日本国内で承認を受けていない「医薬品」や「医療機器」
の輸入代行広告が見受けられますが、これは承認前の医薬品・医療機器等の広告を禁じた医薬品医療機器等法第68条に違反します。
商品名の一部を伏字とした場合や、文字をぼかす、写真や画像のイメージのみを表示する場合などであっても、特定の医薬品や医療機器であることが認知できる場合には、広告と判断する場合があります。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/huteki/zenpan/ihan01.html