>>36

警告

貴方は「虚偽」を繰り返す「風説の流布」により
「偽計業務妨害罪」に問われる可能性のある「違法行為」を行っています

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オフィスコムの広告において
「行政判断」として

「何人も」

「医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽・誇大な記事の広告・記述・流布をして」

「いない」

ことこそが「事実」なわけです
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正しい姿勢になるように「調整」することにより
「腰痛」や「肩凝り」に対して相応の「効果がある」のは「明白」です
「虚偽」でも「誇大」でもありません

さらにオフィスコムのwebページには
「調整」によって正しい姿勢が取れることが明記されています
即ち「調整」を絡めて効果説明されているものであって
薬機法に違反しません

そのように「行政判断」された結果が当該webページの記載であって
(そうでなければ「行政措置」により当該記載は削除されているはずです)
貴方が主張する

>>30
>明確な薬事法68条違反、消費者庁の禁ずる優良誤認です。

との記載自体が「虚偽」であり
この「虚偽」を繰り返す「風説の流布」に該当します
この違法行為に対し
当事者である「エルゴヒューマン」「関家具」が
貴方を「偽計業務妨害罪」で提訴することが可能であると注意喚起しているのです

「薬機法」に基づいて適法か否かを判断することは
行政に委ねられた「権限」です
現時点で当該webページの記載が残っていることから
行政判断として「適法」であると「判断」されていることは明白です

貴方は「薬機法」のガイドラインを
ご自身の都合の良いように「解釈」しているに過ぎません