【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その6)

【アフィリエイターを利した販売戦略はバイブル商法と言えどもその商法は違法行為であることが容易に立証可能である法的論拠(その1)】

wikidepiaによれば、

バイブル商法(バイブルしょうほう)とは、健康食品や代替療法に関して、その効能、理論、体験談等を書いた本(通称「バイブル本」と言う)を実質的な広告にして
医薬品医療機器等法 の規制を抜けようとする商法のこと。ステルスマーケティングの一形態である。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB%E5%95%86%E6%B3%95

結果として、

「消費者の声」と称したメッセージを流すことで間接的に効能を謳う製品は少なからず存在しており、消費者側からは期待された効果が見られなかったり、あるい
は何らかの健康被害を受けて、しばしば国民生活センターなど消費者保護団体などに相談も寄せられている。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%99%A8%E5%85%B7

いわゆる健康器具というのは一般にそう呼ばれているものに過ぎず、運動機能や健康増進などの効能効果を客観的に保証する公的プロセスは存在せず、いわ
ゆる健康器具の品質は、業者が 自ら謳っているにすぎない。このため、なかには粗悪な商品もあり、標榜する運動機能代用効果が全くなかったり、使用を通じ
て健康を害したるするものもある。健康被害や虚偽の効能効果の標榜、悪質な販売方法等が消費生活センター等に報告されることを契機として社会的な問題
になることもあるが、健康器具により被害を受けても、行政などの公権力が効果を確認しているものではなく、製造物責任法に基づき訴訟を提起するとしても訴
訟コストがかかることから、消費者側が泣き寝入りするケースもある。

これら健康器具と称されるものの中には、疑似科学的な説明がされているものや、あるいは設計段階において既に疑似科学的な原理に基づいているものすら
みられる。そのような器具は偽薬効果(プラセボ効果とも)を生む可能性がある一方、きちんとした理知的な動作原理によらない点で、メーカーの想定外である
問題を生む危険性を含む。