柔道整復師>整骨院>法律まとめ
国家資格保持者という「立場」で勝負するか
「揉胴フンコロガ師」に身を落とすか
そうなんだよね、これは危機的状況なんだよね
老害柔は若者を安心させるために耳触りのいいことで誤魔化してるけど、蜘蛛の糸を切ったことを悟られないように、そしてクーデターを防止してるんだよね
真実が知られたらおそらく全員が老害にブチキレることになるからね、でも、もうパンドラの箱開いちゃったんだよね
償還払混在化、療養費の医歯薬スライドが成されるまでの時間稼ぎなんだよね
引退、隠居、寿命、事業整理という脱出準備中なんだよね、フリー爺ソンなんだよね
その後も恨まれないように誤魔化し続けるんだよね、ここまできたらわかるよね
その証拠に彼らがどれだけのことをしてきたかを隠し続けるんだよね 「明らかな外傷」はっきりしたケガ
本来の可動域を超えた
捻れ、打撲 五十肩、ヘルニア、変形性関節症、ケガではない肩凝り腰痛に
健康保険はやめてね >>23
交通事故病院とかかなりの数の接骨院が載ってるけど
厚労省は広告検討会終結後にどういう対応策をまとめるのか興味があるな 面接確認は違法広告出してるとこを狙い撃ちすべき
柔整審査会さんよろしくお願いします >>25
人任せにせずお前が適正化活動をしろ
どんどん通報しろ 公益の為だ >>25
交通事故サイト掲載はその地域の有名どころが多いからな >>28
検討会の議論とか全然知らない人?
柔道整復師法も知らないの?
読めないから法律無視して自分の接骨院をお金出して掲載してる人? これからは亜急(慢〕性、蓄積外傷の時代!
「本人も気がつかない」長い時間同じ姿勢で起こる軟部組織の損傷
定義は明らかな外傷であれば保険OKだからね
柔師の裁量で保険にできるのだよ
やっぱり柔道整復師の大勝利
腰痛肩凝りも実は軟部組織損傷して起きることを知らない奴大杉だよね
特病のヘルニア、五十肩、神経痛、変形性関節症でも、その痛みをかばうことに生じた痛みは外傷である
つまり柔道整復師の勝利、教員なめるなよアンチども
これからも整骨院の栄画は揺るがない。 柔道不正副師
柔道糞拭く師
柔道回数券売り付け師
柔道骨盤矯正師
柔道腕組みドヤ顔師
柔道詐欺師
柔道嘘つき師
柔道部位コロ師
柔道釣り師 君風情が吠えても無駄、結論から言うが適正化とは以前のように堂々と保険診療する改革なのだ。
その手始めは匠の旗印によって達成される。
柔道整復師は保険で復活を遂げるのだ。
精々寝言批判を頑張りたまえよ。 基本原因があればすべて保険可能 単なる症状出なければ良いだけ おいおい
比較する対象が間違っているぜ
お前の中高の同級生の生活と比較しろよ。
彼らは地味だけど世帯年収で800万はとっている。
どんなバカでも夫婦で働け場800万は÷ことはない。
そして、その年収は彼らの中では下の下と思っている。工場務めだからね
柔道整復師の勝利とかは恥ずかしくいえないだろう。 『ケガは接骨院・整骨院へ』
接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます。
これらの【保険が適用される範囲】は、【外傷性が明らかな原因のケガ】に対する施術です。
医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。
打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。
日整HPより転載
http://www.shadan-nissei.or.jp/judo/index.html
上記リンク先より抜粋【整骨院の業務範囲】
↓↓↓
最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは柔道整復師の業務範囲ではありません。
健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。
業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。 柔道整復師は素晴らしい職業だ
ここにはわかっている人がいるではないか
僻むものが多くてこまったものだ >>48
で??ww
で、どうした?ww
それで終わりか?
お前は荒らしすら中途半端な奴なのか? >>48
不正を働くものもいる
しかしそのように対処されている
つまりほとんどが不正をしていない
とも考えられる
まだ捕まっていないものもあるだろうが
順調に対策されている
それだけの事だ 柔道整復師は国民の金を掠め取る犯罪者の集団。
もう必要ないだけでなく存在自体が社会的に害悪。 柔道整復師の技術をもって電気びりびりモミモミ超音波くるくる
貧しいけど何とかなるよ!きっとあと数年もつよ!親の介護もちかそうだけど
なんとかなる!きっと患者はくるよ! カタコリラボっていう高額なとこに通っても結局治らなかった
だったら保険で一時的な緩和でいいじゃん
心底腹立つ >>54
柔道整復師の不正請求にNO!
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、
健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、
実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。
http://www.tosyoku.org/jusei_seikyu/
(動画あり)
http://www.tosyoku.org/wp/wp-content/uploads/2019/09/topbn_02.png
http://www.tosyoku.org/wp/wp-content/uploads/2021/01/jyusei.png
@ いつも月初めに白紙の療養費支給申請書にサインしている
→施術日数、施術部位等をつけ増しして不正請求
A 慢性的な肩こり、腰痛などで施術を受けたが「保険でやっておきますね」と言われた
→保険適用の対象となる負傷名に改ざんして不正請求
B 肩が痛くて施術を受けたが、「痛みの原因が首からきてますね」と言われた
→無自覚の部位を追加して不正請求
C 健保組合から柔道整復施術診療費の請求に関して照会があったら、当院へ持ってくるよう頼まれた
→不正請求の証拠隠滅