【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その3)

第66条の解説として、

まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。
個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。

とあります。つまり、旧薬事法の抜け道は完封されて、表現の自由が担保されたアフリエィターによる誇大広告も薬機法違反となるのです。ここで重大なのは、旧薬事
法下ではアフィリエイターによる体験談商法は「不当」ながらに「合法」でした。しかし、現行の薬機法では、アフィリエイターによる「バイブル商法」であれ「体験談商法」
であれ「不正」は勿論のこと「違法」なのです。