名誉毀損罪は、刑法第230条第一項で、
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは、禁錮または50万円以下の罰金に処する」
と定められています。
「公然と」というのは、不特定または多数の人が認識できる状態のことです。
例えば、SNS、などで「拡散希望」と書いて書き込むケースはこれに当たります。
また、「事実を摘示し」の「事実」は、これはその事実が真実か嘘かを問わないのです。
真実を書いても、それである人の社会的評価が下がるなら、
名誉毀損罪は成立します。
よく、「これは真実に対する批判だから、そんなことをする方が悪い」と思いがちですが、たとえ真実だろうが名誉毀損罪は適用されるのです。
なお、事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
そして、「人の名誉」の「人」には、法人や団体も含まれます。
ですから、会社の名誉を毀損された場合でも、
名誉棄損罪に問える可能性があります。 👀
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名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状
名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状
名誉毀損は高確率で逮捕される!実情と事例に見る現状 👀
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誹謗中傷は逮捕されます。
プロキシ使おうがtorを使おうがipアドレスを辿れます。
誹謗中傷された方は泣き寝入りせずに
毅然として対策をしてください。
心配ありません。
逃げ得はないのです。
絶対に足取りを追うことができるのが
インターネットの世界です。
インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷に関する相談は、
平成12年 1884件、平成13年2267件、平成14年2566件
平成18年 8037件、平成19年8871件、平成20年11516年
平成21年 11577件、平成22年10212件、平成23年10549件
と平成20年からは1万件を超えています。
・元交際相手の女性を中傷、草加市の男を逮捕
栃木県警下野署は3月30日、元交際相手の女性の名誉を傷つける文章をネット掲示板に書き込んだとして、
埼玉県草加市の会社員の男を名誉棄損容疑で逮捕した。報道によると、男は2009年12月20日、ネット掲示板に、
元交際相手の女性に関する書き込みをし、名誉を傷つけた疑い。
拓殖大客員教授の藤井厳喜氏を
「2ちゃんねる」上で計33回にわたり執拗に攻撃した
23歳の北大生の男が名誉棄損罪の疑いで逮捕・起訴されています。
ミナのようなおとなしいふりした男好き猫かぶり女が1番嫌いなんだよな
983 名無しさん@お腹いっぱい。 sage 2016/12/02(金) 15:01:31.68 ID:bKOTiDid
拓殖大客員教授の藤井厳喜氏を
「2ちゃんねる」上で計33回にわたり執拗に攻撃した
23歳の北大生の男が名誉棄損罪の疑いで逮捕・起訴されています。
サナが中傷されてた時も通報されてた
オルペンなら当たり前
同じ文章で自演お疲れ
そのうちほんとに名誉毀損で訴えられるんじゃないかな
このスレミナペンで検索してみてw
いつも同じことしか書いてないってか書けない低脳
実力も華もないのに何故か練習生1年でデビューしたミナ
どんな手を使ったのかな?
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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