の送付後に確定申告があった場合、配当控除などをする必要があるが、誤って算入していた。各地の自治体で同様のミスが判明している。
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190130000176
京都新聞は配当控除の使い方間違ってるだろ >>987
確申で、配当控除記載ない申告なんか、全額国外株式?配当控除がない株式で全額登録して賦課計算してるけどな。
さしあたって調査もれだろう。優しい自治体だな 配当控除は記載が無くても適用しないといけないんだけど 質問です。
平成25年分の確申が連携されてきたんですけど、申告する前は年金のみで非課税だったのが確申内容みると上場株配当を申告していて配当割書いてあります。申告の結果合計所得金額38万を越えます。(確申来るまえは息子さんの扶養に入ってました)
この場合、
@納通を送ってないので配当割控除はしていいですよね?
A所得オーバーになりましたが息子さんの扶養控除はずしていいんでしょうか?確定申告を提出された場合の波及効果ですが入力の期間制限的にどうなんでしょうか? >>990
どうやってやってます?全件税務署で複写?
今後資料添付が不要になったら全件電話? >>989
これ配当控除の話なの?配当控除の誤りが「各地の自治体で同様のミスが判明している。」なんて初めて聞いたけど。
京都新聞の間違いだと思ったんだけど。 >>991
確定申告を要しない者の還付のため申告なので、3年の期間制限を過ぎて賦課出来ない。
当然息子の扶養控除は外せない。 >>991の@は少なくとも非課税→均等割賦課になるから期限後申告、修正申告、更正にあたらなければ
増額3年の期間制限にかかり住民税では賦課決定できないけど
Aについては質問者の疑問のとおり、仮に被扶養者の賦課決定ができたとしても扶養者の扶養否認はできない
控除対象配偶者や被扶養者が3年前以前の所得税申告をして所得38万円を超過する場合があるけど
3年の期間制限を超えて増額賦課はできないから扶養者の配偶者控除や扶養控除は外せない
システム上ではチェックがかからないから、1年目職員には間違えないように特に注意喚起しているな >>996は簡単に説明すると、被扶養者が増額3年の期間制限を超えて
期限後申告、修正申告、更正から2年の期間制限の特例で賦課決定できた場合でも
扶養者については本人の期限後申告、修正申告、更正がない限りは増額3年の賦課制限にかかり扶養否認はできないということ @は期限後申告&納通発送前だからできるってことだよね? >>998
所得税の期限後申告は提出期間が3/15までと決まっている確申義務がある人の申告や損失申告の場合だよ
>>994も書いているとおり確申を要しない者の還付申告は期限後申告にはあたらないから被扶養者についても賦課決定はできないよ このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 109日 3時間 57分 15秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。