>>126-131
個人と違い、法人,会社の破産手続に免責はない。

破産手続開始決定がされるとその会社は解散し、破産手続が終了すると会社の法人格は消滅する。
つまり、破産手続の終了によりその会社が消滅してなくなるということです。
その会社に対する債権も最終的に消滅するのが原則。

その会社に対する債権(税金等が優先)は、
破産手続において破産会社の財産を換価処分して得た金銭から弁済または配当を受けるだけです。