【8】「ハーマン・ミラー社のイスは、アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その4)

実際、薬機法違反のアフィリエイターの広報活動の一例は以下の通りです:

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挙げればきりがありません。特に、上記の違法な広報活動をするアフィリエイターの多くがアフィリエイト会社

                                              A8.net

を介して、

                                              庄文堂

と成功報酬しているアフィリエイターに制限されている事実を指摘しておきます。この事実は一消費者である私が調べられるはずもありません。私がアーロン
・チェアの不正を告発した公的機関による調査報告によるものです。

もし、真実に、アーロン・チェアが腰痛を癒すイスであるのであれば、そのように主張するアフィリエイターが特定の販売会社と成功報酬契約するアフィリエイ
ターに制限される実態があるのは何故なのでしょうか?