【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ18
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戸籍・住民基本台帳・外国人登録・印鑑登録に関するスレです。
【戸籍住基外登印鑑/】市区町村住民課総合スレ17
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/koumu/1511449694/ >>949
現在戸籍のみだね
今のマイナンバーカードを使ったコンビニ取得だと市区町村によって取得可か不可かまちまちだし、全国一律で取得可能はありがたいね 初婚の確認とか父母氏の確認で改正原戸籍見ないといかん場合もオンラインで見れるんか? >>955
無理でしょ
印字じゃなくPDFだから情報量の問題と検索の問題があるから どこの自治体でも死亡届受けたときにお通夜の予定とかを窓口で確認してるのだろうか
結構な手間だからマジでやめたいのだが >>959
確認する必要があるという運用が理解できない。 >>960
秘書課からの依頼でうちで確認したあと一件一件電話で報告する
そして漏れがあるとうちから確認させられる
ずっとやってるけど一連の流れ全てがクエスチョン 首長から電報でも出してるのか?
「戸籍処理事務のためには」まったく必要な理由が理解できない。 うちも秘書課に連絡してる
どこでもやってるんだな
秘書課は秘書課で大変だろうに うちは100歳以上と市政功労者は確認してる
全員は流石にやる意味が分からんわ >>959
戸籍法に基づく死亡届の情報だとすると、管轄法務局から特別指導が入るレベルにアウト
墓地埋葬法に基づく火葬許可の情報ならば、管轄法務局からは指導は入らないけど
個人情報保護条例でアウトの予感がする >>966
故人の情報は個人情報保護の対象外じゃね まだGW中の審査が終わらない…
GW明けの住所移動の絡みもあって窓口は混んでるからGW中の審査が進まない…
届書の生年月日の記入は西暦、電話で戸籍出来ましたかという問い合わせで「名前と生年月日は?」と聞くと「19××年」と言うやつが多い…もう戸籍も西暦表記にしてくれ! さすがにgwのがまだ終わってないのはのろまだろう
新しい戸籍をまだ取得できないのかと市民からクレームこないのか? >>969
GW中の審査はさすがに終わらせないとまずいだろ。 >>971
中途半端な規模の市町村で戸籍担当が2名とかなら厳しそう。 >>966
死亡日時死因とかも書いてもらってるからそれはアウトかもなー
でもきっとこれやめられないだろなめんどくさー >>973
内々に法務局からそれはまずいって言われて
止めなければ指導がありそうって言えば止めざるを得ないんじゃね? うちは氏名住所生年月日と火葬の日時、葬儀者名だけを秘書課に伝えてるな。
火葬日時は死後24時間経過してるかとかの確認に使うという体で。 秘書課が確認する合理的な理由がないな。
組織条例で秘書課の所掌に入ってるのか? >>3
答1
ロシア国は条件付き血統主義のため、日本国内で出生した日本人とロシア人の間の嫡出子は、
出生によってロシアの国籍は取得しない(ロシア連邦法「ロシア連邦国籍」第12条)
日本国とロシア国の二重国籍となることはなく、ロシアのパスポートを所持しているなら
出生によって日本単一国籍であった者が、その後、「自己の志望によりロシア国籍を取得した」と
推測される。そうであるならば、日本国籍の喪失事由に該当する。
従って、国籍選択届を受理することは不適当である。
また、相談者の日本国籍の有無について管轄法務局と連携して慎重に検討すべきである。
>>4
答2
【配偶者の国籍】中国
【婚姻の方式】台湾の方式
>>5
答3
判決書によれば、未成年の子は「父母の共同親権に服する旨が定められている」と考えられる。
したがって、未成年の子について共同親権である旨、届書を訂正させる必要がある。
親権が判決において「定められていない」と認められるときは、、
設題のように「妻が親権を行う子」欄に子の氏名が記載されており、
届出人欄には夫妻双方の署名があるならば、親権者の定めのない裁判離婚届と
父母の協議による親権者指定届を併合した届出として取り扱うことができる。
>>6
答4
「春夏秋冬は、日時を表現する文字としては適当ではない」 との先例があるので、
「平成30年〇月頃から〇月頃」のように医師に訂正させてから受理するのが相当である。
「平成30年秋頃推定」という記載で死亡届が受理され、送付されてきた場合は、
「推定平成○年9月から11月」と記載する(大阪)ことから、「平成30年春」ならば
「平成30年3月から5月」という記載が考えられるが、具体的な先例がないため
管轄法務局に照会することが妥当である。
>>7
問5
いわゆる表記の揺れに属するものは、更正申出によることは妥当ではない。
また、関連本籍地の戸籍や受付帳の記載を確認しても、
市町村長の過誤であることが明らかということは困難と考えられるので、
家庭裁判所の戸籍訂正許可の審判を得て、戸籍訂正することが妥当である。 >>8
答6
追完届を徴取する
>.>9
答7
検察官からの通知は戸籍法24条3項の通知として取り扱い、
日本人男に対し、戸籍訂正をするよう24条1項の通知を行う
通知をしても戸籍訂正がされないときは、24条2項に基づき
管轄法務局長の許可を得て戸籍を訂正する
>>10
答8
「地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの」として
本人確認書類として有効である(当地方法務局の見解)
>>11
戸籍法92条報告に準じる死亡通知は、
92条報告と同様に死亡地になされるべきものであるから
警察官に対し、死亡地に通知すべきである旨、説明する。
これに応じないときは、死亡通知に「死亡地はB市内である」旨の補記を依頼する。 >>966
うちは通夜葬式だの喪主だの表にして、表の内容について庁内回覧に応じる旨の署名捺印もらってる。これもアウトかなぁ。
本当はやめたくて仕方ない。 マイナンバーカード(個人番号カード)が健康保険証の代わりになっても、オンラインで参照できるのは医療保険の情報だけなので、
自立支援医療や重度障害者医療費助成に関する情報は参照できません。
よってマイナンバーカードでオンライン資格確認する場合でも、紙の受給者証は提示が必要です。
今までどおり、保険証と受給者証を持ち歩いていたほうが、確実ですよ。
オンライン申請用の端末がない医療機関も残るでしょうし。 J-LISに金やるために必死だよな。
個人番号カードが数回の引越しで再申請の必要があるバカ仕様なのも、その方がJ-LISに沢山金が落ちるからだし。 >>989
うちはど田舎だから、喪主本人か、その家族が出しに来ることがほとんどだよ。喪主の家族だった場合は喪主だのと話ししてもらって代筆してもらってる。 「新聞掲載 有/無」とかいう欄外を活用してるような地域? >>990
これ。
マジで市区町村介さず総務省からJ-LISに直接金流せばいいだろ
なんでロンダリングの片棒担がなきゃいけないんだ 野党は政権をどうしても揺るがせたいならモリカケ騒ぐより、総務省とらJ-LISとの癒着叩く方が楽なはずなんだけどな。
あらゆる制度がJ-LISファーストでできている。その次が総務省で国民や地方自治体はないがしろにされている。
官僚支配の国ってことなのかな。 正直、総務省に言われると憲法変えなくてもいいかなと思ってしまう、ほんとうは右寄りの私w 口頭で住民票くれってカウンターに来るバカは氏ねよ。
申請して証明書出る前に、黙ってよその部署のカウンターに行く奴も氏ね。 このスレッドは1000を超えました。
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