900jj2014/12/07(日) 22:42:20.23ID:S0b3Ffuz0 1) ハーマン・ミラー社のアフィリエイターを利した広報活動は,健全なるマーケットの実現のために有識者で組織されたWOMJ (The Word of Mouth Japan Marketing) (日本口コミマーケティング協議会)の規定によれば「排除すべき有害情報」であること http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1414597589/31-32 2) ハーマン・ミラー社の広報活動は「薬事法違反」を巧みに免れる「不正行為」であること。ハーマン・ミラー社が同社のチェアを「腰痛を癒す」と広報すれば 「薬事法違反」となります。そこで,同社は成功報酬契約した表現の自由のあるアフィリエイターに同社のチェアの効能を謳わせているのです(バイブル商法) 0226名無しさん@3周年2020/06/08(月) 15:35:11.40ID:tR/UK3Sx 【6】【被告の迷著のご紹介(その1)】