【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その5)

上記以外に、ハーマン・ミラー社の正規代理店vanillaによる

                                           「アーロンチェアと腰痛」

http://www.rakuten.ne.jp/gold/vanilla-kagu/012harman/01aeron/04function/

とvanillaの店員による体験談商法

                                         「アーロンチェアと腰痛の体験談」

http://nonversus.jp/vmag/2015-150/

をご紹介しておきましょう。アーロン・チェアと腰痛」では、アーロン・チェアのメリットは

                                   「腰痛を予防する効果はアーロン・チェアのメリット」

と断言されており、vanillaの販売店の店員その人が「アーロンチェアの体験談」を披露してくれているのです。

薬機法第66条とその罰則を再掲すれば、

http://yakujihou-marketing.net/archives/105

(誇大広告等)
第六十六条  何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であ
るとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。

とあります。第66条の解説として、

まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。
個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。

第66条第一項と第三項、第68条に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法85条4号、5号)。
また、第67条の広告制限に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法86条15号)。

アーロン・チェアなど違法の権化、化身なのです。