【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その7)

【アフィリエイターを利した販売戦略はバイブル商法と言えどもその商法は違法行為であることが容易に立証可能である法的論拠(その2)】

バイブル商法が薬機法違反であると提訴することの難しさは、

1.一般人の表現の自由を侵害する可能性がある
2.商品を販売する会社と体験談と称した広告を展開する会社を独立を偽装して設立したことを立証すること

の2点に集約されます。1に関しては明らかに薬機法違反であるのであれば、2の要件を満たすか否かが提訴できるか否かの最大の争点となります。実際、

                               「クロレラ広告差し止め命令。病気改善、薬のように誇張」

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO82226660S5A120C1CR8000/  http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150121000062


に認められるように、裁判所がサン・クロレラを違法であると判決したポイントは、

サン・クロレラは、クロレラの研究を名目とした自社と「独立を偽装した研究会」を設立。研究会を介して、研究結果や

                                    「体験談」

と称した広告を展開して、高血圧や糖尿病が治ったと紹介したとあります。

それでは、アーロン・チェアを違法に広報活動しているアフィリエイターが違法であることを問うことにサン・クロレラを違法であると立証することと同様な難解さはあるで
しょうか?答えは明瞭に

                                                      「NO」
です。なぜならば、

                                      「アーロン・チェアならば腰痛を癒す」

と誇大広告するアフィリエイターは、ハーマン・ミラー社の特定の正規代理店と成功報酬契約して広報活動しているわけですから、正規代理店とアフィリエイターの間には、
明らかな利害関係が存するからです。