【結論】

ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる

                                  「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」

との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア

【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている

http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62

およびに、

エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、

                             「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」

と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。

【13】  新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
     エルゴ・ヒューマンであること

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148

我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する

                  「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」

の商品を購入対象に添えるべきです。