任意同行に応じるかは、あくまで任意同行を求められた本人の任意です。
警察官は強制的に本人を警察署まで連行することはできません。
任意とは、
応じるか応じないかは自由
嫌な時はいつでも拒否することができる
という意味です。
例えば、犯罪捜査に際しての任意同行の根拠条文である刑事訴訟法198条には、次のように書かれています。
但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
出典:刑事訴訟法198条1項但書
これは、被疑者は任意同行を求められても、
出頭を拒否することができる
もし出頭しても、その後に帰りたくなったら、いつでも警察署から帰ることができる
という意味です。
また、職務質問に際しての任意同行の根拠条文である警察官職務執行法2条にも、次のような規定があります。
前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
出典:警察官職務執行法2条3項
これは、職務質問を受けている人は、任意同行を求められても、
警察署、派出所、駐在所に行くことを拒否することができる
質問に対する回答を拒否することができる
という意味です。
このように、法律上も、任意同行を拒否する権利が強く保障されています。
秋葉原 エース Part.3 [ 無認可&無許可で摘発予定の違法店 ]
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628癒されたい名無しさん
2018/10/03(水) 20:31:50.63ID:pgl+whSc■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています